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【相続の基本】相続が起きる前に知っておきたい! 「遺留分」とは?

相続が起きる前に知っておきたい! 「遺留分」とは?

相続が起きる前に知っておきたい! 「遺留分」とは?

遺留分とは、一定の相続人が最低限相続することのできる財産のことをいいます。

 

相続が起きる前に、この遺留分を知っておかなければ、相続が「争族」になることも…。

 

この記事ではは、遺留分について詳しく見てみましょう。

 
 

遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人が最低限相続することのできる遺産の割合のことをいいます。

 

遺言書を書いていたとしても、遺留分の問題を排除することはできないため、相続対策を考えるうえで、非常に重要な事柄であるといえます。

 

そもそも、遺留分は、相続人にとって不利益な事態を防ぐために作られた制度です。遺された家族(相続人)にとって不利益な遺言書が残されていた場合、住む家を失ったり、その後の生活ができなくなるというおそれがあります。

 

そのため、一定の相続人には最低限相続できる遺産の割合(遺留分)を民法に定めているというわけです。遺留分は、相続人の遺留分を侵害しているからといって、当然に取得できるものではありません。

 

遺留分を侵害していると知った相続人が請求しなければ、取得することはできません。したがって、遺留分を侵害している遺言書を書いていた場合であっても、その遺言は無効にはなりません。ただし、遺留分を侵害している相続人から遺留分の請求(「遺留分侵害額請求」といいます。)をされるおそれがあり、その結果、親族関係が悪化するおそれがあります。そのため、遺言書を作成する場合は、遺留分への対策が不可欠です。

遺留分の請求ができる「一定の相続人」とは?

【相続の基本】相続が起きる前に知っておきたい! 「遺留分」とは?

遺留分の請求ができる「一定の相続人」を知るには、まず、民法に定められている相続人(法定相続人といいます。)を知っておく必要があります。

 

遺留分は、上記の法定相続人のうち、「配偶者」「子」「直系尊属」に認められています。つまり、「兄弟姉妹」には遺留分は認められていません。

※参考:法定相続人とは?

  • 【配偶者】

亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
ただし、ここでいう配偶者とは法律婚における配偶者をいいます。
婚姻届を役所に提出し、法的に夫婦となっていなければなりません。したがって、いわゆる内縁関係の配偶者は相続人となりません。

 

配偶者以外の相続人は、以下の順位で配偶者とともに相続人になります。

 

  • 第1順位【子】

亡くなった方に子どもがいる場合、第1順位で相続人になります。
法的に夫婦となっている男女の間に生まれた子(嫡出子といいます。)はもちろん、法的に夫婦になっていない男女の間に生まれた子(非嫡出子といいます。)であっても、相続人になります。また、離婚をしていて前配偶者との間に生まれた子も相続人になります。

 

  • 第2順位【直系尊属】

直系尊属とは、父母や祖父母などをいいます。
亡くなった方に子どもがいなくて父母がいる場合、父母が相続人になります。
もし、父母が既に亡くなっている場合には、祖父母が相続人になります。

 

  • 第3順位【兄弟姉妹】

亡くなった方に子どもがいなくて父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
もし亡くなった方が結婚をしていた場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

各相続人の遺留分の割合とは?

【相続の基本】相続が起きる前に知っておきたい! 「遺留分」とは? 割合とは

 

民法において、遺留分の合計は基本的には被相続人の財産の2分の1と定めています。ただし、相続人が直系尊属のみである場合には被相続人の財産の3分の1が遺留分の合計と民法で定められています。

 

以下に、各相続人の法定相続分と遺留分の割合を表にまとめています。

 

相続人 法定相続分 遺留分
配偶者のみ 全て 1/2
配偶者と子

配偶者:1/2

子:1/2

配偶者:1/4

子:1/4

配偶者と直系尊属

配偶者:2/3

直系尊属:1/3

配偶者:1/3

父母1/6

配偶者と兄弟姉妹

配偶者:3/4

兄弟姉妹1/4

配偶者:1/2

兄弟姉妹:なし

子のみ 全て 1/2
直系尊属のみ 全て 1/3
兄弟姉妹のみ 全て なし

遺留分侵害額請求はどのようにして行う?

遺留分が侵害されていた場合、請求はどのように行うのでしょうか?

 

●請求の期限

遺留分侵害額請求において、もっとも知っておきたいのは、請求期限です。

民法では、「相続の開始および遺留分の侵害があったことを知った時から1年以内」または「相続開始の時から10年以内」と規定されています。つまり、いつでも請求ができるというわけではありません。

 

●請求の方法

遺留分侵害額請求は、遺留分を超える遺贈などを受けた相続人に対して直接請求します。

遺留分侵害額請求する旨の意思表示をすれば足りるとされていますが、実務上は、意思表示をした証拠が残るよう、配達証明付き内容証明郵便を利用するケースが多いといえます。

 

●請求の効力

遺留分侵害額請求をすることで、請求した者に「遺留分侵害額に相当する金銭を取り戻す権利」(金銭債権といいます。)が発生します。

民法改正により、遺留分制度が改正されて、遺留分侵害額請求により金銭債権が発生するよう見直されました(2019年7月1日より)。

民法改正前は、「遺留分そのものを返還してもらう権利」が発生していました。そのため、不動産などをめぐる複雑な共有関係が生じる要因となっていました。

まとめ

今回は、遺留分についてご紹介しました。

相続が起きる前に遺留分について知っておくことは、非常に重要です。

まとめとしておさらいしておきたいのは、「遺留分は一定の相続人に認められる」ということです。

つまり、「配偶者」「子」「直系尊属」には遺留分はありますが、「兄弟姉妹」には遺留分は認められていません。

 

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