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【相続登記】書類の原本は返却してもらえるの?

費用の節約になります

【相続登記】書類の原本は返却してもらえるの?

不動産の相続登記を申請するには、亡くなった方の戸籍謄本や不動産を相続する方の住民票など、数多くの書類を法務局に提出しなければいけません。

 

しかし、これらの書類は預貯金の相続手続きや自動車の相続手続きなどでも使用します。

 

そのため、各種相続手続きごとに戸籍謄本などを取得していては、手間も費用もかかかってしまいます。

 

そこで、今後の相続手続きのために、不動産の相続登記に使用した戸籍謄本などの書類の原本を返却してもらうことをお勧めします。

 

この書類の原本を返却する手続きを「原本還付」と言います。

 

この記事では、本当に身近で大切な法律の話を分かりやすく説明させていただきます。そのため、できるだけ簡単な表現で、事例や状況を織り交ぜながら説明していこうと考えています。もちろん、それでも分かりにくい、どういう事だろう?自分の場合はどうなのか?など疑問がありましたら、いつでも個別の無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

原本還付の手続とは?

不動産の相続登記を申請する際、亡くなった方の戸籍謄本や不動産を相続する方の住民票など、数多くの書類を法務局に提出しなければいけません。

 

上記以外にも、遺産分割協議書、遺言書、印鑑登録証明書、住民票の除票、戸籍の附票などを提出する必要があります。

 

これらの書類について、原本還付の手続をすれば、相続登記完了後に書類の原本を返却してもらうことが可能となります。

手順1

【相続登記】書類の原本は返却してもらえるの?

では、具体的に原本還付の手続とはどういうものでしょうか。

 

手続と言うと難しく感じるかもしれませんが、原本をコピーして決まった型でまとめるだけです。

 

まず、返却してもらいたい書類を全てコピーします。この時、縮小や拡大はせず、そのままの大きさでコピーしてください。

手順2

コピーした書類にこのように記載。

次に、コピーした全ての書類の左側2箇所を本のようにホチキス止めします。

 

そして、コピーの1ページ目にあたる部分に「上記は原本と相違ありません」と記載し、申請する人の記名押印をします。

手順3

契印はこのようにします。

全てのページの継目に押印(契印)をします。

 

これを登記申請書や各書類の原本と併せて法務局に提出します。

 

書類の原本が返却されるのは登記が完了してからになります。

相続関係説明図を提出するとコピーが不要

相続関係説明図を提出することで、下記の書類はコピーを提出することなく、原本を返却してもらうことが可能となります。

  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本

相続関係説明図のサンプルです。
クリックすると拡大します。

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