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書類の原本は返却してもらえるの?
相続登記の原本還付について
 

書類の原本は返却してもらえるの?相続登記の原本還付についえて~相続手続の手間と費用の節約に~

原本還付の手続きで費用の節約ができます

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

不動産の相続登記の申請には、「戸籍謄本・住民票・遺産分割協議書・印鑑登録証明書」など、多くの書類を法務局に提出しなければいけません。

これらの書類は預貯金の解約や自動車の名義変更、その他の相続手続きでも使用します。そのため、各相続手続きごとに戸籍謄本などを取得していては、手間も費用もかかかってしまいます。

そこで、今後の相続手続きをスムーズに行うため、不動産の相続登記の際に法務局に提出した書類の原本を返却してもらうことをお勧めします。この書類の原本を返却する手続きを「原本還付」と言います。

この記事では、相続の専門家である司法書士が相続登記の際の原本還付の手続きについて、分かりやすく解説します。

原本還付の手続とは?

不動産の相続登記を申請する際、「戸籍謄本・住民票・遺産分割協議書・印鑑登録証明書」など、数多くの書類を法務局に提出しなければいけません。

これらの書類は原本還付の手続により、相続登記完了後、書類の原本を返却してもらうことが可能となります。

では、具体的に原本還付の手続とはどういうものでしょうか。手続と言うと難しく感じるかもしれませんが、原本をコピーして決まった型でまとめるだけです。

ステップ1

まず、返却してもらいたい書類を全てコピーします。この時、縮小や拡大はせず、そのままの大きさでコピーしてください。

また、裏面に記載のある書類は裏面もコピーする必要があります。特にコンビニで発行した戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書などは裏面のコピーを忘れやすいのでご注意ください。

※注意※
  • 縮小や拡大はしない。
  • 裏面の記載のある書類は裏面もコピーする
  • 特にコンビニで発行した各種証明書は要注意!

ステップ2

次に、コピーした全ての書類の左側2箇所を本のようにホチキス止めします。

そして、コピーの1ページ目にあたる部分に「上記は原本と相違ありません」と記載し、申請する方の氏名を記載し、申請書に使用した印鑑で押印します。

★ポイント★
  • コピーに「上記は原本に相違ない」と記載する
  • 上記文言の下に申請人の氏名を記載する
  • 申請人の氏名の隣に申請書に使用した印鑑を押印する

ステップ3

全てのページの継目にステップ2の印鑑で押印(契印)します。これを登記申請書や各書類の原本と併せて法務局に提出します。

※注意※
  • 書類の原本の返却は登記完了後になります。

相続関係説明図を提出するとコピーが不要

相続関係説明図を提出することで、下記の書類はコピーを提出することなく、原本を返却してもらうことが可能となります。

戸籍謄本等は提出する通数が多くなればなるほど、コピーをとるのが煩雑になるので相続関係説明図の作成をお勧めします。

相続関係説明図の提出でコピーが不要となる書類
  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き
経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

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