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こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
親や配偶者が亡くなった後、遺産の整理を進める中で、相続放棄を検討せざるをえない状況に直面することもないとは言えません。借金や複雑な財産問題が絡む場合、相続放棄は重要な選択肢です。
しかし、相続放棄をすると遺族年金の受給に影響があるのか不安に思う方も少なくないでしょう。
本記事では、相続放棄と遺族年金の関係について詳しく解説し、安心して手続きを進めるためのポイントをお伝えします。
遺族年金は、亡くなった方が残された家族の生活を支えるために支給される大切な給付です。まず、以下の基本事項を確認しましょう。
ここでは、相続放棄と遺族年金の関係について解説します。
遺族年金は、亡くなった方が遺族に対して提供する保険給付で、相続放棄をしても遺族年金の受給には影響しません。
遺族年金は法律で受給者固有の権利として保護されており、相続財産に含まれないため、相続放棄をしても受給可能です。
また、遺族年金は、配偶者や子どもの生活を支えるための重要な収入源であるため、受給手続きを進める際に相続放棄が理由で受給が拒否されることはありません。
参照:No.1605 遺族の方に支給される公的年金等|国税庁
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方が亡くなった場合に支給される年金で、受給者が相続放棄をしても、遺族基礎年金は受給者固有の権利として保護されます。
遺族基礎年金は法的に相続財産と見なされず、亡くなった方の配偶者や子どもに対して支給される、家庭の経済的な支えです。
遺族基礎年金の受給資格は、子どもが18歳になるまで(障害がある場合は20歳まで)維持され、子の加算額は、1人目及び2人目の子には各234,800円、3人目以降の子には各78,300円です(年額)。
また、配偶者が受給する場合、受給額は816,000円に子の加算額が加わります。
昭和31年4月1日以前に生まれた方の場合は813,700円に子の加算額が加わります。
受給手続きは相続放棄の手続きとは別に行われるため、混同しないよう注意が必要です。
手続きが複雑であるため、早めに必要書類を準備し、正確に手続きを進めましょう。
参照:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に支給される年金で、遺族厚生年金も受給者固有の権利であり、相続財産には含まれません。
遺族厚生年金の受給額は、亡くなった方の報酬比例部分の年金額に基づき算出され、報酬比例部分の4分の3の額が支給されます。
受給対象者には、配偶者、子ども、父母、孫、祖父母が含まれ、死亡した方に生計を維持されていた最も優先順位の高い方が受け取ることができます。
例えば、子どもがいる配偶者は最優先で受給資格を持ちますが、子どもがいない30歳未満の配偶者は5年間のみの受給です。
また、受給開始までの期間は通常数ヶ月程度かかり、手続きには時間がかかるため早めに申請するようにしましょう。
さらに、65歳以上の受給者は、自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金のどちらかを選択する必要がありますが、選択肢により受給額が変わるため、専門家に相談の上、慎重な検討をおすすめします。
参照:遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
相続放棄をした後でも、遺族年金は受給者固有の権利として保護され、受給手続きを行うことができます。基本的な流れは以下のとおりです。
ここでは、相続放棄をした後の遺族年金の受給手続きについて説明します。
相続放棄をした場合でも、遺族年金の受給資格は維持されます。遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給資格者は、以下の通りです。
配偶者(子供がいる場合)
子どもがいる配偶者は、子どもが18歳になる年度末まで、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある場合は遺族基礎年金を受給できます。
子供(18歳未満、障害がある場合は20歳未満)
子どもが18歳になる年度末まで、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある場合は遺族基礎年金を受給できます。受給金額は基本年額816,000円に子どもの加算額が加わります。
配偶者
配偶者は生涯にわたり遺族厚生年金を受け取ることができますが、特定の条件下では5年間に限定される場合もあります。
子ども(18歳未満、障害がある場合は20歳未満)
子どもが18歳になる年度末まで、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある場合は遺族厚生年金を受給できます。
父母(亡くなった方に生計を維持されていた場合)
父母は55歳以上で受給資格を有し、受給開始は60歳からとなります。
父母も生計を維持していたことが条件です。
受給手続きには以下の書類が必要です。書類は亡くなった方の加入していた年金制度に応じて準備します。
書類名 | 備考 |
---|---|
基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 | マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。 |
戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し | - |
世帯全員の住民票の写し | マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。 |
死亡者の住民票の除票 | - |
請求者の収入が確認できる書類 | マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。 |
子の収入が確認できる書類 | マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。 |
市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書 | - |
受取先金融機関の通帳等(本人名義 | - |
遺族基礎年金、遺族厚生年金それぞれの申請書を記入します。これらの申請書は、最寄りの年金事務所や市区町村役場で入手できます。ウェブサイトからダウンロードすることも可能です。
準備した書類を申請書に添付します。
提出先は、亡くなった方が加入していた年金制度によって異なります。一般的には、最寄りの年金事務所または市区町村役場の年金課に提出します。郵送での提出も可能です。
参照:遺族厚生年金を請求するとき
書類の提出
必要な書類を揃え、提出します。郵送で提出する場合は、書類が確実に届くよう、追跡可能な方法をお勧めします。
書類の審査
提出した書類が審査されます。必要に応じて追加の書類を求められることがあります。
受給決定通知
申請が受理されると、受給決定通知が送られてきます。
年金の支給開始
支給決定後、遺族年金が指定の口座に振り込まれます。支給開始までの期間は通常数ヶ月程度です。
申請期限
遺族年金の申請には期限があり、一般的には、亡くなった日から5年以内に申請を行う必要があります。期限を過ぎると受給できなくなるため、早めに手続きを行いましょう。
相続放棄の申述受理証明書
相続放棄をした場合、未支給年金を受け取る際には家庭裁判所から発行される「相続放棄申述受理証明書」が必要になることがあります。
未支給年金の受給手続き
相続放棄をしても未支給年金も相続財産には含まれないため、安心して受給できます。ただし、未支給年金を受け取る場合には相続放棄の手続きが完了している必要があり、申請に相続放棄申述受理証明書が必要となる場合があります。
参照:年金の時効|日本年金機構
相続放棄に関する手続きが複雑で不安な場合は、司法書士や弁護士、社会保険労務士などへの相談が一般的です。専門家は必要な手続きや書類の準備をサポートし、スムーズな申請を助けてくれるメリットがあります。
参照:遺族基礎年金を受けられるとき|日本年金機構
参照:遺族厚生年金を受けられるとき|日本年金機構
未支給年金は、年金受給者が亡くなった際に、その死亡月までに支給されるべき年金のうち、まだ支給されていない分のことを指します。以下を確認しましょう。
ここでは、相続放棄をした場合でも受け取れる未支給年金について説明します。
未支給年金とは、年金受給者が亡くなった月までに支給されるべきだったが、まだ支給されていない年金のことです。
通常の年金支給日は月末や月初に設定されているため、受給者がその間に亡くなった場合に発生します。
例えば、受給者が12月15日に亡くなった場合、その月の年金は通常1月初旬に支給されますが、この12月分が未支給年金として扱われます。
この未支給年金は、亡くなった方の生計を維持していた遺族に支給されるため、遺族の生活支援となる重要な収入源です。
未支給年金は、相続放棄をしても受け取ることができますが、受給手続きには一定の条件があり、また、未支給年金は相続財産とは異なり、特定の遺族が固有の権利として受け取ることができます。
未支給年金は、亡くなった方が支給を受ける予定だった年金を、一定の遺族が受け取ることができます。主な受給対象者は以下の通りです。
これらの受給対象者は、亡くなった方と生計を共にしていたことが条件で、例えば、亡くなった方と同居していた子どもや、亡くなった方に経済的に依存していた孫などが該当します。
未支給年金の受給手続きには、亡くなった方と請求者の関係を証明する書類が必要です。
相続放棄をした場合、未支給年金は受け取ることができますが、以下の点に注意が必要です。
受給者の範囲
相続放棄をした場合でも、未支給年金の受給者として認められる場合があり、未支給年金の受給者固有の権利として保護されます。ただし、亡くなった方と生計を同じくしていたことが必要です。
相続税の負担
相続放棄をした人が未支給年金を受け取った場合、その未支給年金は相続財産として扱われるため、相続税の申告に含める必要があります。
例えば、未支給年金が50万円を超える場合、その部分については相続税の対象です。
受給手続きの注意点
未支給年金の受給手続きには、亡くなった方の年金証書や死亡証明書などの書類が必要です。
提出が遅れると受給が遅れることがあるため、書類は速やかに準備し、所定の提出先に提出しましょう。
手続き期間
未支給年金の請求手続きは、亡くなった日から5年以内に行う必要があり、この期間を過ぎると、未支給年金を受け取る権利が消滅してしまいます。
他の遺族との調整
未支給年金を請求する際には、他の遺族と調整が必要な場合があります。
例えば、同居していた親族が複数いる場合、その中で誰が受給者となるかを事前に話し合って決めておくとよいでしょう。
金融機関との連携
亡くなった方の口座が凍結される前に未支給年金の受取口座を設定しておくと、手続きがスムーズに進みます。金融機関に相談し、必要な手続きを確認してください。
参照:年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構
相続放棄を考える際には、以下のポイントに注意しましょう。
ここでは、相続放棄をする際に注意すべきポイントを解説します。
相続放棄を行うためには、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければならず、この期間を過ぎると、相続放棄の手続きができなくなり自動的に相続を承認したとみなされます。
手続きには、申述書の他に亡くなった方の死亡診断書や戸籍謄本が必要です。
提出書類に不備があると、手続きが遅れる可能性があるため、早めに準備を始め、期限内に提出しましょう。
参照:民法915条|e-Gov法令検索
相続放棄を行うとその相続人は初めから相続人でなかったこととみなされ、亡くなった方の借金や未払いの税金などの債務を負うことはありません。
ただし、相続放棄を行う前に相続財産を処分した場合、相続放棄が認められなくなることがあり、特に、相続財産を売却したり使用したりする行為は注意が必要です。
また、相続放棄後は次の順位の相続人に相続権が移るため、その影響についても考慮して慎重に行いましょう。
相続放棄を行うと、通常、兄弟姉妹やその子どもたちなどの次順位の相続人に相続権が移ります。
相続放棄を検討する際には、次順位の相続人と事前に相談しておき、次順位の相続人が相続を望まない場合、その人も相続放棄を行う必要がある旨を伝えましょう。
相続放棄が連鎖的に続くと、最終的に誰が相続を受けるのかを明確にしなければなりません。
相続放棄を行うためには、家庭裁判所に申述書を提出する際の収入印紙代や郵送料など、一定の費用がかかります。
また、相続放棄を専門家に依頼する場合、その報酬も考慮しなければなりません。
専門家に依頼することで手続きがスムーズに進む利点がありますが、その分の費用を計算に入れておく必要があります。
費用面も含めて、相続放棄をするかどうかを慎重に検討しましょう。
相続放棄の手続きは複雑であり、法律の知識や経験が必要となる場面が多くあるため、専門家から適切なアドバイスを受ければ手続きのミスを防ぎ、スムーズに進めることができます。以下を確認しましょう。
ここでは、相続放棄を専門家に相談する際の具体的なポイントと、メリット・デメリットを解説します。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することから始まりますが、手続きの流れや必要な書類について、専門家に相談することで詳細を理解できます。
例えば、提出書類の準備や期限の確認など、専門家に依頼すればミスなく進めるためのサポートが受けられます。
手続きに不備があると相続放棄が認められない可能性もあるため、専門家のアドバイスは頼りになるでしょう。
相続放棄の手続きを専門家に依頼する場合、当然ながら費用や報酬が発生するため、事前に費用の見積もりが必要です。
司法書士や弁護士に相談する際には、初回相談料が無料のケースもあるため、費用の内訳や支払い方法などと併せて詳しく確認しましょう。
高額な費用を避けるためにも、事前に複数の専門家に見積もりを依頼するとよいでしょう。
専門家に依頼する最大のメリットは、相続放棄の手続きをスムーズに進められる点です。
司法書士や弁護士は、法律知識を持ち、適切なアドバイスを提供し、また、手続きのミスなく迅速に進めてくれます。
ただし、専門家に依頼する費用がデメリットとして挙げられ、自分で手続きを行う場合と比べて、コストがかかる点は十分に考慮が必要です。
メリットとデメリットを比較し、ご自身の状況に最適な方法を選択しましょう。
司法書士は相続放棄の申述書の作成や提出を代行し、また、必要書類の収集や家庭裁判所とのやり取りも行ってくれるため、手続きの手間を省いてくれます。
また、相続に関する法的なアドバイスを受ければ、誤った手続きを避けることができ、時間と労力を節約し、安心して手続きを進められます。
司法書士は相続放棄に関するさまざまなケースに精通しているため、個別の事情に応じた最適な対応が可能です。
弁護士と司法書士の違いは、主に業務範囲と対応力にあります。
弁護士は、相続放棄の手続きだけでなく、相続全般に関する複雑な問題にも対応でき、例えば、相続人間のトラブルや債権者との交渉など、法廷での代理も可能です。
一方、司法書士は主に書類作成や提出の代行に強みがあり、費用も比較的安価です。
また、司法書士は家庭裁判所との手続きに精通しており、相続放棄の申述書作成や手続き代行に適しています。
弁護士の方が費用は高い傾向がありますが、法的トラブルの対応力や専門性の高さを求める場合には適しています。
どちらの専門家に依頼するかは、相続放棄の手続きの複雑さや自分の状況に応じて選ぶとよいでしょう。
専門家に相談する前に、準備すべき情報を整理しておくことをおすすめします。
亡くなった方の財産状況や借金の有無、相続人のリストなど用意しておくとスムーズな情報は多いです。
また、相続放棄を検討する理由や背景も整理しておけば、専門家はより具体的なアドバイスを提供しやすくなります。
さらに、必要な書類(戸籍謄本、死亡診断書など)も事前に確認しておけば、相談も効率的に進められるでしょう。
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名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
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