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こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
戸籍の取得は、相続手続きなどで必要となることが多く、本籍地が遠方にある場合、手間や費用がかさんでしまいます。
特に、高齢者や多忙な方にとって、役場までの移動は大きな負担ですが、このような問題を解決するために戸籍の広域交付制度が導入されました。
本記事では、新しく導入された戸籍の広域交付制度について詳しく解説します。
令和6(2024)年3月1日に施行された戸籍の広域交付制度には、以下のような特徴があります。
ここでは、戸籍の広域交付制度の特徴や注意点について詳しく解説します。
戸籍の広域交付制度により、全国どこの市町村役場からでも戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)が取得できるようになりました。
令和6(2024)年3月1日より、これまで本籍地でしか取得できなかった戸籍謄本が、居住地や勤務先の近くの役場でも入手可能になり、本籍地が遠方にある場合でも簡単に戸籍謄本が取得可能です。
利用者は役場の窓口で申請書を記入し、本人確認書類を提示するだけで手続きを完了でき、手数料は本籍地での交付と同じで、戸籍謄本は1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本は1通750円です。
広域交付は、特に引越しや転職で住所変更が頻繁な方にとって非常に有用で、高齢者や障害者にとっても、負担を軽減する制度となっています。
広域交付制度の大きなメリットは、1箇所の窓口で複数の戸籍謄本をまとめて請求できる点にもあります。
例えば、結婚や相続などで複数の戸籍が必要な場合、従来はそれぞれの本籍地に出向く必要がありましたが、新制度ではまとめて一度に請求可能です。
役場の職員はシステムを通じて各本籍地の戸籍情報にアクセスし、必要な書類を迅速に取り寄せるだけで取得できるため、忙しい方や遠方に住む方の利便性が向上しました。
戸籍の広域交付制度には、戸籍情報のデジタル化とネットワーク化が不可欠です。
全国の市町村役場は戸籍情報をデジタル化し、ネットワークを通じて相互にアクセスできるようになりました。
これにより、どこの役場でも迅速に戸籍情報を取得し、相互に戸籍の交付が可能になりました。
デジタル化によって、紙の書類管理から解放されると同時に、データの保護やバックアップも容易になりました。
また、全国のネットワークは、情報の正確性と迅速性を確保するための厳重なセキュリティ対策が施されていますが、システムの改善や拡充により、今後も一層の利便性向上が見込まれています。
広域交付制度では、本籍地以外の窓口から戸籍謄本等を取得できますが、広域交付の代理請求はできません。
司法書士など第三者に謄本の取得を委任する場合は、これまで通り本籍地の窓口での代理請求や郵便請求などの手続きが必要です。
そのため、高齢者や障害者など、窓口に出向くことが難しい場合には、従来通り、本籍地での代理請求や郵便請求での取得を検討しましょう。
参照:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)|法務省
戸籍の広域交付制度の利用は、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限定されていますが、兄弟姉妹や叔父・叔母などの親戚の戸籍は請求できないのでしょうか?
ここでは、戸籍の広域交付の対象範囲と、親族や配偶者による代理請求について解説します。
広域交付制度を利用できるのは、個人情報保護の観点から、本人、配偶者、直系尊属(親や祖父母)、直系卑属(子や孫)に限られています。
例えば、兄弟姉妹や親戚が申請することはできず、原則的に本人が市町村役場で直接請求しなければなりません。
また、申請時には、交付する謄本の本人確認書類に加えて、請求者の身分証明書が必要で、関係性を証明する書類も必要となる場合があります。
対象者の限定により、利用者が安心して自身や家族の戸籍情報を取得し、かつ利便性が高まったのが広域交付制度です。
広域交付制度では、代理請求は認められていません。ただし、代理請求そのものが廃止されたのではなく、本籍地以外の謄本を委任して請求することができないというだけで、従来通り本籍地での代理請求は可能です。
例えば、病気や障害で本人が窓口に出向けない場合には、これまでのように、本人の署名あるいは押印がされた委任状と、代理人の本人確認書類の提示が必要です。
代理申請を行う場合には、役場の指示に従い、必要な手続きをしっかりと行うようにしましょう。
広域交付制度は、遠方に本籍地がある人にとって非常に便利な制度ですが、どの書類が取得できるのか、または、取得できないのか必ずしも明瞭ではありません。
ここでは、広域交付制度を最大限に活用するために、取得可能な書類と取得できない書類について解説します。
広域交付制度で取得できる書類は、以下の3つです。
戸籍全部事項証明書、通称「戸籍謄本」は、戸籍に記載されている全員の情報を証明する書類で、戸籍に記載された全ての個人の名前、出生、婚姻、死亡などの重要な出来事が詳細に記録されています。
また、除籍全部事項証明書、通称「除籍謄本」は、戸籍に記載されていた全ての人が婚姻や死亡などによってその戸籍から除かれた後の状態を証明する書類で、戸籍に記載されていた全員の氏名などが記されています。
広域交付制度では上記の謄本類が取得できますが、戸籍抄本を取得することはできません。
もし、特定の個人のみの情報が記載された戸籍抄本が必要な場合は、本籍地のある窓口で取得しましょう。
広域交付制度では、以下の書類は取得できません。
戸籍抄本(個人事項証明書)
戸籍抄本は、戸籍に記載されている個人の情報のみを抜粋して証明する書類です。例えば、出生、婚姻、死亡などの特定の個人に関する情報が記載されます。
戸籍の附票
戸籍の附票は、住所の履歴を証明する書類です。戸籍に登録されている人の住所変更の履歴を示すもので、主に住民票の記載事項と連動しています。
身分証明書
身分証明書は、特定の事項について証明する書類で、例えば破産者でないことや禁治産者でないこと、成年被後見人でないことなどを証明します。
独身証明書
独身証明書は、婚姻歴がないことを証明する書類です。婚姻手続きや国際結婚の手続きで求められることが多いですが、広域交付制度では取得できません。
電子化されていない戸籍(改製不適合戸籍)
改製不適合戸籍とは、コンピューター化されていない古い形式の戸籍のことです。これらの戸籍は広域交付の対象外となっており、電子化されていないため、本籍地でしか取得できません。
戸籍記載事項証明書
戸籍記載事項証明書は、戸籍の中の特定の事項だけを証明する書類です。例えば、特定の出生や婚姻の記録のみを証明する場合に使用されますが、広域交付制度では取得できません。
これらの書類を取得する場合は、従来通り本籍地の市区町村役場で請求する必要があります。
戸籍の広域交付制度を利用する際には、費用や手数料が気になるところです。以下を確認しましょう。
ここでは、広域交付制度における費用や手数料について解説します。
広域交付制度の利用に際して発生する交付手数料は、本籍地での請求と同じ金額、戸籍謄本は450円、除籍謄本は750円です。
手数料は地方公共団体が条例で任意に設定できますが、おおむね全国的に同じで、大きな差はありません。
参照:申請手続等の見直しに関する調査|総務省
広域交付制度を利用することで、本籍地までの交通費や郵送料を節約することができます。
特に、本籍地が遠方にある場合には、広域交付制度を利用すれば、現在住んでいる場所の近くで戸籍謄本を取得できるため、大幅な交通費の削減が可能です。
また、郵送でのやり取りが不要になるため、郵送料も節約できます。こうした経済的なメリットは、利用者にとって大きな利点です。
広域交付制度の手数料支払いは現金払いが一般的ですので、役場の窓口で手続きする際には、現金を用意しておくとスムーズです。
一部の自治体では、クレジットカードや電子マネーでの支払いに対応している場合もありますが、まだ普及していないところも多いです。
事前に支払い方法を確認しておくと、手続きがスムーズに進みます。現金以外の支払い方法を希望する場合は、対応している役場を選ぶか、事前に問い合わせてみると良いでしょう。
戸籍の広域交付制度は、以下のような手順で利用できます。
ここでは、戸籍広域交付制度を利用するための具体的な手順を解説します。
戸籍の広域交付制度を利用する際の基本的な方法は、窓口での直接請求です。
役場の窓口で申請書を記入し、必要な書類を提出することで手続きが開始され、窓口では、担当者が申請内容を確認し、システムを通じて本籍地の戸籍情報を取得します。
申請者は、その場で手数料を支払い、交付された戸籍謄本を受け取って完了です。
広域交付制度を利用する際には、以下のような本人確認書類の提示が必要です。
運転免許証
上記の公的な身分証明書を持参すれば問題ありません。
また、代理人が申請する場合には、委任状や代理人自身の本人確認書類や、場合によっては、委任者の本人確認書類の写しが求められることもある点をご留意ください。
最後に手数料を支払って、申請手続きは終わりです。多くの役場では、現金での支払いが一般的ですが、一部の自治体ではクレジットカードや電子マネーでの支払いにも対応しています。
参照:市民課窓口でキャッシュレス決済が利用できるようになりました|西東京市Web
戸籍謄本の取得は広域交付制度だけでなく、他にも次のような方法があります。
取得方法のそれぞれに特徴があり、状況やニーズに応じて最適な手段を選ぶことが大切ですが、どの方法が最適なのでしょうか?
ここでは、広域交付制度とその他の取得方法の違いを解説します。
コンビニ交付では、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機から戸籍謄本を取得できます。
この方法は、役場の営業時間に縛られないため非常に便利ですが、利用のためには事前登録が必要です。
また、利用できる自治体や利用可能時間帯、取得できる書類に制限があるため、事前に確認しておきましょう。
コンビニ交付の手数料は、役場での交付より100円ほど安いことが多く、コンビニの店舗数も多いことから、非常に便利です。
参照:コンビニ交付サービスについて|熊本市
本籍地での取得は、従来からの方法であり、本籍地の役場に直接出向いて戸籍謄本を取得します。
本籍地では、広域交付では取得できない戸籍抄本など、確実に必要な書類をすべて取得できる反面、遠方の場合は交通費や時間がかかります。
広域交付制度と比較すると、手続きの煩雑さやコストの面で不便な点がありますが、本籍地での取得では代理人による請求ができ、確実性が高いです。
手数料は本籍地での取得と広域交付とに違いはありません。
オンライン申請は、マイナポータルや各自治体の申請システムなどオンラインを通じて戸籍謄本を取得する方法で、郵送で書類が送られてきます。
この方法は、時間や場所を選ばずに申請できるため非常に便利ですが、オンライン申請には、事前登録や電子署名が必要な場合があり、かえって手続きが複雑なこともあります。
手数料は、郵送料を含む場合があるため、事前に確認しておきましょう。
参照:住民票・戸籍証明等のオンライン申請ができます|鹿児島市
戸籍の広域交付制度は、遠方に本籍地がある方や、複数の戸籍謄本を一度に取得する必要がある方にとって非常に便利な制度です。この制度の導入により、全国どこの市町村役場でも戸籍謄本が取得できるようになり、手続きの負担が大幅に軽減されました。
新しい戸籍の広域交付制度が導入されたことにより、複雑な相続が発生した場合でも、戸籍謄本の取得が以前よりも効率化され、利便性が向上しています。
戸籍の広域交付制度は特に相続手続きで便利ですが、戸籍謄本の取得後にも多くの手続きが待っています。
もし、複雑な相続が発生して手続きにお困りの際には、迅速で確実な専門家への依頼をご検討ください。
相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。
など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。
率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。
時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。
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家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。
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