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故人が亡くなり、相続が開始したら、「相続人」や「相続財産」、「遺言書の有無」の調査は、できるだけ早い時期に開始しましょう。
なぜなら、相続手続きは、主に、故人が残した財産を、誰が、どのように引き継ぐのかを決めていく手続きであるため、手続きにおいて「故人が残した財産」、「誰が」、「どのように」といった事柄を調査することは、手続きを進める上で、とても重要な事なのです。
その後、相続人などは、相続手続きの中で決定された内容に従って、相続税の申告や各種の登記や登録などの名義変更の手続きを遂行していくのです。
この調査を確実に行わずに手続きを進めてしまうと、予期せぬ相続人が現れたり、途中で遺言書が見つかるなど、最悪のケースでは、手続きを最初からやり直すことになりかねません。
そのため、相続手続きをスムーズに進めていくためにも、上記3つの調査を早急かつ確実に進めていく必要があるのです。
この記事では、遺言書とその有無の調査について解説していきます。
故人の財産を引き継ぐ方法には、法定相続分による相続、遺言書による相続、遺産分割協議による相続があります。
民法上、遺言書による相続は、法定相続分による相続よりも優先されています。
そのため、故人が、遺言書を残して死亡した場合、基本的に、その遺言書の内容にしがって財産を引き継ぐこととなります。
また、故人が遺言書を残していないのであれば、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を引き継ぐのか決定することとなります。
もしも、遺言書の有無の調査を行わず、遺産分割協議を成立させ、その後遺言書が発見された場合、最初から相続手続きをやり直すことになりかねませんので注意が必要です。
したがって、遺言書の有無の調査は、相続が開始したら、なるべく早く、相続人や相続財産の調査とともに行う必要があります。
遺言書では、民法で定められた法定相続分とは異なる割合で、相続人に財産を引き継がせたり、どのように財産を分けるのかといった、遺産分割の方法を指定することや相続人以外の者に財産を残したり(遺贈)することもできます。
また、遺言書の内容を実現する者、「遺言執行者」を指定することも出来ます。
この他にも、子を認知することや未成年後見人を指定することも、遺言書では可能です
遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書言があります。この他にも、危急時遺言などの特別方式遺言があります。
それぞれ、民法で定められた厳格な要件を満たすことで、法的な効力が生じますので、それを満たしていない場合、遺言としての効力は生じません。
また、公正証書遺言以外の遺言には、検認という家庭裁判所の手続きが必要となりますので、注意が必要です。
・公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で、証人二人以上立会のもと、公証人が遺言書を作成するため、要件の不備が原因で無効になる可能性が低く、より確実に遺言書を残すことが出来ます。
さらに、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失の心配がなく、遺言検索システムを利用すれば、遺言書の有無を調査するのも簡単です。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が直筆で全文を書いたもので、簡単でかつ費用をかけずに作成できる反面、書き方や内容などに不備があると、その遺言書は無効となってしまいます。
なお、相続法の改正により、内容の一部をパソコンなどで作成することも、可能となりました。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者自身が、遺言書を作成し、封印をして、証人二人以上の立会いのもと、公証人に遺言の存在を認証してもらい、遺言者自身で遺言書を保管します。
それでは、どのようにして、遺言書の有無を調査すればよいのでしょうか。
遺言書の存在について、生前故人から知らされていない場合でも、ご家族には内緒で遺言書を残している場合がありますので、必ず遺言書の有無の調査は行いましょう。
・公正証書遺言の調査
公正証書遺言の有無は、原本が公証役場に保管されているため、遺言検索システムを利用すれば簡単に調べることができます。
これは、全国の公証役場で、昭和64年から現在までに作成された公正証書遺言の有無について、無料で調査することが可能です。実際に公正証書遺言が発見された場合、その写しの請求には所定の手数料がかかります。
なお、遺言者の相続人が遺言検索システムを利用するには、遺言者が亡くなったことが確認できる除籍謄本、相続人であることが確認できる戸籍謄本、本人確認書類などが必要となります。
・公正証書遺言以外の調査
公正証書遺言以外には、遺言検索システムはありませんので、故人のご自宅を中心に、机の引き出しや棚の中、金庫を入念に調べてみましょう。
また、知り合いに弁護士や司法書士がいる場合は、その方々が保管している可能性もありますので、直接確認します。
故人が貸金庫の契約をしている場合には、その中に重要な書類が保管されている可能性が高いので併せて調査してみましょう。
なお、貸金庫を開けるには、相続人の全員の同意が必要となるなどの手続が必要となるため事前に金融機関などに確認しておきましょう。
繰り返しになりますが、公正証書遺言以外には、家庭裁判所の検認手続きが必要となりますので、遺言書が見つかった場合は、そのままの状態で保管して、検認を受けます。
名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
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代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
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