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遺産分割の方法とは?
手続きの流れやよくあるトラブル対策を解説

遺産分割の方法とは?手続きの流れやよくあるトラブル対策を解説

遺産分割の方法とは?
手続きの流れやよくあるトラブル対策を解説

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

遺産分割をする際に、相続人同士でトラブルに発展するケースがあります。それぞれの主張が平行線の場合、話し合いでは解決が見込めないことも考えられます。そのような場合には、司法に判断を委ねるといった解決方法も考えるべきでしょう。また、遺産分割の手続きについて詳しく知ることで、相続を円滑に進めることができ、トラブルへの対処もできるようになります。

この記事では、遺産分割の方法と、手続きの流れやトラブル対策について詳しく解説します。

目次

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遺産分割とは

遺産分割とは

「遺産分割」とは、相続人間で行う遺産分割の手続きです。遺言書の内容に沿って行う遺産分割と、遺産分割協議・調停・審判に従い行う方法があります。ここではそれぞれの手続きを解説します。

遺産分割協議

遺産相続が発生した際に、相続人全員で遺産の内容と分割方法について話し合い、合意することを「遺産分割協議」といいます。

遺言書がある場合は、遺言書の記載に従って遺産分割が行われるのが一般的です。ただし、相続人全員が合意すれば、遺言書の記載とは異なる分割方法も可能です。一方ない場合は、民法に定められた相続分の割合に従って遺産分割が行われます。しかし、相続人全員が合意すれば、民法の相続分とは異なる分割方法も可能です。

遺産分割協議は、必ずしも相続人全員が同じ場所に集まって行う必要はありません。電話やメール、手紙などでも行えます。ただし、遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印が必要です。

また、遺産分割協議には、相続人全員が参加・合意しなければなりません。。未成年者がいる場合は、法定代理人が参加します。相続人が1人でも欠けた状態で遺産分割協議を行うと、その結果は無効となります。

遺産分割調停

「遺産分割調停」とは、遺産分割協議で相続の内容・割合が決まらない場合に、家庭裁判所の調停委員会が相続人の話し合いを仲介し、円満解決を図る手続きです。ほかの相続人の話を聞かず、自己の主張ばかりをする相続人や、遺産分割協議に非協力的な相続人がいる場合など、協議が成立しそうにもない際に行うのです。

調停手続では、調停委員会が相続人全員に対して、事情聴取や必要書類の提出を求めます。その上で、相続財産に関する事情や各相続人の希望する分割比率を把握し、助言や解決案を提示します。

相続人全員が合意すると、調停調書が作成され、その内容に従い遺産分割が行われます。調停調書は確定判決と同一の効力を持つので、その文書に基づき強制執行が可能です。

遺産分割審判

遺産分割審判とは、家庭裁判所の裁判官が、相続人の主張や提出された資料に基づいて、遺産の分け方を決める手続きです。

遺産分割協議や調停では相続人間で話し合って解決しますが、遺産分割審判では、裁判官が話し合いを進め、和解できない場合は裁判官が遺産の分け方を決めます。審判に不服がある場合は、2週間以内に不服の申し立てができ、「即時抗告」ができます。即時抗告をすると、高等裁判所で審理を受けることが可能です。

遺産分割審判は、強制執行が可能なので、金銭の支払いを命じられた相続人が、その内容を実行しなかった場合、強制的に債権を回収できます。相続人間で話し合いがまとまらない場合、遺産分割審判で裁判所に決めてもらう方が、手続きが簡潔になることも少なくありません。

また、遺産分割協議や調停の成立には、相続人全員の合意が必要です。そのため、連絡の取れない相続人がいる場合、遺産分割審判の手続きをするしかありません。

遺産分割の方法

遺産分割の方法

遺産分割の方法は、「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」が一般的です。それぞれのメリット・デメリットを消化します。

現物分割

現物分割とは、現金や預貯金などの遺産を、そのまま各相続人に分配する方法です。相続の方法としては、最も基本的な方法です。メリット・デメリットは以下のとおりです。

現物分割のメリット

売買や代金の分配などの手続きが不要で、比較的簡単に行えるため、トラブルに発展しにくいメリットがあります。また、相続人1人が不動産の権利を取得するため、後々の管理や売却がスムーズに進めることが可能です。

共有で相続した場合、管理や売却を行う際は、共有名義人全員の同意が必要となります。そのため現物分割では、権利の帰属先が明確になり、処分等がしやすくなります。

現物分割のデメリット

デメリットは、相続する不動産の価値に偏りがある場合、公平性に欠ける可能性がある点です。「相続人A」の土地は広く立地が良いが、「相続人B」の土地は比較的狭く立地がよくなければ、不公平といえるでしょう。

換価分割

相続財産を売却して、現金化して相続する人の間で分配する方法のことを、換価分割といいます。以下でメリット・デメリットについて解説します。

換価分割のメリット

現物分割では、誰か1人だけが不動産を取得することになるため、相続する不動産によっては不公平が生じる可能性があります。しかし、換価分割であれば、現金を分配するだけなので、公平性が保たれます。

また、預貯金が少ない場合には、不動産を売却して得た現金で、遺産税を納付することが可能です。

換価分割のデメリット

換価分割のデメリットは、不動産を希望通りに売却できない可能性があることです。不動産は、売却する時期や状況によって価格が変動するため、希望通りの金額で売却できない可能性があります。

また、換価分割を選択すると、譲渡所得税が発生する可能性があります。譲渡所得税とは、不動産の売却時に発生する、利益にかかる税金です。地価の高騰や、取得価格がわからない場合に、譲渡所得税が高額になる可能性があります。

代償分割

代償分割とは、特定の相続人が不動産などの遺産を現物で相続し、ほかの相続人に代償金を支払う分割方法です。分割しにくい不動産を相続する場合に有効で、複数人でも公平に遺産分割できます。なお分割しにくい不動産とは、事業用不動産や、亡くなった人の自宅などです。ここからは、代償分割のメリット・デメリットについて解説します。

代償分割のメリット

代償金の支払いにより、相続する人の間の取得分を公平に分配できます。

また、遺産の分割を円滑に進められるのもメリットです。不動産を相続する人は、自宅や土地などをそのままの形で相続できます。ほかの相続人は代償金の受け取りといった形で、遺産相続が可能で、かつ分割しにくい遺産をスムーズに相続できます。

代償分割のデメリット

不動産の評価額は変動するので、時価の利用によっては相続する人の間でトラブルが起きます。代償金を支払う側は見積もりを下げ、受け取る側は高く見積もる場合もあるでしょう。評価方法が定まっていない分、協議がまとまらないケースも考えられる点が、代償分割のデメリットといえます。

共有分割

「共有分割」とは、相続した遺産を相続人で共有する分配方法です。相続によって、共有している土地を分け合う場合が共有分割に該当します。共有者はいつでも分割の請求ができますが、契約によって5年以内は分割しない旨を契約できます。ここからは、共有分割のメリット・デメリットについて解説します。

共有分割のメリット

不動産を共有分割すると、不動産の形を変えずに、遺産分割ができます。換価分割では、不動産を現金化しますが、不動産の形を変えたくない場合に共有分割は向いています。また、共有分割した不動産を賃貸物件にした場合、収益に関しては相続人で分配ができます。そのため各相続人の所得を抑えられるので、所得税の節税につながるでしょう。

共有分割のデメリット

共有した不動産について、共有者全員の同意がないと、売却や建て替えができない点がデメリットです。共有者に子どもや孫ができると、将来的に権利関係が複雑になるでしょう。もし共有関係を解消したい場合は、共有物分割訴訟を起こす必要があります。この訴訟では原則、現物分割を行うとされていますが、難しければ競売といった分割方法も認められています。

遺産分割の流れ

遺産分割の流れ

トラブルの発生を抑え、円滑に遺産分割するには、その流れを理解する必要があります。

ここからは、遺産分割の流れについて、順を追って解説します。

1.遺言書の有無を確認する

遺言書は、亡くなった人の遺品の中に見つかることがあります。見つかった場合は、家庭裁判所での検認が必要となります。遺言書があれば、その内容が優先されつつ遺産が分割されるので、遺産分割協議を待つ必要はありません。

2.相続財産を確認する

相続財産とは、亡くなった人の財産のことです。プラスとなる財産だけでなく、マイナスの財産も確認する必要があります。マイナスの財産とは、借金などの支払い義務が発生する財産で、相続人にすべて受け継がれます。マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は、相続放棄を検討しましょう。

3.相続人を確定する

相続人を確認するには、亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍情報が記載されている「戸籍謄本」の取得が必要です。戸籍謄本を取得することで、相続人が誰なのかを判断できます。

戸籍謄本は、亡くなった人の現住所のある市区町村役場で取得可能です。ただし、戸籍謄本に「転籍」の記載がある場合は、転籍前の本籍地でも戸籍謄本を取得する必要があります。また、亡くなった人に婚姻経験がある場合は、婚姻前の戸籍も取得しなければなりません。

4.遺産分割協議をする

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。

遠方に居住している・都合が合わないといった理由で、分割協議への参加が難しい相続人がいる場合は、書面などでのやり取りも可能です。どうしても遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の手続きが必要になることがあります。

なお、「遺産分割協議」については、以下のコラムで詳しく解説しています。

遺産分割協議について

5.遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で話し合った内容を、書面にまとめたものを「遺産分割協議書」といいます。

遺産分割協議書を作成しておくことで、後々のトラブルを防ぐことが可能です。特に、遺産分割協議書がないと、不動産の相続手続きがスムーズに進まない場合があります。

遺産分割協議書の作成期限は明確に定められていませんが、相続税の申告期限である相続開始から10ヶ月以内に作成しておきましょう。また、相続放棄などの選択肢がある場合は、相続発生後から3ヶ月以内に申し出をする必要があります。

6.話がつかない場合は、遺産分割調停に進む

遺産分割協議の話がつかない場合は、遺産分割調停で解決する必要があります。遺産分割調停の申し込みに必要な書類は、次の4つです。
 

  • 申立書(原本は1通、写しとして相手方の人数分)
  • 亡くなった人の戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本)
  • 相続院全員の住民票または戸籍附票
  • 不動産登記事項証明書、預貯金通帳の写しといった遺産に関する証明書


遺産分割調停の結果、相続人全員の合意により、調停調書が作成され遺産分割が行われます。

遺産分割のよくあるトラブルと対策

遺産分割のよくあるトラブルと対策

遺産分割を行う際によくあるトラブル6つと、それぞれの対策法を紹介します。

協議後に新たに遺産がみつかった場合

協議後に新たに遺産がみつかったとしても、遺産分割をやり直す必要はありません。以前に分割した遺産と新たに発見された遺産の間に関連性がない場合、以前の遺産分割に影響を与えないからです。

ただし、相続人全員が遺産分割協議のやり直しに同意している場合は、やり直しが可能です。

また、新たな遺産の発見によるトラブルを避けるために、遺産分割協議を行う際には、協議書に「遺産分割協議後に新たに財産が見つかった場合は、それぞれの相続人の法定相続分の割合で相続する」といった一文を添えると良いでしょう。

相続に不動産や土地がある場合

不動産や土地は価値が高い資産であるため、相続トラブルが生じやすいものです。また不動産は現金のように均等に分割できないため、相続人全員の納得を得ての遺産分割は難しいといえます。

そこで誰にどの不動産を譲渡するのか、遺言として残してもらうと、トラブルの発生リスクを抑えられるでしょう。なお、相続人同士で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てることができます。

内縁関係の配偶者がいる場合

内縁関係の配偶者に相続財産を残すためには、適切な手続きを踏む必要があります。

日本の法律では、婚姻届を提出しなければ婚姻関係として認められません。内縁関係の配偶者に相続財産を残す方法は、主に以下の3つです。

生前贈与する

生前贈与とは、生きている間に財産を贈与することです。贈与は受贈者と贈与者の合意があれば行うことができますが、1人の人が1年間に受けた財産の合計額が110万円を超える場合は贈与税の申告が必要となります。

 

遺贈を受ける

遺贈とは、遺言によって財産を他人に譲渡することです。遺言書には強い効力があるので、法定相続よりも優先されます。内縁関係の夫婦には相続権はありませんが、遺言書に財産を譲渡する旨を書いておけば、法律上の婚姻関係でなくても財産を渡せます。

しかし法定相続人には法律上に保証された、相続財産を受け取れる「遺留分」があります。遺留分を請求されれば、財産を渡さなければならない可能性があります。

特別縁故者になる

特別縁故者とは、亡くなった人と特別に親しかった人物のことです。亡くなった人に法定相続人がいない場合、一定の要件を満たした上で家庭裁判所で認められれば、特別縁故者になれます。ただし、特別縁故者として財産を受け取った場合も、相続税が発生するので注意しましょう。

相続人に未成年者がいる場合

法定相続人は年齢に関係なく財産を相続できるため、未成年者も相続人になれます。

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要ですが、未成年者は法律行為を行えません。ゆえに遺産分割協議のような法律行為をするには、法定代理人を選任する必要があります。

日常的な法律行為は、親権者が法定代理人となります。しかし、相続に関して親権者と子が同じく法定相続人だった場合、遺産分割協議の合意はできません。これは、親が子どもの代理で遺産分割協議に参加すると、親が自分の利益を優先する可能性があるためです。

この場合は、未成年の子どものために「特別代理人」の選任が必要となります。

寄与分を考慮する必要がある場合

遺産相続の際、亡くなった人の財産維持や増加に貢献した相続人がいる場合に、ほかの相続人よりも相続財産を多く取得できる「寄与分」という制度があります。

寄与分として認められる行為には、亡くなった人の療養介護や家業の手伝いなどが例です。しかし、寄与分が認められるケースは多くなく、証拠が残りにくいため、相続人全員の合意が得られないこともあります。寄与分として認められるためには、次の5つの要件を満たす必要があります。

  • 相続人である
  • 無償で行われた
  • 一定の期間以上、貢献した
  • 亡くなった人の財産の維持または増加に貢献した
  • 通常期待される程度を超えた特別の寄与である

寄与分を求めるには、遺産分割調停と寄与分を定める処分調停の両方の手続きを踏む必要があります。遺産相続が発生した際には、寄与分の可能性についても検討しておくことが重要です。

判断能力が欠ける相続人がいる場合

認知症などの判断能力が不十分な相続人がいる場合、遺産分割の当事者にはなれない場合があります。遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立するがゆえに、意思表示ができないと協議が成立しないためです。

この場合は、家庭裁判所が成年後見人の選任を行い、後見人等と遺産分割協議を行います。なお、判断能力が不十分な人の代筆は、私文書偽造の罪に問われるおそれがあるので、絶対にしてはいけません。

まとめ

まとめ

遺産分割を円滑に行うためには、遺言書があるのが理想です。遺言書がない場合は、遺産の相続方法について、相続人間でよく話し合う必要があります。しかし、相続人それぞれの意見の対立や主張の食い違いにより、遺産の取り分が変わり、相続人間の関係が悪くなりかねません。円満解決を図るのが難しい場合もありますが、法律に則った解決方法もあるので、話がまとまらないときは検討してみましょう。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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