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兄弟姉妹が遺産相続人になるケースとは?
相続の割合や手続きの注意点まで解説

兄弟姉妹が遺産相続人になるケースとは? 相続の割合や手続きの注意点まで解説

兄弟姉妹が遺産相続人になるケースとは?
相続の割合や手続きの注意点まで解説

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

誰かが亡くなった際、その遺産は配偶者や子どもが相続するのが一般的です。しかし、被相続人に配偶者や子どもがいない場合、兄弟姉妹が相続人になることもあります。この記事では、兄弟姉妹が遺産相続人になるケースや、相続の割合、手続きの注意点などについて解説します。

被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合とは?

被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合とは?

被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合とは、どのようなケースでしょうか。ここでは、そもそもの相続人の範囲から、兄弟姉妹が相続人になった場合の遺産相続の割合まで解説します。

そもそもの相続人の範囲と相続順位

民法の規定により、相続する権利を持つ人を「法定相続人」といいます。亡くなった人、つまり被相続人が遺言書を作成していない場合、法定相続人となる人の範囲と相続順位は決まっています。優先順位は高い方から、「第1順位」「第2順位」「第3順位」となります。

〈相続順位〉

相続人 相続順位
配偶者 常に相続人

(子がいない場合は代襲相続)
第1順位
両親
(両親がいない場合は代襲相続)
第2順位
兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合はその子) 第3順位

兄弟姉妹が相続人になる場合とは

第1順位と第2順位がいない場合に、第3順位まで相続権利が移動します。つまり兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に「配偶者はいるが、子がおらず、両親もいない場合」もしくは「配偶者はおらず、子および両親もいない場合」となります。

〈兄弟姉妹が相続人になるケース1〉

相続人 いる/いない
配偶者 いる

(子がいない場合は代襲相続)
いない
両親
(両親がいない場合は代襲相続)
いない
兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合はその子) いる

〈兄弟姉妹が相続人になるケース2〉

相続人 いる/いない
配偶者 いない

(子がいない場合は代襲相続)
いない
両親
(両親がいない場合は代襲相続)
いない
兄弟姉妹
(兄弟姉妹がいない場合はその子)
いる

兄弟姉妹が相続人になる場合の遺産相続の割合

兄弟姉妹が相続人になる場合の遺産相続の割合

兄弟姉妹が相続人となる場合、被相続人に配偶者がいるかどうかによって、法定相続分の割合が変化します。ここでは、さまざまなケースについて、どのような割合で遺産相続ができるかを解説します。

〈法定相続分〉

相続人 法定相続分
配偶者のみ 遺産すべて
配偶者と子 配偶者1/2、子1/2
配偶者と両親 配偶者2/3、両親1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。もし兄弟姉妹が複数人の場合、4分の1をその人数で均等に分割した割合を相続します。例えば兄弟が2人いる場合、配偶者に4分の3が相続され、残った4分の1を兄弟2人で分けるため、8分の1ずつを相続する流れになります。

兄弟姉妹のみが相続人になる場合

配偶者がいなく、兄弟姉妹のみが相続人になる場合は、兄弟姉妹がすべての遺産を引き継ぐこととなります。兄弟姉妹が1人の場合は法定相続割合が100%となり、すべての遺産を相続します。複数人の場合、その人数で均等に分割した割合を相続する形となるのです。

配偶者に孫がいる場合

子や孫、つまり直系卑属には代襲相続があります。被相続人よりも先に配偶者・子・親が他界している場合、孫やひ孫に相続権が移っていくのです。これには世代の制限はありません。したがって、配偶者に孫がいた場合、第1順位がいるため、第3順位である兄弟姉妹には相続権がありません。

兄弟姉妹には遺留分が認められない

法律で定められている保証分の相続割合が、遺留分です。遺言書に、特定の人へ財産をすべて相続する記載がある場合、他の相続人は相続できなくなる恐れがあります。しかし、法定相続人は遺留分相当額を相続する権利を主張できます。これを侵害された場合、他の相続人や遺贈を受けた人に対し、遺留分の侵害額を請求することが可能です。

ただし、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、例え法定相続人になったとしても、権利を主張できません。被相続人が、相続人以外の人に財産を渡す遺言書を残していた場合は、兄弟姉妹は相続財産を得られないのです。

兄弟姉妹が相続人になった場合の注意点

兄弟姉妹が相続人になった場合の注意点

兄弟姉妹が相続人になった場合に、注意すべき点はどのようなものがあるでしょうか。ここでは、兄弟姉妹は再代襲の対象外であることや、協議がまとまりにくいことなどについて解説します。

兄弟姉妹は再代襲の対象外

兄弟姉妹にも代襲相続はあります。ただし一代限りであり、再代襲はありません。つまり被相続人の甥や姪までが代襲相続の対象となります。もし甥や姪も他界していて、子どもがいる場合でも、その子どもは遺産を相続できません。

遺産分割協議がまとまりにくい

相続財産が金銭や上場株式であれば、法定相続分にのっとり、分けることが可能です。しかし不動産など、分割の難しい財産がある場合、取得する財産を争い揉め事になるケースがあるでしょう。さらに、被相続人が高齢で他界しているケースでは、被相続人の兄弟姉妹も高齢になっています。既に他界している兄弟姉妹がいれば、甥や姪が遺産分割協議に参加する形となります。

このケースでは、相続人同士で面識のないケースが増え、話し合いや場を設けることに不備が出る場合もあるでしょう。

 

戸籍など、必要書類の収集に手間がかかる

相続手続きを行うには、被相続人の戸籍謄本を取得して相続人を確定する必要があります。兄弟姉妹が相続人になる場合は、すべての兄弟姉妹を特定するために、被相続人の両親の戸籍謄本も必要になります。また、甥や姪が相続人になる場合は、その両親の戸籍謄本も必要です。そのため兄弟姉妹が相続人になる場合は、必要書類が多く、手間がかかります。

相続税が2割加算される

配偶者や子、親以外の人が相続人になる際は、相続税の負担を均衡させるために、相続税額が2割増しになります。これを、相続税の2割加算といいます。そのため、兄弟姉妹や第三者が相続人になる場合は、相続税を2割増しで納めなければなりません。例えば、相続税額が100万円の場合、120万円の相続税を納める必要があります。

よくある兄弟姉妹間の相続トラブル

よくある兄弟姉妹間の相続トラブル

遺産相続の話し合いではさまざまな理由で決着がつかず、トラブルに発展するケースも多くあります。ここからは、兄弟姉妹間の相続で起こりやすいトラブルと原因について3パターン紹介します。

相続財産の多くが不動産の場合

まずは土地や建物といった「不動産が相続財産の大半を占める場合」です。不動産は高額かつ現金のように公平な分割ができないため、どうしても話し合いがまとまらず難航するケースがあります。

どちらか一方が不動産を相続したい・建物を残したいと思っても、もらえない側はどうしても不公平に感じてしまいます。そのため、不動産を相続しない人への代償金の折り合いがつかなかったり、不動産を売却して現金を均等に分割したいと主張したりすることも多いのです。

被相続人の介護をしていた兄弟姉妹がいる場合

続いては、兄弟姉妹の誰かに「被相続人の介護負担が集中していた場合」です。よくあるのは親が被相続人で、亡くなるまでの間で兄弟姉妹の誰かが介護を受け持っていたパターンです。

介護には時間・費用・労力がかかるため、これまでメインで介護をしてきた兄弟姉妹が遺産を多くもらいたいと主張する場合があります。しかし介護にかかった負担・貢献の度合いを示して証明するのは難しく、他の兄弟姉妹からの理解を得られない可能性があるのです。

法律上では、介護負担が大きかった相続人は「寄与分」を主張する権利があります。寄与分とは、被相続人の財産維持・増加に貢献した度合いに応じて受け取れる遺産のことで、認定されれば、他の兄弟姉妹よりも多く遺産をもらえます。ただし、認定には相続人全員の合意と証拠資料が必要であるなど、いくつかの条件をクリアしなければなりません。

遠方にいてどうしても介護ができなかった・定期的に様子を見に来るなどサポートしていたなど、兄弟姉妹の主張や当時の状況を踏まえたうえで金額を決めなければなりません。そのため、話し合いがまとまらずトラブルに発展するケースも珍しくないのです。

兄弟姉妹の配偶者の介入

さらには「兄弟姉妹の配偶者が介入してくるケース」もあります。たとえ相続人である兄弟姉妹が協議し互いに納得していたとしても、相続の内容や金額に不満を感じた配偶者が意見して、話し合いが進まない場合があるのです。

法律上は、相続人の配偶者には相続権がありません。そのため本来であれば、相続人の配偶者は遺産分割協議に参加・意見できませんが、協議内で主張を通そうとするケースもあるのです。その結果、相続人同士の関係が悪化して思わぬトラブルに発展する可能性もあるため注意しましょう。

一般的な解決方法は、相続人同士で法律のルールを理解し、配偶者にも説明することです。それでも解決しない場合は、士業のなかで唯一、第三者として間に入り協議を進められる弁護士に依頼するのがおすすめです。

兄弟姉妹トラブルを防ぐためには

兄弟姉妹トラブルを防ぐためには

兄弟姉妹での相続トラブルが発生すると、対応に追われて相続手続きがスムーズに進まないうえ、心身ともに負担を抱えることになります。そうならないために、相続発生前にできる対策を2つ紹介します。

遺言書を作成しておく

どのケースにも共通して言えるトラブル防止策が「遺言書を作成する」ことです。たとえば不動産相続の場合「生命保険金をどちらか一方の個人資産とする」と明記しておけば、入ってきた保険金をもう一方に多めに渡して公平さを保てます。もし兄弟姉妹への相続内容をあえて均等にしない場合は、その理由を明記しておきましょう。

なお、遺言書作成に関する疑問点や決めきれない箇所については、司法書士や弁護士といった専門家と相談しながら固めていくのがおすすめです。

また相続において相互理解を最も得やすい方法は、被相続人・相続人(兄弟姉妹含む)・兄弟姉妹の配偶者で話し合いの場を設けることです。そして意見を出し合い、遺産分割方針を固めましょう。もし被相続人の介護がともなう場合は、介護する兄弟姉妹の代わりに、別の人が金銭面のサポートを受け持つなど役割分担を明確にしておきましょう。これにより、将来的な相続トラブルを回避できます。

不動産の整理をしておく

相続財産のなかでもトラブルにつながりやすいのが不動産関連です。不動産は大きな財産となるため、相続しない側への配慮が必要になります。

対策としては、不動産の贈与・売却により整理する方法があります。もし相続してほしい人が決まっているなら生前贈与ができますが、贈与税が発生する・相続税が高くなる点に注意しましょう。また、生前売却であれば現金として兄弟姉妹で公平に分配可能ですが、被相続人の新しい住まいについて考える必要が出てくるでしょう。さらに、自宅の売却と同時に賃貸契約を結ぶリースバックという方法も有効です。各方法のメリット・デメリットを比べながら最適な方法を選びましょう。

まとめ

まとめ

被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるのは、第1・第2順位の子や親がいない場合です。ただし、配偶者に孫がいれば相続できない・代襲相続は一代限りであるなど、細かくルールが決まっているため注意しましょう。

また兄弟姉妹間での相続トラブルは起こりやすく、解決に時間がかかることもあります。そうならないために、遺言書作成・相続関係者による話し合い・不動産整理といった工夫が大切です。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

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相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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