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遺言書の調査の方法とは?
自筆証書、公正証書や保管制度なども解説

遺言書の調査の方法とは? 自筆証書、公正証書や保管制度なども解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

 

遺言書の存在やその調査方法についてお困りのことはないでしょうか?

親や親族の遺志を尊重し、スムーズな相続手続きを進めたい一方で、遺言書が見つからない場合の対処法や専門家への相談方法に不安を感じている方も多いはずです。

本記事では、遺言書の種類別の調査方法や遺言書が見つからない場合に取るべき具体的な手順、遺言検索システムについてなどについて解説します。

遺言書の調査は不可欠

遺言書の調査は不可欠

相続が発生したら、なぜまず遺言書を調査するべきなのか、以下の理由を確認しましょう。

  • 相続手続きを円滑に
  • 相続トラブルを防止
  • 法的リスクを回避

ここでは、遺言書の調査が相続手続きを円滑に進めるために必要である理由を解説します。

相続手続きを円滑にする

遺言書があれば、故人の意思に基づいた遺産分割を行うことができ、相続人同士での争いを未然に防ぐことに繋がります。

例えば、遺言書に具体的な遺産分割方法が記載されていれば、相続人同士で話し合いをする必要がなくなって手続きがスムーズに進み、相続手続きにかかる時間と労力を大幅な削減が可能です。

遺言書が明確であれば、必要な書類の準備や提出も迅速に行えるため、全体のプロセスが効率化されます。

また、遺言書に遺言執行者が指定されている場合、その遺言執行者が遺産分割や相続手続き全般を主導してくれるため、相続人は煩雑な手続きに追われることなく、遺産の受け取りが可能です。

遺言執行者の存在は、中立的な立場から手続きを管理することで、透明性を高め、信頼性を確保します。

さらに、遺言書によって相続人の範囲が明確になるため、遺産分割協議に参加すべき相続人を特定しやすくなるというメリットもあります。無関係な人物が関与するリスクを減らせば、正当な相続人のみが手続きに参加することで、全体のプロセスがさらに円滑になります。

遺言書があるとないとでは、相続手続きの進み方がまったく異なるので、相続が発生したらまず遺言書を調査しましょう。

相続トラブルを防止

遺言書の調査は、相続トラブルを防止する上で非常に有効な手段です。

遺言書がない場合、遺産分割は法定相続分に従って行われますが、相続人それぞれの事情や感情によって、法定相続分通りの分割では納得できない相続人が出てしまう可能性があります。特に感情が絡む相続では、小さな誤解や不満が大きな対立に発展することも少なくありません。

しかし、遺言書があれば、故人の意思に基づいた遺産分割を行うことができ、相続人同士の不満や不信感を軽減することができます。具体的な分割方法が明記されているため、各相続人が自分の取り分を理解しやすくなり、不公平感を感じにくくなります。

例えば、特定の相続人に特別な事情がある場合、遺言書でその相続人に多く遺産を相続させるよう指定することで、他の相続人とのトラブルの回避が可能です。

また、遺言書により、特定の財産を特定の相続人に割り当てることもできるため、個々のニーズや状況に応じた柔軟な対応が可能となります。

法的リスクを回避

遺言書の調査を怠ると、様々な法的リスクに直面する可能性があります。

例えば、後に遺言書が発見され、当初行った相続手続きが無効になってしまうリスクがあります。そうなると、既に遺産分割が完了していたとしても、やり直しが必要となり、多大な時間と費用を費やすことになります。

また、遺言書の内容によっては、当初の相続手続きで遺産を受け取った相続人が、その遺産を返還しなければならない可能性もあります。

さらに、遺言書の存在を知りながら隠蔽した場合、相続人としての資格を失ったり、刑事罰に問われる可能性もあります。このような法的リスクを回避するためにも、相続手続きを開始する前に、必ず遺言書の調査を行うようにしましょう。

遺言書の有無を正確に把握することで、法的なトラブルを未然に防ぎ、安心して相続手続きを進めることができます。

種類別:遺言書の調査方法

種類別:遺言書の調査方法

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ調査方法が異なります。以下を確認しましょう。

  • 自筆証書遺言の特徴と探し方
  • 公正証書遺言の確認方法
  • 法務局の自筆証書遺言保管制度の利用方法

ここでは、各遺言書の特徴を踏まえた具体的な調査方法について解説します。

自筆証書遺言の特徴と探し方

自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印することで成立する遺言書です。

費用をかけずに作成できるというメリットがある一方、法律で定められた方式に従って作成しなければ無効となる可能性があるため、注意が必要です。

2020年7月から開始された法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すれば、法務局で自筆証書遺言を保管できるようになりました。この制度を利用することで、遺言書の紛失や偽造のリスクを低減することができます。

自筆証書遺言は、遺言者が自宅などで保管していることが多いですが、特定の場所に保管する義務はありません。

そのため、遺言書を探す際には、遺言者の自宅だけでなく、貸金庫や実家など、遺言者が遺言書を保管していそうな場所を幅広く探す必要があります。

具体的には、遺言者の部屋の机の引き出しや書類ケース、本棚、クローゼットの中などを確認してみましょう。また、遺言者が使用していたパソコンや携帯電話の中身も確認する必要があるかもしれません。

さらに、遺言が生前に遺言書の存在をほのめかしていた場合は、その発言内容から保管場所を推測することも重要です。

公正証書遺言の確認方法

公正証書遺言は、公証役場で公証人と証人2人以上の立会いのもとで作成する遺言書です。遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がそれを筆記し、遺言者と証人が署名・押印することで成立します。

公正証書遺言は、公証役場で保管され続けるため、紛失や偽造のリスクが低いというメリットがあります。

公正証書遺言の存在を確認するには、「遺言検索システム」を利用します。このシステムは全国の公証役場でのみ利用可能であり、公証人だけが照会可能です。

利用手順は以下の通りです。

  1. 最寄りの公証役場に必要書類を提出
  2. 公証人が日本公証人連合会事務局に照会
  3. 結果を受け取る 

所要時間は20〜30分程度です。公正証書遺言は遺言者が死亡しても公証役場で保管され続けるため、家庭裁判所に送付されることはありません。

遺言書の有無を確認する際には、遺言者の氏名、住所、生年月日、死亡年月日などの情報を準備し、適切な手続きを行ってください。

法務局の自筆証書遺言保管制度の利用方法

2020年7月から、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が開始されました。この制度を利用することで、自筆証書遺言の紛失や偽造のリスクを低減することができます。

また、保管された遺言書は、遺言者の死後、相続人などが請求することで閲覧することができます。さらに、遺言書情報証明書の交付を請求することも可能です。

自筆証書遺言保管制度を利用するには、遺言者が遺言書を作成し、法務局に申請する必要があります。

申請には、遺言者本人確認書類、遺言書、手数料が必要です。手数料は、1通につき3,900円です。申請後、法務局は遺言書の内容を審査し、問題がなければ保管します。

保管された遺言書は、遺言者の死後、相続人などが請求することで閲覧することができます。請求には、遺言者の死亡診断書、請求者本人確認書類、手数料が必要で、手数料は、1通につき1,100円です。

参照:「自筆証書遺言書保管制度」について(令和2年7月10日開始)|熊本地方法務局

遺言検索システムの利用方法と注意点

遺言検索システムの利用方法と注意点

遺言検索システムは、遺言書が存在するかどうかを確認するために、法務局が提供する便利なツールです。以下を確認しましょう。

  • 利用場所と対象
  • 利用できる人と条件
  • 必要書類
  • 利用手順と所要時間
  • 費用
  • 注意点

ここでは、遺言検索システムの具体的な利用手順や注意点などを解説します。

利用場所と対象

遺言検索システムは全国の公証役場でのみ利用可能で、公証人だけが照会できます。このシステムは公正証書遺言のみを対象としており、自筆証書遺言は対象外です。

利用できる人と条件

遺言者が生存中は本人のみが利用可能です。遺言者の死亡後は、相続人などの利害関係人が利用できます。

必要書類

利害関係人が利用する場合、以下の書類が必要です。

  • 遺言者の死亡を証明する書類(戸籍謄本など)
  • 請求者が利害関係人であることを証明する書類(戸籍謄本など)
  • 請求者の本人確認書類(顔写真付き身分証明書)
  • 認印(または印鑑証明書と実印)

代理人が請求する場合は、上記に加えて委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

参照:遺言検索|神戸公証センター

利用手順と所要時間

  1. 最寄りの公証役場に必要書類を提出
  2. 公証人が日本公証人連合会事務局に照会
  3. 結果を受け取る

所要時間は20〜30分程度です。

費用

遺言検索システムの利用自体に費用はかかりません。ただし、公正証書遺言が見つかった場合、その謄本交付には1ページあたり250円の手数料がかかります。

参照:遺言公正証書の謄本の交付請求手続のご案内|世田谷公証役場

注意点

  • 遺言検索システムは公正証書遺言のみを対象としています。
  • 遺言者の死亡後でないと利害関係人は利用できません。
  • 検索結果は遺言の有無と保管場所のみで、内容は確認できません。
  • 遺言書の内容確認には別途手続きが必要です。

遺言書が見つからない場合の対処法

遺言書が見つからない場合の対処法

遺言書が見つからない場合、相続手続きにおいて大きな問題となることがあります。

遺言書が存在しないのか、それともまだ発見されていないだけなのかを見極める必要があるため、以下を確認しましょう。

  • 遺言書がないことを証明する方法
  • 遺言書がない場合の相続手続き
  • 相続トラブルを防ぐための専門家への相談

ここでは、遺言書が見つからない場合に取るべき具体的な対処法を解説します。

遺言書がないことを証明する方法

遺言書がないことを証明する方法は、特にありません。しかし、相続手続きを進めるためには、遺言書が存在しないことを明らかにする必要があります。そのため、相続人は、遺言書の調査を十分に行ったことを証明する必要があります。

遺言書の調査としては、故人の自宅や銀行などの金融機関、公証役場などを調べる必要があります。また、故人の交友関係のある人などに、遺言書について尋ねることも有効です。

さらに、遺言書の存在を確認するために、法務局や弁護士事務所に問い合わせることも検討しましょう。

遺言書の調査を行った結果、遺言書が見つからなかった場合は、その旨を遺産分割協議書に記載します。

遺産分割協議書に、遺言書の調査を行った結果、遺言書が見つからなかった旨を記載することで、遺言書が存在しないことを明らかにすることができます。これにより、後々の法的なトラブルを防ぐための証拠として機能します。

 

遺言書がない場合の相続手続き

遺言書がない場合は、民法で定められた法定相続分に従って遺産分割が行われます。

相続人は、遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決定します。遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があり、遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、遺産の分割方法、相続人の氏名、住所などを記載し、遺産分割協議書を作成したら、相続登記などの手続きを行います。

相続登記は、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きで、相続登記を行うには、遺産分割協議書、戸籍謄本、被相続人の住民票除票などが必要です。

さらに、相続税の申告が必要な場合もあるため、専門家に相談することをおすすめします。

法定相続分に基づく分割が難しい場合や、不動産などの分割が複雑な場合には、専門家のサポートを受けることでスムーズな手続きが可能です。

相続トラブルを防ぐための専門家への相談

遺言書がない場合の相続手続きは、相続人同士の話し合いが重要です。しかし、相続人同士の利害が対立し、遺産分割協議が難航するケースも少なくありません。

このような場合には、専門家である司法書士などに相談することをお勧めします。司法書士などの法律の専門家は、相続手続きに関する専門的な知識を持っており、遺産分割協議の仲介や遺産分割協議書の作成サポートなどを行えます。

また、相続トラブルが発生した場合には、弁護士であれば訴訟などの法的手続きを代理で行うこともできます。さらに、税務の専門家である税理士に相談することで、相続税の適切な申告や節税対策についてもアドバイスも受けられるでしょう。

専門家に相談することで、相続手続きを円滑に進めるだけでなく、法的なリスクを最小限に抑えることが可能です。

専門家の助言を受けながら進めることで、相続人全員が納得のいく形で相続を完了させることができます。

遺言書の調査方法でお困りの際は、専門家にご相談を

遺言書の調査方法でお困りの際は、専門家にご相談を

遺言書の調査は、相続手続きを円滑に進め、家族間のトラブルを防ぐために非常に重要です。

自筆証書遺言と公正証書遺言それぞれの特徴を理解し、適切な方法で探すようにしましょう。また、法務局の保管制度を利用して、あらかじめ遺言書の紛失や偽造リスクの回避をしておくこともご検討ください。

遺言検索システムを活用する際には、必要な書類や手続きをしっかり確認しましょう。万が一遺言書が見つからない場合でも、法定相続分に基づいた手続きを進めることが可能です。

遺言書の調査を始め、相続に関する不安や疑問がある場合は、専門家にご相談ください。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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