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遺産を相続したくない! 相続放棄はどうやって行うの?

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相続放棄はどうやって行うの?

さまざまな事情から、「亡くなった方の遺産を相続したくない!」ということから、相続放棄をするケースもあるでしょう。この記事では、相続放棄の流れや必要書類など、相続放棄の手続きを詳しくご紹介します。

相続放棄をするまでの大まかな流れ

(1)相続人の調査
相続人の調査は、すべての相続において共通する手続きです。亡くなった方(以下、被相続人といいます)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本などの書類を集めて、「誰が相続人になるのか?」を調査します。養子になっている場合や離婚歴がある場合は、相続関係が複雑となる可能性があります。

 

(2)相続財産の調査
相続財産の調査は、(1)相続人の調査と同様、すべての相続において共通する手続きです。マイナスの財産を含め、被相続人が亡くなるまでに所有していたすべての財産を調査します。調査が困難な財産は、司法書士や税理士など専門家のサポートを受けて調査を進めましょう。相続の実務上、(1)相続人の調査と(2)相続財産の調査は同時進行で行われることが多いようです。

 

(3)家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行う
上記の調査の結果、相続放棄を選択する場合、家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行うことになります。相続放棄の手続きについて、以下で詳しく解説します。

 

(4)相続放棄した旨を次の順位の相続人・債権者へ知らせる
相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったものとみなされ、相続人としての権利は次の順位の相続人へ移ります。相続放棄をした場合、相続の権利が移った旨を次の順位の相続人へ必ず伝えましょう。被相続人が多額の借金を抱えて亡くなったなど相続が困難である場合には、それぞれの相続人が順次相続放棄の手続きを行うことになります。

 

また、被相続人の借金などについて、お金を貸してくれている人(債権者)から「返済してください」と請求されている場合、債権者に対して、相続放棄の申述が受理されたことを連絡しておくと良いでしょう。

相続放棄の手続きについて詳しく解説!

遺産を相続したくない! 相続放棄はどうやって行うの? 手続き方法

相続放棄を選択する場合、家庭裁判所で手続きを行います。

 

正確には、「相続放棄の申述をする」といいます。

 

つまり、相続放棄をしたいと家庭裁判所へ申し述べて、それを家庭裁判所に認めてもらうということです。

 

(1)誰が申述する?
相続放棄を希望する相続人が申述します。
相続放棄を希望する相続人が、未成年者であったり、成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述します。

 

(2)いつまでに申述する?
相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に申述しなければなりません。
相続が発生して「3ヶ月」という期間はあっという間といえます。被相続人の財産を調査している段階で、相続放棄が必要かどうかある程度検討しておく必要があるでしょう。

 

(3)どこの家庭裁判所に申述する?
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。
裁判所のHPで管轄の家庭裁判所を調べることができます。

 

4)相続放棄の申述の際に必要な書類は?
相続放棄の手続きは、相続人の順位によって必要書類が異なります。
すべての相続人に共通して提出が必要な書類は、以下の3点です。

 

・相続放棄の申述書

・亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票

・申述人の戸籍謄本

 

※以下の各相続人の必要書類について、表記に分かりにくい点があるため、亡くなった方を「被相続人」と表記しています。

 

【申述人が被相続人の配偶者の場合】

・被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本

 

【申述人が第一順位の相続人(子など)の場合】

・被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本

・本来の相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本(申述人が代襲相続人の場合)

 

【申述人が第二順位の相続人(親など)の場合】

・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本

・死亡している子の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本(被相続人の子で死亡している方がいる場合)

 

【申述人が第三順位の相続人(兄弟姉妹など)の場合】

・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本

・被相続人の直系尊属(親など)の死亡の記載がある戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本

・死亡している子の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本(被相続人の子で死亡している方がいる場合)

・本来の相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本(申述人が代襲相続人の場合)

 

(5)相続放棄の申述に必要な費用は?
相続放棄の申述には、次の2つの費用がかかります。

・申述人1人につき、収入印紙800円分

・連絡用の郵便切手(いくら分必要かは管轄の家庭裁判所へご確認ください。)

相続放棄の申述について、専門家へ依頼する場合は、別途その専門家へ支払う報酬が必要となります。

申述期間内に相続放棄の申述ができそうにない場合

遺産を相続したくない! 相続放棄はどうやって行うの? 申述ができない場合

相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄の申述ができそうにないケースがあります。

 

例えば、相続財産の調査に時間がかかっていたり、相続を承認すべきか放棄すべきか判断する資料が得られない場合などです。

 

このような場合、家庭裁判所へ相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てをすることで、その期間を延ばすことができます。

まとめ

今回は、相続放棄の手続きについて詳しくご紹介しました。

相続放棄の手続きにおいて、押さえておきたいのは以下の申述期間に関するポイントです。

・申述期間は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内

・申述期間内に相続放棄の申述ができそうにない場合は、期間を延ばすことが可能

 

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