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不動産の相続登記を申請するには、亡くなった方の戸籍謄本や不動産を相続する方の住民票など、数多くの書類を法務局に提出しなければいけません。
しかし、これらの書類は預貯金の相続手続きや自動車の相続手続きなどでも使用します。
そのため、各種相続手続きごとに戸籍謄本などを取得していては、手間も費用もかかかってしまいます。
そこで、今後の相続手続きのために、不動産の相続登記に使用した戸籍謄本などの書類の原本を返却してもらうことをお勧めします。
この書類の原本を返却する手続きを「原本還付」と言います。
この記事では、本当に身近で大切な法律の話を分かりやすく説明させていただきます。そのため、できるだけ簡単な表現で、事例や状況を織り交ぜながら説明していこうと考えています。もちろん、それでも分かりにくい、どういう事だろう?自分の場合はどうなのか?など疑問がありましたら、いつでも個別の無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
不動産の相続登記を申請する際、亡くなった方の戸籍謄本や不動産を相続する方の住民票など、数多くの書類を法務局に提出しなければいけません。
上記以外にも、遺産分割協議書、遺言書、印鑑登録証明書、住民票の除票、戸籍の附票などを提出する必要があります。
これらの書類について、原本還付の手続をすれば、相続登記完了後に書類の原本を返却してもらうことが可能となります。
では、具体的に原本還付の手続とはどういうものでしょうか。
手続と言うと難しく感じるかもしれませんが、原本をコピーして決まった型でまとめるだけです。
まず、返却してもらいたい書類を全てコピーします。この時、縮小や拡大はせず、そのままの大きさでコピーしてください。
相続関係説明図を提出することで、下記の書類はコピーを提出することなく、原本を返却してもらうことが可能となります。
名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
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代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
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