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叔父(叔母)の財産管理のために
成年後見人になれる人・なれない人について解説

叔父(叔母)の財産管理のために成年後見人になれる人・なれない人について解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

高齢化が進む中、家族の一員が判断能力を失い、財産管理が難しくなるケースが増えています。特に叔父や叔母のような近親者がこの状況に陥った時、財産を守り、適切に管理する方法として成年後見制度が注目されています。

しかし、叔父(叔母)の成年後見人に自分はなれるのか、どのような条件があるのかとても複雑です。

そこでこの記事では、叔父や叔母の財産管理を行うために成年後見人になれる人・なれない人について、成年後見制度の注意点などについて解説します。

叔父(叔母)の財産管理のために成年後見制度を利用

叔父(叔母)の財産管理のために成年後見制度を利用

成年後見制度は、認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な叔父や叔母の財産を守り、彼らの生活をサポートするための手段の一つです。

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があり、それぞれ特定の活動範囲やできること、条件などが設けられています。以下は、成年後見制度の基本事項です。

ここでは、叔父(叔母)の財産管理のために成年後見人で何ができるのか、誰がなれるのかについて解説します。

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症や知的障がいなどで判断能力が不十分な方を法的に保護し、その人の財産や法律行為をサポートする制度です。

この制度は、被成年後見人が不利益を被ることなく、安心して生活できるようにするために設けられました。

成年後見人は被成年後見人の生活全般にわたるサポートを行い、特に財産管理において、家庭裁判所による監督の下、詐欺から守るなど重要な役割を担います。

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があり、適用は被成年後見人の判断能力に基づいて決定されます。

法定後見は、判断能力が不十分と家庭裁判所に認められた場合に適用され、後見人が選任されます。一方、任意後見は、将来的に判断能力が不十分になることを見越して、本人があらかじめ後見人を指名する制度です。

また、法定後見には、「後見」「保佐」「補助」という3つの類型があり、それぞれに異なる権限が与えられます。例えば、「後見」の場合は、成年後見人が被成年後見人のほぼすべての法律行為の代行が可能です。保佐や補助は、被成年後見人の判断能力が部分的に残っている場合に適用され、限定的な支援を行います。

任意後見制度では、本人の意思に基づいて、信頼できる人を後見人として事前に指名し、将来の不測の事態に備えます。本人が判断能力を失った場合でも、本人の意思に沿ったサポートが可能です。

法定後見人にできること、できないこと

法定後見人は、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人を保護するために、家庭裁判所によって選任されます。

法定後見人が行う主な業務は、身上監護と財産管理です。身上監護においては、被後見人の日常生活や医療、介護に関わる重要な決定をサポートしますが、これには病院での治療契約や介護サービスの選定、居所の確保などが含まれます。

財産管理では、被後見人の資産の管理と保護、年金や生活保護の手続き、不動産の取引、相続に関する手続きなどが含まれます。

一方で、法定後見人が行えないこともあります。例えば、被後見人の身分に関わる行為(結婚や離婚など)、医療行為に対する同意(特にリスクの高い手術など)、直接的な介護や支援などです。

成年後見制度の利用に当たり、被後見人自身の意志に基づいて行われるべきものと、後見人が法的に代行できることを明確に区別しておきましょう。

任意後見人にできること、できないこと

任意後見制度は、まだ判断能力が十分にある人が、将来的に判断能力が低下した際の備えとして設けられています。

任意後見人は、被後見人が指名し、財産管理や身上保護を行いますが、銀行口座の管理、不動産取引、医療や介護サービスの選択、生活費の管理などが具体例です。

任意後見制度では、被後見人と任意後見人間の契約に基づき、どの業務を任意後見人が行うかが定められます。

しかし、任意後見人にも法定後見人と同様にできないことがあります。例えば、被後見人の重要な身分行為への介入、医療行為に対する同意、直接的な介護サービスの提供など、被後見人の自由と尊厳を守るための法的制約です。

任意後見制度を利用する際は、任意後見契約を慎重に作成し、どのような支援が必要となるか、どの範囲で後見人が活動するかを明確に定めましょう。

法定後見人になれる人、なれない人

法定後見人になれる人は、原則として家族や親族が優先されますが、最終的に家庭裁判所が適格性を判断します。

家庭裁判所は、被後見人の最善の利益を考慮し、後見人候補の中から選任します。法定後見人になるために考慮されるのは、以下の点です。 

  • 被後見人との関係性
  • 財産管理や身上監護の能力
  • 候補者自身の経済的・精神的安定性

また、法定後見人になれない人は、主に以下のケースです。

  • 未成年者
  • 破産者
  • 法律により資格を剥奪された人
  • 被後見人との間で重大な利害衝突がある人
  • 以前に法定代理人職を解任された人
  • 被後見人に対して不正行為を働いた疑いがある人

特に、家族間の争いが激しい場合や、後見人候補と被後見人との間で利益が相反する場合には、家庭裁判所は専門家を後見人として選任することがあります。

任意後見人になれる人、なれない人

任意後見人は、被後見人が自ら選ぶことができ、家族や親族、信頼できる友人、または弁護士や司法書士などの専門家を指名することも可能です。

任意後見制度では、委任者が後見人として適切だと考える任意の人物を選べますが、その人物が法的に後見人としての職務を遂行できる状態でなければなりません。

任意後見人になれない人は、以下のとおりです。

  • 未成年者
  • 破産者
  • 行方不明者
  • 法定代理人として免ぜられた経験のある人
  • 本人に対して訴訟を起こしたことがある人及びその配偶者や直系血族、不正な行為や著しい不行跡など任意後見人の任務に適さない事由がある人

また、任意後見契約が効力を発生しない特殊なケースも存在します。

例えば、任意後見契約の締結時には適格だったが、実際に後見監督人が必要となった時点で後見人が行方不明になっていたり、その他の不適格事由に該当していたりする場合です。

家族や親族が成年後見人になれるケースとなれないケースを理解し、叔父(叔母)にとって適切な選択をしていきましょう。

叔父(叔母)の成年後見人になるメリット・デメリット

叔父(叔母)の成年後見人になるメリット・デメリット

成年後見制度は、意思決定能力が不十分な成人を支援するための大切な仕組みです。

特に、親族内で成年後見人を選出する際には、信頼と理解のもとに適切なサポートを行うことが重要となりますが、この役割を甥や姪が担うには、さまざまな面でのメリットとデメリットが存在します。

ここでは、甥や姪が成年後見人になる際のメリットとデメリットと、適切な判断基準について解説します。

甥・姪が成年後見人になるメリット

甥や姪が成年後見人になるメリットの一つは、信頼できる家族の一員として、叔父や叔母の意志や生活習慣、価値観をよく理解している点です。特に、親族間での強い絆や信頼関係がある場合、叔父や叔母は、甥や姪による財産管理や身上監護に対して大きな安心感を持つでしょう。

また、甥や姪は比較的若い世代である場合が多いため、長期にわたる支援が必要な場合にも対応しやすいというのもメリットです。

加えて、専門の成年後見人に依頼する場合に比べ、経済的な負担が少なく済む点も大きなメリットです。

甥・姪が成年後見人になるデメリット

一方で、甥や姪が成年後見人になることのデメリットも存在します。

まず、家族間の関係に負担がかかる可能性があり、特に、財産管理や介護の方針を巡って、他の親族との間で意見の相違やトラブルが発生するリスクがあります。

また、甥や姪にとって、成年後見人としての役割は時間的、精神的に大きな負担となるでしょう。自身の仕事や家庭がある中で、叔父や叔母の財産管理や身上監護を適切に行うことは、想像以上にエネルギーを要し、甥や姪の日常生活に影響を及ぼす可能性が高いです。

さらに、法律的な知識や成年後見に関する専門知識が不足している場合、適切な支援ができない可能性もあります。特に財産管理に関しては、専門的な知識が必要となることが多く、誤った判断をしてしまうリスクも無視できません。

甥・姪を成年後見人にする判断基準

甥や姪を成年後見人にするかどうかを判断する際には、以下の点を考慮しましょう。

まず、甥や姪が成年後見人としての役割を十分に理解し、その責任を担う意志があるかどうかは重要です。

また、叔父や叔母と甥や姪との関係性、信頼関係がしっかりと築かれているかどうかも、大きな判断材料となります。

さらに、甥や姪が他の親族と良好な関係を維持しているか、また、成年後見に関連する業務を遂行するための時間的、精神的な余裕があるかどうかも念を押して確認しましょう。

財産管理や医療、介護に関する基本的な知識があるか、必要に応じて専門家と連携できる能力があるかも、甥や姪を成年後見人に選ぶ際の重要なポイントです。

可能であれば、叔父や叔母が意思決定能力があるうちに成年後見人についての話し合いを行い、本人の意志を確認しておきましょう。

成年後見制度の注意点

成年後見制度の注意点

成年後見制度は、判断能力が不十分な人の財産管理や身上の保護を目的としていますが、以下は利用上の注意点です。

ここでは、成年後見制度を利用する際に知っておくべき具体的な注意点について解説します。

希望通りに選ばれない可能性がある

家庭裁判所が成年後見人を決定する際、希望した人物が選出されるとは限らないのが実情です。被後見人の利益を第一に考えた結果、親族が希望しても、場合によっては専門職が成年後見人として選ばれることがあります。特に、被後見人が複雑な財産を持っている場合に顕著です。

裁判所は、成年後見人の選定において、経験、知識、被後見人との関係、住んでいる場所の近さなどの要素を考慮に入れますが、時には親族ではなく、専門家が適任と判断されることもあります。

もし希望した成年後見人が選ばれなかった場合でも、裁判所の決定は変更し難いものです。選ばれなかった場合でも、引き続き被後見人のサポートに努めるようにしましょう。 

途中で辞められない

成年後見人になると、予想外の負担に疲弊しても気軽に辞められず、被後見人が亡くなるまで責任は残ります。

成年後見人は重要な法的責任を負っており、もし任務から手を引きたくなった場合でも、家庭裁判所の許可が必要です。

さまざまな事情で任務を続けるのが困難な場合、後任の候補を探すなど、適切な手続きを踏みましょう。

成年後見人の役割は精神的、経済的な負担も伴い、被後見人のために最善の努力が求められますが、問題に直面した際には迷わず専門家の助けを求めてください。

親族であれ、負担が大きい

成年後見人になるとは、被後見人の日常生活や財産管理に関する全面的なサポートを担うということです。親族であっても、この役割は相当な時間と精神力を要求し、場合によっては経済的な負担も伴います。

また、家庭裁判所への定期的な報告もあり、被後見人が亡くなるまで長期的な負担が生じます。

予期せぬ事態に対しても常に準備をしておく必要があるため、親族だからといって軽く考えることはできません。 

家族であっても本人の財産に関与できない

成年後見人として、被後見人の財産を自由に扱えるわけではない点を理解しておきましょう。

財産の処分や大きな取引を行う際には、法律により厳格に規制されており、家庭裁判所の許可が必要です。

特に、不動産の売却や大規模な投資など、被後見人の利益を最優先に考えた管理が求められます。

成年後見制度が始まると、家族間での贈与や遺産の前渡しなども制限されるため、注意が必要です。 

家庭裁判所への報告、手続きが負担

成年後見人は、年に一度、財産目録や業務報告を家庭裁判所に提出する義務があります。これらの報告は、正確で詳細な情報を含む必要があり、特に法律の専門知識がない場合、大きな負担となるでしょう。

さらに、財産の処分や重要な契約の締結には、裁判所の許可が必須です。この申請プロセスは複雑で、被後見人の利益を保護するための十分な根拠と適切な書類の準備が求められます。

専門家の支援を得ればこのような諸手続きもスムーズなので、すべて一人で抱え込まずに一度相談してみてもよいでしょう。 

叔父(叔母)の財産管理のために成年後見人になるには、専門家に相談

叔父や叔母の適切な財産管理のために成年後見制度の利用を検討している場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

専門家からは、成年後見制度の適用が必要かどうか、手続きや必要書類について正確なアドバイスが受けられます。特に、専門家に成年後見人を依頼する際の費用を事前に把握でき、成年後見人としての役割を適切に果たすためのサポートも受けられます。

成年後見人になるのに必要な知識を備えた専門家に相談すれば、財産管理におけるトラブルのリスクを最小限に抑え、家族にとってもっとも必要な判断材料を得ることが可能です。まずは、現状を正確に把握するためにも、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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