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遺言書を調査せずに相続手続きを進めるとどうなる?
手続きが無駄になリスクを解説​

更新日
2026.01.15

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

相続が始まると、何から手を付ければよいのか分からず、不安を感じる方は少なくありません。特に見落とされがちなのが「遺言書の調査」です。

実は、遺言書を確認しないまま相続手続きを進めてしまうと、後からすべてやり直しになることもあります。

この記事では、初めて相続を経験した方に向けて、最初に注意すべきポイントを分かりやすく解説します。

なぜ「遺言書の調査」が最優先事項なのか?

遺言書が最優先!まずは遺言書を探そう

相続手続きにおいて、遺言書の有無を確認することは、その後の相続手続き全体を左右する、いわば羅針盤のような役割を果たします。

遺言書があるかないかによって、遺産の分け方のルールそのものが根本的に変わってしまうため、遺言書の調査は相続手続きの前提となるのです。

相続の3つの方法と遺言書の絶対的な優先順位

故人の財産を誰がどのように引き継ぐかには、主に以下の3つの方法があります。

  • 遺言による相続:故人が生前に残した遺言書の内容に従って財産を分ける方法。
  • 遺産分割協議による相続:遺言書がない場合に、相続人全員の話し合いによって財産の分け方を決める方法。
  • 法定相続:遺言書がなく、かつ遺産分割協議もまとまらない場合に、法律で定められた割合(法定相続分)で財産を分ける最終的な方法。

ここで最も重要な点は、民法上、遺言書による相続が他のどの方法よりも優先されるという法的原則です。

これは、法律が故人の最終的な意思を最大限尊重するという考え方に基づいています。したがって、有効な遺言書が存在する場合、相続人は原則としてその内容に従わなければなりません。

遺言書が一番に優先されるというルールがあるからこそ、相続の手続きでは、まず遺言書を探すことから始めるのが鉄則なのです。

調査を怠った場合の最悪のシナリオ

もし、遺言書の有無を十分に確認しないまま遺産分割協議を進めてしまったら、どうなるでしょうか。

相続人全員で話し合い、合意に至って遺産分割協議書を作成し、預金の解約や不動産の名義変更を進めたとします。しかし、その後に故人の書斎から遺言書が発見されたら…。

この場合、成立したはずの遺産分割協議が無効となり、手続きを最初からやり直すという最悪のシナリオが待っています。

金融機関や法務局へ提出した書類は差し替えとなり、費やした時間、労力、そして費用が無駄になってしまいます。何より、相続人間の合意が覆されることで、精神的な負担や新たな対立を生む火種にもなりかねません

このように、事前の遺言書調査は単なる形式的な手続きではなく、深刻なトラブルを未然に防ぎ、相続手続き全体を円滑に進めるための重要なリスク管理なのです。

遺言書が持つこの強力な優先順位とその影響の大きさを踏まえると、遺言書が具体的にどのような内容を定めることができるのかを理解することが、次のステップとして重要になります。

遺言書で定められること:故人の意思が及ぼす影響の範囲

遺言書は、単に「誰に何を相続させるか」という財産の分け方を指示するだけのものではありません。

故人の様々な意思を法的に実現し、残された家族への想いを形にするための非常に強力なツールです。

財産の分け方を自由に指定

遺言書によって実現できる主な事項には、以下のようなものがあります。

法定相続分とは異なる相続割合の指定

民法で定められた画一的な相続割合(法定相続分)にとらわれず、「長年にわたり介護をしてくれた長男に多く財産を残したい」「事業を継ぐ次男に株式を集中させたい」といった故人独自の想いを反映した相続分を自由に指定できます。

遺産分割方法の指定

「自宅不動産は妻に、預貯金は長女に」というように、どの財産をどの相続人に引き継がせるかを具体的に指定できます。これにより、相続人間での分割協議が不要となり、争いを未然に防ぐ効果が期待できます。

相続人以外への財産の遺贈

お世話になった友人や、支援したいNPO法人など、法律上の相続人ではない個人や団体に対しても財産を譲ること(遺贈)が可能です。

遺言執行者の指定

遺言書に書かれた内容(預金の解約や不動産の名義変更など)をスムーズに実現するための手続きを行う「遺言執行者」をあらかじめ指名しておくことができます。これにより、相続手続きが円滑に進みます。

その他の身分行為

財産に関すること以外にも、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子を自分の子として法的に認める「子の認知」や、親権者がいなくなる未成年の子のために後見人を指定する「未成年後見人の指定」といった、重要な身分行為も定めることができます。

このように遺言書は故人の意思を法的に実現する強力な力を持っています。

しかし、その力を正しく発揮させるためには、遺言書が法的に有効な形式で作成されていなければなりません。

次のセクションでは、遺言書の種類とそれぞれの法的な扱いについて詳しく見ていきましょう。

知っておくべき遺言書の種類と特徴

遺言書を効率的に探すためには、まずどのような種類の遺言書が存在するのかを理解しておくことが重要です。

どの遺言書も、民法で定められた厳格な要件を満たさなければ法的な効力が認められず、無効となってしまう点には注意が必要です。

主な遺言書の種類

一般的に利用される遺言書には、主に以下の2種類があります。

公正証書遺言

公証役場で、2人以上の証人の立会いのもと、公証人が作成する遺言書です。法律の専門家である公証人が関与するため、要件の不備で無効になるリスクが極めて低いのが最大の特徴です。また、原本が公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。

自筆証書遺言

 遺言者本人が、その全文、日付、氏名を自筆で書き、押印して作成する遺言書です。手軽で費用がかからないというメリットがある反面、法律で定められた形式を守らないと無効になってしまうリスクが高いというデメリットがあります。(※法改正により、財産目録等についてはパソコンでの作成も可能になりました)

一般的に利用されるのは上記の2種類ですが、この他にも、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に利用される「秘密証書遺言」や生命の危機が迫っている状況などで作成される「危急時遺言」といった特別方式の遺言も存在します。

「検認」の要否:実務上の大きな違い

これらの遺言書の中で、「公正証書遺言」とそれ以外の遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言)との間には、実務上、非常に大きな違いがあります。それは、家庭裁判所による「検認(けんにん)」という手続きの要否です。

検認とは、遺言書の偽造や変造を防ぐために、家庭裁判所で相続人立会いのもと遺言書を開封し、その時点での状態を確認する手続きです。公正証書遺言は、作成時点で公証人が内容と形式を確認しているため、この検認手続きが不要です。

一方で、自筆証書遺言など公正証書遺言以外の遺言書を発見した場合は、相続手続きを進める前に検認を受けなければなりません。

封印の有無にかかわらず、自筆証書遺言は家庭裁判所に提出し、検認の手続きを経る必要があります。

これらの遺言書の種類と特徴を踏まえた上で、次に、実際にどのように調査を進めればよいのか、具体的な手順を解説します。

【注意点】

法務局で保管された自筆証書遺言は検認が不要となります。

実践!遺言書の具体的な調査方法

故人が生前に「遺言書を書いてある」と伝えていなかったとしても、ご家族に内緒で作成しているケースは決して珍しくありません。

思い込みで調査を省略せず、必ず以下の方法で遺言書の有無を確認しましょう。

公正証書遺言の調査方法

公正証書遺言は、全国の公証役場が連携した「遺言検索システム」を利用して調査することができます。

1. 調査場所:最寄りの公証役場など、全国どこの公証役場でも調査が可能です。

2. 調査対象:昭和64年1月1日(西暦1989年1月1日)以降に全国で作成された公正証書遺言が検索対象となります。

3. 費用:無料。遺言書が見つかり、その写し(謄本)を請求する場合には所定の手数料がかかります。

4. 必要書類:一般的に以下の書類が必要となります。   

  • 故人が亡くなったことがわかる戸籍謄本(除籍謄本)
  • 請求者が故人の相続人であることがわかる戸籍謄本
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 請求者の認印

自筆証書遺言の調査方法

自筆証書遺言、物理的に捜索する必要があります。以下の場所を重点的に探してみましょう。

  • 故人のご自宅 机の引き出し、書棚、仏壇、金庫など、故人が大切なものを保管していそうな場所を入念に確認します。
  • 故人が生前付き合いのあった専門家 顧問税理士や、付き合いのあった弁護士・司法書士などに遺言書を預けている可能性があります。心当たりがあれば問い合わせてみましょう。
  • 金融機関の貸金庫 故人が貸金庫を契約していた場合、その中に遺言書を保管している可能性は高いです。
【注意点】 

貸金庫を開けるには、金融機関所定の手続きが必要となり、原則として相続人全員の同意が求められます。事前に金融機関へ必要書類や具体的な手続きについて必ず確認しましょう。

法務局に自筆証書遺言が保管されていることも

自筆証書遺言保管制度とは

自筆証書遺言は自宅などで保管されることが多く、「紛失してしまった」「相続人の一人が隠してしまった」「誰かに書き換えられた」といったトラブルのほか、そもそも「遺言書があること自体、誰にも気づかれない」という問題が後を絶ちませんでした。

そこで、こうした問題を解消するため、2020年7月10日から「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。

この制度は、公的な機関である法務局が遺言書の原本を預かり、その内容を画像データとしても管理する仕組みとして創設されたものです。

遺言が法務局に保管されているかどうかの確認

「被相続人が法務局に遺言書を保管しているのか」という事実を確認するための証明書が「遺言書保管事実証明書」です。

遺言書保管事実証明書の発行手続きの要点は以下の通りです。

項目 内容
確認できること 故人の遺言書が法務局に保管されているかどうかの事実
請求できる人 相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係者
請求先 全国のどの法務局でも可能
手数料 1通 800円
必要書類

・遺言者の死亡が確認できる戸籍
・請求人の住民票の写し・請求人が相続人であることがわかる戸籍謄本など

遺言書保管事実証明書には、「遺言書が保管されているかどうか」、「保管されている場合は保管所の名称・保管番号・作成年月日」などが記載されます。

なお、遺言書保管事実証明書では、遺言書に何が書かれているかを確認することはできません。自筆証書遺言の内容を確認するには、別途「遺言書情報証明書」の請求や「閲覧」の手続が必要となります。

まとめ

相続手続きを進める前に、遺言書の調査は必ず最優先で行うべきです。何故なら遺言書があるかどうかで、遺産の分け方や手続きの進め方が大きく変わるからです。

民法では、遺言による相続が最も優先されるため、遺言書を確認せずに遺産分割協議や名義変更を行うと、後から遺言書が見つかった場合に手続きをやり直す必要が生じるおそれがあります。

そのため遺言書の調査は、相続トラブルや無駄な手続きを防ぐための重要な第一歩です。

 

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

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相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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