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さまざまな事情から、「亡くなった方の遺産を相続したくない!」というケースがあるでしょう。
相続が発生すると、相続人は遺産の相続について「単純承認」「限定承認」「相続放棄」を選択することができます.
この記事では、「相続放棄」について詳しく解説していきます。
相続が発生すると、遺産の相続について相続人には以下の3つの選択肢が認められています。
それぞれ詳しく見てみましょう。
(1)単純承認
単純承認とは、亡くなった方のすべての財産を承継することをいいます。
したがって、亡くなった方のプラスの財産はもちろん、マイナスの財産(借金など)も承継することになります。
単純承認を選択する場合、特別な手続きは必要ありません。
したがって、相続発生後、何もしなければ単純承認をしたものとみなされます。
(2)限定承認
限定承認とは、亡くなった方のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継することをいいます。
限定承認は、亡くなった方の財産についてプラスの財産が多いのか? マイナスの財産が多いのか? はっきりしない場合に選択すると効果があるといわれる方法です。
限定承認は、相続人全員で行わなければなりません。
相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ限定承認の申述を行います。
相続の実務上、限定承認はあまり利用されていないのが実情です。
相続人全員で行うということが高いハードルとなっているようです。
(3)相続放棄
相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切承継しないことをいいます。
相続放棄を選択すると、その相続人は、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄をする場合、上記(2)限定承認と同様、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述を行います。
限定承認と違って、相続人全員で行う必要はなく、相続人各人の判断で行うことができます。
こちらの記事では、相続放棄についてより詳しく見てみましょう。
相続放棄が選択されるケースとして多いのは、亡くなった方の財産のうち、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合です。
単純承認をしてすべての財産を承継した場合、マイナスの財産(借金など)は、相続人自身の財産から弁済しなければなりません。そのため、相続放棄を選択するというわけです。
相続放棄を選択すると、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。したがって、代襲相続も発生しません。代襲相続とは、相続が発生する前にすでに相続人が亡くなっている場合や、相続人の権利を失っている場合などにおいて、その相続人の子や孫が代わって相続することをいいます。
つまり、相続放棄を選択した場合、相続人自身とその子・孫などにわたって、相続財産との一切の関係を断つことになります。
相続放棄を選択する場合、以下の2つのポイントに注意しましょう。
(1)法定単純承認の事由に該当しないか?
法定単純承認とは、一定の事由がある場合には単純承認したものとみなす制度をいいます。
この「一定の事由」とは、次の3つをいいます。
※3つ目の事由については、限定承認や相続放棄をした後であっても、該当する行為があれば単純承認したものとみなされます。
法定単純承認の事由に該当しないようにするためには、早めに他の相続人に相続放棄を検討している旨伝えておくことが重要です。
(2)相続放棄をしたら、次の順位の相続人へ通知する
相続放棄をしたら、必ず次の順位の相続人へ知らせましょう。
上記のとおり、相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったものとみなされ、相続人としての権利は次の順位の相続人へ移ります。
亡くなった方に多額の借金がある場合など、単純承認することが難しいケースもありますので、相続放棄をしたら早めに次の順位の相続人に伝えて、順次相続放棄の手続きを行います。
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