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未成年者が相続人になる場合、本人が遺産分割協議に直接参加しても有効になりません。親権者も代理できず「特別代理人」の選任が必要となる可能性があります。
2022年4月からは成人年齢が引き下げられたため、特別代理人が必要な範囲が狭まりました。
今回は相続人に未成年者が含まれているときの遺産分割協議の方法について、特別代理人の選任方法も合わせて解説します。
相続人に未成年者が含まれている場合、本人が自分で遺産分割協議に参加して遺産分割方法を決められません。
法律上、未成年者には単独で有効な法律行為をするための「行為能力」が認められていないからです。未成年者が契約や遺産分割協議などの意思表示をするには、法定代理人による同意が必要となります。
基本的には「親権者」が未成年者の法定代理人です。ただし親権者がいない場合、未成年後見人が法定代理人となる場合もあります。
未成年者が相続人になったときには、親権者が「法定代理人」として代わりに遺産分割協議を行うのが原則といえるでしょう。
ただし親権者と未成年者の両方が相続人になる場合、親権者は未成年者の代理人として遺産分割協議に参加できません。親権者と未成年者の利害が対立してしまうからです。
親権者にしてみれば、未成年者の相続分を減らすと自分の相続分が増える可能性があり、未成年者の相続分を増やせば自分の相続分が減ってしまう立場となります。
自分の利益のために未成年者を害してしまうリスクが懸念されるでしょう。このように、親権者と未成年者の利害が対立することを「利益相反」といいます。
利益相反する以上、親権者が未成年者を代理すると適正に遺産分割協議が行われない可能性があるので、親権者であっても未成年者の代理人として遺産分割協議に参加できません。
親が相続人にならないケースでは、親が親権者として遺産分割協議に参加できます。たとえば親が離婚していて、元配偶者が死亡して子どものみが相続人となるケースが典型です。
また親が相続放棄して未成年者のみ相続人になる場合も、親と子どもの利害が対立しないので、親に代理権が認められます。
親権者が未成年者の代理で遺産分割協議を進められない場合、家庭裁判所で「特別代理人」を選任しなければなりません。
特別代理人とは、未成年者の代わりに遺産分割協議などの法律行為を行う代理人です。
特別代理人が選任されると未成年者の代わりに遺産分割協議に参加して、有効に遺産分割協議を進められます。
未成年者が複数の場合、それぞれについて特別代理人を選任しなければなりません。
特別代理人の選任を申し立てるときには、候補者を立てられます。
「誰を特別代理人にしなければならない」といったルールはありませんが、相続人以外の人から選ばねばなりません。
一般的には祖父母や叔父叔母などの親族を選任するケースが多数です。
親族以外の人を候補者にしてもかまいません。
特別代理人を選任してもらいたい場合、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所へ「特別代理人選任の申立」をしましょう。申立ができる人は、未成年者の親権者や利害関係人です。
【必要書類】
特別代理人の選任を申し立てる際には「遺産分割協議書の案」を用意しなければなりません。
未成年者を害してはならないので、基本的には法定相続分とおりに相続する内容とするのが無難でしょう。
ただし低所得の母親と子どもが相続人となり母親が子どもの面倒をみなければならないケースなど、事情があれば他の相続人に多めの相続分を認める内容も認められます。
遺産分割協議書の案作成で迷ったときには専門家へ相談しましょう。
2022年4月1日、改正民法が施行されて成人年齢が18歳へ引き下げられました。
これにより、これまで「未成年者扱い」だった18歳と19歳の人が、単独で遺産分割協議に参加できるようになります。18歳や19歳の人が相続人になる場合、親権者が代理する必要はなく特別代理人の選任も不要です。
ただし子どもが複数いる場合にはそれぞれの子どもについて特別代理人が必要なので、たとえば18歳の子どもと16歳の子どもとその母親が相続人になる場合、16歳の子どもに付いては特別代理人を選任しなければなりません。
従来は子どもたち2人について特別代理人が必要となったところ、成人年齢引き下げにより18歳の子どもは自分ひとりで遺産分割を進められます。
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司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。
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名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
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代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
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主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |
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