運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所
〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3
(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)
お気軽にお問合せください
| 更新日 | 2026.02.04 |
|---|
こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
不動産の購入や売却、相続などで「登記識別情報通知書」という言葉を目にしますが、この通知書は具体的にはどういうもので、どのように扱うべきなのでしょうか?
また、登記識別情報が必要となる場合や紛失した場合の代替手段があるかなど、素朴な疑問もあるかもしれません。
本記事では登記識別情報通知書の基本知識から紛失時の代替手段までを詳しく解説します。
登記識別情報通知書は、従来の「登記済証(いわゆる権利証)」に代わる書類であり、12桁の英数字からなる「登記識別情報(パスワード)」が記載されている極めて重要な書類で、現在の不動産登記制度において欠かせない存在です。以下の基本事項を確認しましょう。
ここでは登記識別情報通知書の基本知識について解説します。
登記識別情報通知書は、不動産の所有権移転登記や所有権保存登記申請を行い、その登記によって新たに登記名義人(所有者など)となる者に対し、登記が完了した際に発行されます。
登記識別情報は、将来、当該不動産を売却、贈与、担保権を設定する際に必要となります。
従来の「登記済証(いわゆる権利証)」に代わるもので、12桁の英数字からなる「登記識別情報(パスワード)」が記載されており、将来の不動産取引や抵当権などの担保権設定の際に必要となるため、大切に保管しましょう。
また、登記識別情報は第三者に知られると不正利用のリスクがあるため、取り扱いには十分な注意が必要です。
さらに、登記識別情報通知書は再発行ができないため、紛失しないようご注意ください。
参照:不動産登記法第2条14項(登記識別情報)|e-Gov法令検索
参照:不動産登記法第21条(登記識別情報の通知)|e-Gov法令検
登記識別情報は「不動産ごと・名義人ごと」に発行されます。例えば、一つの土地を夫婦共有で取得した場合、登記識別情報は二人分(2通)発行されます。
登記識別情報の価値は「登記識別情報通知書」という書類そのものではなく、登記識別情報通知書に記載されている「12桁の登記識別情報(パスワード)」にあります。
極端に言えば、この紙自体には特別な効力はなく、「12桁の登記識別情報(パスワード)」を知っていることが何よりも重要なのです。
以下の場合は、登記が完了しても登記識別情報通知書は発行されません。
登記識別情報通知書の取り扱いについて、以下を確認しましょう。
ここでは、登記識別情報通知書の取り扱いと保管方法について解説します。
登記識別情報通知書には、「12桁の登記識別情報(パスワード)」が記載されており、その部分は「折り込み(袋とじ)」で封印されているか、あるいは「目隠しシール」が貼られています。
これは第三者に登記識別情報を見られないようにするためのものですので、不正利用を防ぐためにも、「折り込み(袋とじ)」を開封したり、「目隠しシール」を剥がさずに保管し、「登記識別情報(パスワード)」を第三者の目に触れさせないよう、取り扱いには十分な注意を払いましょう。
ほとんどの不動産取引の現場では、登記申請を代理する司法書士が登記識別情報を確認する作業を行います。そのため、一般の方が登記識別情報(パスワード)を確認することはほぼないと思っていただいてよいと思われます。
登記識別情報通知書を安全に保管するためには、耐火金庫やロッカーなどの鍵付きの場所に保管することが望ましいです。
また、下記のとおり、登記識別情報通知書以外の重要書類と一緒に保管することで、紛失のリスクを減らせます。
家庭内で保管する場合は、家族にも保管場所を知らせておくことも、紛失防止に役立ちます。
ただし、あまり多くの人に知られると情報漏洩のリスクも高まるため、共有する場合は信頼できる人に制限するようにご注意ください。
また、万が一の紛失や盗難に早期に気づくためにも、定期的に書類の有無を確認しましょう。
登記識別情報通知書が必要な場面と紛失時の代替手段について、以下を確認しましょう。
ここでは、登記識別情報がどのような場面で必要か、また、登記識別情報がない場合の手続きについて解説します。
登記識別情報通知書は、不動産の売却や贈与などの所有権移転や抵当権設定登記を行う際に必要となります。
下記のとおり登記申請で必要なケースと不要なケースに分かれています。
一般の方であれば①不動産を売却する時、②不動産を無償で譲り渡す時に必要となることを覚えておけば問題ないでしょう。
相続登記において、被相続人の登記識別情報や登記済証(権利証)の提出は求められておりません。
相続登記は、被相続人の死亡という事実に基づいて行われるため、登記義務者本人の意思確認を目的とする登記識別情報が不要とされているためです。
もっとも、登記の内容や手続の状況によっては、例外的に登記識別情報や登記済証(権利証)の提出が必要となる場合があります。
相続登記が完了した場合には新たに登記名義人(不動産を相続する者)に対し、登記識別情報通知書が発行されます。
不動産の売却や贈与を考えたとき、あるいはふとした拍子に保管場所を確認したとき、登記識別情報通知書が見つからずに青ざめてしまう方は少なくありません。
結論から申し上げますと、万が一、登記識別情報通知書を紛失しても、それだけで不動産の権利(所有権)を失うことになりませんので、まずはご安心ください。
しかし、今後の手続きについて知っておくべき重要なポイントがいくつかあります。
ここでは、将来登記が必要になった際の代替手段について解説します。
残念ながら、登記識別情報通知書は、再発行が出来ません。これは、かつての「登記済権利証(権利証)」と同様の扱いです。
登記識別情報は、不動産および登記名義人ごとに定められた12桁の符号(パスワード)であり、非常に重要な本人確認手段であるため、法務局では再発行の手続きを行ってくれないのです。
登記識別情報は「不動産ごと・名義人ごと」に発行されます。例えば、一つの土地を夫婦二人で共有して取得した場合、情報は二人分(2通)発行されます。
登記識別情報通知書を紛失したとしても、不動産の権利(所有権)そのものを失うわけではありません。登記識別情報はあくまで「本人確認のためのパスワード」であり、それ自体が権利そのものではないからです。
また、単に登記識別情報通知書を紛失しただけであれば、実印や印鑑登録証明書がセットでなければ名義変更はできないため、勝手に名義を変えられる可能性は低いと言えます。
「再発行ができないなら、家を売るときにどうすればいいの?」と不安になるかと思いますが、ご安心ください。登記識別情報がない場合でも、以下の代替手段を用いて手続きを行うことが可能です。
法務局から登記名義人宛に、「あなたから登記の申請がありましたが、間違いありませんか?」という内容の通知が郵送されます。
これに対して、「間違いない」旨の署名・捺印をして法務局に返送することで、本人からの申請であることを証明する方法です。
司法書士などの専門家(資格者代理人)が、直接ご本人と面談し、身分証明書や不動産の取得の経緯等を確認した上で「間違いなく本人である」という書類(本人確認情報)を作成し、法務局に提出する方法です。
この方法であれば、事前通知を待つことなく手続きを進めることができますが、別途司法書士費用がかかるのが一般的です。
「事前通知制度」では、郵便の往復で2週間程度かかり、その間登記が完了しないため、買主や銀行にとって「代金を払ったのに登記が却下されるかもしれない」というリスクが生じます。そのため、実際の不動産売買の現場では、即日で登記申請の効力を確実にするために、ほとんどの場合で時間のかからないこの「資格者代理人による本人確認情報」制度が選ばれます。
「登記識別情報通知書」は従来の権利証に代わる重要書類で、記載された12桁のパスワードが本人確認の鍵となります 。売却や贈与の際に必要ですが、再発行はできないため、目隠しを開封せず厳重に保管してください 。
万が一紛失しても不動産の権利は失われず、「事前通知制度」や司法書士による「本人確認情報」といった代替手段で手続きが可能です 。
相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。
など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。
率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。
時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。
面倒で複雑な相続手続き
経験豊富な司法書士のお任せください
そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。
相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。
「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。
依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。
ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?
または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。
司法書士・行政書士
福池達也
司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。
こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。
| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |
| 電話番号 | 011-206-4217 |
| FAX番号 | 011-351-5809 |
| 受付時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
| 主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |
| URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |
お気軽にお問合せください
営業時間:9:00〜18:00
休業日:土曜・日曜・祝日
時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。
折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。
〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3
JR札幌駅西口から徒歩10分
地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分
地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分
地下鉄大通駅から徒歩14分
市電西8丁目駅から徒歩9分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。