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遺言書の調査の方法とは?
自筆証書、公正証書や保管制度なども解説

遺言書の調査の方法とは? 自筆証書、公正証書や保管制度なども解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

相続が始まると、何から手を付ければよいのか分からず、不安を感じる方は少なくありません。特に見落とされがちなのが「遺言書の調査」です。実は、遺言書を確認しないまま相続手続きを進めてしまうと、後からすべてやり直しになることもあります。この記事では、初めて相続を経験した方に向けて、実務でよくある失敗例と、最初に注意すべきポイントを分かりやすく解説します。

 

相続が始まったら、なぜ最初に「遺言書の調査」が必要なのか

相続が始まると、

「とりあえず相続人で話し合えばいいのでは」

「預貯金や不動産の手続きを先に進めたい」

と考えてしまう方は少なくありません。

 

しかし、相続手続きを始める前に、必ず確認すべきことがあります。

それが、遺言書が残されているかどうかの調査です。

 

遺言書がある場合、原則としてその内容は法定相続分や遺産分割協議よりも優先されます。

そのため、遺言書の有無を確認しないまま、

 

・相続人同士で遺産分割協議を行う

・不動産の名義変更(相続登記)をする

・預貯金の解約や分配を進める

 

といった手続きを先に進めてしまうと、後から遺言書が見つかった場合に、それまでの手続きが無駄になってしまう可能性があります。

 

実務上も、遺産分割協議が終わった後に、内容の異なる遺言書が見つかるケースは珍しくありません。

この場合、相続人全員が「遺言書がない」と思い込んで行った話し合いは、前提が誤っていたことになります。

 

また、遺言書の内容が分からない状態では、相続放棄や限定承認をするかどうかといった重要な判断も正しく行うことができません。

このようなリスクを避けるためにも、相続が始まったら最初に行うべきなのが遺言書の調査なのです。

遺言書を調査せずに進めた場合に起こりやすい3つのリスク

遺言書の調査を後回しにしたまま相続手続きを進めてしまうと、知らなかったでは済まされない実務上のリスクが生じることがあります。

リスク① 遺産分割協議が無効・やり直しになる可能性

遺言書が存在しないと思い込み、相続人全員で遺産分割協議を行った後、

その内容と異なる遺言書が見つかるケースがあります。

 

この場合、遺産分割協議は誤った前提で行われたものとして、やり直しが必要になる可能性があります。

時間をかけた話し合いが無駄になり、精神的な負担も大きくなります。

リスク② 相続登記や預貯金解約が無駄になることも

遺言書を確認しないまま、不動産の相続登記や預貯金の解約を進めてしまうと、

後から遺言書が見つかった際に、手続きを最初からやり直さなければならないことがあります。

 

不動産や金融機関の手続きは、一度完了すると修正が難しく、

やり直しによる時間や費用の負担は決して小さくありません。

リスク③ 相続放棄・限定承認の判断を誤るおそれ

相続放棄や限定承認は、相続の開始を知った日から原則3か月以内に判断する必要があります。

しかし、遺言書の有無や内容が分からない状態では、正しい判断ができません。

 

後から遺言書が見つかり、「この内容を知っていれば判断が違った」という事態になることもあります。

相続手続きを始める前に最低限確認すべき「遺言書調査」のポイント

自筆証書遺言が自宅などに保管されていないか

金庫、引き出し、仏壇、書斎などを丁寧に確認します。

発見した場合は、勝手に開封しないよう注意が必要です。

ここでは、遺言検索システムの具体的な利用手順や注意点などを解説します。

法務局の自筆証書遺言書保管制度が利用されていないか

近年は、法務局で遺言書を保管しているケースも増えています。

自宅で見つからなくても、必ず確認することが重要です。

公正証書遺言が作成されていないか

公正証書遺言は公証役場に保管されるため、自宅にはありません。

生前の発言やメモなども手がかりになります。

必要書類

利害関係人が利用する場合、以下の書類が必要です。

  • 遺言者の死亡を証明する書類(戸籍謄本など)
  • 請求者が利害関係人であることを証明する書類(戸籍謄本など)
  • 請求者の本人確認書類(顔写真付き身分証明書)
  • 認印(または印鑑証明書と実印)

代理人が請求する場合は、上記に加えて委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

参照:遺言検索|神戸公証センター

利用手順と所要時間

  1. 最寄りの公証役場に必要書類を提出
  2. 公証人が日本公証人連合会事務局に照会
  3. 結果を受け取る

所要時間は20〜30分程度です。

費用

遺言検索システムの利用自体に費用はかかりません。ただし、公正証書遺言が見つかった場合、その謄本交付には1ページあたり250円の手数料がかかります。

参照:遺言公正証書の謄本の交付請求手続のご案内|世田谷公証役場

注意点

  1. 遺言検索システムは公正証書遺言のみを対象としています。
  2. 遺言者の死亡後でないと利害関係人は利用できません。
  3. 検索結果は遺言の有無と保管場所のみで、内容は確認できません。
  4. 遺言書の内容確認には別途手続きが必要です。

遺言書が無い場合の相続手続

遺言書がない場合は、民法で定められた法定相続分に従って遺産分割が行われます。

相続人は、遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決定します。遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があり、遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、遺産の分割方法、相続人の氏名、住所などを記載し、遺産分割協議書を作成したら、相続登記などの手続きを行います。

相続登記は、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きで、相続登記を行うには、遺産分割協議書、戸籍謄本、被相続人の住民票除票などが必要です。

さらに、相続税の申告が必要な場合もあるため、専門家に相談することをおすすめします。

法定相続分に基づく分割が難しい場合や、不動産などの分割が複雑な場合には、専門家のサポートを受けることでスムーズな手続きが可能です。

相続トラブルを防ぐための専門家への相談

遺言書がない場合の相続手続きは、相続人同士の話し合いが重要です。しかし、相続人同士の利害が対立し、遺産分割協議が難航するケースも少なくありません。

このような場合には、専門家である司法書士などに相談することをお勧めします。司法書士などの法律の専門家は、相続手続きに関する専門的な知識を持っており、遺産分割協議の仲介や遺産分割協議書の作成サポートなどを行えます。

また、相続トラブルが発生した場合には、弁護士であれば訴訟などの法的手続きを代理で行うこともできます。さらに、税務の専門家である税理士に相談することで、相続税の適切な申告や節税対策についてもアドバイスも受けられるでしょう。

専門家に相談することで、相続手続きを円滑に進めるだけでなく、法的なリスクを最小限に抑えることが可能です。

専門家の助言を受けながら進めることで、相続人全員が納得のいく形で相続を完了させることができます。

遺言書の調査方法でお困りの際は、専門家にご相談を

遺言書の調査は、相続手続きを円滑に進め、家族間のトラブルを防ぐために非常に重要です。

自筆証書遺言と公正証書遺言それぞれの特徴を理解し、適切な方法で探すようにしましょう。また、法務局の保管制度を利用して、あらかじめ遺言書の紛失や偽造リスクの回避をしておくこともご検討ください。

遺言検索システムを活用する際には、必要な書類や手続きをしっかり確認しましょう。万が一遺言書が見つからない場合でも、法定相続分に基づいた手続きを進めることが可能です。

遺言書の調査を始め、相続に関する不安や疑問がある場合は、専門家にご相談ください。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き
経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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