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法定相続情報証明制度で相続手続きがスムーズに!?

法定相続情報証明制度で相続手続きがスムーズに!?

法定相続情報証明制度で相続手続きがスムーズに!?

20175月よりスタートした「法定相続情報証明制度」をご存じでしょうか?

 

この制度の創設により、これまで相続手続きを煩雑とさせてきた戸籍関係書類の束を持ち歩く必要がなくなりました。

 

制度の創設から約2年半が経過し、ますます利用できる手続きが増えています。

 

それでは「法定相続情報証明制度」について、詳しく見てみましょう。

法定相続情報証明制度とはどんな制度なの?

「法定相続情報証明制度」とは、所定の書類を法務局に提出することで相続関係(亡くなった方と相続人の関係)を証明する書類を交付してもらえる制度です。

 

所定の書類とは、主に次のとおりです。

・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍関係書類

・相続人の戸籍関係書類

・法定相続情報一覧図(相続関係を一覧にしたもの)

(必要書類等、手続きの詳細については後述します。)

 

「法定相続情報証明制度」により、これまで様々な相続手続きのたびに提出が必要とされていた戸籍関係書類の束を持ち歩く必要がなくなりました。

 

「法定相続情報証明制度」は無料で利用できるため、戸籍関係書類を取得するときのような手数料は必要ありません。

なぜ法定相続情報証明制度が創設されたのか?

法定相続情報一覧図のサンプル
(クリックすると拡大します)

 

「法定相続情報証明制度」は、相続登記の促進のために創設されました。

 

これまで、不動産を相続した場合に必要となる相続登記の手続きをしないで、そのまま放置されるケースが多くありました。

 

相続登記の手続きを行わないことは、昨今社会問題となっている空き家や所有者不明の不動産を生じさせる要因となっていました。

 

そのため、「法定相続情報証明制度」の創設により相続手続きの負担を軽減し、相続登記を促進することがねらいとされています。

法定相続情報証明制度を利用できる手続きとは?

「法定相続情報証明制度」は、利用できる手続きが拡大されています。

 

現在は、主に次の相続手続きを行うことができます。

 

・登記手続き(相続登記)

・金融機関(銀行や証券会社等)における相続手続き(名義変更や解約など)

・相続税申告

 

なお、金融機関の相続手続きについては、対応していない金融機関があるため、あらかじめ確認が必要です。

 

もし対応していない金融機関であれば、これまで通り、戸籍関係書類一式を持参する必要があります。

法定相続情報証明制度のための4つのステップ

ステップ1

まずは、相続人確定と法務局への提出のため、必要書類を集めます。

 

【必ず用意する書類】

1)亡くなった方の戸除籍謄本

出生から死亡までの連続した戸除籍謄本が必要となります。

 

2)亡くなった方の住民票の除票

転居や死亡などにより、住民登録が抹消された住民票を「住民票の除票」といいます。

 

3)相続人全員の戸籍謄本(抄本)

相続人全員の戸籍謄本または抄本が必要となります。
戸籍謄本は、戸籍簿に載っている全員を記載したものをいいます。戸籍抄本は戸籍簿に載っている一部の人だけを記載したものをいいます。
相続手続きにおいては、戸籍謄本を取得しておいた方が良いケースが多いです。

 

4)申出人の本人確認資料

申出人とは、相続人の代表となって手続きを進める方をいいます。申出人の本人確認ができる書類を用意します。
具体的には、運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピー、住民票の写し等です。
本人確認資料がコピーの場合には、コピーに「原本と相違ない」と記載し、申出人の署名・捺印が必要です。

 

【必要となる場合がある書類】

●法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したい場合:各相続人の住民票の写し

(住所を記載するかどうかは、相続人の任意です。)

 

●委任による代理人が手続きをする場合:

・委任状

・申出人と代理人の親族関係がわかる戸籍関係書類(代理人が親族の場合)

・資格者代理人(※)団体所定の身分証明書の写し等(資格者代理人の場合)

(※)資格者代理人とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士をいいます。

 

●上記【必ず用意する書類】(2)亡くなった方の住民票の除票が取得できない場合

市区町村において廃棄されているなどの理由により、住民票の除票が取得できない場合があります。このような場合には、亡くなった方の戸籍の附票を用意します。

戸籍の附票とは、住所の異動が記録されている書類をいいます。本籍を置いている市区町村で、戸籍とともに保管されています。

ステップ2

法定相続情報一覧図とは、相続関係を一覧にしたものをいいます。

 

「相続手続きなんて初めてで、作成が不安…」という場合であっても、ひな形と記入見本が法務局のHPに用意されています。

 

これから亡くなった方との相続関係を証明する書類のため、記入誤り等があると再度法務局に出向かなければならないといったことがあるため、正確に記入します。

 

もし、「作成する時間がない」または「正確に作成する自信がない」といった場合には、相続を専門にしている司法書士や行政書士に依頼することも可能です。

ステップ3

申出書も法務局のHPからダウンロードすることが可能です。申出書も記入見本がありますので、参照しながら記入します。

 

申出書には、法定相続情報一覧図の必要通数を記入する箇所があります。何通請求しても無料で交付してもらえますので、登記手続き、金融機関での手続き、相続税申告手続きで必要な通数プラス予備分を記入しておくことをおすすめします。

 

また、交付方法の記入について、「窓口で受取」か「郵送」を選択することができます。

 

「窓口で受取」の場合、再度法務局へ出向く必要があります。

 

「郵送」の場合、申出書に書いた申出人(又は代理人)の住所に郵送されます。別途、返信用封筒と郵便切手が必要となるため、忘れずに準備しましょう。

ステップ4

提出できる法務局は、次のいずれかとなります。

 

なお、必要書類の提出は、法務局へ持参して直接提出するか、又は郵送による方法が認められています。

 

1)亡くなった方の本籍地

2)亡くなった方の最後の住所地

3)申出人の住所地

4)亡くなった方名義の不動産の所在地

 

なお、札幌市などの政令指定都市では、法務局の区分けが分かりにくくなっていることがあります。あらかじめ、管轄の法務局を調べておくと良いでしょう。

 

ここでは、法務局へ必要書類を直接持参した場合の流れをご紹介します。

 

法務局には、様々な窓口があります。「法定相続情報一覧図」等と記載された窓口を探して向かいます。窓口で必要書類を提出すると、書類の確認が行われます。そして、法務局によって取扱いが異なるようですが、書類が受理されると、法定相続情報一覧図の交付日を記載された紙を渡されることが多いようです。

 

交付日は、法務局によって異なりますが、不備がなければ数日から10日程度で交付されます。

 

交付の際には、申出書に記入した通数分の法定相続情報一覧図が交付され、手続きのために提出した戸籍関係書類が返却されます。なお、提出した書類のうち、本人確認資料は返却されません。また、代人による手続きの場合の委任状も原則返却されませんので、ご注意ください。

まとめ

「法定相続情報証明制度」の概要や手続き方法についてご紹介しました。

 

この制度を利用して「法定相続情報一覧図」を作成すると、戸籍関係書類の束を持ち歩かずに相続手続きを進めることができます。

 

ただし、必要書類の収集や作成等が必要となるため、「法定相続情報一覧図」の取得までに時間がかかってしまうこともあります。

 

もしご不安であれば、司法書士、行政書士等の専門家に相談することをおすすめします。

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