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こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
遺産相続の際、遺産の分け方が不公平になり、相続人同士のトラブルに発展するケースがあります。そのようなときに役立つのが、最低限の遺産取得を保障する「遺留分」です。もし相続内容が遺留分を侵害していた場合は「遺留分侵害額請求」を行い、保留分の返還を要求できます。
当記事では「遺留分」の概要と請求方法について一挙解説します。遺留分が認められる対象者や計算方法、請求の流れについても紹介しているので、遺留分の活用方法について詳しく知りたい方はぜひご一読ください。
亡くなった方が保有していた財産や権利義務は法定相続人に引き継がれます。このとき、引き継ぐ遺産の割合や相続人の対象範囲は、民法で定められています。なかでも、遺産の割合に関わる内容は「遺留分」と「法定相続分」の2つです。それぞれ意味合いや活用シーンが大きく異なるため、まずは両者の違いについて把握しましょう。
遺留分とは、一定の法定相続人が最低限相続できる遺産の割合および権利を指します。なお法定相続人とは、民法で定められた相続権利を持つ人のことです。
遺留分が設けられている理由は、不公平な遺贈・贈与を防ぐためです。相続人遺産の相続方法は、遺言書の内容にもとづいて決めるのが一般的です。そのため、もし遺言書に「全財産をAさんに相続させる」と書いてあれば、そのほかの相続人は遺産相続ができなくなり、不利益な事態が生じます。これを防ぐための相続権利が「遺留分」であり、遺留分を侵害していた場合は相続人本人による「遺留分侵害額請求」が可能です。請求の流れについては後述します。
法定相続分とは、法定相続人が相続できる遺産の割合を指します。民法では、配偶者・子ども・兄弟姉妹といった法定相続人に対して、それぞれ目安となる相続割合が決められています。
法定相続分が設けられている理由は、遺産分割協議を円滑に行うためです。遺産分割協議とは、亡くなった方が遺言書を作成していない場合に行う相続人全員による話し合いで、相続人全員の同意があれば相続方法や割合を自由に決められます。このとき、遺産の分け方を決める一つの指標として役立つのが「法定相続分」です。
配偶者以外の法定相続人には、それぞれ順位があり、相続権を与えられる順番が決まっています。そして、遺留分は法定相続人の全員に認められた権利ではなく、順位にもとづき対象範囲が限定されています。ここでは、遺留分の対象となる法定相続人について詳しく説明します。
遺留分を請求できるのは、法定相続人のうち「配偶者」と「第1・第2順位」に該当する人たちです。配偶者とは、亡くなった方と夫婦関係にある人物で、婚姻届を役所に提出し法律婚を行っている必要があります。
なお、第1・第2順位にあたる人物は以下のとおりです。
遺留分を請求できないのは「第3順位」の人物で、被相続人の兄弟姉妹や、その子どもである甥・姪が該当します。もし第1・第2順位にあたる人物がいない場合でも、遺留分は認められず、遺留分侵害請求もできないため注意しましょう。
遺留分として得られる金額は、基本的に「法定相続分の半分」です。しかし法定相続人ごとに細かく決められているほか、配偶者の有無によっても割合が変わります。では、具体的な割合や計算方法について説明します。
遺留分の割合は以下のとおりです。
相続人 | 相続人 | 相続人ごとの遺留分 | |
配偶者 | なし | 配偶者:2分の1 | |
子ども(孫) | 配偶者:4分の1 | 子ども(孫):4分の1 | |
父母 | 配偶者:6分の2 | 父母(祖父母):6分の1 | |
子(孫) | なし | 子ども(孫):2分の1 | |
父母 | なし | 父母(祖父母):3分の1 |
相続人が直系尊属(父母・祖父母)のみの場合は、法定相続分の半分ではなく、3分の1が遺留分として認められます。
なお子どもが2人以上いる場合は、遺留分を子どもの人数で割り、等分します。また両親(祖父母)も同様に1人であれば6分の1、2人いる場合はそれぞれ12分の1と等分する形になります。
上記で記載した表をもとに、遺留分の金額を算出できます。6,000万円の遺産がある場合を想定すると、次のような計算式になります。
(1)配偶者と子どもが2人いるパターン
(2)配偶者と父母がいるパターン
遺言書の内容が遺留分を侵害していた場合、相続人本人が請求できる権利があります。ただし請求方法は2019年7月1日の法改正により変更されており、どの箇所が変わったのかを理解しておく必要があります。
改正前は「遺留分減殺請求」という名称で、お金ではなく財産自体を遺留分として取り戻す手続きでした。
遺産相続では不動産・車・株式といった資産も引き継がれます。そして遺留分減殺請求では、現金以外の遺産相続において遺留分を侵害された場合、不動産や車そのものに対する物的権利を請求します。
この場合生じるのが「資産の共有状態」です。例えばAさんが不動産をすべて相続し、Bさんが遺留分減殺請求を行うと、AさんとBさんは特定の割合で不動産を共有する形になります。すると互いに財産を自由に使えず、相続トラブルに発展するケースもあったのです。この現状を解決するために考案されたのが、次項で紹介する「遺留分侵害額請求」です。
改正後は「遺留分侵害額請求」という名称で、財産の種類に関わらず金銭による支払い請求が可能となりました。
先ほどの例と同様にAさんが不動産をすべて相続した場合、請求者であるBさんは遺留分を不動産の一部ではなく金銭で受け取り、不動産自体の所有権はAさんが引き継ぎます。そのため相続人同士による資産の共有状態が発生しなくなり、自由に資産管理できる・請求後のトラブル発生を防げるというメリットが生まれました。
ただし、遺留分侵害額請求には以下2つの期限が設けられているため注意しましょう。
なお相続開始から10年経過すると、相続開始・遺留分の侵害を知らなかった場合でも請求権を失ってしまいます。
ここからは、実際に遺留分侵害額請求を行うときの流れを説明します。相続人同士のトラブルを回避してスムーズな手続きにするため、以下4つのプロセスに沿って行いましょう。
まずは遺留分以上の財産を獲得した相続人に連絡し、遺留分の支払いを申請します。相手からの理解が得られれば、裁判所を通さずに交渉成立が可能です。なお、話し合いで決まった内容をもとに「遺留分侵害額についての合意書」を作成しておけば決定事項を書面化できるので、相続トラブル防止にもつながります。
口頭での話し合いだけでトラブルに発展する可能性があれば「内容証明郵便」による請求書の送付を行いましょう。内容証明郵便とは、郵便局が差出人や受取人、文書の内容や郵送日を証明できるサービスです。同じ手紙を3通用意し、それぞれ相手方・自分・郵便局で保管します。このとき、郵便物が相手にきちんと届いているかを確認できる「配達証明付き」の内容証明郵便も利用可能です。
これらのサービスを活用し、遺留分の請求権を失う前に書類を送付すれば、期限内に遺留分侵害額請求をした証明になります。なお、書類が届き請求が完了した時点で時効を停止できるので、協議が長引いても期限に影響しないのもメリットです。
話し合いで解決しない場合には、相手側の住所地を管轄する家庭裁判所で「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。2名の調停委員が間に入り、当事者双方の意見を聞く・証拠書類を集めるなどして詳しい事情を把握した後、解決にむけた調整を行います。
互いに合意ができれば、取り決めた内容が書かれた「調停調書」を確認して調停成立となり、遺留分の支払いが受けられます。もし相手側が合意事項に従わない場合は、取り決めた内容を強制的に達成させる「強制執行」も可能です。
調停で合意が得られなかったときは「遺留分侵害額請求訴訟」を起こします。請求先は、遺留分侵害額が140万円以内であれば簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所です。
訴訟では、まず裁判所による遺産の評価・遺留分の計算が行われます。その後、当事者双方の主張にもとづき請求権が立証されれば、支払いを命ずる判決が言い渡されます。判決に不服がある場合は控訴・上告も可能です。
訴訟の際は、法的に正しい主張だと裏付ける資料の提出が必要です。また手続きも複雑なので、自分たちだけで行うには大きな負担がかかってしまいます。そのため請求訴訟を起こす場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
遺言書による相続以外で財産を引き継いだ場合でも、遺留分請求できるケースがあります。ここからは、遺留分請求の対象となる贈与契約について「死因贈与」と「生前贈与」の2つを紹介します。
死因贈与とは、被相続人が亡くなったときに効力が発生する贈与契約です。生前、財産をあげる側(被相続人)ともらう側の合意が得られていれば、遺言書の有無に関わらず契約が成立します。死因贈与には民法の遺贈に関する規定が適用されるため、原則として請求・撤回が可能です。
生前贈与とは、被相続人が生きている間に行う贈与契約です。生前贈与の場合、遺留分を請求できる対象期間は「相続開始前の1年間」です。なお生前贈与の内容が、一部の相続人だけが利益を受け取った(特別受益)場合には「相続開始前から10年間」の期間内で請求できます。ただし、契約を結んだ当事者双方が遺留分の侵害を知っていて贈与した場合には、期間を問わず請求可能です。
遺留分の侵害に関与しているのが「遺言による相続(遺贈)・死因贈与・生前贈与」のうち一つではなく、複数あるパターンも珍しくありません。この場合、民法で定められている遺留分侵害額請求の順序を守る必要があるため注意しましょう。では、遺留分侵害請求の順序について詳しく説明します。
まずは遺言書による財産の引き継ぎ、いわゆる「遺贈」によって、もらい受けた財産が請求対象となります。この時点で受け取った金額が遺留分に達していれば、贈与に関する請求は不要です。なお遺贈・贈与を問わず「特別受益」が生じていた場合や、特定の財産を承継する内容だった場合は遺贈と同順位となり、優先的に遺留分請求を行います。
遺贈の請求だけでは遺留分を満たさない場合は「死因贈与」の財産が請求対象となります。なお、承継方法に関わらず同順位の請求対象が複数ある場合は、遺言書に特別な指示が書かれている場合を除き、対象となる財産ごとに遺留分の割合に応じて請求します。
上記2つの請求でも遺留分に達しない場合は「生前贈与」の遺留分侵害額請求も行いましょう。もし生前贈与が複数ある場合は、日付の新しいものから順に請求対象となります。なぜなら、過去に贈与した時点では遺留分相当額の財産が残っていた可能性が高いからです。
当時は被相続人が自由に贈与できるほど余裕があったと考えられます。そのため遺留分侵害への影響が少ないという理由から、相続開始日に近い生前贈与が請求対象として優先されます。
今回は、一部の法定相続人が最低限相続できる遺産の割合および権利である「遺留分」の概要や請求方法について解説しました。
遺留分は、兄弟姉妹や甥・姪といった第3順位を除く法定相続人が対象で、子どもの人数や配偶者の有無など、それぞれの状況に応じて受け取れる金額の割合が決まっています。
もし遺留分を下回る金額しかもらえていないと分かった場合は「遺留分侵害額請求」が可能です。しかし請求期限が設けられているうえ、対象となる遺贈・贈与契約が複数あると手続きが複雑になる可能性もあるため注意が必要です。今回紹介した手続き方法を参考にしながら、相続人同士のトラブル防止・スムーズな請求手続きを進めましょう。
なお遺留分に関する困りごとがあれば、弁護士や司法書士などお近くの専門家にぜひご相談ください。
相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。
など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。
率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。
時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。
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司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。
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