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前編では、相続登記を放置しておくことによる、手続きの煩雑化についてご説明しました。
後編では、空き家問題について、説明いたします。
空き家問題ってなに?
と思われる方も多いのではないのでしょうか?
地方に行った時に、過疎化してしまった集落などで、長年の風雪にさらされたからか、屋根が崩れ落ちているような家屋を見たことはありませんか?
または、整備された市街地で、なぜかある家だけ、うっそうとした樹木に覆われ、その中にある家屋は壊れてはいないもののとても古く、人が住んでいないことが明らかな家をみたことはありませんか?
なぜそのような事になってしまったのかは分かりません。
何か関係者にしか分からない種々の事情があるのかもしれません。
しかし、空き家問題に関しては、その理由がどうであれ、放置されている家屋がある、という事自体が問題なのです。
考えてみてください。
あなたのご自宅の隣の家。
あなたがそこに家を構えた時には、お隣さんにはとても気の良い老夫婦が住んでいました。整備された生垣があり、お庭には色とりどりの花が咲き、家庭菜園では季節ごとのお野菜が収穫されていました。
しかし年月が経ち、どのような事情からかは分かりませんがそこは空き家になってしまいました。
その家は、売りに出される様子もなく、ただただ放置されています。生垣はすっかり伸びてその横の歩道も歩けないくらい。松の木・栗の木・サクランボの木もすっかり大木になりその奥にある家屋が隠れて見えなくなっています。夏になると大量の虫が発生して、とても大変です。
それに、こんなことを言っては失礼ですが、正直お化け屋敷のようで怖い…。
そしてそれよりも現実的に怖いのは、
もし、その家が雪の重みでつぶれたら我が家に被害はないだろうか?
もし、地震によって煙突が倒れてきたら自宅に被害が及ぶかもしれない…
もし、そこに犯罪者が住み着いたら…?
もし、素行の悪い若者のたまり場になり煙草の火の不始末で火事になったりしたら…?
心配はつきませんが、人の家のことなので正直どうすることもできず困っている。
事実、国土交通省の調査によると、全国で約820万(平成25年)の家屋が空家となっています。(国土交通省のホームページより)
そしてその周囲には、このように迷惑をかけられている近隣住民がいるのです。
放置されることによって、近隣住民に迷惑になる可能性があることから、国土交通省でも対策を進めています。
こちらは国土交通省の空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を抜粋したものです。
「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物 であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着 する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(2 条 1 項)
「特定空家等」とは、 ① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 ② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態 ③ 適切な管理が行われないことにより 著しく景観を損なっている状態 ④ その他周辺の生活環境の保全を図るために 放置することが不適切である状態 にある空家等をいう。(2 条 2 項)
もしあなたが、どうしても相続登記を進められない何らかの大きな問題にぶつかってしまって、ほんとうに仕方なく、登記せずに先送りにしてしまったら…。
その家屋は行政によって上記「特定空家」に指定されるかもしれません。
特定空家に指定されると、ある不都合なことが起こります。
それは何かというと、まず、行政から、特定空き家に指定された危険な状態等を改善するようにとの指導が入ります。ここですぐに対策できれば特定空家の指定は解除されます。
ですが、そもそも相続登記ができないくらいの大きな問題があるのだとしたら、指導ですぐに改善できるとは限りません。
改善できずに手をこまねいていると、今度は指導から、勧告、命令へと進んでいき、命令違反をすると50万円以下の過料に処される可能性があります。
そして最後には、行政代執行により強制執行がなされてしまいます。
もちろん、行政代執行にかかった費用は、空き家を危険な状態から改善する義務のある人が負担することとなります。
また、特定空き家に指定されてしまうと、固定資産税の住宅用地の特例が適用されず、税金が高くなってしまう可能性もあります。
もしあなたが、相続登記できずに困っているのだとしたら。
まだ困った事態になっていなくても、法定相続人との関係や登記申請で分からないことがあれば。
これから先、子供たちにこのような大変な手間をかけさせたくないとお思いになるなら。
お早目に無料相談をお申込みください。
この問題は時間が経てば経つほど、深刻化します。
札幌市内、近郊は無料出張相談もできます。
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名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
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