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亡くなった方が不動産を所有していた場合、不動産の相続登記の手続きを行わなければなりません。
相続登記の手続きは、どのようにして行うのでしょうか?
今回は、相続登記の手続きにおける必要書類について詳しく見てみましょう。
相続登記の際に用意する主な書類は、次の通りです。
1.登記申請書
登記申請書は、法務局のHPからダウンロードが可能です。また記入見本も用意されているため、記入の際に参照すると良いでしょう。
登記申請書は、相続の方法によって次の種類があります。
(1)遺言書による相続
(2)遺産分割協議による相続
(3)法定相続分による相続
該当する申請書をダウンロードして記入していきます。
2.被相続人所有の不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
登記事項証明書とは、一般に登記簿謄本と呼ばれるものです。相続登記の添付書類ではありませんが、被相続人所有の不動産の情報を確認するために必要となります。
登記簿謄本は、法務局で取得することができます。不動産の地番などの情報があれば、全国どこの法務局でも取得可能です。
また、最近では法務省が運営している「登記・供託オンライン申請システム」からインターネットを使い取得することもできます。
依頼すると、指定した住所に登記簿謄本を郵送してもらえます。
3.「法定相続情報一覧図」
「法定相続情報証明制度」を利用して「法定相続情報一覧図」を作成している場合、相続登記の手続きに利用することができます。
被相続人・相続人全員の戸籍関係書類の束を提出する必要がなくなるため、提出する書類がスッキリします。
【参考】「法定相続情報一覧図」を作成していない場合
「法定相続情報一覧図」を作成していない場合は、次の書類を用意します。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍関係書類
・相続人全員の現在の戸籍関係書類
4.不動産の相続の方法を証明する書類
遺言による相続の場合は、遺言書を提出します。
遺産分割協議による相続の場合は、遺産分割協議書を提出します。
遺産分割協議書とは、「遺産をどうやって分けるか?」を相続人全員で協議した結果を書面にしたものをいいます。遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
5.(遺産分割協議による相続の場合)相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に捺印した実印を証明するために、相続人全員の印鑑証明書を用意します。
印鑑証明書は、相続人が住んでいる場所の役所で取得することができます。
6.不動産を取得する相続人の住民票
こちらも5.と同様、相続人が住んでいる場所の役所で取得することができます。
7.不動産の固定資産評価証明書
相続する不動産がある場所の役所や市税事務所で取得することができます。
不動産が遠方の場合、郵送請求することも可能です。ただし、郵送請求の場合、申請書類が多くなることが多いため、あらかじめ役所へ確認することをおすすめします。
上記、「相続登記に必要な書類とは?」にも記載がないように、相続登記の際に権利証は原則必要ありません。
※参考:権利証とはどんな書類?
不動産の所有権を取得する登記手続きをしたときに、交付される書類をいいます。
一般的には、権利証と呼ばれることが多い書類ですが、法律に規定された正式な名称ではありません。正式名称は、2005年の法改正前後で異なります。
法改正前:登記済証
法改正後:登記識別情報
法改正前は、登記申請書の写しに「登記済」と押印されたものが「登記済証」として交付されていました。
法改正後は、英数字などの組み合わせからなる12桁の符号が記載された「登記識別情報」が交付されることとなりました。
「登記識別情報」は、非常に重要な情報で、交付される際は目隠しのシールが貼られています。第三者に見られないよう目隠しのシールを貼ったまま厳重に保管するようにしましょう。
この記事では一般的に使われることの多い「権利証」で説明をしていきます。
不動産の売却手続きの際などには、権利証の提出が必要となります。これは、「不動産を売却する意思がある」という意思証明のためです。
相続登記の場合には、所有者が亡くなったことに起因する手続きとなるため、所有者の意思を確認する必要がありません。そのため、相続登記の際には、原則として権利証の提出は不要となっています。
ただし、不動産の登記上の住所と被相続人の住所につながりが確認できない場合など、例外的に権利証の提出を求められることもあります。
被相続人との住所のつながりが確認できない場合とは、住所を確認する書類(住民票や戸籍の附票など)が役所の保存期間切れのため取得できないときなどに起こりえます。このような場合には、権利証をもとに被相続人との関係を確認します。
また、亡くなった方が遺言書を残していて、遺贈によって不動産を取得する場合も権利証の提出が必要です。
こちらは、「不動産を遺贈する意思がある」という意思証明のためです。
遺贈によって不動産を取得する場合は、相続登記の手続きではなく、遺贈登記の手続きが必要となります。
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