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相続・遺言Q&A

相続・遺言Q&A

このページでは相続・遺言に関するよくある質問をまとめております。

相続全般FAQ

被相続人と相続人の違いが分かりません。

被相続人は亡くなった方、相続人は亡くなった方の財産を引き継ぐ方です。

亡くなった方を「被相続人」、被相続人の財産を引き継ぐご家族などを「相続人」と言います。


法定相続人について教えてください。

詳しくは以下のとおりです。

法定相続人となる人の範囲と相続順位は決まっています。優先順位は高い方から、「第1順位」「第2順位」「第3順位」となります。

  • 配偶者…常に相続人
  • 第1順位…子
  • 第2順位…両親
  • 第3順位…兄弟姉妹

相続分について教えてください。

詳しくは以下のとおりです。

相続分については、遺言書に相続分の指定がない限り、民法の定められている法定相続分の割合となります。

  • 第1順位…配偶者1/2、子1/2
  • 第2順位…配偶者2/3、両親1/3
  • 第3順位…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

相続に必要な戸籍について教えてください。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍等が必要です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍等及び相続人の戸籍を提出することで相続人が誰なのかを証明する必要があるためです。


他市町村の戸籍は最寄りの役場で取得できますか?

戸籍の広域交付制度により取得が可能です。

戸籍の広域交付制度により、全国どこの市町村役場からでも戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)が取得できるようになりました。ただし、広域交付制度を利用できるのは、個人情報保護の観点から、本人、配偶者、直系尊属(親や祖父母)、直系卑属(子や孫)に限られています。


被相続人の養子は相続人に含まれるのですか?

相続人に含まれます。

養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子となります。そのため、養親が死亡した場合の相続人に養子は含まれます。

なお、養子が先に亡くなっていた場合、養子の子は代襲相続人となります。しかし、養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続人となれないことに注意が必要です。


借金も相続の対象になりますか?

なります。

預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。

遺産分割協議FAQ

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要ですか?

法定相続人全員の同意が必要です。

遺産分割協議は相続人全員(包括受遺者を含む)が参加し、その全員の同意により、相続財産の分配を決定します。


遺産分割協議は相続人全員が一堂に会する必要がありますか?

一堂に会する必要はありません。

遺産分割協議は相続人全員が参加する必要がありますが、その全員が一堂に会する必要はなく、電話や書面、メール等のやり取りでも大丈夫です。


遺産分割協議の内容は書面にする必要がありますか?

遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、後の証拠にもなりますし、不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更の手続きに必要となりますので、必ず作成しておきましょう。


遺産分割協議書に押印する印鑑は実印ですか?

実印で押印しましょう。

遺産分割協議書は相続人の全員が署名の上、印鑑登録をした印鑑(実印)で押印をし、住所は印鑑登録証明書のとおり正確に記載します。そして、印鑑登録証明書と共に保管します。


遺産分割にはどのような方法がありますか?

以下の3つの方法があります。

  • 現物分割…個々の遺産を現物のまま相続人に分配する分割方法
  • 代償分割…相続人の一部が遺産を引き継ぎ、その分の金銭を他の相続人に支払う分割方法
  • 換価分割…遺産を売却し、金銭に換え、その金銭を相続人の間で分ける分割方法

相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割協議はどうすれば良いの?

成年後見人の選任が必要となります。

財産管理や身上監護を行う成年後見人を選任します。そして、選任された成年後見人等が代理人として、遺産分割協議に参加します。


相続人の連絡先が分かりません。

まずは戸籍の附票により住所を調べましょう。

連絡先の分からない相続人がいる場合は、戸籍の附票により住所を確認します。その住所に宛て、相続が発生した旨のお手紙を送ってみます。


相続人に未成年者がいますが必要な手続きはありますか?

特別代理人の選任が必要な場合があります。

遺産分割協議を成立させるためには、未成年者は制限行為能力者であるため法定代理人である親権者の同意が必要となります。しかし、親権者と未成年者との間で利益相反行為となる場合には、「特別代理人」を選任して遺産分割協議をする必要があります。

相続放棄FAQ

相続放棄に期限はありますか?

3カ月の期限があります。

相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に申述しなければなりません。


相続放棄はどこで行うの?

管轄の家庭裁判所に申述します。

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。


相続放棄に必要な収入印紙は?

800円分の収入印紙が必要です。

申述人1人につき、収入印紙800円分が必要となります。


相続放棄しても死亡保険金は受取れますか?

受取人の指定があれば受け取れます。

受取人の指定があれば、死亡保険金は受取人の固有の財産となるため、相続放棄した後でも受け取ることが出来ます。

相続登記FAQ

相続登記の義務化はいつからですか?

2024年4月1日に改正法が施行されます。

改正法施行後の相続登記の期限は「相続や遺言によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」です。


相続登記に必要な書類は何ですか?

一般的なものは以下のとおりです。

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  2. 相続人全員の戸籍謄本
  3. 遺産分割協議書
  4. 相続人全員の印鑑登録証明書
  5. 相続人の住民票または戸籍の附票
  6. 固定資産評価証明書
  7. 相続関係説明図
  8. 登記申請書

相続登記に登記済権利証は必要ですか?

原則不要です。

相続登記の申請に登記済権利証は原則不要です。しかし、被相続人の死亡時の住所と登記簿上の住所が違う場合や被相続人が所有していた不動産の情報を確認するのに使用する場合があります。


登録免許税の計算方法は?

課税価格×0.4%となります。

登録免許税=課税価格×0.4%

例:固定資産税評価額1,000万円の土地と500万円の家屋を相続した場合

(1,000万円+500万円)×0.4%=6万円


相続登記の管轄はどこですか?

不動産を管轄する法務局です。

不動産登記の管轄は、「登記申請をする方」の住所地ではなく、「不動産の所在」により決まります。


戸籍の原本等は返却してもらえますか?

原本還付は可能です。

相続登記の際に添付した戸籍等の原本は「原本還付の手続き」により返却してもらうことが出来ます。

遺言FAQ

遺言書を発見したら、すぐに開封しても良いのですか?

すぐに開封しないでください。

封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いのもとで開封しなければなりません。家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処されてしまいますので、十分注意しましょう。


遺言書を発見したら、すぐに開封しても良いのですか?

当事務所では公正証書遺言の作成サポートが多いです。

あくまで当事務所のお話となりますが、公正証書遺言の作成をサポートさせていただく機会の方が多くなっております。公正証書と自筆証書それぞれメリット・デメリットがあるので作成される方の実情に合わせて作成されることをお勧めいたします。


検認が必要な遺言は何ですか?

公正証書以外の遺言です。

公正証書以外の遺言書、つまり自筆証書遺言や秘密証書遺言については、家庭裁判所の検認手続きを経る必要があります。


公証人の手数料はいくらですか?

法律で全国一律に決められています。

公正証書遺言作成には手数料が必要です。金額は法律で全国一律に決められています。


公正証書遺言の有無は調査できますか?

調査可能です。

全国の公証役場で、昭和64年から現在までに作成された公正証書遺言の有無について、無料で調査することが可能です。

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