運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所
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預貯金の相続について、「口座が凍結されるの?」「凍結されたらお金がおろせないって本当?」など、さまざまなご相談をいただきます。
相続手続きの中でも、預貯金の相続は、ご不安に思われている方が多いように感じます。
今回は、預貯金を相続する際の流れや必要書類について詳しくご紹介します。
金融機関の説明をもとに、預貯金を相続するための必要書類を準備します。
必要書類は、遺言書の有無などによって異なります。
以下で、代表的な4つのパターンごとの必要書類をご紹介します。
(ただし、ここでご紹介する必要書類は、あくまで一般的に必要とされているものです。実際の手続きの際には、金融機関にお問い合わせください。)
(1)遺産分割協議書がある場合
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・捺印があるもの)
・被相続人の戸籍関係書類(出生から死亡まで連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
(2)遺言書がある場合
・遺言書
・検認調書または検認済証明書(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合のみ)
・被相続人の戸籍謄本(死亡記載があるもの)
・預金を相続する人の印鑑証明書(遺言執行者がいる場合は遺言執行者のものを用意する)
・遺言執行者の選任審判所謄本(遺言執行者が裁判所で選任されている場合)
(3)遺産分割協議書・遺言書どちらもない場合
・被相続人の戸籍関係書類(出生から死亡まで連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
(4)家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合
・家庭裁判所の調停調書または審判書の謄本
・預金を相続する人の印鑑証明書
民法改正により、「預貯金の仮払い制度」が2019年7月1日からスタートしています。
この制度により、遺産分割協議が成立する前であっても、一定の要件のもと相続人が単独で被相続人名義の預貯金を引き出すことが可能となりました。
相続における知っておきたい制度の一つです。
(1)制度が創設された背景
最高裁の判決により、「相続された預貯金は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、共同相続人による単独での払い戻しはできない」こととされてきました。
そのため、「葬儀費用などの支払いができない…」「生活費に困窮する…」などといったことが問題となることがありました。
(2)いくらまで払い戻せる?
払い戻せる金額は、以下のいずれか小さな金額と定められています。
(1)被相続人が亡くなったときの残高×3分の1×法定相続分
(2)150万円
もし、上記の金額以上引き出したい場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
家庭裁判所の許可を得るには時間がかかります。支払いなどに間に合わないことも考えられますので、注意が必要です。
名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
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代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
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主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |
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