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こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
相続人の調査・確定、遺言書の有無の調査、相続財産の調査が終わると、故人の遺産を相続人に分配する、「遺産分割の手続き」が必要となります。
故人が残した遺言によって、「○○の土地は妻に」といった遺産分割方法の指定がなされていれば、原則その内容に従います。
しかし、遺言が無かったり、遺言があっても相続分の指定しかなされていない場合には、相続人全員の協議によって故人の財産の分配方法を決める必要があります。
これを一般的に「遺産分割協議」と言います。遺産分割が済んでいない故人の遺産を相続人の一人が勝手に売却したり解約することはできないので注意が必要です。
遺産分割の手続は、以下の3つの方法があります。
指定分割は、故人が遺言を残している場合、その指定通りに遺産を分ける方法です。故人が法定相続分と異なる指定をしていても、その内容に従います。
なお、相続人全員の合意により、遺言の内容と異なった分配も可能です。
協議分割は、故人が遺言書を残していない場合に、相続人全員の参加のもとで遺産の分配を決める方法、いわゆる「遺産分割協議」です。遺産分割の中でも、最も一般的な方法となります。
民法で定められている法定相続分を基準に、特別受益や寄与分などを考慮して、協議を進めていきます。
なお、遺言に包括遺贈の旨の定めがある場合、その受遺者も協議に参加することが必要となります。
調停分割、審判分割は、協議分割の方法で、相続人全員の話がまとまらなかったり、相続人の中に故意に遺産分割への参加を拒んでいる者がいる場合に、裁判所が関与して遺産の分配を決定する方法です。
調停分割では相続人の意向が反映されますが、審判の場合は家庭裁判所が遺産の分配を決定します。
遺産の分割方法は、以下の4つの方法があります。
現物分割は、故人が残した個々の遺産を現物のまま相続人に分配する分割方法です。例えば、「○○の土地と建物は妻Aに」、「○○の土地は長男Bに」、「株式は長女Cに」といった具合に遺産を分配します。
なお、相続人に現物のまま分配するので手続きとしては簡単ですが、この方法では遺産を相続人に公平に分配することは難しいです。そのため。相続人がそれぞれの受け取りたい財産が決まっていたり、財産の形を変えたくない場合には、有効な方法です。
代償分割は、故人が残した遺産を一部の相続人が引き継ぎ、その分の金銭を他の相続人に支払う分割方法です。例えば、「長男Bが土地と建物を引き継ぐ代わりに、妻A及び長女Cに金銭を支払う」というものです。
この場合、遺産を引き継ぐ相続人がその分の金銭を支払う資力(支払い能力)があればよいのですが、資力がない場合はこの方法が使えなくなってしまいます。
なお、その金銭の支払いは、一括支払いが原則ですが、遺産分割で定めることで分割で支払うことも可能です。
換価分割は、故人が残した遺産を売却し、それを金銭に換え、その金銭を相続人の間で分ける分割方法です。
遺産を金銭に換えるため、相続人間で分配する割合を決めてしまえば、あとは金銭を分けるだけなので簡単です。そのため、現物分割をすることが難しい場合に有効な方法です。
しかし、その売却益に対して、譲渡所得税や住民税が課税されてしまうため注意が必要です。
共有分割は、遺産を相続人全員で共同で所有していくという分割方法です。特に遺産の分配について協議する必要はなく、不動産の名義を変更するなどの手続きだけで分割ができるため簡単です。
しかし、不動産などを共有名義にしてしまうと、売却する際に、共有者全員の同意が必要となるなど、共有分割には難点もあることを理解した上で採用した方がよいです。
では、遺産分割の全体的な流れを確認しておきましょう。
まずは、遺言の有無の調査、相続人の調査・確定、相続財産の調査をします。故人が遺言により遺産分割の方法を指定している場合には、その内容に従って遺産を分配します。
遺言を残していない場合には、協議分割、いわゆる「遺産分割協議」を相続人全員の参加により行います。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所による調停分割、審判分割により財産を分配することとなります。
遺産分割協議ですが、相続人全員(包括受遺者を含む)が参加し、その全員の同意により、相続財産の分配を決定します。そのため、相続人を一人でも欠いたものは無効となるため注意が必要となります。
遺産分割協議は相続人全員が参加する必要がありますが、その全員が一堂に会する必要はなく、電話や書面、メール等のやり取りでも大丈夫です。
また、民法の法定相続分の規定により、誰がどのくらいの割合で遺産の分配を受けることができるのか基準が定められています。詳しくは、こちらの記事を参照ください。なお、どのように遺産を分配するかは自由ですので、法定相続分の規定に従わなければならないわけではありません。
相続人に、認知症などにより判断能力を欠く者や未成年者、行方不明者がいることで、相続人全員が遺産分割協議に参加できない場合、法定代理人が代わりに遺産分割協議に参加することとなります。
認知症や知的障害、精神障害などにで、判断能力を欠く状態の者がいる場合は、家庭裁判所に成年後見人等の選任の申立をして、その方の財産管理や身上監護を行う成年後見人を選任します。そして、選任された成年後見人等が代理人として、遺産分割協議に参加します。
未成年者は、通常、その親が法定代理人として、その者に代わって遺産分割協議に参加します。しかし、親も同時に相続人となっている場合には、未成年者である子と親の利益が相反することとなりますので、親は代理人とはなれません。その場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立をして、その者が代わりに遺産分割協議に参加します。
行方不明の人がいる場合は、その行方不明者の失踪宣告を申し立て、その行方不明者が死亡したとみなして協議を行うか、不在者財産管理人の選任の申し立てをして、選任された不在者財産管理人が代わりに、遺産分割協議に参加することとなります。
遺産分割協議が成立したら、その成立を証明するために遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、後の証拠にもなりますし、不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更の手続きに必要となりますので、必ず作成しておきましょう。
遺産分割協議書には、誰がどの財産をどの割合で引き継ぐのかを明記します。不動産であれば、登記簿のとおり、所在や地番などを正確に記載します。また、銀行預金は銀行名、支店名、口座番号、残高などを正確に書きましょう。
最後に、相続人の全員が署名の上、印鑑登録をした印鑑(実印)で押印をし、住所は印鑑登録証明書のとおり正確に記載します。そして、印鑑登録証明書と共に保管します。遺産分割協議書が数枚にわたる場合には、契印を忘れずに押してください。
相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。
など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。
率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。
時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。
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ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?
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名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
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代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
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