運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所
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相続手続きでは、被相続人の戸籍や相続人全員の戸籍謄本の提出を求められる場面が多くあります。
被相続人(死亡した人)の戸籍については、被相続人の相続人が誰であるのかを確認するため、出生から死亡までの戸籍の提出を求められます。
被相続人の出生地の本籍地が遠く離れていたり、転籍等を繰り返していたりして、死亡したところの役場では被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得できない場合が多くあります。
そんな時、戸籍謄本等の郵送請求を利用すれば、わざわざ遠くの役場まで足を運ばずに戸籍謄本等を取得することが出来ます。
この記事では、戸籍謄本等の郵送請求の方法をわかりやすく説明いたします。
相続手続きを行うにあたり、被相続人や相続人全員の戸籍謄本を提出を求めらる機会が多くあります。
例えば、相続登記には、基本的に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍が必要となります。
なぜ戸籍謄本を提出する必要があるかというと、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を提出することで被相続人の相続人が誰なのかを確認する必要があるためです。
なお、相続手続きの内容や条件によっては、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本のみの提出でも手続きが可能となる場合もあります。
※基本的に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の提出を求められますが、内容や条件によっては被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本の提出でも手続きが可能となる場合もあります。
相続手続きには戸籍の提出をしなければいけない場面が多く発生します。そのたびに戸籍の原本を提出していては、各種の相続手続きの度に戸籍謄本を取得することになり非常に効率が悪くなります。
そこで、相続手続きによっては、原本還付の手続きが認められていたり、戸籍謄本のコピーだけで手続きを進められる場合もあります。
相続登記の原本還付の方法に関してはこちらの記事をご覧ください。
戸籍謄本等の郵送請求は、必要書類を本籍地の市区町村役場へ郵送するだけです。
具体的には、戸籍証明請求書、請求する方の本人確認資料のコピー、手数料分の定額小為替、返信用封筒・切手です。
戸籍証明請求書は、各市区町村のホームページからダウンロードできますので、プリントアウトして必要事項を記載します。
なお、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を集めている場合、その旨を記載することで、当該市区町村にある被相続人の戸籍謄本等を交付してもらえます。
ご自宅等にプリンターがなく、戸籍証明請求書をプリントアウトできない場合には、便せんやコピー用紙に必要事項を記載し提出することでも交付申請ができますので、ご安心ください。具体的な記載事項については各市町村にご確認ください。
1点の提示で良いもの(例)
※個人番号カードは本人確認資料となりませんのでご注意ください。
2点の提示が必要なもの(例)
定額小為替は、郵便局で購入できます。1枚100円の手数料がかかりますので、手数料の総額分を購入することで定額小為替の手数料が安くなります。
定額小為替には何も記載せずに交付申請書に同封します。
戸籍証明請求書に同封する定額小為替は多めに入れておくことをお勧めします。
なぜなら、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を請求する場合、請求してみないと請求先の市区町村に何通被相続人の戸籍謄本等が存在するかどうかがわからないためです。
返信用封筒にはご自身のご住所を記載します。
この記事を読まれている方の中には、自宅ではなく職場に送ってほしいと思われた方もいるかもしれません。
しかし、戸籍の返送先は個人情報等の関係もあるため、基本はご自宅が返送先となります。その他、個別の事案に関しては、請求先の市町村にご確認ください。
切手に関しては、84円の切手を同封しますが、戸籍の分量によってはそれ以上の金額がかかってしまう恐れがあります。そのため、余分に切手を同封しておくか、返信用封筒に「不足額受取人払」の旨を記載しておくことで、切手不足でも対応ができます。
戸籍の交付請求ができる人については、戸籍法によって明確に定まっております。戸籍を相続手続きに使用する場合には、被相続人の戸籍謄本等は相続人の一人から取得することが出来ます。
名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
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代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
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主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |
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