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こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
2024年4月1日から改正不動産登記法が施行され、相続登記が義務化されます。期限までに相続登記しなければ「過料」というペナルティを課される可能性もあります。
法改正前の相続にも義務化規定が適用されるので、早めに相続登記の手続を行いましょう。
この記事では相続登記の義務化の内容や具体的な登記の期限について、司法書士がお伝えします。
相続登記とは、不動産を相続したときに被相続人(亡くなった方)から相続人へと所有名義を変更する手続きです。法務局へ申請をして相続登記を行います。
従来、相続登記は「推奨」されていましたが「義務」ではありませんでした。それが法改正によって義務化されることが決定し、2024年4月1日に改正法が施行されることも決まっています。
改正法施行後は相続登記を期限内に行わなかった場合、過料というペナルティが適用される可能性もあります。
相続登記が義務化されたのは、相続登記が行われない物件の増加が社会問題となったためです。
相続登記されないと、土地や建物の本当の所有者がわかりません。取引を行う際にも相手が本当の権利者かわからないので、当事者間にリスクが発生します。
また固定資産税の納付義務者が判明しないので、自治体が税金を回収できない問題も多数起こりました。公共事業や地震などからの復興作業、再開発などにおいても支障が生じます。
こういった「相続登記未了の不動産」にもとづく社会問題を解消するため、今般ペナルティつきで相続登記に期限をもうけ、義務化される運びとなりました。
ただし正当な事由があれば、相続登記の義務は及びません。具体的には以下のようなケースが想定されています。
改正法施行後の相続登記の期限は「相続や遺言によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」です。
法定相続や遺産分割だけではなく、遺言によって不動産を取得した場合にも義務化の規定が適用されるので、注意しましょう。
遺産分割や遺言によって土地や建物を相続した場合、不動産の共同相続人となった場合などには、遅くとも「3年以内」に相続登記をしなければなりません。
正当な理由なしに上記の3年以内の相続登記の義務を怠ると「10万円以下の過料」というペナルティが適用されます。
過料は行政罰であり、刑事罰ではありません。過料が適用されても前科はつきません。
とはいえ経済的な負担が生じるので、ペナルティは避けるべきです。
不動産登記法の改正により、「相続人申告登記制度」ももうけられます。
相続人申告登記制度とは、すぐには相続登記できない事情がある場合に相続人が申告することで相続登記の義務を免れる制度です。
たとえば遺産分割協議が済んでいない場合、相続人となったことを知ってから3年が経過しても相続登記できない状況も考えられるでしょう。そういったケースでは、相続人申告登記を行っておけば、3年が経過しても過料を適用されずに済みます。
ただし相続人申告登記制度は正式な相続登記ではありません。登記官が登記簿に申告した相続人の氏名や住所などを記載するだけの簡単な手続きです。後日に遺産分割協議が成立したら、早めに相続登記を行う必要があります。
相続登記を義務化する改正法は2024年4月1日に施行されます。
同日以降は相続登記を怠っていると10万円以下の過料の制裁を加えられるリスクが発生するので、早めに対応しましょう。
相続登記の義務化は、2024年4月1日以前に発生した相続にも適用されます。
たとえば2021年1月に不動産を相続した方が2024年4月以降も相続登記をせずに放置していると、過料のペナルティが適用される可能性があるのです。
現時点においても相続登記をしていないなら、早めに相続登記すべきといえるでしょう。
2024年3月までに不動産を相続した方に適用される相続登記の期限は、以下のいずれか遅い方となります。
いずれにせよ、相続登記は早めに行うべきといえるでしょう。
相続登記をしようと思っても、すぐにできるとは限りません。たくさんの書類を集めて申請書を作成するなどの手間がかかるためです。3年の期限があるからといって、ギリギリに対応するのはおすすめできません。
自分で登記するよりも専門家に依頼する方がスムーズで労力もかからないメリットがあります。札幌で不動産を相続された方は、お気軽に司法書士までご相談ください。
相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。
など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。
率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。
時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。
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相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。
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または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。
司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。
名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
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代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |
電話番号 | 011-206-4217 |
FAX番号 | 011-351-5809 |
受付時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |
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