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こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
相続が始まると、何から手を付ければよいのか分からず、不安を感じる方は少なくありません。特に見落とされがちなのが「遺言書の調査」です。実は、遺言書を確認しないまま相続手続きを進めてしまうと、後からすべてやり直しになることもあります。この記事では、初めて相続を経験した方に向けて、実務でよくある失敗例と、最初に注意すべきポイントを分かりやすく解説します。
相続が始まると、
「とりあえず相続人で話し合えばいいのでは」
「預貯金や不動産の手続きを先に進めたい」
と考えてしまう方は少なくありません。
しかし、相続手続きを始める前に、必ず確認すべきことがあります。
それが、遺言書が残されているかどうかの調査です。
遺言書がある場合、原則としてその内容は法定相続分や遺産分割協議よりも優先されます。
そのため、遺言書の有無を確認しないまま、
・相続人同士で遺産分割協議を行う
・不動産の名義変更(相続登記)をする
・預貯金の解約や分配を進める
といった手続きを先に進めてしまうと、後から遺言書が見つかった場合に、それまでの手続きが無駄になってしまう可能性があります。
実務上も、遺産分割協議が終わった後に、内容の異なる遺言書が見つかるケースは珍しくありません。
この場合、相続人全員が「遺言書がない」と思い込んで行った話し合いは、前提が誤っていたことになります。
また、遺言書の内容が分からない状態では、相続放棄や限定承認をするかどうかといった重要な判断も正しく行うことができません。
このようなリスクを避けるためにも、相続が始まったら最初に行うべきなのが遺言書の調査なのです。
遺言書の調査を後回しにしたまま相続手続きを進めてしまうと、知らなかったでは済まされない実務上のリスクが生じることがあります。
遺言書が存在しないと思い込み、相続人全員で遺産分割協議を行った後、
その内容と異なる遺言書が見つかるケースがあります。
この場合、遺産分割協議は誤った前提で行われたものとして、やり直しが必要になる可能性があります。
時間をかけた話し合いが無駄になり、精神的な負担も大きくなります。
遺言書を確認しないまま、不動産の相続登記や預貯金の解約を進めてしまうと、
後から遺言書が見つかった際に、手続きを最初からやり直さなければならないことがあります。
不動産や金融機関の手続きは、一度完了すると修正が難しく、
やり直しによる時間や費用の負担は決して小さくありません。
相続放棄や限定承認は、相続の開始を知った日から原則3か月以内に判断する必要があります。
しかし、遺言書の有無や内容が分からない状態では、正しい判断ができません。
後から遺言書が見つかり、「この内容を知っていれば判断が違った」という事態になることもあります。
金庫、引き出し、仏壇、書斎などを丁寧に確認します。
発見した場合は、勝手に開封しないよう注意が必要です。
ここでは、遺言検索システムの具体的な利用手順や注意点などを解説します。
近年は、法務局で遺言書を保管しているケースも増えています。
自宅で見つからなくても、必ず確認することが重要です。
公正証書遺言は公証役場に保管されるため、自宅にはありません。
生前の発言やメモなども手がかりになります。
利害関係人が利用する場合、以下の書類が必要です。
代理人が請求する場合は、上記に加えて委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
参照:遺言検索|神戸公証センター
所要時間は20〜30分程度です。
遺言検索システムの利用自体に費用はかかりません。ただし、公正証書遺言が見つかった場合、その謄本交付には1ページあたり250円の手数料がかかります。
参照:遺言公正証書の謄本の交付請求手続のご案内|世田谷公証役場
遺言書がない場合は、民法で定められた法定相続分に従って遺産分割が行われます。
相続人は、遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決定します。遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があり、遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、遺産の分割方法、相続人の氏名、住所などを記載し、遺産分割協議書を作成したら、相続登記などの手続きを行います。
相続登記は、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きで、相続登記を行うには、遺産分割協議書、戸籍謄本、被相続人の住民票除票などが必要です。
さらに、相続税の申告が必要な場合もあるため、専門家に相談することをおすすめします。
法定相続分に基づく分割が難しい場合や、不動産などの分割が複雑な場合には、専門家のサポートを受けることでスムーズな手続きが可能です。
遺言書がない場合の相続手続きは、相続人同士の話し合いが重要です。しかし、相続人同士の利害が対立し、遺産分割協議が難航するケースも少なくありません。
このような場合には、専門家である司法書士などに相談することをお勧めします。司法書士などの法律の専門家は、相続手続きに関する専門的な知識を持っており、遺産分割協議の仲介や遺産分割協議書の作成サポートなどを行えます。
また、相続トラブルが発生した場合には、弁護士であれば訴訟などの法的手続きを代理で行うこともできます。さらに、税務の専門家である税理士に相談することで、相続税の適切な申告や節税対策についてもアドバイスも受けられるでしょう。
専門家に相談することで、相続手続きを円滑に進めるだけでなく、法的なリスクを最小限に抑えることが可能です。
専門家の助言を受けながら進めることで、相続人全員が納得のいく形で相続を完了させることができます。
相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。
など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。
率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。
時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。
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相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。
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依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。
ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?
または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。
司法書士・行政書士
福池達也
司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。
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| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |
| 電話番号 | 011-206-4217 |
| FAX番号 | 011-351-5809 |
| 受付時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |
| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |
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