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こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
被相続人(亡くなった人)の遺産を相続したくない場合、相続放棄によって相続を免れることができます。被相続人が多額の負債を抱えていたような場合に遺産を相続すると、相続人が負債を抱えることになってしまうため、相続放棄の手続きは重要です。
相続放棄の手続きは生活に大きな影響を与える可能性があるため、「失敗したらどうしよう?」と不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
今回は、相続放棄に失敗するとどうなるのか、失敗するケース、失敗しないための注意点、失敗してしまった場合の対処法などを解説します。相続放棄に失敗する可能性を少しでも減らすため、ぜひ最後までご覧ください。
相続放棄に失敗すると、相続人の意に反して遺産を相続しなければならなくなります。
相続人が相続放棄を選択する理由としては、主に次の3つが挙げられます。
相続放棄に失敗してしまうと、被相続人の多額の負債を相続したり、相続人間の争いに巻き込まれてしまう可能性があります。相続放棄の失敗は、相続人の人生に大きな影響を与えてしまうため、可能な限り失敗は避けたいところです。
相続放棄に失敗する可能性を減らすには、失敗するケースや注意点を理解しておくことが重要です。以下の解説を参考に、相続放棄に失敗することがないように手続きを進めるようにしてください。
相続放棄に失敗する主なケースとしては、次の4つが挙げられます。
失敗するケースを事前に理解しておくと、失敗する行動を避けることができるでしょう。以下では、それぞれのケースについて具体的な内容を詳しく解説します。
相続放棄の手続きを失敗する理由として最も多いのは、3ヶ月の熟慮期間を経過してしまったというものです。
相続放棄をするには、相続の開始(被相続人が亡くなって自分が相続人となること)を知ってから3ヶ月以内(熟慮期間)に、相続放棄の手続きを行わなければなりません。
相続放棄の手続きを行うには、家庭裁判所に申述書と戸籍や住民票などの添付書類を提出する必要があります。3ヶ月の熟慮期間は、裁判所に書類を提出するまでの期間です。債権者や他の相続人に相続放棄の意思を伝えるのではなく、裁判所への提出を期限内に行わなければなりません。
相続放棄の申述書の作成や、添付書類の収集には時間がかかります。申述人の相続順位によっては被相続人の出生から死亡までの戸籍の提出が求められるケースもあります。その場合、戸籍を全て集めるのに数週間かかるのも珍しいことではありません。
被相続人が亡くなってからは、相続放棄の手続き以外にも何かと手続きが必要なものは多いです。3ヶ月の期間があるからと甘く考えていると、あっという間に期限直前となり、期間内の対応が間に合わなくなってしまいます。
相続放棄の手続方法は、申述人の状況や相続順位によって申述書の記載内容や添付書類が異なります。記載内容や添付書類に不備があった場合には、裁判所から記載の訂正や書類の追完を求められます。
記載の訂正や書類の追加の対応については、裁判所に一定の期限を設定されるケースが多いです。裁判所が求める対応に応じられなかったり、連絡なく設定された期限を過ぎたりした場合には、相続放棄の申述が却下されてしまう可能性があります。
また、相続放棄の申述手続では、相続放棄に至るまでの詳しい事情を確認するため、裁判所から相続放棄の照会書の提出を求められることがあります。この照会書への回答をしなかった場合にも、相続放棄の申述が却下される可能性が高いでしょう。
相続放棄の失敗を避けるには、裁判所が求める内容に適切に対応しなくてはなりません。
参照:相続の放棄の申述|裁判所
被相続人の相続財産を処分すると、処分をした人は、相続財産を相続したものとみなされます(単純承認)。単純承認をしてしまうと、原則として相続放棄は認められません。
相続放棄を検討している場合でも、相続人が意図せずに単純承認とみなされる行動をしてしまうことがあります。たとえば、相続財産から被相続人の債権者への支払いを行ったり、葬儀費用の支払いを行ったりした場合でも、単純承認とみなされる可能性があるのです。
単純承認とみなされる行為は少なくありません。相続放棄を検討している場合には、相続財産には一切手をつけないようにしてください。
裁判所に相続放棄が認められた場合でも、被相続人に想定外の財産があったときには、財産を相続できなくなるため、相続放棄に失敗したといえるでしょう。
裁判所は、相続放棄の申述を認めるか否かを判断する際に、相続財産を調査することはありません。そのため、相続放棄をしたあとで、相続人の隠された財産が発覚することもあるのです。
相続放棄をしてしまったら、その後に莫大な財産が発見されても相続放棄を取り消すことはできません。相続放棄の判断に失敗しないためには、相続放棄の前に相続財産の調査を十分に行う必要があるでしょう。
相続放棄に失敗するケースを踏まえて、相続放棄に失敗する可能性を少しでも減らすには、次の5つの点に注意してください。
以下、それぞれの注意点について詳しく解説します。
相続放棄を行うには、3ヶ月以内に家庭裁判所への申述書と添付書類の提出を済ませなければなりません。相続の開始から3ヶ月の時点で相続放棄を決断しても、書類提出を終えていなければ、相続放棄は認められないのです。
相続放棄の申述書を作成したり、戸籍や住民票などの添付書類を集めたりするには、時間がかかります。期限の直前に手続きを開始しても、期限内には間に合いません。
そのため、相続放棄を決断した場合はもちろんのこと、相続放棄に迷う場合であっても、手続きの準備は早めに開始するようにしてください。
相続財産を処分すると、単純承認とみなされて相続放棄ができなくなってしまいます。
法律の専門家でなければ何が単純承認とみなされる行為かを判断するのは難しいです。単に被相続人の預金をおろしたり、家にあった現金を相続人間で分けたりしただけでも、単純承認とみなされる可能性もあります。
相続放棄の可能性がある場合には、相続財産を自分の判断では処分せず、相続財産には一切手をつけないようにするのが安全です。
相続放棄は、被相続人のマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も全て放棄する手続きです。相続放棄すべきか否かを適切に判断するには、被相続人の財産状況を正確に把握する必要があります。
相続放棄をしたあとで、被相続人の大きな財産が発見されても、相続放棄を撤回することはできません。単純承認のあとで負債が発覚した場合に、相続放棄が認められないのも同様です。
そのため、相続放棄の手続きを行う前には、相続財産の調査をしっかりと行って、後になって財産が発見されることがないようにしましょう。
法定相続人の1人が相続放棄を行うと、他の相続人の相続分の割合が増えたり、次順位の法定相続人が相続人となったりします。
1人での勝手な判断で相続放棄をしてしまうと、他の相続人が予想していない相続方法となり、当事者間でのトラブルに発展する可能性があります。
相続放棄を行う際には、相続放棄をしたあとの相続関係を考慮し、他の相続人や次順位の相続人と事前に話し合っておくことをおすすめします。
特に、被相続人が大きな負債を抱えている場合には、法定相続人と次順位の相続人全員で相続放棄の手続きを行うのが良いでしょう。次順位の相続人を考慮しておらず、本来は相続人ではなかった叔父や叔母が莫大な借金を抱えてしまうケースは珍しいことではありません。
相続放棄の手続きに少しでも不安がある場合には、司法書士や弁護士といった専門家に手続きを依頼するのが安心です。
相続放棄の手続きを専門家に依頼するには、費用がかかります。しかし、相続放棄に失敗した場合、申述人の経済状況に与える影響は大きいです。費用の面を考慮しても、専門家に依頼して確実に手続きを成功させるべき場面は多いでしょう。
専門家に手続きを依頼すると、申述書の作成や添付書類の収集を任せられます。さらに、必要に応じて財産調査を依頼することもできます。専門家が財産調査を行う場合には、専門家としての知見や一般人では利用できない方法で手続きを進められるため、調査漏れの可能性を限りなく低くできるでしょう。
弁護士に手続きを依頼する場合には、他の相続人や被相続人の債権者とのトラブル対応も任せられます。
相続放棄の期限までに時間がない、相続人の財産状況を把握できない、相続人や債権者とトラブルになる可能性があるといった場合には、自分で手続きを進めるのではなく、専門家に依頼することをおすすめします。
ここでは、相続放棄に失敗してしまった場合の対処法を2つ紹介します。
ここで紹介する対処法を用いても、確実に相続放棄が認められるわけではない点には注意してください。相続放棄の失敗をしないように事前に行動することの方が重要です。
以下、2つの対処法について詳しく解説します。
3ヶ月の熟慮期間が過ぎてしまった場合でも、申述人の事情によっては、熟慮期間の開始日を後ろにずらして、相続放棄の申述が認められる可能性があります。
熟慮期間が開始するのは、「相続の開始を知ったとき」です。被相続人が死亡しても、申述人が被相続人の死亡を知らなかったり、自分が相続人となることを知らなかったりする特別の事情が認められれば、熟慮期間の開始日を相続人が死亡した日よりも後ろにずらすことができます。
つまり、3ヶ月の期間が過ぎてしまったことについて、申述人に特別の事情が認められれば、熟慮期間は経過していないとして、相続放棄の申述を行うことができるのです。
なお、熟慮期間が経過する前であれば、熟慮期間の伸長を申し立てることもできます。熟慮期間の伸長は、熟慮期間が経過した後には申立てができなくなる点には注意が必要です。
参照:相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所
相続放棄の申述が却下された場合、却下から2週間以内であれば即時抗告の申立てができます。
即時抗告とは、裁判における控訴に当たるもので、上位の裁判所に不服を訴えて、判断の変更を求める手続きです。
即時抗告が認められるには、家庭裁判所が相続放棄を却下した理由を覆す必要があります。たとえば、単純承認を理由に相続放棄が却下された場合には、申述人の行為が単純承認には当たらないことを説明しなくてはなりません。
即時抗告が認められるか否か、即時抗告の理由をどのように記載するかは、法律の専門家でなければ判断が難しいです。即時抗告を検討する場合には、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談するようにしてください。
相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。
など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。
率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。
時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。
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司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。
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