運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所
〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3
(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)
お気軽にお問合せください
相続手続きを進めるとき、「戸籍謄本や除籍謄本など、たくさんの戸籍書類を集めて提出するのは大変そう…」と感じたことはありませんか?
そんな負担を軽くしてくれるのが、平成29年5月に始まった「法定相続情報証明制度」です。
この制度を利用すれば、法務局が発行する一覧図(法定相続情報一覧図)を使って、スムーズに相続手続きを進められます。
制度開始から数年が経ち、不動産の名義変更、預貯金の相続手続、相続税の申告など、利用できる手続きも増えてきました。
それでは、「法定相続情報証明制度」とはどのような仕組みで、どんなメリットがあるのかを一緒に見ていきましょう。
「法定相続情報証明制度」とは、相続のときに必要となる戸籍書類などをまとめて法務局に提出すると、誰が相続人であるかを一覧にした書類(=法定相続情報一覧図)を作成してもらうことが出来る制度です。
この法定相続情報一覧図は、相続人ご本人やその代理人が申請すれば交付してもらえます。そして、金融機関や不動産の名義変更などの手続きで、これまで大量の戸籍謄本や除籍謄本を提出していた代わりに使うことができます。
つまり、この制度を利用することで、相続にかかる書類のやりとりがぐっとシンプルになり、相続人の負担を軽くすることができるのです。
被相続人が複数の不動産を所有していたり、複数の金融機関に口座を持っていたり、資産が分散している場合、本制度が始まる前はそれぞれの相続手続に応じて同じ戸籍関連書類を複数用意するか、提出を返還を繰り返す必要があり、多大な労力と時間を要していました。
この制度を利用することで法定相続情報を複数枚取得し、それぞれの相続手続に使用することで、各手続きを同時並行に進める事ができ、手間と時間を短縮することが可能となります。
「法定相続情報制度」の申出先は法務局で、料金は無料です。
まずは、相続人確定と法務局への提出のため、必要書類を集めます。
【必ず用意する書類】
(1)亡くなった方の戸除籍謄本
出生から死亡までの連続した戸除籍謄本が必要となります。
(2)亡くなった方の住民票の除票
転居や死亡などにより、住民登録が抹消された住民票を「住民票の除票」といいます。
(3)相続人全員の戸籍謄本(抄本)
相続人全員の戸籍謄本または抄本が必要となります。
戸籍謄本は、戸籍簿に載っている全員を記載したものをいいます。戸籍抄本は戸籍簿に載っている一部の人だけを記載したものをいいます。
相続手続きにおいては、戸籍謄本を取得しておいた方が良いケースが多いです。
(4)申出人の本人確認資料
申出人とは、相続人の代表となって手続きを進める方をいいます。申出人の本人確認ができる書類を用意します。
具体的には、運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピー、住民票の写し等です。
本人確認資料がコピーの場合には、コピーに「原本と相違ない」と記載し、申出人の署名・捺印が必要です。
【必要となる場合がある書類】
●法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したい場合:各相続人の住民票の写し
(住所を記載するかどうかは、相続人の任意です。)
●委任による代理人が手続きをする場合:
・委任状
・申出人と代理人の親族関係がわかる戸籍関係書類(代理人が親族の場合)
・資格者代理人(※)団体所定の身分証明書の写し等(資格者代理人の場合)
(※)資格者代理人とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士をいいます。
●上記【必ず用意する書類】(2)亡くなった方の住民票の除票が取得できない場合
市区町村において廃棄されているなどの理由により、住民票の除票が取得できない場合があります。このような場合には、亡くなった方の戸籍の附票を用意します。
戸籍の附票とは、住所の異動が記録されている書類をいいます。本籍を置いている市区町村で、戸籍とともに保管されています。
申出書も法務局のHPからダウンロードすることが可能です。申出書も記入見本がありますので、参照しながら記入します。
申出書には、法定相続情報一覧図の必要通数を記入する箇所があります。何通請求しても無料で交付してもらえますので、登記手続き、金融機関での手続き、相続税申告手続きで必要な通数プラス予備分を記入しておくことをおすすめします。
また、交付方法の記入について、「窓口で受取」か「郵送」を選択することができます。
「窓口で受取」の場合、再度法務局へ出向く必要があります。
「郵送」の場合、申出書に書いた申出人(又は代理人)の住所に郵送されます。別途、返信用封筒と郵便切手が必要となるため、忘れずに準備しましょう。
提出できる法務局は、次のいずれかとなります。
なお、必要書類の提出は、法務局へ持参して直接提出するか、又は郵送による方法が認められています。
(1)亡くなった方の本籍地
(2)亡くなった方の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)亡くなった方名義の不動産の所在地
なお、札幌市などの政令指定都市では、法務局の区分けが分かりにくくなっていることがあります。あらかじめ、管轄の法務局を調べておくと良いでしょう。
ここでは、法務局へ必要書類を直接持参した場合の流れをご紹介します。
法務局には、様々な窓口があります。「法定相続情報一覧図」等と記載された窓口を探して向かいます。窓口で必要書類を提出すると、書類の確認が行われます。そして、法務局によって取扱いが異なるようですが、書類が受理されると、法定相続情報一覧図の交付日を記載された紙を渡されることが多いようです。
交付日は、法務局によって異なりますが、不備がなければ数日から10日程度で交付されます。
交付の際には、申出書に記入した通数分の法定相続情報一覧図が交付され、手続きのために提出した戸籍関係書類が返却されます。なお、提出した書類のうち、本人確認資料は返却されません。また、代人による手続きの場合の委任状も原則返却されませんので、ご注意ください。
名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
---|---|
代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |
電話番号 | 011-206-4217 |
FAX番号 | 011-351-5809 |
受付時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |
URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |
お気軽にお問合せください
営業時間:9:00〜18:00
休業日:土曜・日曜・祝日
時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。
折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。
〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3
JR札幌駅西口から徒歩10分
地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分
地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分
地下鉄大通駅から徒歩14分
市電西8丁目駅から徒歩9分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。