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知っておいて安心!
相続登記に必要な3つの費用

知っておいて安心!相続登記に必要な3つの費用

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

相続による不動産の名義変更、いわゆる「相続登記」にお金がかかる、費用が発生することはご存知でしょうか?

この記事では、相続の専門家である司法書士が相続登記に必要な費用を、分かりやすく解説します。

相続登記の費用は多く分けて3つ

相続登記に必要な費用は大きく分けて、①実費、②登録免許税、③司法書士費用の3つです。

相続登記の費用
  1. 実費…戸籍謄本、住民票及び郵送費等
  2. 登録免許税…相続登記の際に納める税金
  3. 司法書士費用…自分で手続きする場合は不要

戸籍や郵送費などの実費

実費は戸籍謄本や不動産登記事項証明書を取得する際に役所等に支払う手数料です。

これは相続人の人数や、不動産の数によって取得する通数が増えると当然それだけ費用がかかります。また、戸籍などを郵送で請求する場合には、切手代もかかります。

一つ一つは小額かもしれませんが、まとめると意外とかかるものなので念頭に置いておいてください。大体5,000円から10,000円位かかります。

相続登記に必要な書類と料金

下の表は相続登記に必要な主な書類とその料金についてご案内いたします。

書類と料金(1通あたりの料金)
書類等 料金
戸籍・住民票等

戸籍謄本…450円
除籍謄本…750円
改製原戸籍…750円
住民票…350円
住民票の除票…350円
戸籍の附票…350円

印鑑登録証明書 350円
固定資産評価証明書 土地…400円
建物…400円
登記事項証明書 書面請求…600円
オンライン・送付…500円
オンライン・窓口…480円
郵送料・小為替手数料 上記戸籍謄本などを郵送で請求する場合の手数料の支払いは定額小為替で行うこととなります。その際、定額小為替の手数料として別途1枚につき200円が必要となります。

※上記は札幌市の手数料を参照しております。各市町村によって、取得費用が異なりますので、ご自身でご確認ください。

登録免許税

登録免許税とは相続登記の際に納める税金です。相続税や固定資産税、不動産取得税とは異なる税金です。

登録免許税の計算

相続する不動産の課税価格に0.4%を掛け、100円未満を切り捨てた額が、登録免許税となります。

登録免許税は以下の手順で計算します。

登録免許税の計算手順
  1. 不動産の価格を調べる
  2. 課税価格を求める…不動産の価格から1000円未満を切り捨てる
  3. 登録免許税の計算をする…課税価格に0.4%を掛け、100円未満を切り捨てる
不動産の価格を調べる

不動産の価格は、固定資産評価証明書や納税通知書に記載されています。

不動産の価格を調べる際は、必ず相続登記を申請する年度のもので確認してください。

固定資産評価証明の取得ができる場所

固定資産評価証明書は、不動産の所在が札幌市内であれば各市税事務所や札幌市役所本庁舎2階で取得ができます。それ以外の市町村については、役場の市税課などで取得ができます。

②課税価格を求める

不動産の価額から1,000円未満を切り捨てた額が課税価格となります。

例えば、不動産の価格が4,561,800円であれば、800円を切り捨て、課税価格は4,561,000円になります。

③登録免許税の計算する

課税価格に0.4%を掛け、100円未満を切り捨てた額が登録免許税です。

登録免許税の計算例

例)不動産の価格が4,561,800円の土地の場合

①不動産の価格:4,561,800円

②課税価格:4,561,000円…4,561,800円の1000円未満を切り捨てる

③登録免許税:18,200円…4,561,000円×0.4%=18,244円、18,244円の100円未満を切り捨てる

不動産が2つ以上ある場合

不動産が2つ以上あり、同時に相続登記をする場合の登録免許税の計算方法です。

ほとんど基本的な計算方法と同じですが、それぞれの不動産の価格を足してから、1,000円未満を切り捨てたものが課税価格となります。

それぞれの不動産の価格から1,000円未満を切り捨て、課税価格を計算すると計算結果が変わってきますので、先にそれぞれの不動産の価格を足すことを忘れないでください。

不動産が2つ以上ある場合の計算例

例)不動産の価格が1,488,600円の建物と4,673,750円の土地の場合

①不動産の価格:1,488,600円+4,673,750円=6,162,350円

②課税価格:6,162,000円…6,162,350円の1000円未満を切り捨てる

③登録免許税:24,600円…6,162,000円×0.4%=24,648円、24,648円の100円未満を切り捨てる

不動産が共有の場合

不動産の名義が共有の場合は持分で計算します。

不動産の価格に持分の割合を掛け、1000円未満を切り捨てた額が課税価格となります。

不動産が共有の場合の計算例

例)夫婦で1,488,600円の建物を2分の1の割合で所有しており、どちらか一方が死亡した場合

①不動産の価格:1,488,600円×1/2=744,300円

②課税価格:744,000円…744,300円の1000円未満を切り捨てる

③登録免許税:2,900円…744,000円×0.4%=2,976円、2,976円の100円未満を切り捨てる

敷地権付区分建物(マンション)の場合

敷地と建物が一体となって登記されている区分建物を敷地権付区分建物と言います。

いわゆるマンションの一室であり、マンション一棟ではありませんのでご注意ください。

土地の課税価格

敷地権付区分建物の課税価格の計算は専有部分(マンションの一室)と敷地権(土地)に分けて計算する必要があります。

固定資産評価証明書や納税通知書に記載されている土地の価格は敷地全体のものであるので、敷地権の課税価格は、敷地全体の不動産の価格に敷地権割合を掛けて計算します。

敷地権の割合の確認

敷地権の割合は、登記事項証明書の表題部に記載がありますので、そちらで確認します。

敷地権付区分建物の計算例

例)不動産の価格が3,896,400円の専有部分(マンション一室)と171,746,400円の土地(敷地全体)で、敷地権割合が50分の1の敷地権付区分建物の場合

①不動産の価格:3,896,400円+171,746,400円×1/50=7,331,328円

②課税価格:7,331,000円…7,331,328円の1000円未満を切り捨てる

③登録免許税:29,300円…7,331,000円×0.4%=29,324円、29,324円の100円未満を切り捨てる

相続登記の登録免許税が免除になる場合

平成30年度の税制改正により、土地の相続登記に関して、新たに登録免許税の免税措置が導入されました。

土地を相続した方が相続登記をしないで死亡した場合

相続により土地の所有権を取得した個人が、その土地の相続登記を受ける前に亡くなった場合、当該個人を土地の所有権登記名義人とするための登記には、令和7年(2025年)3月31日までの期間内に行われる登記申請に対して、登録免許税が特例として免除されます。

この登録免許税の免税を受けるためには、申請書に免税の根拠となる法令の条項を明記する必要があります。具体的には、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と登記申請書に記載します。

不動産の価格が100万円以下の土地

相続登記において、土地の不動産の価額が100万円以下であれば、令和7年(2025年)3月31日までの期間内に行われる登記申請に対して、登録免許税が特例として免除されます。

この登録免許税の免税を受けるためには、申請書に免税の根拠となる法令の条項を明記する必要があります。具体的には、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と登記申請書に記載します。

司法書士費用

相続登記は、自分で手続きをすることも可能ですが、仕事が忙しく時間が取れないなど、自分で手続きができない場合には、司法書士などの専門家に手続きを依頼することも出来ます。

司法書士に依頼できる手続き

司法書士に依頼できる手続きは以下のとおりです。

司法書士に依頼できる手続き
  1. 無料相談
  2. 戸籍謄本や住民票等の収集
  3. 相続人調査確定作業
  4. 相続関係説明図作成
  5. 法定相続情報一覧図の作成
  6. 登記事項証明書の取得
  7. 固定資産評価証明書の収集
  8. 遺産分割協議書の作成
  9. 相続登記の申請

司法書士費用は自由に設定できる

司法書士費用は、相続登記の対象となる不動産の数や固定資産評価額、相続人の数、手続きの難易度などにより決まります。

また、司法書士費用は事務所ごとに自由に設定することが出来るため、依頼内容ごとに報酬が決まっている事務所もあれば、依頼内容がパックになっており費用が定額な事務所もあります。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き
経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

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