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こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
相続が発生すると、「借金があるかも」「空き家の管理は厳しい」など、不安が一気に押し寄せます。そんなときの選択肢の一つが「相続放棄」です。
ただし、相続放棄は進め方を知らないまま動くと、損をしてしまったり、手続きが認められなくなったりするなど、思わぬ失敗につながりかねません。
本記事では、相続放棄を検討し始めた方に向けて、まず何から確認すべきかを整理し、手続きの流れと注意点についてわかりやすく解説します。
相続放棄には3か月という期限があるため慌ててしまいがちですが、全体の流れを理解し、落ち着いて手続きを進められるようになりましょう。
相続放棄とは、相続人が「相続しない」と法的に確定させる手続きです。
借金などのマイナス財産を引き継ぎたくない場合に検討すべき一方で、効果や範囲を誤解したまま進めると、想定と異なる結果になりかねません。
まずは相続放棄の基本を押さえておきましょう。
相続放棄が受理されると、原則としてその人は「最初から相続人ではなかった」ものとして扱われます。
あわせて、その人が相続するはずだった相続分は、同順位の他の相続人や次順位の相続人へと移ることになります。
相続放棄は、相続によって引き継ぐ財産を「一括で」手放す制度です。
そのため「借金だけ放棄して、預貯金や不動産などプラスの財産だけは相続する」といった都合のよい選び方はできません。
プラスの財産もマイナスの財産も含めて、相続人としての立場そのものを外れるのが相続放棄だと理解しておくことが大切です。
相続開始後、相続人が取れる選択肢は、単純承認・限定承認・相続放棄の3つです。
単純承認は、債務も含めすべて引き継ぐ方法です。
特別な手続きをしない場合は単純承認になります。
一方で、限定承認は、相続によって得たプラス財産の範囲内でのみ債務を負担する方法で、相続財産全体が不明な場合などに検討されます。
ただし、相続人全員での申立てや、より正確な財産調査なども必要になり、相続放棄よりも複雑になりやすい点に注意が必要です。
相続放棄は、思い立ったらすぐ手続きに進むのではなく、まずは状況整理が大切です。
というのも、相続放棄には原則として期限があり、調査が不十分なまま動くと判断を誤りやすいためです。
ここでは、相続開始後に最低限確認しておきたいポイントをまとめました。
相続放棄には、熟慮期間と呼ばれる期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」と定められています。
この期間内に、相続するか、相続放棄するか、限定承認するかを検討し、相続放棄の場合は家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続放棄を判断するまでに最低限確認しておきたいのは、「財産」「負債」「関係者」です。
次の表のとおり、どこを確認すべきか整理しておくと、調査の抜け漏れを防ぎやすくなるでしょう。
| 区分 | 主な確認対象 | 具体例 | 確認の手がかり |
|---|---|---|---|
| 財産 | プラスの相続財産 | 預貯金 不動産 有価証券 動産(車、美術品、骨董品等) | 通帳 金融機関の通知 登記情報 証券会社の郵便物 契約書 など |
| 負債 | マイナスの相続財産 | 借入金 ローン 保証債務 税金(固定資産税、住民税等) | 督促状 契約書 借用書 口座の引き落とし履歴 個人信用情報の照会 など |
| 関係者 | 相続人・利害関係人 | 相続人の範囲 放棄後に相続する人 債権者等 | 戸籍謄本 遺言書 親族からの情報 届いた請求書や通知書 など |
相続は、被相続人の死亡によって開始します。
ただし、相続放棄の熟慮期間の起算点は、単純に「亡くなった日」ではなく、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」が基準です。
例えば、亡くなった事実を後日知ったケースや、前順位者の相続放棄などで、後から相続人になったことを知ったケースでは、起算点の確認が重要です。
財産調査に時間がかかりそう、借金の全体が掴めない、相続人関係が複雑で戸籍収集に時間が必要など、現実には3か月以内に判断しきれない場面もあります。
このような場合は、熟慮期間内に家庭裁判所へ申立てを行い、期間の伸長(延長)を求める手続きが用意されています。
期間の伸長は、自動で認められるものではないため、間に合わない可能性がある場合は、早い段階で選択肢に入れておくと安心です。
特に、戸籍の取り寄せや財産調査などで時間が読めないときは期限ギリギリまで様子見をせず、期間の伸長を視野に入れましょう。
相続放棄は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して進める手続きです。
書類提出後に裁判所から照会の連絡が入り、問題なければ受理されます。
相続放棄は3か月以内に申述書を提出することが重要で、受理までの完了が3か月以内である必要はありません。
申述先は、原則として「亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。
相続人の住所地ではない点に注意が必要です。
被相続人の住民票除票、または戸籍の附票に記載された住所をもとに、申述すべき管轄の裁判所を確認しましょう。
なお、提出方法は裁判所ごとの運用もありますが、基本的には郵送での提出が可能です。
ただし、郵送の場合は、期限内に裁判所へ到着するよう余裕をもって発送しましょう。
相続放棄の必要書類は「申述書+添付書類」です。
添付書類は、申述人(放棄する人)と被相続人との関係(配偶者・子・親・兄弟姉妹など)によって変わります。
以下では、申述人が被相続人の配偶者の場合に必要な書類をまとめています。
なお、添付書類に不足がある場合は、裁判所から追加提出を求められます。
期限が迫るときは、可能な範囲で添付した上で早めに提出し、指示があれば速やかに補充しましょう。
参照:相続の放棄の申述|裁判所
家庭裁判所に納める費用は、申述人1名につき収入印紙800円が必要です。その他、連絡用の郵便切手も必要になりますが、裁判所によって若干運用が異なるため、管轄となる家庭裁判所にあらかじめ確認しておきましょう。
加えて、戸籍等の取得費用がかかります。戸籍謄本の取得費用は、全国一律で450円ですが、除籍・改製原戸籍の取得には750円かかり、通数によっては数千円〜1万円程度まで幅が出るため注意が必要です。
なお、手続き後に「相続放棄申述受理証明書」が必要な場合は、証明書の発行手数料1通につき収入印紙150円(郵送希望の場合は返信用封筒と切手)の費用が必要です。
申述から受理までは、基本的に次の流れで進みます。
相続放棄申述書を作成し、管轄の家庭裁判所へ提出します。
提出時点で重要なのは「3か月以内に裁判所が申述書を受け付けること」です。
郵送の場合は特に注意しましょう。
書類提出後は、裁判所から申述内容の確認が行われます。
裁判所から送られた照会書(質問票)に回答することで、相続人本人の最終的な意思確認が行われます。
その後、特に問題がなければ相続放棄の申述は受理され、最初から相続人ではなかったことが法的に確定します。
相続放棄は「家庭裁判所に申述すれば終わり」という手続きではなく、申述前後の行動によっては、放棄が認められにくくなるリスクがあります。
ここでは、相続放棄で失敗しやすいポイントをまとめてみました。
相続開始後、相続財産の全部または一部を「処分」すると、単純承認したものとみなされ、原則として相続放棄ができなくなるリスクがあります。
例えば、遺産の預貯金を解約して引き出す、不動産や車を売却する、名義変更を進める、遺産から借金を返済する、などの行動は避けましょう。
一方で、財産を守るための最低限の対応にとどまる場合は、直ちに処分とは判断されないこともあります。
とはいえ、線引きが難しい側面も多いため、「これは大丈夫」と自己判断で進めるより、手続き方針が固まるまでは相続財産に極力触れない、どうしても触れる必要がある場合は、事前に専門家に相談することを心がけてください。
相続放棄ができなくなる典型例としては、主に以下の4つです。
相続放棄には、事前に知っておきたい注意点がいくつもあります。
ここでは、相続放棄を検討する上で知っておきたい主な注意点について解説します。
相続放棄は、家庭裁判所に受理されると原則として「やっぱり相続したい」と戻すことはできません。
民法上も、相続の承認・放棄は撤回できない旨が明記されています。
民法第919条第1項
相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
だからこそ、申述前に「財産の状況」「相続人の把握」「相続放棄した場合は誰に移るのか」などを確認してから進めるのが安全です。
相続放棄をすると相続人ではなくなるため、「一切の金銭を受け取れない」と思われがちです。
しかし、生命保険金は受取人固有の財産と整理され、相続放棄をしても受け取れることがあります。
また、死亡退職金も会社の規程等により遺族が受給権者となる場合は、相続放棄後も受け取れることがあります。
どの財産が相続財産に当たり、どれが受取人固有の財産として扱われるかは性質によって異なるため、あらかじめ区別しておくことが大切です。
ただし、死亡保険金などの財産は、税務上、相続税の課税対象(みなし相続財産)とされることがあり、相続放棄をしたことで非課税枠が受けられなくなる点には注意しましょう。
相続人が未成年の場合、親権者が手続きを進めるのが基本ですが、親権者自身も相続人であるなど、親と子の利害が対立する場面では「利益相反」が問題になります。
利益相反とは、一方の利益がもう一方の不利益になり得る状態です。
利益相反が問題になるケースでは、家庭裁判所で特別代理人を選任し、特別代理人が未成年者のために相続放棄を行う必要があるため注意が必要です。
生前贈与を受けていても相続放棄は可能です。すでに完了している贈与は、相続財産とは別の財産として扱われるため、相続放棄によって引き継ぐ「負債」や「権利」とは切り離して整理されるためです。
ただし、生前贈与がある場合、相続放棄とは別に次のようなトラブルに発展する可能性があります。
「放棄すればすべて解決」と結論だけで判断せず、周囲の状況を慎重に整理しながら進めましょう。
相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。
など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。
率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。
時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。
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司法書士・行政書士
福池達也
司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。
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| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
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