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こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
「遺言書はいつ作成したらよいの?」
「そもそも遺言書って必要?」
こんな疑問や悩みを抱えていませんか?
テレビや雑誌などのメディアでは、ときおり「終活」の話題が取り上げられます。
遺言書は終活の一環として紹介されますが、自分や家族にとって必要なのか、作成時期はいつがよいのか、迷っている方もいらっしゃるでしょう。
そこで、本記事では、遺言書の種類と適切な作成時期、書き方の注意点などをわかりやすく解説します。
遺言書には以下の3種類があり、それぞれ特徴や作成方法が異なります。
自分で遺言書を作成する場合は、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」のどちらかを選びます。
「公正証書遺言」は公証人に作成してもらうため、ある程度の費用がかかります。
遺言書の作成を検討している方は、まず種類別の特徴を理解し、自分に合ったものを選びましょう。
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で作成する遺言書です。
紙とペンさえあれば作成できるため、費用がほとんどかからず、手軽さも自筆証書遺言の特徴です。
用紙のサイズや向きに決まったルールはなく、縦書き・横書きのどちらでも構いません。
また、自筆証書遺言は遺言者本人の手書きを原則としますが、財産目録のみパソコン作成や代筆が認められています。
「遺産の分配をどうするべきか、まずは遺言内容を整理したい」という方は、自筆証書遺言を作成してみましょう。
秘密証書遺言とは、相続発生時まで遺言内容を秘密にできる遺言書です。
作成した遺言書を封筒に入れ、封緘の印を押して金庫などに保管するため、偽造や変造のリスクを回避できます。
秘密証書遺言は直筆である必要がなく、本文の代筆やパソコン作成も認められています。
公証人による認証や、証人2名を必要としますが、遺言内容を見られてしまうわけではありません。
遺言内容を秘密にしつつ、遺言書の存在のみ公証役場に証明してもらいたい場合は、秘密証書遺言が向いているでしょう。
公正証書遺言とは、公証役場の公証人によって作成された、法的効力のある遺言書です。
公証人は法務大臣に任命されており、元検察官や元弁護士などの法律実務に通じた公証人が関与するため、安心して遺言書の作成を任せられます。
遺言内容は口頭で伝えてもよいので、ケガや病気で自筆できない場合でも、公正証書遺言であれば作成可能です。
また、日本公証人連合会のホームページを参照すると、2024年(令和6年)の作成件数は12万8,378件にのぼり、過去最多となっています。
公証人に支払う費用はかかりますが、法的に有効な遺言書を作成したい場合は、公正証書遺言がよいでしょう。
自分に合う遺言書が決まったら、次は作成方法の理解が必要です。
遺言書は家族に見つけてもらえない可能性があるため、以下を参考に、保管方法もじっくり考えておきましょう。
自筆証書遺言を作成する場合、遺言書本文に以下の項目を記載します。
遺産の分配方法については、「長男○○に土地Aを取得させる」または「長男に遺産の1/2を取得させる」など、2パターンの書き方があります。
遺言書どおりの相続を確実にしたい場合は、司法書士などの専門家に遺言執行者を依頼しておくとよいでしょう。
捺印は認印でも構いませんが、実印を押しておけば、本人の意思によって作成された遺言書だと証明できます。
自筆証書遺言が完成したら、「遺言書」と記載した封筒に入れ、封緘して金庫や鍵付きの引き出しなどに保管しましょう。
自筆証書遺言を作成する際は、書き間違いや訂正方法に注意が必要です。
遺言書は相続手続きに使うため、誰が何を相続するのか、第三者が見ても明確になっている必要があります。
たとえば、土地と建物の表記を「自宅」とし、地番や家屋番号などが書かれていなければ、どの不動産を指しているのかわかりません。
間違った部分を訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正印を押した上で、傍らの余白部に正しい内容を追記します。
遺言書の下部余白には、「上記○行目を5文字削除、7文字追加 遺言者氏名」などの追記も必要です。
自分が亡くなった後、遺言書を発見してもらえるかどうか不安な場合は、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を活用してみましょう。
秘密証書遺言を作成する場合、公証人による認証と証人2名が必要です。
記載項目は自筆証書遺言と同じですが、作成後は以下のように対応します。
公証役場は秘密証書遺言の作成記録を残しますが、保管はしてもらえません。
秘密証書遺言が完成したら、自宅や貸金庫などに保管しておきましょう。
秘密証書遺言は誰にも見られないため、間違いに気付かない恐れがあります。
家族に保管場所を伝えていなかった場合は、秘密証書遺言が放置されてしまい、希望した遺産相続を実現できないかもしれません。
証人に資格要件はありませんが、未成年者や推定相続人(相続人になる予定の人)などは対象外です。
また、公証役場は証人を手配してくれますが、他人に遺言書の存在を知られてしまうため、抵抗を感じる方もいらっしゃいます。
秘密証書遺言を選択する特段の事情がなければ、自筆証書遺言や公正証書遺言を検討してみましょう。
公正証書遺言は公証人が作成するため、以下の流れで手続きを進めます。
財産関係の資料には、登記事項証明書や預金通帳の写しなどがあり、すべて揃っていると公正証書遺言の作成がスムーズです。
健康上の理由などで公証役場に行けない場合は、公証人が自宅や病院に出張してくれます。
公正証書遺言が完成すると、公証人から連絡があるので、証人と都合を合わせて公証役場に出向きましょう。
遺言内容に問題がなければ、遺言者と証人が公正証書遺言に署名捺印し、正本と謄本(写し)を自宅に持ち帰ります。
公正証書遺言は有料となるため、公証人に支払う手数料が必要です。
公証人手数料は遺産総額によって変わりますが、一般的には約2万~5万円程度かかります。
証人にも1人1万円程度の謝礼を支払うため、ある程度の出費は避けられません。
公証人は法律の専門家ですが、個別事情は考慮してもらえないため、「誰が何を相続すると争いが起きにくいか?」などの相談もできません。
公正証書遺言を作成する際は、原案をじっくり考えておきましょう。
遺言書にはさまざまな機能があり、遺産相続に影響する重要文書として扱われます。
財産を渡したくない相続人がいるなど、以下のような事情がある場合は、遺言書の重要性がよくわかります。
遺言書を作成すると、遺産の分配をすべて指定できます。
法的に有効な遺言書であれば、亡くなられた方の最後の意思として尊重されるため、相続人は遺言内容に従う必要があります。
また、遺言書による財産承継を遺贈(いぞう)といい、財産を受け取る受遺者(じゅいしゃ)に制限はありません。
たとえば、「孫に財産を渡したい」「遺産の一部を寄付したい」など、法定相続以外の財産承継も可能です。
自分で遺言書を作成する際は、遺留分(いりゅうぶん)の侵害に注意しましょう。
遺留分は民法に定められており、兄弟姉妹以外の法定相続人であれば、必ず取得できる財産の割合です。
基本的には法定相続分の1/2ですが、父母のみ相続人となる場合は、法定相続分の1/3が遺留分割合です。
「長男に全財産を相続させる」など、遺言内容が偏っていると、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。
他の相続人が遺留分の侵害額を請求した場合、長男は現金で返還しなければなりません。
財産の公平な分配が難しいときは、専門家のアドバイスを参考にしてみましょう。
法的効力のある遺言書を作成すると、相続争いの防止につながります。
遺言書がない相続では、遺産分割協議で財産の分配を決めますが、相続人同士の意見が対立するケースも少なくありません。
親族間の争いは解決が難しいため、子どもや孫の代まで引き継がれる可能性があります。
一方、遺言書を作成しておけば、「こんな相続には納得できない」などの不満があっても、遺言内容に従わざるを得ません。
相続争いが想定される場合は、遺言書の重要性がさらに増すでしょう。
遺言書を作成している場合、死亡後の相続手続きがスムーズです。
亡くなられた方が財産の分配を指定していれば、遺産分割協議が不要となるため、すぐに相続手続きを開始できます。
相続手続きの多くは期限が設定されており、間に合わなかったときは過料や追徴課税の対象となる恐れがあります。
遺言書があれば、相続手続きの準備期間に余裕ができるので、家族の負担を軽減できるでしょう。
遺言書で相続廃除を指定すると、特定の親族の相続権をはく奪できます。
対象となる親族は「遺留分を持つ推定相続人」であり、以下のような行為が相続廃除の事由です。
相続廃除は自分で家庭裁判所に申し立てますが、遺言書に記載していれば、遺言執行者が申し立てを行います。
なお、相続廃除は対象者限りとなるため、子どもが親の相続権を引き継ぐ「代襲相続」には影響しません。
遺言書を作成する際は、遺言執行者も指定できます。
遺言執行者は相続手続きの中心人物となり、遺言書どおりの遺産相続を実現してくれます。
相続手続きに対応できない親族がいる場合は、遺言執行者を決めておくと安心です。
ただし、親族を遺言執行者に指定すると、相続手続きが大きな負担になる恐れがあります。
親族や知人に遺言執行者を頼めないときは、司法書士などの専門家に相談してみましょう。
遺言者に非嫡出子(ひちゃくしゅつし)がいる場合、遺言書で認知できます。
非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを指し、父親の認知によって相続権が発生します。
しかし、認知していない子どもは戸籍の父親が空欄になり、法律上の親子関係が成立しません。
生前に認知できない事情があるときは、遺言認知を検討してみましょう。
遺言執行者も指定しておけば、遺言認知の手続きがスムーズです。
付言事項とは、遺言書の最後に記載するメッセージ機能です。
たとえば、遺産の配分が偏った理由を記載し、遺言者の心情が伝われば、相続人全員が納得してくれる可能性があります。
介護に専念してくれた家族がいる場合は、感謝の言葉を記載してもよいでしょう。
付言事項に法的効力はありませんが、相続争いの防止には一定の効果を期待できます。
遺言書の作成時期は「早ければ早いほどよい」といわれます。
何かきっかけが欲しい方は、以下のタイミングで遺言書を作成してみましょう。
結婚や第一子の出産、マイホームの購入や定年退職など、人生の節目は遺言書作成に適した時期といえます。
病気や認知症リスクに備えるため、判断力が衰えないうちに遺言書を作成する方もいらっしゃいます。
不動産の購入や売却など、財産の増減も遺言書作成のきっかけとなるでしょう。
配偶者や子どもとの仲が悪くなる、または悪化していた関係性が修復されたときも、遺言書の作成を検討してみる時期です。
お孫さんに財産を渡したい方は、早めの遺言書作成をおすすめします。
相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。
など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。
率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。
時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。
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司法書士・行政書士
福池達也
司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。
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| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
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