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故人が死亡した後の相続手続きで、公正証書遺言以外の自筆証書遺言や秘密証書遺言が発見された場合は、その遺言書について家庭裁判所の検認手続きを経る必要があります。遺言書の保管者やこれを発見した者が、家庭裁判所に遺言書の提出を怠り、検認を行わず遺言を執行した場合、過料に処されますので注意が必要です。
この記事では、遺言書の検認について解説いたします。
故人が死亡した後の相続手続きで、早めに確認しておきたいのが遺言書の有無です。遺言書があるかないかで、相続手続きの内容ががらっと変わってきてしまいます。特に遺産分割協議を終えた後に遺言書が発見された場合、相続手続きをはじめからやり直すこととなります。そのため、遺言書の有無の調査は慎重かつ入念に行いましょう。
遺言書の調査によって、遺言書が発見されても、すぐに遺言書を開封してはいけません。封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いのもとで開封しなければなりません。家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処されてしまいますので、十分注意しましょう。
公正証書以外の遺言書、つまり自筆証書遺言や秘密証書遺言については、家庭裁判所の検認手続きを経る必要があります。検認手続きとは、その遺言書の現況を記録し、偽造や変造を防ぎ、遺言書の内容を明確にするための一種の証拠保全手続きであるとともに、相続人に遺言書の存在を知らせる手続きでもあります。なお、偽造・変造の恐れがない公正証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きは不要です。
検認は、遺言書を保管していた者または遺言書を発見したものが家庭裁判所に遅滞なく申し立てなければなりません。遺言書の保管者やその発見をしたものが、家庭裁判所へ遺言書の提出を怠り、遺言の執行をした場合は、5万円以下の過料に処されてしまいますし、検認の手続きを行わなかったことで、相続人等が損害を受けた場合は、損害賠償請求がされる可能性もあります。
検認を経た遺言書には検認済証明書が添付され、その証明書が添付されて初めて、不動産や預貯金の名義変更などの相続手続きを行うことが出来るようになります。
検認は、遺言の偽造や変造、加除訂正などを調査する一種の証拠保全手続きであるため、その遺言書の内容が有効かどうかの判断はされないため、検認を経た遺言の効力が否定される可能性があります。
遺言書の種類 | 検認手続きの要否 |
---|---|
公正証書遺言 | 不要 |
自筆証書遺言 | 必要 |
秘密証書遺言 | 必要 |
検認は、遺言書を保管していた者または遺言書を発見したものが家庭裁判所に遅滞なく申し立てなければなりません。遺言書の保管者やその発見をしたものが、家庭裁判所へ遺言書の提出を怠り、遺言の執行をした場合は、5万円以下の過料に処されてしまいますし、検認の手続きを行わなかったことで、相続人等が損害を受けた場合は、損害賠償請求がされる可能性もあります。
検認の申立は、遺言書の保管者又は発見したものが遅滞なく、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
申立には、申立書や相続人全員の戸籍謄本や遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となります。必要書類や申立書は下記を参照してください。
②検認期日の通知
申立後、家庭裁判所から相続人全員に検認の期日の通知がされます。
③検認
検認期日に遺言書の原本を持参し、相続人またはその代理人の立会いのもと、裁判官が遺言書を開封します。検認は、遺言書の形状、日付、署名、押印、加除訂正などを確認し、偽造・変造などを防止するために遺言書の現状を明確にします。なお、検認は相続人全員の参加が要件でありません。当日参加できなかった相続人には、後日、検認がなされたことの通知があります。
④検認済証明書の申請
検認が終了すると検認済証明書の申請をします。検認済証明書の申請をすると、遺言書に検認済証明書が添付され、申立人に返還されます。その検認済証明書の添付された遺言書をもって、不動産や預貯金の名義変更などの相続手続を行うことが出来るようになります。
名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
---|---|
代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
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