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登記識別情報通知書とは?
取得方法から紛失時の対処法まで徹底解説

登記識別情報通知書とは? 取得方法から紛失時の対処法まで徹底解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

 

不動産の購入や売却、相続などで「登記識別情報通知書」という言葉を目にしますが、この通知書は具体的にはどういうもので、どのように扱うべきなのでしょうか?

また、権利証との違い、取得手続きに必要な書類、紛失した場合の対処法など、素朴な疑問もあるかもしれません。

本記事では登記識別情報通知書の基本知識から取得方法、紛失時の対処法までを詳しく解説します。

登記識別情報通知書の基本知識

登記識別情報通知書の基本知識

この通知書は、不動産の所有権を証明するために極めて重要な書類で、現在の不動産登記制度において欠かせない存在です。以下の基本事項を確認しましょう

  • 登記識別情報通知書とは?
  • 登記済権利証や登記事項証明書との違い
  • マンションでも発行される?

ここでは登記識別情報通知書の基本知識について解説します。

登記識別情報通知書とは?

この通知書は、不動産の所有権を証明するための重要な書類です。これは、法務局が不動産の所有権移転登記や保存登記を完了した際に発行されます。

従来の「登記済証(権利証)」に代わるもので、12桁の英数字からなる識別情報が記載されており、不動産取引や担保設定などの際に必要となるため、大切に保管しましょう。

また、この情報は第三者に知られると不正利用のリスクがあるため、取り扱いには十分な注意が必要です。

さらに、登記識別情報通知書は再発行が原則としてできないため、紛失しないようご注意ください。

参照:不動産登記法第2条14項(登記識別情報)|e-Gov法令検索

参照:不動産登記法第21条(登記識別情報の通知)|e-Gov法令検

登記済権利証や登記事項証明書との違い

登記済証(権利証)は、登記識別情報通知書が導入される以前に発行されていた所有権を証明する書類です。

一方、登記事項証明書は、不動産登記簿の内容を証明するもので、所有者情報や権利関係が記載されています。

登記識別情報通知書は、所有権の移転や設定登記の際に必要な識別情報が記載されている点で、他の書類と異なります。つまり、登記済証と登記識別情報通知書は役割が同じですが、形式が異なるだけです。

登記事項証明書は誰でも取得可能であるのに対し、登記識別情報通知書は所有者のみが取得できます。

参照:不動産登記法第119条(登記事項証明書の交付等)|e-Gov法令検索

マンションでも発行される?

マンションでも登記識別情報通知書は発行されます。

マンションの場合、区分所有建物として扱われるため、専有部分の所有権を取得した際に通知書が交付されます。

マンションの場合も一戸建ての不動産と同様に、所有権の証明や権利移転の際に必要となるので、マンション購入時にも発行される通知書を大切に保管しておきましょう。

また、マンションの共有部分に関しては、別途管理規約などで取り扱われることが多く、他の所有者と共に共有部分を管理するため、その点も留意が必要です。

参照:不動産登記法第2条22項(区分建物)|e-Gov法令検索

登記識別情報通知書の取得・受け取り方法

登記識別情報通知書の取得・受け取り方法

登記識別情報通知書の手続きや具体的な流れについて、以下を確認しましょう。

  • 取得手続きの流れと必要書類
  • 発行場所と受け取り方法(郵送・窓口)
  • 発行にかかる費用と期間

ここでは、手続きの全体の流れについて解説します。

取得手続きの流れと必要書類

登記識別情報通知書は、不動産の所有権を取得した際に発行される書類ですが、自動的に発行されるわけではありません。所有権移転登記などの申請時に、申請者が登記識別情報の通知を希望する旨を申し出る必要があります。

取得手続きの流れは、大きく分けて、書面申請とオンライン申請の2つの方法があります。

書面申請の場合

  1. 不動産の売買契約を締結
  2. 所有権移転登記の申請準備
    • 買主は、所有権移転登記の申請に必要な書類(売買契約書、固定資産税評価証明書、登記原因証明情報、住民票など)を準備します。必要書類は、手続きの内容や個々のケースによって異なる場合がありますので、事前に法務局に確認することをお勧めします。
  3. 登記申請書の作成
    • 法務局で入手できる登記申請書に必要事項を記入します。この際、「登記識別情報通知書の交付を希望する」旨の欄にチェックを入れます。
  4. 法務局への申請
  5. 登記の審査
  6. 登記識別情報通知書の発行

オンライン申請の場合

  1. 不動産の売買契約を締結
  2. 所有権移転登記の申請準備
    • 買主は、所有権移転登記の申請に必要な書類(売買契約書、固定資産税評価証明書、登記原因証明情報、住民票など)を電子データとして準備します。必要書類は、手続きの内容や個々のケースによって異なる場合がありますので、事前に法務局に確認することをお勧めします。
  3. オンライン申請システムへのアクセス
    • 法務局のオンライン申請システムにアクセスし、必要事項を入力します。この際、「登記識別情報通知書の交付を希望する」旨の欄にチェックを入れます。
  4. 電子証明書の取得
    • オンライン申請には、電子証明書が必要です。電子証明書は、主に市区町村役場などで取得することができます。
  5. 電子署名の付与
  6. オンライン申請システムへの提出
  7. 登記の審査
  8. 登記識別情報通知書の発行
    • ​​登記が完了し、申請者が通知を希望した場合、オンライン申請システム上で登記識別情報通知書が発行されます。

発行場所と受け取り方法(郵送・窓口)

書面申請の場合

  • 発行場所

登記申請を行った法務局

  • 受け取り方法

法務局窓口で受け取る場合、登記申請書に押印した印鑑と同じ印鑑を持参します。

郵送で受け取る場合は、返送用の封筒を提出する必要があります。また、本人限定受取郵便となり、通常の郵便料金に加えて、本人限定受取郵便の料金と一般書留の加算料金がかかります。

 

オンライン申請の場合

  • 発行場所

オンライン申請システム上

  • 受け取り方法

書面交付の場合、法務局から郵送で通知書が送付されます。

オンライン交付の場合、メールで登記完了のお知らせが届いた後、オンライン申請システム上で通知書を受け取ることができます。

発行にかかる費用と期間

発行手数料

登記識別情報通知書の発行自体は無料です。

登録免許税

所有権移転登記や所有権保存登記など、登記申請時に登録免許税の納付が必要です。登録免許税は、不動産の評価額によって異なります。

期間

登記申請が完了してから通知書が発行されるまで、通常1週間〜2週間程度かかります。郵送で受け取る場合は、さらに数日かかる場合があります。

注意点

  •  
  • 登記識別情報通知書は、不動産ごと、名義人ごとに発行されます。例えば、土地2筆を取得した場合は、それぞれに1通ずつ、計2通の通知書が発行されます。
  • 登記識別情報通知書を受け取る際には、本人確認書類(運転免許証など)が必要となります。
  • 登記識別情報通知書の登記識別情報が記載された箇所は、発行時は目隠しシールまたは折込方式により開封するまで見れない状態になっています。
  • 登記識別情報通知書を紛失した場合でも、不動産の実体的な権利に影響はありません。ただし、所有権移転登記などの手続きを行う際に必要となるため、紛失した場合は、代替手段(事前通知制度や本人確認情報の提供など)を利用する必要があります。
  • 登記識別情報通知書の発行は自動的なものではなく、申請者が希望した場合にのみ発行されます。また、紛失した場合の再発行はできないため、大切に保管するようにしましょう。

登記識別情報通知書の保管と取り扱い方

登記識別情報通知書の保管と取り扱い方

通知書の取り扱いについて、以下を確認しましょう。

  • シールは剥がしても良い?
  • 開封しても問題ない?
  • 安全な保管方法と紛失防止のポイント

ここでは、通知書の取り扱いについて解説します。

シールは剥がしても良い?

登記識別情報通知書には、12桁の識別情報が記載されており、その部分はシールで覆われているか、折り込まれて見えないようになっています。

第三者に識別情報を見られないようにするためのものですので、原則としてシールを剥がしたり、折り込みを開いたりしないようにしましょう。

識別情報は、不動産取引の際に必要となりますが、その場で必要部分のみを開示し、確認後すぐに再び目隠しをするようにしてください。

事前にシールを剥がしたり、折り込みを開いたまま保管すると、情報漏洩のリスクが高まります。

不正利用を防ぐためにも、シールは必要なとき以外は剥がさずに保管し、取り扱いには十分な注意を払いましょう。

開封しても問題ない?

登記識別情報通知書は、必ずしも封筒に封入されているわけではありません。

識別情報が記載された部分がシールで覆われている場合や、折り込まれて見えないようになっている場合がありますが、識別情報の管理には細心の注意が必要です。

開封する際は、書類を破損しないよう丁寧に扱いましょう。また、開封後は第三者に内容を見られないように保管場所を工夫してください。

特に、識別情報が記載された部分を他人に見られると、不正な登記申請が行われるリスクがあるため、可能な限り、不動産取引などの必要な時まで開封せずに保管しておくことをおすすめします。

開封後は、識別情報が記載された部分を不用意に人に見せない、コピーを取らせないなど、情報漏洩のリスクを常に意識しましょう。

安全な保管方法と紛失防止のポイント

登記識別情報通知書は、不動産の所有権に関わる非常に重要な書類ですが、書類自体よりも12桁の識別情報が重要です。

安全に保管するためには、耐火金庫やロッカーなどの鍵付きの場所に保管することが望ましいです。

また、他の重要書類と一緒にまとめて保管することで、紛失のリスクを減らせます。家庭内で保管する場合は、家族にも保管場所を知らせておくことも、紛失防止に役立ちます。

ただし、あまり多くの人に知られると情報漏洩のリスクも高まるため、共有する場合は信頼できる人に制限するようにご注意ください。

また、万が一の紛失や盗難に早期に気づくためにも、定期的に書類の有無を確認しましょう。

登記識別情報通知書を紛失した場合でも、12桁の識別情報を覚えていれば、所有権の移転などの手続きを行うことができます。

しかし、紛失した場合は、第三者による不正利用の可能性も考えられます。そのような場合は、速やかに法務局に登記識別情報の失効を申し出てください。失効手続きを行うことで、不正利用のリスクを減らすことができます。

登記識別情報通知書を紛失・未着した場合の対処法

登記識別情報通知書を紛失・未着した場合の対処法

登記識別情報通知書が、紛失してしまった場合や通知書が届かない場合、以下を確認しましょう。

  • 紛失時の具体的な対応策
  • 再発行は可能?
  • 通知書が届かない原因と確認方法

ここでは、紛失時や未着の場合の対応について解説します。

紛失時の具体的な対応策

登記識別情報通知書を紛失した場合でも、12桁の登記識別情報自体を覚えていれば、不動産の権利や今後の手続きに影響はありません。ただし、第三者による不正利用を防ぐため、以下の対応策を検討しましょう。

 

  1. 法務局への相談
    • 最寄りの法務局に紛失した旨を伝え、相談してください。
  2. 登記識別情報の失効手続き
    • 法務局で、登記識別情報の失効手続きを行うことができます。情報漏洩の可能性がある場合は、この手続きを行うことで不正利用のリスクを減らすことができます。
    • ただし、失効手続きを行った場合、その後の登記申請には代替手段(事前通知制度など)が必要です。
  3. 本人確認情報の提供制度の利用
    • 登記識別情報通知書を紛失した場合でも、所有権の移転などの手続きを行うために、本人確認情報の提供制度を利用することができます。
    • この制度では、司法書士や弁護士に依頼して本人確認情報を作成するか、ご自身で法務局に必要書類を提出することで、本人確認が可能です。
  4. 警察への遺失物届の提出 (任意)
    • 紛失した場合は、警察に遺失物届を提出しておくことも有効な対策の一つです。

再発行は可能?

登記識別情報通知書は、原則として再発行できません。紛失した場合には、前述の本人確認情報の提供制度などを利用する必要があります。

ただし、登記名義人表示の変更(例えば、結婚による氏名変更など)を行う場合は、新たな登記識別情報が発行されます。

通知書が届かない原因と確認方法

登記識別情報通知書が届かない場合は、以下の原因が考えられます。

  • 申請書の記載ミス
  • 必要書類の不足
  • 郵送トラブル
  • 法務局での手続き遅延

通知書が届かない場合は、まずは申請した法務局に問い合わせて、手続きの進捗状況を確認しましょう。確認の際には、申請受付番号や申請日を伝えるとスムーズに対応してもらえます。

登記識別情報通知書が必要な場面と代替手段

登記識別情報通知書が必要な場面と代替手段

登記識別情報通知書が必要な場面と紛失した際の代替手段について、以下を確認しましょう。

  • 不動産売却や相続で必要
  • 通知書がない場合の代替手段
  • 司法書士に依頼するメリット  

ここでは、通知書がどういう場面で必要か、また、通知書がない場合どうするかについて解説します。

不動産売却や相続で必要

登記識別情報通知書は、不動産の売却や相続など、所有権の移転や設定登記を行う際に必要です。この書類がないと、手続きが複雑化し、時間や費用が余計にかかる可能性があります。

不動産売却時には、買主に対して所有権を証明する必要があり、通知書がその役割を果たします。相続の場合も、相続人が所有権を取得するために必要です。

特に、相続登記を放置すると、将来的に手続きが困難になることがあるので、通知書を適切に保管し、必要なときにすぐに提出できるよう準備しておきましょう。

通知書がない場合の代替手段

通知書を紛失した場合でも、手続きを進めるための代替手段があります。その一つが、本人確認情報の提供制度です。

司法書士や弁護士が作成する本人確認情報を法務局に提出することで、登記手続きを行うことが可能ですが、この制度を利用するには、専門家による面談や必要書類の提示が必要となります。

費用は司法書士の報酬として5万円から10万円程度かかりますが、状況によってはそれ以上の場合もあります。

また、事前通知制度を利用する方法もありますが、手続きに時間がかかるため、早めに専門家に相談することをおすすめします。

参照:不動産登記法第23条(事前通知等)|e-Gov法令検

司法書士に依頼するメリット

司法書士に依頼することで、手続きをスムーズかつ確実に進めることができます。

専門的な知識と経験を持つ司法書士が、必要書類の準備から法務局への申請まで一貫してサポートします。

また、紛失時の本人確認情報の作成や、不明点の解消にも力を発揮します。手続きのミスや遅延を防ぐことで、結果的に時間と費用の節約につながります。

さらに、最新の法改正や手続きの変更点にも精通しているため、安心して任せることができます。

遺産分割協議の場合の相続登記の申請方法

遺産分割協議の場合の相続登記の申請方法

相続登記の申請方法には、以下の方法があります。

  • 管轄の法務局で申請
  • 郵送で申請
  • オンライン申請

ここでは、それぞれの申請方法について説明し、メリットや注意点を解説します。

管轄の法務局で申請

相続登記は、不動産が所在する地域を管轄する法務局に申請する必要があります。

例えば、複数の不動産が異なる地域にある場合、それぞれの地域の管轄法務局に別々に申請を行います。

申請時には、登記申請書、遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書、住民票などの必要書類をすべて準備して持参しましょう。

法務局に直接持ち込む場合は、申請書類に不備があった際にその場で修正ができるため、迅速に手続きを進めることができます。

また、担当者に不明点を確認できる点もメリットです。ただし、法務局が混雑していることが多く、手続きに時間がかかることもあるため、余裕を持って予定を組んでおくと良いでしょう。

参照:管轄のご案内|法務局

郵送で申請

遠方に住んでいる場合や、法務局に直接行く時間がない場合は、郵送で申請する方法が便利です。

郵送で申請する際には、必要書類一式を封筒にまとめ、管轄の法務局に送付します

書類の不備があると、郵送のやり取りが発生して時間がかかる可能性があるので、書類を正確にそろえましょう。特に、書類の不足や署名・押印のミスが多いため、提出前の確認は必須です。

また、遺産分割協議書や印鑑証明書などの原本を提出する際には、法務局に返却を希望する旨を記載することも忘れないようにご注意ください。

返却希望の場合は、返信用封筒を同封し、切手を貼っておくとスムーズに手続きが進みます。

郵送申請では、郵便の追跡ができるように、簡易書留やレターパックを利用することがおすすめです。

オンライン申請

近年、法務局では相続登記のオンライン申請が可能になっており、インターネットを活用して手続きができるようになっています。

この方法では、申請書類をデジタル形式で法務局に提出できるため、郵送や来庁の手間を省くことができ、忙しい方や遠方に住んでいる方にとって便利な方法です。

ただし、オンライン申請を行うには、事前に登記識別情報通知書や電子署名の登録が必要で、また、書類のデータ化やシステムの利用に慣れていない場合は、最初は手続きが複雑に感じるかもしれません。

オンライン申請を検討している方は、詳細な手順が説明されている法務局のオンライン申請専用サイトを参考にしてみてください。

参照:初めてご利用になる方へ|登記・供託オンライン申請システム

申請の作成に不安がある場合は司法書士へご依頼を

申請の作成に不安がある場合は司法書士へご依頼を

相続登記の申請書は状況に応じて自作する必要があり、単独相続や相続放棄、代襲相続などのケースによって必要書類が異なります。

遺産分割協議による相続登記の場合には、戸籍謄本や印鑑証明書、不動産登記事項証明書などの書類に加え、特に遺産分割協議書と印鑑証明書の添付が必要です。

遺産分割協議による相続登記の申請書には、登記の目的や原因、相続人の情報、不動産の詳細な表示など、申請書に記載するべき事項についても十分に確認が必要です。

もし、申請書の作成に不安がある場合は、専門家にご依頼ください。

 

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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