運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所
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こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
「実家の土地の名義が亡くなった親のままだけれど、放っておいて大丈夫?」――こうしたご相談が、当事務所でも年々増えています。
2024年4月1日から相続登記は法律上の義務となり、正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料(かりょう)というペナルティの対象になります。特に注意が必要なのは、法改正より前に発生した相続にも義務が適用され、その期限が2027年3月31日に迫っていることです。
この記事では、相続登記の義務化の内容、ケース別の期限、過料が科されるまでの流れと対処法について、相続の専門家である司法書士がわかりやすく解説します。
相続登記とは、不動産を相続したときに被相続人(亡くなった方)から相続人へと所有名義を変更する手続きです。法務局へ申請をして相続登記を行います。
従来、相続登記はあくまで任意で、いつまでに行うという期限もありませんでした。それが不動産登記法の改正により、2024年(令和6年)4月1日から法律上の義務となりました。
すでに施行から2年以上が経過しており、「これから義務化される」のではなく「今まさに義務が課されている」状態です。
義務化の背景には、登記簿を見ても所有者がわからない、または連絡がつかない「所有者不明土地」の増加があります。国土交通省の調査では、全国の土地の約24%が所有者不明土地とされ、その原因の約6割を相続登記の未了が占めていました。
所有者がわからない土地は、売買などの取引が難しくなるだけでなく、公共事業や災害からの復興、再開発の妨げにもなります。こうした社会問題を解消するため、期限とペナルティを設けて相続登記を義務化することになったのです。
義務化後の相続登記の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」です。
単に「親が亡くなったことを知った」だけでなく、「自分がその不動産を取得したことを知った」ときから期間が進行します。遺言(相続人への遺贈や特定財産承継遺言)によって不動産を取得した場合も同様に義務の対象です。
相続登記の義務化は、施行日である2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。この場合の期限は、「不動産の取得を知った日」または「施行日(2024年4月1日)」のいずれか遅い日から3年以内です。
つまり、以前から相続した不動産を放置していた方の多くは、遅くとも2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請しなければなりません。この原稿を書いている時点で、期限まで残り1年を切っています。「祖父母の代から名義がそのまま」という不動産に心当たりのある方は、早めの対応をおすすめします。
見落とされがちですが、義務は一度きりではありません。
いったん法定相続分での登記や後述の相続人申告登記を済ませた場合でも、その後に遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方を決める話し合い)がまとまり不動産を取得したときは、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を反映した登記を申請する義務があります。
ケース別の期限をまとめると、次のとおりです。
| ケース | 期限の起算点 | 登記の期限 |
|---|---|---|
| 2024年4月1日以降に相続が発生 | 相続で不動産を取得したことを知った日 | 知った日から3年以内 |
| 2024年3月31日以前に相続が発生 | 知った日または施行日(2024年4月1日)のいずれか遅い日 | 遅くとも2027年3月31日まで |
| 遺産分割協議がまとまった | 遺産分割が成立した日 | 成立日から3年以内(追加の義務) |
なお、3年以内に遺産分割がまとまって登記まで済ませられるのであれば、それが最もシンプルな義務の履行方法です。
正当な理由がないのに期限内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象となります。
過料は刑事罰ではなく行政上のペナルティなので前科はつきませんが、経済的な負担であることに変わりはありません。
もっとも、期限を1日でも過ぎたら直ちに過料、という運用ではありません。
法務省の通達で示された手続きの流れは次のとおりです。
つまり、催告が届いた段階で速やかに対応すれば過料は避けられる運用です。
とはいえ、催告を待ってから慌てて動くのは得策ではありません。相続登記には戸籍収集などの準備期間が必要だからです。
次のような事情がある場合には、一般に「正当な理由」があるものとして過料の対象になりません。
これらに当てはまらなくても、個別の事情に正当性が認められれば過料が科されないこともあります。
ただし、「忙しかった」「手続きがよくわからなかった」といった理由は正当な理由には該当しないと考えられますので、注意が必要です。
「遺産分割の話し合いがまとまらず、3年以内に相続登記ができそうにない」――そんなときのために設けられたのが相続人申告登記です。
義務化と同じ2024年4月1日から始まった制度で、「登記簿上の所有者に相続が開始したこと」と「自分がその相続人であること」を法務局に申し出るだけで、相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。
相続人申告登記は、あくまで「相続人らしい人」を登記簿に記載する報告的な制度であり、不動産の権利(所有権)を移転する正式な相続登記ではありません。そのため、相続人申告登記だけでは不動産を売却したり担保に入れたりすることはできません。
また、前述のとおり、申出後に遺産分割が成立して不動産を取得した場合には、成立日から3年以内に正式な相続登記を申請する義務が改めて生じます。
相続人申告登記は「ひとまず過料を避けるための応急措置」と位置づけ、最終的には正式な相続登記まで済ませることが大切です。
相続登記には、原則として固定資産税評価額の1000分の4(0.4%)の登録免許税がかかります。ただし、価額が100万円以下の土地については、2027年(令和9年)3月31日までに行う相続登記の登録免許税が免税とされています。
また、相続した土地の登記をしないまま亡くなった方(例:祖父名義の土地を相続した父が登記せず死亡した場合の父)を名義人とする登記も、同日まで免税の対象です。評価額の低い山林や原野などを相続した方は、費用の負担を抑えて義務を果たすチャンスといえます。
相続登記に続き、2026年(令和8年)4月1日からは、不動産の所有者の住所や氏名が変わったときの変更登記も義務化されました。変更日から2年以内に登記をしないと、5万円以下の過料の対象となります。
施行日より前の引っ越しや改姓も対象となるため、登記簿上の住所が古いままの方は、相続登記とあわせて確認しておくと安心です。
相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。
など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。
率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。
時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。
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相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。
「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。
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ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?
または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。
司法書士・行政書士
福池達也
司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。
| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |
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