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遺言書を作成したほうが良い
12のケース

遺言書を作成した方が良い12のケースを徹底解説

遺言書って作成したほうがい良いの?

「遺言書を作成した方が良いのだろうか?」
といったご相談を受けるケースがよくあります。

遺産相続に備えるためには遺言書を作成しておくようおすすめします。
基本的にどういった事案でも遺言書があった方が望ましいのですが、特に遺言書が必要なケースもあります。

この記事ではどういったケースで遺言書を作成しておいた方が良いのか、専門家が解説します。
遺言書の作成を検討している方はぜひ参考にしてください。

 

1.遺言書はすべてのケースで作成しておいた方が良い

遺言書は、基本的にどのような事案でも作成しておくべきです。

ごく一般的なご家庭で、被相続人の生前には特に相続人同士の仲が悪くなかった事案でも、いったん相続が起こるとトラブルになってしまうケースがよくあるためです。

遺産相続トラブルは、一部の富裕層だけが抱える問題ではありません。
家庭裁判所の調停でも、遺産額が5000万円以下の案件が7割を超えています。

どのような方であっても、思い立ったら遺言書を作成しておきましょう。

2.特に遺言書が必要になる12のケース

特に以下のような場合にはトラブルになりやすいので遺言書を作成しておくようおすすめします。

2-1.子どもがいないご夫婦

子どもがいないご夫婦の場合、1人が死亡すると配偶者と親または兄弟姉妹が相続人になります。
すると、配偶者と親または兄弟姉妹が共同で遺産分割協議をしなければなりません。

その際、トラブルになるケースも多々あります。
また配偶者が十分な遺産を取得できず生活に困ってしまうおそれもあるでしょう。


あらかじめ遺言書を作成して、遺産相続の方法を指定しておきましょう。

 

【ワンポイント】
遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要となります。相続人のうち一人でも非協力な方がいると相続手続きが進まなくなってしまいます。

2-2.相続人同士が不仲、関係性が薄い

相続人同士が不仲であったり関係性が薄かったりすると、遺産分割協議を進めにくくなります。

被相続人の生前にすでに争いが発生していたり対立したりしているなら、遺言書を作成して遺産分割の方法を指定しておきましょう。

2-3.前婚の際の子どもと死亡時の家族がいるケース

再婚していて前婚の際の子どもと死亡時のご家族がいる場合にも、相続トラブルが起こりやすくなっています。

たとえば前妻の子どもと後妻の子どもがいる場合、前妻の子どもと後妻の子どもが遺産分割協議をしなければなりません。

お互いの立場が異なるので、もめてしまう可能性が高まります。あらかじめ遺言書で遺産分割の方法を指定しておきましょう。

 

2-4.認知した子ども、婚外子がいる

認知した子どもや認知していないけれども婚外子がいる場合には、必ず遺言書を作成しましょう。

認知された子どもにも嫡出子と同じように相続権が認められるからです。

認知された子どもと死亡時の家族がいると、一緒に遺産分割協議をしなければならずトラブルになる可能性が高まります。


遺言書で遺産分割の方法を指定しておきましょう。

 

2-5.相続人に特定の財産を与えたい

ある相続人に特定の財産を与えたい場合にも遺言書を作成しましょう。

遺言書がないと、遺産分割の具体的な方法は指定できないためです。


たとえば「長男に自宅を相続させる」などと記載しておくと良いでしょう。

2-6.相続人に相続させたくない

ある相続人に相続させたくない場合にも遺言書が必要です。
遺言書がなかったら、法定相続人には法定相続分通りに相続されてしまうためです。


なお兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言書で「相続させない」と記載するだけで相続権を奪えます。

 

2-7.内縁の配偶者に財産を遺したい

内縁の配偶者には相続権がありません。財産を遺すには遺言書が必須となります。

死亡後の内縁の配偶者の生活を守るためにも、遺言書を作成しましょう。

2-8.介護や事業に従事してくれた相続人がいる

献身的に介護してくれた相続人や被相続人の事業に貢献してくれた相続人がいる場合、そういった相続人には「寄与分」が認められます。

寄与分をめぐってトラブルになるケースも多いので、遺言書を作成してトラブルを予防しましょう。

2-9.生前贈与した相続人がいる

生前贈与すると、その相続人には特別受益が認められ、相続人間で特別受益の持戻計算を行う必要があります。

ただ現実には特別受益の持戻計算を行うかどうかや計算方法でトラブルになるケースが少なくありません。


遺言書を作成すれば相続人が遺産分割協議する必要はありませんし、特別受益の持ち戻し免除の意思表示も可能です。

生前贈与した相続人がいる場合にも遺言書を作成しましょう。

2-10.事業承継したいケース

事業承継の場合にも必ず遺言書を作成するようおすすめします。

後継者へ遺産を集中させる必要があるためです。被相続人の死亡後にスムーズに事業を引き継げるように、遺言書を作成しましょう。

2-11.相続人以外の人へ遺贈したい、寄付したい

相続人以外の人に財産を遺贈したい場合や公共団体、教会などに財産を寄付したい場合にも遺言書が必要です。

2-12.行方不明の相続人がいる

行方不明の相続人がいる場合、相続人は「不在者財産管理人」を選任しなければ遺産分割協議を進められません。そういった手間を掛けさせないためにも遺言書を作成しておきましょう。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き
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相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

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