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【不動産の相続登記】パターン別必要書類まとめ

【不動産の相続登記】パターン別必要書類

不動産の相続登記に必要な書類ってなに?

不動産の相続登記には「遺言書がない場合」、「遺言書がある場合」で必要となる書類が変わります。また、「遺言書がない場合」、「遺言書がある場合」でも様々なパターンがあり複雑になっております。この記事では、それぞれのパターン別に不動産の相続登記の必要書類を一覧表にしてわかりやすくまとめておりますので、是非参考にしてみてください。

1遺言書がない場合の相続登記

遺言書がない場合で一般的なのは遺産分割協議による相続登記です。
相続人全員の協議により誰が不動産を相続するか決め、遺産分割協議書を添付して申請いたします。
それ以外が法定相続分による相続登記です。不動産を相続する人が一人の場合や相続人全員の共有とする場合にこの申請をします。遺産分割協議は不要です。

1-1遺産分割協議による相続登記

  必要書類 備考
亡くなった方に関する書類 出生から死亡までの戸籍謄本等  
住民票の除票または戸籍の附票  
相続人に関する書類 遺産分割協議書 相続人全員の署名、実印での押印
印鑑登録証明書 相続人全員のもの
戸籍謄本 相続人全員のもの
住民票または戸籍の附票 不動産を相続する人のもの
その他の書類 固定資産評価証明書 登録免許税の計算に必要
相続関係説明図  
委任状 代理人に申請をお願いする場合

1-2法定相続分による相続登記

  必要書類 備考
亡くなった方に関する書類 出生から死亡までの戸籍謄本等  
住民票の除票または戸籍の附票  
相続人に関する書類 戸籍謄本 相続人全員のもの
住民票または戸籍の附票 相続人全員のもの
その他の書類 固定資産評価証明書 登録免許税の計算に必要
相続関係説明図  
委任状 代理人に申請をお願いする場合

2遺言書がある場合の相続登記

亡くなった方が遺言書を残していた場合の相続登記です。
相続人に相続する場合と相続人以外の第三者に遺贈する場合で必要となる書類が大幅に変わりますので注意が必要です。

2-1相続人に相続させる場合

  必要書類 備考
亡くなった方に関する書類 遺言書 自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は検認済みのものが必要。
戸籍謄本または除籍謄本 出生から死亡まで遡る必要はありません。
住民票の除票または戸籍の附票  
相続人に関する書類 不動産を相続する人の戸籍謄本 相続人が第一順位者以外である場合には先順位の相続人がいないことを証明するための戸籍謄本等が必要。
不動産を相続する人の住民票または戸籍の附票  
その他の書類 固定資産評価証明書 登録免許税の計算に必要
相続関係説明図  
委任状 代理人に申請をお願いする場合

2-2相続人以外に相続させる場合

遺言書により相続人以外の第三者に遺贈する場合は相続登記は共同申請となります。
遺言執行者が選任されている場合はその者が登記義務者になりますが、遺言執行者が選任されていない場合は相続人全員が登記義務者となりますので、相続人に関する書類が必要となり、手続きが煩雑になります。

2-2-1遺言執行者が選任されている場合
  必要書類 備考
亡くなった方に関する書類 遺言書 自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は検認済みのものが必要。
戸籍謄本または除籍謄本 出生から死亡まで遡る必要はありません。
住民票の除票または戸籍の附票  
受遺者に関する書類 住民票または戸籍の附票  
その他の書類 登記識別情報または登記済権利証  
遺言執行者の印鑑証明書 3か月の有効期限あり。
固定資産評価証明書 登録免許税の計算に必要
委任状 代理人に申請をお願いする場合

2-2-2相続人が登記義務者になる場合
  必要書類 備考
亡くなった方に関する書類 遺言書 自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は検認済みのものが必要。
出生から死亡までの戸籍謄本等  
住民票の除票または戸籍の附票  
相続人に関する書類 戸籍謄本 相続人全員のもの
印鑑登録証明書

相続人全員のもの
3か月の有効期限有

受遺者に関する書類 住民票または戸籍の附票  
その他の書類 登記識別情報または登記済権利証  
固定資産評価証明書 登録免許税の計算に必要
相続関係説明図  
委任状 代理人に申請をお願いする場合

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