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こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
「家族のために遺言書を書こう!」
「でも遺言内容の書き方がわからない」
遺言書の作成を決心したものの、ペンを握った手が止まっていませんか?
自分で遺言書を作成する際は、書き方や訂正のルールを理解しておく必要があります。
遺言書はわずかなミスでも無効になる可能性があるため、十分な知識を習得しておきましょう。
本記事では、参考となる記載例をもとに、遺言書の内容をわかりやすく解説します。
遺言書には以下の種類があり、いずれかを選択して作成します。
記載する内容はどの遺言書も同じですが、自筆証書遺言以外は公証人や証人が関わります。
遺言書の作成を思い立ったら、まず種類別の特徴を理解しておきましょう。
自筆証書遺言とは、遺言者本人が自筆(手書き)で作成する遺言書です。
誰に・何を相続させるのか、すべて自筆で作成しますが、財産目録のみパソコン作成や資料添付が認められています。
財産の種類が多く、自筆が負担になる場合は、遺言書本文と財産目録を分けておきましょう。
自筆証書遺言を作成したら、「遺言書」と書いた封筒に入れ、封緘の印を押して自宅などに保管します。
公正証書遺言とは、遺言者が考えた原案をもとに、公証人が作成する遺言書です。
公証人は法律の専門家(元検事など)であるため、形式不備などのリスクが低く、法的に有効な遺言書を作成できます。
自筆証書遺言とは異なり、遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造などのリスクに備えられます。
ただし、公正証書遺言を作成する際は、証人2名の立ち会いが必要です。
証人を頼める人が身近にいないときは、公証役場に手配してもらいましょう。
秘密証書遺言とは、自分が亡くなるまで遺言内容を秘密にできる遺言書です。
公正証書遺言と同じく、作成した遺言書を公証役場に提出しますが、封筒に入れた状態となるため、死亡時まで遺言内容は秘密です。
ただし、遺言内容をチェックする人がいないので、無効になるリスクを避けられません。
秘密証書遺言を作成する際は、間違いや記載漏れがないよう、入念にチェックしておきましょう。
遺言書の内容は「財産の分割方法」だけと思われがちですが、家族の身分に関する項目なども指定できます。
それぞれ詳しく解説しますので、必要な項目を盛り込み、納得のいく遺言書を作成しましょう。
遺言書といえば、まず思い浮かぶのが財産の分割方法です。
一般的には「長男に土地Aを相続させる」などを記載しますが、分割割合を指定しても構いません。
たとえば、株式などの金融資産が多く、死亡時の評価額がわからない場合は、「妻に財産の2/3を相続させる」といった書き方も可能です。
遺言書により、あらかじめ財産の分割方法が決まっていれば、家族は相続手続きを進めやすくなります。
受遺者(じゅいしゃ)とは、遺言書によって財産を受け取る個人や法人です。
遺言書がない相続では、法定相続人のみ財産を受け取りますが、受遺者を指定すると、孫や血縁関係がない人にも財産を渡せます。
受遺者に財産を渡す際は、遺言書に「○○(受遺者の氏名)に土地Aを遺贈する」などを記載し、法定相続人への財産承継と区別します。
遺言執行者とは、財産調査などの権限を持ち、遺言書どおりの遺産相続を実現してくれる人です。
遺言書で遺言執行者を指定すると、基本的には単独で遺言内容を執行してくれるため、相続手続きの停滞を防止できます。
家庭裁判所に相続人の身分行為を申し立てるなど、複雑な相続手続きが発生する場合は、遺言執行者を指定したほうがよいでしょう。
遺言執行者には資格要件がないため、未成年者と破産者以外であれば、誰でも指定できます。
自分が亡くなった後、親権者がいない未成年の子が残される場合は、遺言書で未成年後見人を指定できます。
未成年後見人は法定代理人となるため、未成年の子の財産管理や、各種契約などの法律行為を代行してもらえます。
遺言書の内容に未成年後見人を盛り込む際は、後見人の住所氏名や生年月日、職業などを詳しく書いておきましょう。
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にない男女間の子どもです。
認知されていない非嫡出子に相続権はありませんが、遺言書で認知すると、父親の法定相続人になれます。
非嫡出子を認知すると、家族との折り合いが悪くなる恐れがあるため、なかなか決心できない方が少なくありません。
生前の認知に踏み切れない方は、遺言認知を検討してみましょう。
遺言書に「特別受益の持ち戻し免除」を記載すると、特定の相続人に多くの財産を渡せます。
遺産の前渡しとみなされる贈与を特別受益といい、相続開始時には贈与した額を相続財産に持ち戻します(相続財産への加算を意味します)。
贈与した額の加算によって公平な遺産分割となりますが、遺言書に持ち戻し免除の記載があれば、相続財産への加算は不要です。
障害を持つ子への生活費支援など、特別な事情の生前贈与がある場合は、遺言書の作成時に考慮しておくとよいでしょう。
相続廃除とは、自分を虐待したり、暴力を振るったりする相続人がいる場合、当人の相続権をはく奪する制度です。
犯罪などの著しい非行も対象となり、廃除された相続人は遺留分(最低限の取得分)すら相続できません。
相続廃除は家庭裁判所に申し立てますが、遺言書に記載しておけば、死亡後に遺言執行者が申し立てを行います。
生前に廃除した相続人が悔い改め、良好な関係性に戻った場合は、遺言書による廃除の取り消しも可能です。
家族への感謝などを遺言書に書きたいときは、付言事項を活用できます。
付言事項に強制力はありませんが、家族に残す最後のメッセージとなるため、自分の思いが伝わります。
財産の分割割合が偏った理由などを記載し、家族が意図を汲み取ってくれると、相続争いが起きにくいでしょう。
遺言書の記載例を参考にすると、何をどう書けばよいのかイメージできます。
不動産の書き方がわからない方や、付言事項も添えておきたい方は、以下の記載例を参考にしてください。
【遺言書の記載例】
遺言書
遺言者である相続一郎は、次のとおり妻良子、長男二郎、長女華代に遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の財産を、遺言者の妻相続良子(昭和23年1月5日生)に相続させる。
(1)家屋
所在:東京都品川区豊町○丁目
家屋番号:○○番○○
種類:居宅
構造:木造瓦葺2階建
床面積:1階100.00平方メートル 2階35.00平方メートル
(2)土地
所在:東京都品川区豊町○丁目
地番:○○番○
地目:宅地
地積:190平方メートル
第2条 遺言者は、遺言者の所有する下記の財産を、遺言者の長男相続二郎(昭和42年10月1日生)に相続させる。
預金口座
○○銀行 ○○支店 普通預金 支店番号111 口座番号9999999
第3条 遺言者は、遺言者の所有する下記の財産を、遺言者の長女相続華代(昭和45年3月20日生)に相続させる。
有価証券
○○システム株式会社 2,000株
(付言事項)
遺言者の妻良子は、長年にわたり遺言者の支えとなってくれました。
良子が今後の人生を安心して暮らせるよう、自宅家屋とその敷地を相続させます。
二郎と華代には十分な財産を残せませんが、私の遺志を汲み取り、お母さんを支えてやってください。
これからも家族全員が仲良く、健やかに過ごしてくれることを願っています。
令和○○年○○月○○日
住所 東京都品川区豊町○丁目○○-○○
遺言者 相続一郎 印
印鑑は認印でも構いませんが、遺言者本人が書いたものと証明できるよう、実印を押印しておきましょう。
遺言書に書き間違いがあった場合は、正しい方法で訂正する必要があります。
たとえば、有価証券の発行会社を「○○システム株式会社」と書くところを、「株式会社○○システム」に間違えた場合、以下のように訂正します。
印鑑のサイズが大きく、周辺の文字にもかかってしまう場合は、訂正箇所の傍らに押印しても構いません。
訂正印は、遺言書の署名捺印欄に使ったものと同一にしておきましょう。
遺言書の作成方法には厳格なルールがあるため、以下のようなミスに要注意です。
失敗例を参考にすると、「ついうっかり」のミスを防止できます。
遺言書の作成日を書き忘れると、無効になってしまいます。
西暦・和暦は問われませんが、年月日を必ず記載しておきましょう。
また、「令和○年○月吉日」など、作成日を特定できない遺言書も原則として無効です。
「○○歳の誕生日」などは作成日を特定できますが、カレンダーの日付に合わせたほうがよいでしょう。
遺言内容が不明確だった場合、遺言書の無効リスクが高くなります。
いくつか失敗例を紹介しますので、正しい書き方を理解しておきましょう。
| 誤った書き方 | 正しい書き方 |
|---|---|
| 長男に自宅を相続させる | 長男○○(生年月日)に以下の土地と建物を相続させる 所在や家屋番号、地番など |
| 長女の○○ちゃん(生年月日)に○○を相続させる | 「○○ちゃん」ではなく、戸籍上の氏名を記載する |
| 次男○○(生年月日)に○○を託す | 「託す」ではなく、「相続させる」と記載する |
「自宅を相続させる」と記載した場合、土地・建物の両方を指しているのかわからず、所在なども特定できません。
相続人のニックネームなどを使わず、戸籍上の氏名を記載しておきましょう。
また、「託す」と記載した場合は、「財産の管理だけ任せる」などの解釈もできるため、トラブルの原因になります。
家族だけに伝わる内容を記載すると、無効になる恐れがあるので要注意です。
遺言内容が公序良俗に反している場合、無効になる可能性があります。
たとえば、愛人や不倫相手に遺贈すると、関係性の維持継続が目的とみなされるため、民法90条の「公の秩序または善良の風俗」に反する恐れがあります。
ただし、公序良俗に反するかどうかは、個別の事情によって判断されるため、必ずしも遺言書が無効となるわけではありません。
受遺者が遺言者の支援によって生計を維持しており、遺贈が家族の生活を脅かすものでなければ、遺言書を有効とした判例もあります。
判断能力が低下した状態で遺言書を作成すると、無効になる恐れがあります。
認知症などの影響により、判断能力が著しく低下している場合、遺言書作成などの法律行為が制限されます。
ただし、判断能力があったかどうかは、遺言内容や本人の対話能力などが考慮されるため、医師の診断も必要です。
判断能力に不安がある場合は、医師による認知症テスト(長谷川式認知症スケールなど)を受けてみましょう。
遺言書の作成に錯誤や強迫があった場合、原則的には無効です。
錯誤の具体例としては、「長男にA土地を相続させるところ、勘違いでB土地を記載した」などがあります。
強迫については、特定の相続人から脅され、都合のよい遺言書を書かさせるケースがあります。
錯誤や強迫には遺言者の本心が反映されないため、遺言書の有効性を疑われるでしょう。
遺言書の作成後は入念にチェックし、錯誤がないか必ずチェックしてください。
脅されて遺言書を書かされた場合は、誰に・いつ・どこで・どのように脅されたのかメモし、証拠を残しておきましょう。
遺言書を偽造または変造した相続人がいる場合、相続欠格事由となります。
偽造・変造の当事者は相続権を失い、当然ながら遺言書も無効です。
相続欠格となった相続人は遺留分の請求権も失うため、最低限の取り分ももらえません。
遺言書は厳重に保管し、偽造や変造、隠匿や破棄などを防止する必要があります。
遺言書は1人1通しか作成できないため、夫婦連名の場合は無効です。
民法第975条には「共同遺言の禁止」が定められており、1通の遺言書につき、1名分の遺言内容と署名しか認められていません。
2名以上が共同で遺言書を作成すると、単独では遺言内容を訂正・撤回できないため、遺言者の自由な意思を反映できなくなります。
公正証書遺言であっても、証人になれない人が立ち会った場合は無効です。
以下の人は証人になれないため、秘密証書遺言の作成にも注意が必要です。
証人が必要な場合は、利害関係にない友人や知人、相続権のない親戚、司法書士などの専門家に頼んでみましょう。
遺言書は書面作成に限られるため、ビデオや音声の遺言は無効です。
「土地と家屋は妻に相続させる」などのビデオや音声を残しても、法的効力はありません。
ただし、家族への思いや感謝を伝えておけば、相続争いの防止につながる可能性があります。
遺言書を以下の方法で訂正すると、無効になりやすいので要注意です。
訂正箇所が多くなるほど、訂正方法を間違えるリスクも高くなります。
複数の訂正箇所がある場合は、遺言書の書き直しを検討してみましょう。
遺言書を作成する際は、以下の注意点をよく理解しておきましょう。
保管場所や遺留分に配慮しておけば、相続手続きがスムーズになり、家族同士の争いを防ぐ効果があります。
自筆証書遺言を作成した場合、遺言者の死亡後は家庭裁判所の検認が必要です。
家族が遺言書を発見したら、以下のように手続きを進めます。
検認を申し立てる際には、遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類や、相続人全員の現在戸籍謄本を提出します。
申立人は必ず検認期日に出席しますが、申立人以外の相続人は欠席でも構いません。
検認が完了すると、検認済証明書を発行してもらえるので、相続登記などの手続きに使います。
なお、検認前に遺言書を開封すると、5万円以下の過料になる恐れがあります。
自筆証書遺言を作成する際は、発見後の取扱いを家族に伝えておきましょう。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を活用すると、家庭裁判所の検認は不要です。
遺言書の原本は法務局に保管されるため、偽造・変造・破棄・紛失のリスクにも備えられます。
また、申請時に「死亡時通知」を希望すると、法務局が遺言者の死亡を確認した際に、指定した相続人1名に死亡時通知が送付されます。
家族に検認の手間をかけさせたくない方は、自筆証書遺言書保管制度を活用してみましょう。
自分で遺言書を作成する際は、遺留分の侵害に注意が必要です。
遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に保障されており、配偶者や子どもであれば、法定相続分の1/2を必ず取得できます。
遺言内容が遺留分を侵害すると、不公平な遺産分割となってしまうため、相続争いを引き起こす可能性があります。
公平な遺産分割が難しいときは、まず専門家に相談してみましょう。
遺言書を無効にしないためには、以下の対策が必要です。
家族と十分に話し合い、専門家のサポートも受けておくと、効力のある遺言書を作成できます。
遺言書を作成する際は、家族とじっくり話し合ってみましょう。
最終的には1人で遺言書を作成しますが、家族の考え方がわかれば、財産の分割方法を決めやすくなります。
家族の意向がまったく反映されておらず、一方的な内容の遺言書を作成すると、全員が無効を主張する可能性があります。
遺言書には自由な意思を反映できますが、まず家族と話し合い、各自の考え方を確認しましょう。
遺言書の作成に不安がある方は、専門家への依頼がおすすめです。
司法書士などの専門家に遺言書作成を依頼すると、以下のメリットがあります。
専門家が遺言書を作成した場合、形式不備の心配がないため、遺言書の無効リスクを回避できます。
相続争いが想定される場合は、財産の分割方法も提案してもらうとよいでしょう。
相続廃除や遺言認知など、特殊な手続きにも対応してもらえるので、思い残しのない遺言書を作成できます。
遺言執行者を依頼しておけば、死亡後の相続手続きがスムーズに進むため、家族にとっても大きなメリットです。
遺言内容がなかなか決まらない方や、遺言書の作成が重荷になっている方は、専門家のサポートを受けてみましょう。
本記事では遺言書の文例を紹介しましたが、財産や家族構成は個別に異なるため、「自分専用の遺言書」が必要です。
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司法書士・行政書士
福池達也
司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
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| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
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| FAX番号 | 011-351-5809 |
| 受付時間 | 9:00~18:00 |
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