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ご存知ですか?遺言書に種類があること

ご存知ですか?遺言書に種類があること

今までに身内の方が亡くなり、遺言書がどういうものかご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

または、テレビドラマの中で、遺言書が出てくるシーンを見たことがあるかもしれません。

 

しかし、その遺言書に種類があることはご存知でしょうか?

 

この記事では、遺言書の種類やそのメリット・デメリットを分かりやすくお伝えします。

押さえておきましょう、遺言書の種類

遺言書の種類には、普通方式の遺言と特別方式の遺言書があります。

 

普通方式の遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あり、特別方式の遺言には、死亡危急時遺言、船舶遭難者遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言の4種類あります。

 

一般的に利用される遺言は、普通方式の遺言の自筆証書遺言と公正証書遺言ですので、その2つの遺言のついて解説をいたします。

自筆遺言書とは?ご存知ですか?遺言書に種類があること

自筆証書遺言とは?

ドラマの中でこんなシーンを見たことはありませんか?お祖父ちゃんが亡くなった。悲しみにくれる家族。
お葬式が終わって一段落したものの、お祖父ちゃんの家に集まった親戚はまだ後片付けなどに追われている…

 

そんな中、お祖父ちゃんの机の中を見てみると「遺言書」が…。

 

「お祖父ちゃん、こんなものを書いていたんだ…」

 

高齢とはいえ、亡くなることを踏まえ準備していたことに複雑な心境になる…
そして家長たるお父さんが、集まっていた親戚に告げる「みんなちょっと集まってくれ。こんなものが見つかったんだ…」

 

そして皆が注目する中、遺言書を…

 

 

ちょっと待って!開けないでください!

 

 

公正証書遺言以外の遺言書については、遺言の内容を明確にし、遺言書の偽造や変造などを防止するために、家庭裁判所に検認手続きの申し立てをする必要があります。
そして、その検認手続きの中で、初めて遺言書を開封することが出来るのです。
検認手続きが終了すると、家庭裁判所から「検認済証明書」が遺言書に添付されます。
相続登記などの各名義変更の相続手続きには、検認済証明書が添付された遺言書が必要となるのです。

 

ちなみに、検認手続きを経ずに、遺言を執行してしまうと5万円以下の過料に処されますので、注意が必要です。
また、万が一、遺言書の内容を自分に都合のいいように書き直すなど、改ざんしてしまうと、相続欠格に該当し相続人としての地位を失ってしまいます。

 

そして、検認手続きが終了し、やっと中身を確認できても…
万が一、遺言書の内容や有効性に問題がある場合には、遺言の効力が否定されてしまう可能性があります。

 

自筆証書遺言を作成するために、必要なのは、紙とペンと印鑑だけです。
このように、誰でも簡単に費用をかけずに作成できますし、気が変われば何度でも書き直せます。
その反面、上記のように遺言書として有効に効力を発生させるために厳格な要件を満たさなければならなかったり、家庭裁判所の検認手続きを経る必要があります。

 

そのため、遺言を残す側としては、法律上有効な形で自筆証書遺言を残しておかなければ、
せっかくご家族のことを思って遺言書を作成したのに、
かえって遺産相続争いの元凶を作ってしまうということになりかねませんので、
メリット・デメリットを十分理解した上で、専門家の助言の下で作成することをお勧めします。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証役場で、証人二人以上立会のもと、公証人が遺言書を作成するため、要件の不備が原因で無効になる可能性が低く、より確実に遺言書を残すことが出来ます。

 

さらに、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失の心配がなく、遺言検索システムを利用すれば、遺言書の有無を調査するのも簡単です。

 

遺言を残される方の財産によって違いはありますが、公証人に対して、数万円程度手数料を用意する必要があります。

 

公証人の手数料は必要ですが、有効な遺言書を残すことができるため、残された相続人が困ることがありません。残された家族が困ることがないように配慮でき、改ざんの心配がないのが、公正証書遺言です。

自筆証書遺言と公正証書遺言を比べてみてみましょう。

ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言について比較してみましょう。

自筆証書遺言

 

  • 自分で紙に書く遺言書。
  • 費用は掛からない
  • 自分で保管
  • 開封前に家庭裁判所で検認が必要
  • 改ざんの可能性あり
  • 法的な要件を満たさない場合、無効になる可能せいあり

公正証書遺言

  • 公証人が作成
  • 公証人に数万円の手数料の支払いが必要
  • 2人以上の証人が必要
  • 原本を公証役場で保管
  • 家庭裁判所の検認不要
  • 改ざんの可能性なし
  • 法的に有効な遺言書が作成できる

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較表

自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれ異なるメリット、デメリットがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較表

 

公正証書遺言 自筆証書遺言
概要

公証役場で、二人以上の証人の前で、公証人に遺言内容を申し述べ、公証人が遺言書を作成する。

自書で遺言書を作成し、日付、氏名を記載の上、押印する。
メリット
  • 公文書として、強力な効力を持つ
  • 公証役場で保管されるため、盗難や紛失の恐れがない
  • 家庭裁判所での検認手続きの必要がなく、死亡後、すぐに遺言の執行ができる
  • 紙とペン、印鑑さえあれば、手軽にいつでも作成できる
  • 証人不要であるので、誰にも知られずに作成できる
  • 公証人が作成するわけではないので、費用がかからない
デメリット
  • 印鑑証明書、二人の証人が必要など若干手続きが必要
  • 遺言の内容が証人二人から漏れるおそれがないとは言えない
  • 公証人の手数料がある程度かかる
  • 方式の不備で無効になりやすい
  • 遺言能力が争われたり、内容が不完全なため、意図した効果が発生しない可能性がある
  • 紛失、偽造、変造のおそれがある
  • 家庭裁判所での検認手続きが必要

※上記の表を参考にご自身に最適な遺言をご検討いただければと思います。

自分はどちらの遺言書を作成すればいいのかわからない

遺言書について

自筆証書遺言、公正証書遺言どちらの遺言書がいいのか分からない、

 

自筆証書遺言にしたいけど法律的に表現は間違えていないか相談したいなど

 

分からない事、ご心配な事があればお気軽にご相談ください。

 

ところで、「遺言書なんてお金持ちだけの話でしょ?」と思っていませんか?

 

実は家庭裁判所で遺産分割協議の事件の3割は相続財産が1千万以下、4割は5千万円以下です。つまり、7割が5千万円以下の相続です。持ち家と預貯金だけ、それも相続争いに発展しやすい例の一つです。
遺言書がある。たったそれだけのことで、残された家族に相続を起こさせないようにできるのです。

 

私は身近に祖父の遺産争いを経験しています。

良好な親戚関係に亀裂が入っていく過程を目の当たりにしています。

それを防ぐ簡単な方法、それが遺言書を残すことです。

 

残す側が、残される側に最後に渡せるプレゼントが遺言書かもしれません。

不安な事、分からないことがあれば、すぐにご相談ください。

 

 

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