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未成年の子供の相続放棄

未成年の子供の相続放棄

未成年の子供の相続放棄

相続放棄は「法律行為」であり、未成年者が単独で行うことはできません。そのため、未成年者が相続放棄をする場合は、未成年者に代わって「法定代理人」が、その手続きを行います。一般的には、親権者である親が法定代理人となり、子供の相続放棄の手続きを行います。

しかしながら、親と未成年の子供が「利益相反」の関係にある場合には、親が子供の代理人になることはできず、「特別代理人」の選任が必要となります。また、未成年の子供に親権者がいない場合には、「未成年後見人」が代理人として相続放棄手続きを行います。

この記事では、未成年の子供の相続放棄手続きに関する代理人などについて解説します。

 

参考:法務省「親権者」

この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

ふくちたつや司法書士・行政書士事務所代表の福池達也。司法書士の試験に合格後、札幌の司法書士法人に勤め、不動産登記・借金問題・過払い金の回収などをしていました。

そして、より一人一人のご相談者に寄り添った仕事をするために独立。家族が相続問題に直面し、ちょっとしたきっかけ、特に金銭がからむことで人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験。

相続手続きの中でも特に分かりにくい、煩雑な手続きが必要になる相続登記をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の、財産に対する相続権の一切を放棄する行為です。放棄の対象は、被相続人の全ての財産であり、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます

したがって、相続を放棄した場合、プラス財産とマイナス財産の両方について、相続人が相続することはありません。また、相続放棄は、所轄の家庭裁判所に対して行います

参考:裁判所「相続の放棄の申述」

未成年者の相続放棄
法定代理人である親権者が行う

未成年者は、自ら単独で相続放棄を行うことはできません

相続放棄の効果は、「はじめから相続人ではなかったことになる」というものであり、高度な判断力が要求される法律行為であるためです。したがって、未成年者が相続放棄を行う場合は、「法定代理人」が代わりに手続きを行います(家事事件手続法17条、民事訴訟法31条など)。
 

  1. 未成年者の法定代理人

    未成年者の法定代理人は、原則として親権を有する父母となります。父母が離婚したときは、協議または裁判手続を経て、その片方が親権者となります(民法818条、民法824条など)。ただし、死亡などにより、親権を有する者がいなくなった場合には、裁判所への請求によって「未成年後見人」が選任されます(民法838条)。 

    参考:e-GOV法令検索「家事事件手続法」 「民事訴訟法」 「民法」

     
  2. 両親が離婚している場合には親権者を確認する

    両親が離婚している場合に、まず確認しなければならないのは、「父母のどちらが子供の親権者か?」ということです。未成年の子供の相続放棄を代理できるのは、法定代理人である親権者となるためです。

    離婚後に子供を引き取って一緒に暮らしている場合でも、「実は親権者ではなかった」ということもありますので、必ず確認しましょう。親権者は、子供の戸籍謄本で確認できます。
 

未成年者と「利益相反」する相続放棄は特別代理人が必要

未成年者と親権者が「利益相反」の関係にある場合に、相続放棄をする際には特別代理人の選任が必要です。利益相反とは、当事者の一方の利益が、他方の不利益になる行為のことを指します

また、同じ親権者を持つ兄弟間(複数の子供)で利益が相反するケースや、未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。

例えば、親権者が相続放棄をすることで自分自身の利益を追求する場合、未成年者の利益が損なわれることになり、特別代理人を選任することが求められます。特別代理人の選任は、家庭裁判所に請求して行います。

以上のように、相続において利益相反が生じる可能性がある場合、特別代理人の選任が必要になるかもしれません。この選任には裁判官とのやりとりも含まれるため、早めに司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。

参考:裁判所「特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)」

 

  1. 利益相反になる場合

    ①親権者と未成年の子供が相続人で、子供だけが相続放棄する場合

    例えば、亡くなった父親が借金を抱えていた場合で、子供だけが相続放棄をするとしても、実際には母親の相続分が増える可能性があります。相続分の増減は外部的な要素から判断されるため、相続放棄の理由は関係ありません。


    ②未成年の子供が複数おり、特定の子供だけが相続放棄する場合

    特定の未成年者だけが相続放棄する場合は利益相反になります。相続放棄しない未成年者の相続分が、増える可能性があり、利益相反と判断されるためです。

     
  2. 利益相反にならない場合

    ①親権者と未成年の子供、全員が相続放棄する場合

    親権者と子供が、共に相続放棄する場合、利益相反は生じないことになります。また、親権者が先に相続放棄を行った後に、子供が相続放棄する場合も同様です。


    ②親権者だけが相続放棄する場合

    親権者単独による相続放棄の場合、利益相反には該当しません。外形のみで判断されるため、親権者単独による相続放棄の理由は関係ありません。

【未成年者に親権者がいない場合の相続放棄】
未成年後見人を選任する

未成年後見人とは、親権者の死亡などの理由により、未成年者に親権者がいない場合に代理人となり、未成年者の監護養育、財産管理、契約などの法律行為を行う人のことを指します。

基本的に、未成年後見人は親権者と同じ権利義務を持ちますが、親権者が死亡などによってその役割を果たせない場合に、未成年者を保護するために選任されることになります。

未成年後見人の選任方法には、2つの方法があります。1つ目は、親権者が遺言によって指定する方法です。もう1つは、遺言による未成年後見人の指定がない場合に、未成年者本人またはその親族やその他の利害関係者が家庭裁判所に請求し、未成年後見人を選任してもらう方法です。

また、平成24年4月以降、未成年後見人を複数選任することや、法人を選任することも可能になっています。

参考:裁判所「制度の概要・手続の流れ(未成年後見)」

まとめ

未成年の子供の相続放棄を検討する場合には、「利益相反」にならないかの確認が必要です。利益相反の場合には、「特別代理人」の選任が必要になります。

未成年の子供が複数いる場合や、未成年後見人との利益相反行為の場合にも、同様に特別代理人が必要になりますので、ご注意ください。

相続手続きは、利害関係者の権利や義務がからみあって複雑化してしまうことがあります。未成年者の相続放棄をお考えの場合には、専門家である司法書士や弁護士への相談をおすすめします。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

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相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

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ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

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