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こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
相続において、遺留分と遺言状のどちらが優先されるかという問題は、多くの人々が悩むポイントです。
特に、親が遺言で全財産を特定の相続人に譲ると明記している場合、他の相続人がその遺言に異議を唱えることができるのか、心配になるのではないでしょうか?
ここでは、遺留分と遺言状の関係について詳しく解説し、もめない相続を実現するための注意点を紹介します。
遺言状は被相続人の意志を反映する重要な文書ですが、それが遺留分を侵害する場合、相続人間でのトラブルが発生することも少なくありません。まず、遺留分と遺言状について、以下を確認しましょう。
ここでは、遺留分と遺言状について解説します。
遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の相続財産のうち、一定の相続人に最低限保証される取り分を指し、遺言で全ての財産を特定の相続人に譲ると記載されていても、他の相続人は遺留分を請求する権利があります。
遺留分の対象となる相続人は、配偶者、子ども(代襲相続人や非嫡出子を含む)、直系尊属に限られ、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
また、相続人が廃除された場合や相続欠格事由に該当する場合も遺留分は認められません。
遺留分の権利は、遺言や生前贈与によっても奪われず、相続人は遺留分を請求できます。
例えば、被相続人が「すべて長男に相続させる」と遺言しても、他の相続人はその遺言に関わらず遺留分を主張できます。
遺留分の割合は、相続人の種類や組み合わせによって異なります。遺留分は「総体的遺留分」と「個別的遺留分」に分けられます。
まず、総体的遺留分は相続人全体で確保されるべき遺産の割合です。
相続人に配偶者や子どもが含まれる場合、総体的遺留分は相続財産の1/2、相続人が直系尊属(親など)のみの場合は、総体的遺留分は相続財産の1/3です。
次に、総体的遺留分を個別の相続人に分配したものが個別的遺留分で、個別的遺留分は、法定相続分の1/2が基本です。
例えば、相続人が配偶者と子どもの場合、配偶者の遺留分は相続財産の1/4、子どもの遺留分も1/4となります。子どもが複数いる場合は、遺留分を均等に分けます。
具体例として、相続財産が1億円で相続人が配偶者と子ども2人の場合、配偶者の遺留分は2,500万円、子どもたちの遺留分は各々2,500万円です。
遺留分がないケースとして最も代表的なのは、被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合です。民法では、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
被相続人が「全財産を兄に相続させる」と遺言しても、兄弟姉妹は遺留分を請求できず、遺言の内容が全面的に尊重されます。
また、相続人が家庭裁判所の許可を得た上で遺留分の権利を放棄した場合も、遺言状の内容が優先します。
さらに、相続人が廃除された場合も遺留分はありません。廃除は被相続人の生前に家庭裁判所の審判を経て行われ、廃除された相続人は一切の相続権を失います。
相続欠格者も遺留分を持ちません。相続欠格とは、例えば被相続人を殺害した者や、遺言を偽造した者などが該当し、法律上、相続権を喪失する行為を指します。
これらのケースでは、遺言の内容がすべて適用されるため、相続人間での争いが発生しにくく、相続手続きが円滑に進みやすいです。
具体例として、被相続人が「全財産を特定の友人に譲る」と遺言した場合、兄弟姉妹が唯一の相続人であれば、遺言の通りに財産が分配されます。
これに対し、相続人に配偶者や子供が含まれる場合は、遺留分の主張が可能となり、遺言内容が一部変更されることになります。
遺言状とは、被相続人が自らの意思に基づいて遺産の分割方法を指定するために作成する文書で、遺言者が亡くなった後、その内容に従って遺産が分配されます。
遺言状の形式には主に3種類あり、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言は、遺言者が自ら手書きで作成し、日付と署名を記載する必要があり、2020年の民法改正により、財産目録はパソコンで作成し、署名と捺印をすればよいことになりました。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成し、内容の正確性と安全性が保証されます。証人2名の立会いが必要ですが、内容が法的に確実に実行される利点があります。
秘密証書遺言は、公証役場で証人の前で封印する形式ですが、内容は遺言者のみが知る形となります。
遺言状は財産の分割だけでなく、未成年の子供の後見人指定や遺贈など、多岐にわたる事項を指定でき、遺言状を残せば、遺産分割における相続人間の争いを防ぎ、遺産の分配をスムーズに進めることが可能です。
参照:民法第1042条|e-GoV法令検索
参照:民法第1043条|e-GoV法令検索
参照:民法(相続法)改正遺言書保管法の策定|法務省
相続に関するトラブルは、遺産分割の際に遺言状と遺留分のどちらが優先されるかという問題からも発生します。遺言状の性質について、以下を確認しましょう。
ここでは、遺留分と遺言状の関係について解説します。
遺言状は、法的に有効な手続きを経て作成されたものであれば、原則的に有効です。遺言状には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれの形式に従い作成されることで、法的効力が認められます。
定められた形式に従って作成された遺言状は、基本的にはその内容に基づいて遺産分割が行われますが、遺言状が無効となる場合もあります。
例えば、遺言者が作成時に認知能力がなかった場合や、強制や詐欺によって作成された場合です。また、遺言状が法的要件を満たしていない場合も無効です。
遺言者が自身の財産を自由に分配する権利を持っているため、遺留分を侵害する遺言状が作成されることがあります。
例えば、被相続人が特定の相続人に全財産を相続させるという内容の遺言状を作成する場合です。
しかし、このような遺言状は他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。
遺留分とは、法定相続人が最低限取得できる権利として法律で保障されているものであり、配偶者や子ども、直系尊属には遺留分が認められています。
遺言状の内容が遺留分を侵害している場合、相続人は、遺産を多く受け取った相続人に対して遺留分相当額の支払いを求める、遺留分侵害額請求が可能です。
遺留分侵害額請求が行われると、遺言の内容に関わらず、遺留分を保障するための調整が必要となります。
具体例として、相続財産が1億円で、相続人が配偶者と子ども2人の場合、遺留分の合計が1/2、法定相続の割合が1/2なので配偶者は1/4、子どもそれぞれの遺留分は1/8(1/2×1/2×1/2)となります。
遺言状で全財産を特定の相続人に譲ると記載しても、遺留分が認められる相続人は、それぞれ遺留分の請求が可能です。
このように、遺留分を侵害する遺言状の作成は法的には可能ですが、相続人間の争いを引き起こす可能性があるため注意が必要です。
遺言状には法的拘束力がありますが、遺留分を奪うことはできません。たとえ遺言状で特定の相続人に全財産を譲ると記載されていても、他の相続人は遺留分を主張することができます。
例えば、相続財産が1億円で、配偶者と子ども2人が相続人の場合、遺留分は配偶者が1/4(1/2×1/2)、子どもたちがそれぞれ1/8(1/2×1/2×1/2)です。遺言状で全財産を配偶者に譲ると記載されていても、子どもたちは各々1,250万円の遺留分を請求できます。
ただ、遺言状が遺留分を優先することはありませんが、遺留分の割合を超える場合は遺言が有効となります。
遺留分侵害額請求が行われると、遺言状の内容にかかわらず、遺留分を保障するための調整が必要となり、時間とコストがかかります。遺言者の意志を尊重するためにも、遺留分に配慮した遺言状を作成しましょう。
参照:遺留分侵害額の請求調停|裁判所
遺留分は、遺言状に優先される重要な権利で、被相続人が遺言状で財産の分配を決定しても、法定相続人には最低限の取り分が保証されています。
もし遺言状が遺留分を侵害する可能性がある場合、以下の方法を検討しましょう。
ここでは遺留分が侵害された際の対処法を解説します。
遺留分が侵害された時は、遺言状の無効性を訴えるとよいでしょう。遺言状が無効であることを訴えるには、いくつかの重要な要件を確認する必要があります。
まず、遺言状が民法で定められた形式要件を満たしているかどうか確認が必要です。例えば、自筆証書遺言では全文が自書されていなかったり、日付や署名が欠けていたりすると無効になる可能性があります。
さらに、遺言の内容が不明確である場合も無効とされる可能性が否めません。具体的には、遺産の分割方法が曖昧で解釈の余地がある場合です。
遺言者の遺言能力が疑われる場合も、遺言状の無効を主張する根拠となります。遺言能力とは、遺言作成時に遺言者が自分の財産や相続人について適切に理解し、意思決定できる能力を指します。
例えば、遺言作成時に認知症や精神疾患が進行していた場合、遺言能力がなかったと判断されることがあります。また、他人による署名の偽造や内容の改ざんなど、遺言書が偽造や改ざんされたものである場合も無効です。
遺言無効を主張する際は、家庭裁判所に遺言無効確認訴訟を提起し、裁判所の判断を仰ぎましょう。
内容証明郵便で遺留分侵害請求について相手に通知するのも、遺留分が侵害された際に有効です。
まず、相続人全員の戸籍謄本や相続財産の詳細を確認し、遺留分の侵害があるかどうかを確かめます。その上で、遺留分侵害額を算出し、相手に請求する金額を明確に伝えましょう。
通知書には、遺留分侵害額請求の旨、請求金額、及び支払い期限を具体的に記載します。
例えば、相続財産が1億円で遺留分権利者が配偶者1人、子ども2人の場合、配偶者の遺留分は2,500万円、子どもたちの遺留分は各1,250万円です。
内容証明郵便での通知は、相手が請求を認識するための公式な手段であり、支払いを求める正当な証拠となります。
また、通知書の送付後は相手からの反応を待ちつつ、家庭裁判所での調停や訴訟の準備を進めることも必要です。
内容証明郵便の送付には手数料がかかりますが、遺留分を確保するためには欠かせないステップと言えます。
遺留分侵害額請求が認められ、双方が支払いに合意した場合、遺留分返還に関する合意書を作成しましょう。
合意書には、遺留分の支払い条件や金額、支払い期限などを明確に記載し、双方の署名と押印を行います。
この文書は法的効力を持ち、後々の紛争防止に役立ちます。合意書の内容には、支払金額や支払方法(例えば一括払いか分割払いか)を明確に示し、支払期限についても具体的に記載し、遅延が発生した場合の対応も取り決めておきます。
例えば、総額500万円の遺留分を10回の分割払いで支払う場合、各回の支払額や支払期日を明示しましょう。
さらに、支払義務者が期日までに支払わなかった場合の遅延損害金や、強制執行の条件なども盛り込みます。合意書には双方の署名と押印が必要であり、証人を立てることも有効です。
家庭裁判所で調停が行われた場合、調停調書として同様の内容が記載され、法的効力が強化されます。
このように、合意内容を文書化すれば、後々のトラブルを防ぎ、遺留分返還が確実なものとなるでしょう。
遺留分侵害額請求を実行するためには、まず、相続人全員の戸籍謄本や相続財産の詳細を確認し、遺留分の侵害があるかどうかを確かめます。
その上で、遺留分侵害額を算出し、相手に請求する金額を明確に伝えましょう。内容証明郵便での通知が行われた後、相手が応じない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停は、第三者である調停委員が仲介し、話し合いを進める場で、調停が不調に終わった場合は、訴訟に進むことになります。
調停や訴訟には時間と費用がかかりますが、遺留分を確保するためには必要な手続きです。
調停や訴訟の結果、遺留分侵害額の支払いが命じられた場合、相手が支払わない場合には強制執行手続を行うことも可能です。
遺言状で遺留分が侵害された場合、相続人間のトラブルは避けられません。以下は、親族の不和の種を取り除くためにできる対策です。
ここでは、遺留分にまつわるトラブルを未然に防ぐ具体的な対策を解説します。
遺留分を侵害しない遺言状を作成するためには、まず遺留分の権利とその計算方法の理解が重要です。
具体的には、遺言の中で「配偶者には自宅不動産を相続させ、子どもたちにはそれぞれ現金1,250万円を相続させる」といった具合に明記し、遺言執行者を指定し、遺言内容の実行を円滑に行うための準備をしておけばより安心です。
遺言状を作成する際に専門家の助言を受ければ、法的な不備を防ぎ、遺留分に関するトラブルを回避しやすくなるでしょう。
相続人に遺留分を放棄してもらうことも一つの対策です。ただし、遺留分の放棄は相続人の自由意思に基づくものであり、強制することはできません。
また、放棄の手続きには家庭裁判所の許可が必要であり、放棄の理由や相応の対価の提供が求められる点には注意が必要です。
例えば、相続人に対して生前に現金や不動産を贈与し、その対価として遺留分を放棄してもらう方法があります。
家庭裁判所への申立てには、相続人の出生から現在までの戸籍謄本や、贈与に関する書類などが必要です。許可が得られれば、相続開始後の遺留分請求を防ぐことができます。
遺留分放棄は、被相続人が希望する相続分配を実現するための有力な手段ですが、手続きが複雑であるため、専門家の助言を受けることが望ましいです。
相続財産を減らして、遺留分を減額する方法もあり、生前贈与や生命保険の活用がその一例です。
生前贈与では、相続開始前の10年間に行われた贈与は遺留分の計算に含まれますが、それ以前の贈与については考慮されません。
例えば、相続財産が1億円で、10年前に子どもに5,000万円を贈与していた場合、相続開始時の遺産は5,000万円とみなされ、遺留分もその金額に基づいて計算されて各相続人の遺留分が減少します。
また、生命保険も有効な手段です。被相続人が生命保険契約を結び、受取人を指定すれば、保険金は相続財産に含まれず、受取人に直接渡ります。
これにより、相続財産が減少し、遺留分の対象となる財産も減るため、遺留分の請求が減少する可能性が高いです。ただし、生命保険の保険料も遺留分算定の基礎財産に含まれる場合がある点にはご注意ください。
遺言状に付言事項を加えて、親族間の円満な関係を保つように努めましょう。付言事項とは、遺言者の思いやメッセージを伝えるためのもので、法的拘束力はありませんが、相続人の心情に訴えかける効果があります。
例えば、「家族が仲良く過ごしてほしい」「遺産分割に際して争わないでほしい」というメッセージを遺言状に残すことができます。
具体的には、「私が残した財産は、皆さんの幸せを願ってのことです。どうか、遺産分割で争わず、仲良く協力して進めてください」というような内容です。
このようなメッセージは、相続人にとって遺言者の意志を尊重する動機となり得ます。
また、遺産分割の理由や背景についても説明を加えるとよいでしょう。例えば、「この家は長男が一生懸命守ってきたので、彼に相続させたい」という具体的な理由を述べれば、他の相続人の理解を得やすくなります。
付言事項を遺言書に盛り込めば、遺産分割の過程が円滑に進み、相続人間のトラブルを避けることができるでしょう。
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