運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所
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こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
不動産の相続登記の申請には、「戸籍謄本・住民票・遺産分割協議書・印鑑登録証明書」など、多くの書類を法務局に提出しなければいけません。
これらの書類は預貯金の解約や自動車の名義変更、その他の相続手続きでも使用します。そのため、各相続手続きごとに戸籍謄本などを取得していては、手間も費用もかかかってしまいます。
そこで、今後の相続手続きをスムーズに行うため、不動産の相続登記の際に法務局に提出した書類の原本を返却してもらうことをお勧めします。この書類の原本を返却する手続きを「原本還付」と言います。
この記事では、相続の専門家である司法書士が相続登記の際の原本還付の手続きについて、分かりやすく解説します。
不動産の相続登記を申請する際、「戸籍謄本・住民票・遺産分割協議書・印鑑登録証明書」など、数多くの書類を法務局に提出しなければいけません。
これらの書類は原本還付の手続により、相続登記完了後、書類の原本を返却してもらうことが可能となります。
では、具体的に原本還付の手続とはどういうものでしょうか。手続と言うと難しく感じるかもしれませんが、原本をコピーして決まった型でまとめるだけです。
まず、返却してもらいたい書類を全てコピーします。この時、縮小や拡大はせず、そのままの大きさでコピーしてください。
また、裏面に記載のある書類は裏面もコピーする必要があります。特にコンビニで発行した戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書などは裏面のコピーを忘れやすいのでご注意ください。
次に、コピーした全ての書類の左側2箇所を本のようにホチキス止めします。
そして、コピーの1ページ目にあたる部分に「上記は原本と相違ありません」と記載し、申請する方の氏名を記載し、申請書に使用した印鑑で押印します。
全てのページの継目にステップ2の印鑑で押印(契印)します。これを登記申請書や各書類の原本と併せて法務局に提出します。
相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。
など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。
率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。
時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。
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そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。
相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。
「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。
依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。
ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?
または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。
名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
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代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |
電話番号 | 011-206-4217 |
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