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相続が開始ししたら早めに調査した方がいいものは、誰が相続人で、どのくらい財産があり、遺言書を残しているのかです。
この3つが相続手続きの基本となりますので、まずは早めに調査することをお勧めします。
この記事では、相続人の調査について解説していきます。
また、相続の手続きや届きでを行う際には、相続関係を明らかにするために、法務局や金融機関から戸籍謄本等の提出が求められることが多くなっております。この記事では、相続人の調査をするための戸籍の集め方やポイントについて確認しましょう。
相続手続きの中で、相続人の調査はとても重要です。
この記事を読まれている方の中には、故人の相続人が誰か分かっていて、今更調査なんて必要ないと思われるかもしれません。
故人が遺言書の中で誰がどの財産を引き継ぐか指定している場合を除き、財産を引き継ぐ人が誰になるか、つまり相続人が誰になるかは民法で決められています。
相続人の調査をした結果、前妻との間に子供がいただとか、実は養子がいたなど、故人からは聞かされていない相続人が判明する可能性があります。
もし、その相続人を除いて遺産分割協議を成立させてしまうと、手続きを最初からやり直さなければならないなど、取り返しのつかない事態になりかねません。
また、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約や変更手続など、各種の名義変更手続でも故人の相続関係を証明する必要があります。
そのため、相続人の調査は、相続が開始したらなるべく早く着手し、遺産分割協議に入る前に故人の相続人が誰なのか確定させておくことが重要となってきます。
相続人の調査は、故人の戸籍を出生から死亡まで全て取得して行います。故人の死亡の記載のある戸籍だけでは、相続人が誰であるか確定するのに十分ではありません。
なぜなら、故人の死亡時の戸籍には、全ての相続人が記載されているとは限りません。むしろ、すべての相続人が記載されていることの方が珍しいかもしれません。
戸籍は、法改正や婚姻などによって、新たなものが作られます。戸籍が新しく作成されると、前の戸籍の情報が全て、新たに作成された戸籍に記載されるわけではありません。
例えば、法改正後の新しい戸籍には、その時点で籍がある人の情報だけが記載されるため、改正以前に死亡や婚姻で除籍された人については、戸籍から消えてしまいます。
もし、故人が認知した子がいたとしても、認知した子は母親の戸籍に入るため、父親の戸籍が法改正などで新しく作成された場合には、その戸籍を見ただけでは認知された子の存在はわからないということになるのです。
そのため、この戸籍を集めるという、作業をおろそかにしてしまうと、先妻との子供の存在を見逃してしまったり、養子の存在に気付かなかったりしてしまうのです。このように相続人確定のためには、故人の出生から死亡までの戸籍を全て確認した上で、他に相続人がいないかを確認する必要があります。
故人の戸籍を一通ずつ遡って集めていきます。
そして、その戸籍が作成された期間や故人が何歳までに作られたものかを確認していきます。
このように、地道に戸籍を集めていくことにより、故人の出生から死亡までの全ての戸籍を集めることが出来るのです。
まずは、故人の本籍地の市区町村役場で、死亡時の戸籍謄本(除籍謄本)を取得しましょう。
遠方の場合には、郵送で申請することが出来ます。死亡時の戸籍には、故人の死亡の記載とその前の戸籍の情報が載っているので必ず一番先に取得しましょう。
なお、本籍地がわからない場合は、本籍の記載のある住民票(除票)を取得すればわかります。
故人の死亡時の戸籍謄本(除籍謄本)を取得したら、そこから一つ前の戸籍の情報を読み取り、同じ流れでまた一つ前の戸籍謄本等を取り寄せます。
これを繰り返し、故人が出生した時の戸籍まで確認すれば、相続人を確定できるのです。人は生まれると、父母の戸籍に入籍します。
そして、婚姻などによりその戸籍から除籍され、新たに夫婦の戸籍を作成し、その戸籍に入籍します。また、他の市区町村の本籍地から移転することにより、前の戸籍から除籍され、新しく戸籍が作成され、その新たな戸籍に入籍します。
このように、人の一生には何通もの戸籍が作られますが、その新しく作成された戸籍には都度、すべての情報を記載するわけではありません。
つまり、死亡や婚姻、養子縁組などにより戸籍から除籍された人は、新たに作成された戸籍には記載されず、前の戸籍に在籍する人のみが記載されます。
したがって、死亡時の戸籍謄本等だけでは、これらの人たちとの相続関係を明らかにすることができません。
なお、兄弟姉妹が相続人となる場合は、両親の戸籍も遡って取得し、他に兄弟姉妹がいないことを証明する必要があります。
戸籍を遡るポイントは、その戸籍謄本等がいつ作成され消除されたのか(または故人がその戸籍にいつからいつまで載っていたのか)とその前の戸籍の情報を確認することです。
故人の出生から死亡までの戸籍を全て集めたら、その集めた戸籍から相続人を探し出します。
原則、故人に配偶者がいれば、配偶者は相続人となります。また、子供がいれば子供が相続人となります。
子供がいなければ、親が相続人となり、親もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。
なお、養子も被相続人の子であるため、相続人となることに十分注意しましょう。
故人の戸籍から相続人が誰か判明したら、相続人の現在の戸籍を取得しましょう。
現在の戸籍を取得することで、故人との関係性や相続人が生きているのかどうかの証明となります。
なお、被相続人の最後の戸籍に相続人の記載もあれば、重複して戸籍を取得する必要はありません。
故人の戸籍謄本等は、本籍地の市区町村役場の窓口や郵送で取得ができます。請求できる人は、戸籍に記載されている人やその配偶者、子などの直系尊属もしくは親などの直系卑属です。
また、代理人が取得することも可能で、その場合は委任状が必要となります。
故人の本籍地が遠方だった場合や仕事で日中役場に足を運べない方は、郵送による請求も可能です。
戸籍謄本等は、市役所や区役所の窓口で所定の請求書に必要事項を記載して取得します。
請求するには、免許証などの本人確認書類の提示をする必要があります。代理人が請求することも可能で、その場合には委任状が必要となります。
手数料は戸籍謄本450円、除籍謄本・改正原戸籍750円となっておりますが、市区町村によって異なる場合があります。
戸籍謄本等を郵送で取得する場合は、所定の請求書に必要事項を記載し、請求する方の免許証などの本人確認書類、手数料分の定額小為替、返信用封筒、返信用の切手を同封の上、本籍地の市区町村役場に郵送します。
代理人が取得することも可能でその場合には、委任状が必要となります。
戸籍謄本等の請求書は、各市町村のホームページからプリントアウトすることが可能となっています。
定額小為替は、郵便局で買うことができ、定額小為替1枚につき100円の手数料が必要となります。
料金は、窓口で取得する時と同じで戸籍謄本450円、除籍謄本・改正原戸籍750円となっておりますが、市区町村によって異なる場合があります。
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍と相続人全員の戸籍が集まったら、相続関係説明図を作成しましょう。
相続関係説明図とは、被相続人の相続人が誰であるかを、一目でわかるように図式化したもの。
不動産の名義変更の際、法務局にこれを提出すると、戸籍謄本等の原本還付の手続が楽になります。
名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
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