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相続放棄したいなら、単純承認してはなりません。
単純承認が成立すると、相続放棄はできなくなってしまいます。
今回はどういったケースで単純承認が成立するのか、どういった行為であれば単純承認にならず相続放棄ができるのか、司法書士が具体的に解説します。
遺産(相続財産)を使ったり処分したりすると、法定単純承認が成立します。
たとえば遺された預金を解約して使ったり相続人名義の口座へ移したりした場合、不動産を売却した場合などには法定単純承認が成立して相続放棄できなくなります。
相続放棄や限定承認は「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
通常は、相続が開始したことを知ったら3ヶ月以内に相続放棄の申述を行う必要があります。
期間内に申述しなかった場合には単純承認が成立し、遺産を相続するしかなくなります。
相続放棄や限定承認の申述をした後であっても、財産を隠していた場合や使ってしまった場合、限定承認の際に裁判所へ虚偽の財産目録を提出した場合には法定単純承認が成立します。相続放棄したいなら、こういった不正行為をしてはなりません。
故人が生前身につけていた衣類やよく使っていた道具など、経済的な価値のないものの形見分けを行っても法定単純承認は成立しません。
ただし「価値がない」ことが前提です。
被相続人が日頃身につけていたとしても、高級時計、ブランド品などの価値のあるものは相続財産となり、形見分けとして受け取ると法定単純承認となる可能性があります。
価値があるかどうか判断がつかないものには手を付けない方が安心といえるでしょう。
故人の葬儀代、光熱費や通信費などを相続人自身の財産で支払っても法定単純承認にはなりません。
故人が生命保険に入っており保険金の受取人に指定されていた相続人が死亡保険金を受け取っても、法定単純承認は成立しません。
死亡保険金は相続財産の範囲に入らないためです。
故人が誰かにお金を貸し付けたり賃貸収入を得ていたりした場合、死後に相続人が貸付金や賃料を回収しようとするケースがあります。
しかし相続人が債権回収すると、法定単純承認が成立してしまうので、相続放棄したいなら回収してはなりません。
ただし時効を止めるために内容証明郵便などで完成猶予の措置をとるだけであれば、法定単純承認にならないと考えられています。
故人が老朽化した不動産を所有していた場合、相続人が修繕したり取り壊したりしたいと考えるケースがあります。
崩れそうになっている建物を保存するために修理しただけであれば法定単純承認になりません。
しかし建物を取り壊すと処分行為となって法定単純承認が成立してしまいます。
故人が生前に受け取れなかった未支給年金を相続人が請求しても、法定単純承認は成立しません。
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