運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所
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こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
相続放棄は「法律行為」であり、未成年者が単独で行うことはできません。そのため、未成年者が相続放棄をする場合は、未成年者に代わって「法定代理人」が、その手続きを行います。一般的には、親権者である親が法定代理人となり、子供の相続放棄の手続きを行います。
しかしながら、親と未成年の子供が「利益相反」の関係にある場合には、親が子供の代理人になることはできず、「特別代理人」の選任が必要となります。また、未成年の子供に親権者がいない場合には、「未成年後見人」が代理人として相続放棄手続きを行います。
この記事では、未成年の子供の相続放棄手続きに関する代理人などについて解説します。
参考:法務省「親権者」
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の、財産に対する相続権の一切を放棄する行為です。放棄の対象は、被相続人の全ての財産であり、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
したがって、相続を放棄した場合、プラス財産とマイナス財産の両方について、相続人が相続することはありません。また、相続放棄は、所轄の家庭裁判所に対して行います。
参考:裁判所「相続の放棄の申述」
未成年者は、自ら単独で相続放棄を行うことはできません。
相続放棄の効果は、「はじめから相続人ではなかったことになる」というものであり、高度な判断力が要求される法律行為であるためです。したがって、未成年者が相続放棄を行う場合は、「法定代理人」が代わりに手続きを行います(家事事件手続法17条、民事訴訟法31条など)。
未成年者と親権者が「利益相反」の関係にある場合に、相続放棄をする際には特別代理人の選任が必要です。利益相反とは、当事者の一方の利益が、他方の不利益になる行為のことを指します。
また、同じ親権者を持つ兄弟間(複数の子供)で利益が相反するケースや、未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。
例えば、親権者が相続放棄をすることで自分自身の利益を追求する場合、未成年者の利益が損なわれることになり、特別代理人を選任することが求められます。特別代理人の選任は、家庭裁判所に請求して行います。
以上のように、相続において利益相反が生じる可能性がある場合、特別代理人の選任が必要になるかもしれません。この選任には裁判官とのやりとりも含まれるため、早めに司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
参考:裁判所「特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)」
未成年後見人とは、親権者の死亡などの理由により、未成年者に親権者がいない場合に代理人となり、未成年者の監護養育、財産管理、契約などの法律行為を行う人のことを指します。
基本的に、未成年後見人は親権者と同じ権利義務を持ちますが、親権者が死亡などによってその役割を果たせない場合に、未成年者を保護するために選任されることになります。
未成年後見人の選任方法には、2つの方法があります。1つ目は、親権者が遺言によって指定する方法です。もう1つは、遺言による未成年後見人の指定がない場合に、未成年者本人またはその親族やその他の利害関係者が家庭裁判所に請求し、未成年後見人を選任してもらう方法です。
また、平成24年4月以降、未成年後見人を複数選任することや、法人を選任することも可能になっています。
参考:裁判所「制度の概要・手続の流れ(未成年後見)」
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など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。
率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。
時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。
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司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。
名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
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代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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