運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所
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相続手続きを行う際には、相続人を特定する必要があります。相続手続きは原則として、相続人全員で行う必要があるためです。
つまり、相続人が一人でも欠けた状態で、遺産分割協議が行われた場合には、改めて相続人全員が揃った状態で遺産分割協議を行う必要があります。
亡くなった方の相続人について、配偶者は常に相続人となり、配偶者と共に子供(いらっしゃる場合)が相続人となります。
子供がいない場合には、親、兄弟姉妹が相続人となる場合もあります。
つまり、亡くなった方の状況及び家族関係により、相続人が異なることとなります。
そのため、個々のご状況に合わせ、相続人を確認される必要があります。
この点、相続人の状況によっては、相続手続きが複雑になる可能性があり、その要因の一つに「代襲相続」や「数次相続」が挙げられます。
「代襲相続」、「数次相続」は、前述の方以外が相続人になるというご状況に相違はございませんが、法的な部分では大きくお取り決めが異なってきます。
この記事では、相続手続きにおける、「代襲相続」と「数次相続」の違いについて解説をいたします。
相続手続きの際に、代襲相続または数次相続について、常に考慮されるわけではありません。
亡くなった方の配偶者及び子供、またはその他相続人の方がご健在であれば、代襲相続や数次相続に関しましては、特に気にされなくても問題はありません。
「代襲相続」を検討しなければならない状況としましては、相続開始時点で相続人がすでに死亡している場合となります。一方、「数次相続」は、「相続開始後」に相続人が死亡した場合になります。
下記にてそれぞれの事例をご案内させていただきます。
代襲相続とは、相続人がすでに死亡しており、当該相続人の子が代わって相続することをいいます。
事例といたしましては、亡くなった方の子供が既に死亡している場合に、孫が祖父又は祖母の財産を相続される状況があります。
通常は、配偶者と子供が相続人となります。
しかし、相続人である子供がすでに死亡している場合には、その子供に代わって孫が相続人となるわけです。
この点、子供が相続欠格及び廃除(下記参照)に該当した場合においても、上記の代襲相続が成立します。子供と孫は別人格であるため、子供の相続欠格及び廃除は、孫には適用されないため、孫は財産を相続することが可能となるわけです。
※相続欠格
上記事例においては、「子供が親を殺害した場合」「子供が親の遺言を書き換えたりした場合」等があてはまります。
つまり、子供が他の相続人との関係で相続を有利に進めるために、不法行為を行った場合等には、相続欠格となる可能性があります。相続欠格に該当した場合には、当然に相続人の権利を失います。
※相続廃除
上記事例においては、「子供が親に対して虐待や重大な侮辱を加えていた場合」等があてはまります。
つまり、子供が相続人となることが適切ではないと思われる場合に該当します。相続廃除の場合には、当然に相続人の権利を失うわけではなく、生前に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
数次相続とは、相続が開始された後に相続人が死亡する状況をいいます。
上記の事例においては、親が死亡した時点においては、子供は健在であったが、相続手続き完了前に子供が死亡した場合等を示します。
つまり、相続人であった子供が、当該相続手続き完了前に死亡してしまったため、孫やその配偶者が祖父の財産を相続する状況であった子供を相続するというご状況となります。
そのため、特別難しく考える必要はなく、複数の相続が連続して発生しただけの状況とはなります。
しかし、複数の相続が発生しているということは、利害関係人も増えることが常であり、遺産分割協議がスムーズにまとまらないという懸念点は発生する可能性が高くなります。
名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
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代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
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