運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3
(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

通話料無料!お問合せ・ご相談はこちら

0120-949-705

【預貯金の相続について】
手続きの流れ・必要書類など網羅的に解説

【預貯金の相続について】 手続きの流れ・必要書類など網羅的に解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

 

大切な方を亡くされた直後、「故人の預貯金はどうすればいいのか?」と不安を感じる方は少なくありません。

相続手続きは、人生でそう何度も経験するものではないうえに、預貯金に関する手続きは特に複雑な印象を持たれがちです。「何から手をつけていいのか分からない」「必要書類が多くて大変そう」と感じる方も多いでしょう。

しかし、あらかじめ基本的な流れや必要な書類を理解しておけば、慌てずに落ち着いて対応できます。

本記事では、預貯金の相続の基礎知識から、銀行での具体的な手続き、必要書類、注意点までを、相続に不慣れな方にもわかりやすく丁寧に解説します。仮払い制度や相続税の申告についても触れていますので、今すぐ知っておくべき内容を一通り把握していただけます。

預貯金の相続の方法についてまず知るべきこと

預貯金の相続の方法についてまず知るべきこと

預貯金の相続手続きを進めるにあたり、まずは基本的な知識を押さえておくことが重要です。

預貯金の相続に関する基本事項は以下のとおりです。

  • 亡くなった方の預貯金はどうなる?
  • 法定相続人の範囲と相続の優先順位
  • 預貯金の相続のスケジュールと大まかな手順

ここでは、預貯金の相続の基本事項について解説します。

亡くなった方の預貯金はどうなる?

身近な方が亡くなられた後、その方が所有していた銀行口座の預貯金は、法的には相続財産となります。そして、多くの場合、金融機関は口座名義人の死亡を知った時点で、その口座を凍結します。

口座が凍結される理由は、おもに以下の2点です。

  1. 相続財産の保全
    故人の財産を確定し、相続人が正式に決まるまで勝手に引き出されるのを防ぎます。
  2. 相続人間のトラブル防止
    相続人全員の同意なしに預金が引き出されると、後の紛争原因となり得るため、金融機関は中立的な立場から口座を保全します。

口座凍結の影響として、現金の引き出し、預け入れ、振込、公共料金等の自動引き落としが一切できなくなります。

特に公共料金などの引き落とし口座は、速やかに支払い方法の変更手続きが必要です。金融機関が死亡の事実を知るタイミングは様々ですが、相続手続きが完了するまで口座は原則として凍結されます。

参照:預金相続の手続の流れ|一般社団法人全国銀行協会

法定相続人の範囲と相続の優先順位

故人の預貯金を相続できるのは、法律で定められた「法定相続人」です。

  • 常に相続人となる
    被相続人(亡くなった方)の配偶者(法律上の夫または妻)。
  • 順位によって相続人となる
    上位の順位の人がいる場合、下位の順位の人は相続人になれません。
    • 第1順位:子およびその代襲相続人
      子が亡くなっていれば孫、孫も亡くなっていればひ孫。実子、養子、認知された子も含まれます。
    • 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
      第1順位がいない場合。より親等の近い方が優先。
    • 第3順位:兄弟姉妹およびその代襲相続人
      第1・第2順位がいない場合、甥・姪が代襲。代襲は一代限り。

遺言書がある場合、原則として遺言書の内容が法定相続よりも優先されます。

ただし、法定相続人には「遺留分」(最低限保証される相続分)があり、遺言書がこれを侵害する場合、「遺留分侵害額請求」の可能性があります。

参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

預貯金の相続のスケジュールと大まかな手順

預貯金の相続の一般的な流れとスケジュール感は以下の通りです。

  1. 死亡届の提出(原則7日以内)
  2. 遺言書の有無の確認(自筆証書遺言等は家庭裁判所の「検認」が必要な場合あり)
  3. 相続人の調査・確定(被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得)
  4. 相続財産の調査・確定(預貯金は「残高証明書」を取得。負債も調査)
  5. 相続方法の決定(相続放棄・限定承認は原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述)
  6. 遺産分割協議(相続人が複数の場合、合意内容を「遺産分割協議書」に)
  7. 預貯金の解約・名義変更手続き(各金融機関で)
  8. 相続税の申告・納付(必要な場合、死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)

これらの手続き全体には数ヶ月から1年以上かかることも珍しくありません。

参照:死亡届|法務省

参照:遺言書の検認|裁判所

銀行での預貯金の相続の方法と必要な書類について

銀行での預貯金の相続の方法と必要な書類について

故人の預貯金を相続するには各銀行ごとの手続きを正確に進める必要があり、スムーズな相続のためには、必要書類の準備や手続きの流れを事前に把握しておくことが重要です。

銀行での預貯金の相続に関する主な内容は以下のとおりです。

  • 銀行での相続手続きの具体的な進め方
  • 預貯金の相続に必要な書類一覧と取得場所
  • 銀行手続きにかかる期間は?

ここでは、銀行での預貯金の相続手続きについて解説します。

銀行での相続手続きの具体的な進め方

銀行での手続きは概ね以下のステップで進みます。

  1. 銀行への連絡と必要書類の確認・入手
    故人の口座がある銀行に連絡し、相続手続きの案内と「相続手続依頼書」などの書類を入手します。故人の氏名、口座番号などを伝えるとスムーズです。
  2. 必要書類の収集と準備
    銀行から案内された書類(戸籍謄本、印鑑証明書など)を準備します。
  3. 相続手続依頼書の記入と相続人全員の署名・押印
    必要事項を記入し、原則として法定相続人全員が自署し、実印を押印します。
  4. 銀行窓口への書類提出または郵送
    準備したすべての書類を銀行に提出します。郵送対応の可否は銀行によります。
  5. 銀行による確認・審査
    提出書類に基づき、銀行が審査を行います(通常数日から数週間)。不備があれば再提出を求められます。
  6. 預貯金の払い戻しまたは名義変更
    審査完了後、預貯金が払い戻されるか名義変更されます。

故人が複数の銀行に口座を持っていた場合は、各銀行で同様の手続きが必要です。

参照:預金相続の手続の流れ|一般社団法人全国銀行協会

預貯金の相続に必要な書類一覧と取得場所

一般的に求められる主な書類は以下の通りです。必ず事前に金融機関に確認してください。

 

必要書類

主な取得場所

備考

被相続人関連

戸籍謄本(出生~死亡まで)

市区町村役場

相続人確定に必須。本籍地で取得。

除籍謄本・改製原戸籍謄本

市区町村役場

同上。古い戸籍。

預金通帳・証書等

(お手元)

口座特定のため。紛失時は銀行に相談。

相続人関連

相続人全員の戸籍謄本(現在)

市区町村役場

相続人の生存・続柄証明。

相続人全員の印鑑証明書(3~6ヶ月以内)

市区町村役場

実印証明。有効期限注意。

手続き書類等

金融機関所定の相続手続依頼書

金融機関

相続人全員の署名・実印が一般的。

代表相続人の実印・本人確認書類

(お手元)

手続き時に必要。

遺言書がある場合

遺言書(原本)、検認調書(自筆証書遺言の場合)

(お手元・法務局)

検認済証明書が必要な場合も。公正証書遺言は検認不要。

遺産分割協議を行った場合

遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)

(作成)

合意内容を記載。印鑑証明書とセットで提出。

書類取得のポイント
戸籍謄本類は本籍地の役所で取得(郵送請求可)。原本提出が基本。印鑑証明書の有効期限に注意。

参照:預金相続の手続に必要な書類|一般社団法人全国銀行協会

参照:遺言書の検認|裁判所

 

銀行手続きにかかる期間は?

すべての必要書類を銀行に提出してから払い戻し完了まで、通常2週間〜1ヶ月程度ですが、書類準備期間、書類の不備、金融機関の繁忙期、相続関係の複雑さ、遺産分割協議の進捗などにより大きく変動します。早めの準備と正確な書類提出が重要です。

遺産分割前の預金の払い戻し制度とは?

遺産分割前の預金の払い戻し制度とは?

口座凍結で葬儀費用などに困る場合、「仮払い制度(相続預金の払戻し制度)」が利用できます。

遺産分割前に利用できる払い戻し制度の主な内容は以下のとおりです。

  • 仮払い制度(相続預金の払戻し制度)の概要
  • いくらまで引き出せる?払い戻し上限額と計算方法
  • 仮払い制度を利用する際の必要書類と手続きのポイント

ここでは、遺産分割前の預金の払い戻し制度について解説します。

仮払い制度(相続預金の払戻し制度)の概要

2019年施行の改正民法で導入され、遺産分割協議前でも、他の相続人の同意なく、相続人は一定額まで預貯金を単独で引き出せます。葬儀費用や当面の生活費確保などが目的です。引き出した額は遺産分割時に考慮されます。

参照:民法第909条の2|e-Gov法令検索

参照:遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内チラシ|一般社団法人全国銀行協会

いくらまで引き出せる?払い戻し上限額と計算方法

引き出せる上限額は、以下のいずれか低い方です。

  • (相続開始時の預金額)×1/3×(当該相続人の法定相続分)
  • 同一の金融機関ごとに150万円

例:
父のA銀行預金900万円、相続人が母・長男・長女(長男の法定相続分1/4)の場合…
長男はA銀行から上限75万円(900万×1/3×1/4)まで引き出せます(150万円と比較して低い方)。この計算は金融機関ごとに行います。

仮払い制度を利用する際の必要書類と手続きのポイント

主な必要書類は、被相続人の除籍謄本、申請相続人の戸籍謄本・印鑑証明書・実印・本人確認書類、金融機関所定の請求書などです。

  • 他の相続人の同意は不要で、相続人が単独で請求できます。
  • 使途の証明は原則不要です。
  • 払い戻しまでは数日~1週間程度かかる場合があります。
  • 仮払いを受けた額は遺産分割で清算が必要です。他の相続人への報告も忘れずに行いましょう。

預貯金の分け方はどう決める?
遺産分割協議の進め方と注意点

預貯金の分け方はどう決める?遺産分割協議の進め方と注意点

複数の相続人がいる場合、預貯金をどのように分けるかを決めるには、遺産分割協議が必要です。

遺産分割協議に関する主な内容は以下のとおりです。

  • 遺産分割協議の基本的な進め方
  • 預貯金の具体的な分け方と遺産分割協議書の作成ポイント
  • 遺産分割協議書なしで預貯金を相続できる条件とは?

ここでは、預貯金の分け方と遺産分割協議の進め方について解説します。

遺産分割協議の基本的な進め方

  1. 相続人の確定
  2. 相続財産の調査と評価
    預貯金は死亡日時点の残高証明書を取得
  3. 相続人全員での話し合い
    法定相続分を目安に、寄与分や特別受益も考慮。全員が納得できる結論を目指す
  4. 遺産分割協議書の作成
    合意内容を記載し、全員が署名・実印押印
  5. 各種手続きの実行

円満に進めるには、冷静な話し合いと情報共有が大切です。まとまらない場合は専門家への相談や調停も検討しましょう。相続税申告期限(10ヶ月)も意識しましょう。

参照:民法第907条(遺産の分割)|e-Gov法令検索

参照:遺産分割(手続について)|裁判所

参照:No.4205 相続税の申告と納税|国税庁

預貯金の具体的な分け方と遺産分割協議書の作成ポイント

預貯金の分け方には、現物分割(各口座をそのまま相続)、換価分割(現金化して分配)、代償分割(一部相続人が多く相続し、他へ代償金を支払う)などがあります。

遺産分割協議書の作成ポイント

  • タイトル、被相続人の情報(氏名、最後の住所、死亡年月日等)、相続人全員の情報を正確に記載。
  • 分割内容を明確に記載
  • 「〇〇銀行△△支店普通預金口座番号XXXXXXX残高〇〇円は、相続人△△が相続する」のように具体的に。
  • 協議成立日を記載。
  • 相続人全員が自署し、実印を押印。印鑑証明書を添付。
  • 複数ページの場合は袋とじと割印を推奨。相続人の人数分+手続き用に作成。

不備があると手続きが進まないため、心配なら専門家に依頼しましょう。

参照:3遺産分割協議|日本公証人連合会

遺産分割協議書なしで預貯金を相続できる条件とは?

原則必要ですが、以下の場合不要となることがあります。

  • 遺言書で受取人が指定されている場合。
  • 法定相続人が1人の場合。
  • 法定相続分通りに相続し、金融機関が特定の書式を用意している場合。
  • 仮払い制度を利用する場合(一部引き出し)。
  • 少額預金で金融機関が特例扱いをする場合(一般的ではない)。

基本的には、相続人が複数いる場合は、トラブル防止と手続きの確実性のために遺産分割協議書を作成することが推奨されます。

預貯金に相続税はかかる?

預貯金に相続税はかかる?

相続税はすべての相続で発生するわけではありません。基礎控除の範囲内であれば相続税は発生しないため、まずは大まかな目安をおさえておきましょう。

相続税の基本的な仕組みと対応の流れは以下のとおりです。

  • 預貯金に相続税がかかるか分かる基礎控除の仕組み
  • 預貯金額に応じた概算シミュレーション
  • 相続税の申告と納付はいつまで?

ここでは、預貯金にかかる相続税について解説します。

預貯金に相続税がかかるか分かる基礎控除の仕組み

相続財産の総額(プラスの財産-マイナスの財産)が「基礎控除額」以下なら相続税はかからず、申告も原則不要です。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

(法定相続人の数には相続放棄した人も含め、養子の数には制限あり)

例:法定相続人が配偶者と子2人(計3人)なら、基礎控除額は4,800万円。この額以下なら相続税はかかりません。

参照:No.4152 相続税の計算|国税庁

参照:相続税のあらまし|国税庁

預貯金額に応じた概算シミュレーション

相続税は、基礎控除額を超えた部分に課税され、税率は超過額に応じて変わります。配偶者控除など各種控除もあります。

【重要】以下のシミュレーションは超概算です。正確な税額は必ず専門家にご相談ください。

ケース1
法定相続人が配偶者と子1人(計2人)、遺産総額(預貯金)が7,000万円の場合

  • 基礎控除額4,200万円。課税遺産総額2,800万円。
  • 相続税総額は約280万円。ただし「配偶者の税額軽減」により、このケースでは配偶者の相続税は0円、子の相続税のみ(約140万円程度)となる可能性が高いです。

ケース2
法定相続人が子2人のみ(計2人)、遺産総額(預貯金)が5,000万円の場合

  • 基礎控除額4,200万円。課税遺産総額800万円。
  • 相続税総額は約80万円程度(子1人あたり約40万円程度)。

ケース3
法定相続人が子1人のみ(計1人)、遺産総額(預貯金)が3,000万円の場合

  • 基礎控除額3,600万円。遺産総額が基礎控除額以下なので、相続税はかかりません。

預貯金額が大きい場合や他の財産もある場合は、早めに専門家に相談し、正確な試算や対策のアドバイスを受けることを強くおすすめします。

参照:No.4155 相続税の税率|国税庁

相続税の申告と納付はいつまで?

相続税が発生する場合、申告と納付が必要です。

  • 期限:被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内。
  • 申告先:被相続人の最後の住所地を管轄する税務署。
  • 納付方法:原則として現金一括納付。条件により延納・物納も可(手続き複雑)。

期限を過ぎると無申告加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があります。相続税申告は専門知識が必要なため、早めに専門家に相談することが重要です。

参照:No.4205 相続税の申告と納税|国税庁

預貯金の相続についてお悩みなら、専門家にご相談を

預貯金の相続手続きは、故人の大切な財産を適切に引き継ぐために不可欠ですが、多くの時間と専門知識が求められます。

本記事で解説したように、故人の口座は死亡により凍結され、相続人は法定相続のルールまたは遺言書に基づき決定されます。

銀行での手続きには戸籍謄本や遺産分割協議書など多くの書類が必要となり、緊急時には仮払い制度も利用可能です。相続人が複数いる場合は遺産分割協議が、財産額によっては10ヶ月以内の相続税申告が必要になります。

これらの手続きを進める中で、書類準備の煩雑さ、相続人間の意見対立、複雑な財産評価、税金の不安、時間的な制約など、様々な困難に直面することも少なくありません。

もし、このようなお悩みや困難を感じた場合には、決してご自身だけで抱え込まず、ぜひ専門家にご相談ください。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き
経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。
 

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ
名称 札幌相続遺言プラザ
運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所
代表者 司法書士・行政書士  福池 達也(ふくち たつや)
住所 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3
電話番号 011-206-4217
FAX番号 011-351-5809
受付時間 9:00~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日
主なサービス 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立
URL https://www.fukuchi-office.jp/

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください

通話料無料!お電話でのお問合せはこちら

0120-949-705

営業時間:9:00〜18:00
休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。
折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

お気軽にお問合せください

司法書士・行政書士福池達也

通話料無料!お問合せはこちら

0120-949-705

フォームでのお問合せ・ご相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

事務所案内
住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分
地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分
地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分
地下鉄大通駅から徒歩14分
市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

代表者ごあいさつ

司法書士・行政書士福池達也
福池 達也

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。 

公式LINE