運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3
(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

通話料無料!お問合せ・ご相談はこちら

0120-949-705

相続登記の申請書を自分で作成するには?
遺産分割協議の場合を解説

相続登記の申請書を自分で作成するには?遺産分割協議の場合を解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

相続登記を自分で行う際、「どこから手をつけていいかわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか?

特に、遺産分割協議が終わった後、具体的にどのように申請書を作成し、必要な書類をそろえるかは悩みの種です。

また、複数の相続人がいる場合や相続放棄があった場合など、初めての方にとっては一筋縄には行きません。

本記事では、相続登記の申請書作成におけるポイントを、遺産分割協議の場合に特化して解説し、スムーズに手続きを進めるための具体的な手順を紹介します。

相続登記申請書は「作成する」もの

相続登記申請書は「作成する」もの

相続登記申請書には、専用の用紙などがあるわけではなく、相続人自身が状況に応じて作成する必要があります。

法務局でテンプレートが提供されていますが、個別の相続内容に合わせて記載事項を調整する必要があります。

相続人の情報、不動産の詳細、相続方法(遺産分割協議など)を正確に記載しましょう。特に、相続人が複数いる場合や、遺言書が存在する場合は、その内容に従った申請書の作成が求められます。
手書きや印刷の形式でも問題ありませんが、書類の不備がないように注意が必要です。必要に応じて、法務局や専門家に相談することもおすすめします。

参照:不動産登記の申請書様式について|法務局

相続登記の申請書作成に必要な書類は場合により異なる

相続登記の申請書作成に必要な書類は場合により異なる

相続登記は、相続する財産が不動産に含まれている場合に必要です。以下は、相続登記が必要となる一般的なパターンです。

  • 単独相続の場合
  • 複数の相続人がいる場合
  • 相続放棄がある場合
  • 代襲相続が発生する場合
  • 遺言執行者が指定されている場合

ここでは、それぞれの状況に応じて必要書類が異なる点を説明します。

単独相続の場合

親や配偶者が亡くなり、不動産を1人の相続人が単独で相続するケースでは、遺言書があるかどうかで手続きや必要書類が異なります。

遺言書がある場合は、遺言書に基づいて相続人が不動産を単独で相続し、遺言書の内容に従い、不動産の名義変更を行います。

遺言書がない場合は、他の相続人が存在しないことを証明するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本すべてを用意します。

法定相続に基づいて単独で不動産を相続し、遺産分割協議書は不要です。

複数の相続人がいる場合

複数の相続人が不動産を共有する場合は、相続人間で話し合い(遺産分割協議)を行う場合、または法定相続分に従って分割する場合があります。

遺産分割協議がある場合は、相続人全員で話し合い、どのように不動産を分けるか決定します。この際に作成される遺産分割協議書が相続登記の際に重要な書類となります。

遺産分割協議がない場合は、法定相続分に基づき、不動産を共有する形で相続します。複数の相続人が不動産を共有名義で登記する必要があります。

相続放棄がある場合

相続人の中で相続放棄をする人がいる場合、その相続人は不動産を相続しないことになります。相続放棄は家庭裁判所に申請し、承認が必要です。放棄後は、他の相続人がその相続分を引き継ぎます。

相続放棄が認められた場合は、相続放棄を行った相続人は、相続人ではないものとして扱われます。残る相続人が不動産を相続し、名義変更を行います。

代襲相続が発生する場合

本来の相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その相続人の子供(孫)やさらにその子供(ひ孫)が代わりに相続することを「代襲相続」といいます。

この場合も、代襲相続人が不動産を相続するための登記が必要です。

代襲相続人が相続する場合は、代襲相続人が不動産を相続し、登記手続きを行います。必要な書類には、代襲相続人の戸籍謄本なども含まれます。

遺言執行者が指定されている場合

遺言書に基づいて遺言執行者が不動産相続手続きを行う場合、遺言書に基づいて不動産の名義変更を行います。

遺言執行者が指定された場合、遺言執行者の資格証明書や、遺言書の原本が必要です。

遺産分割協議の場合の相続登記申請書作成に必要な書類

遺産分割協議の場合の相続登記申請書作成に必要な書類

遺産分割協議による相続の場合、相続登記申請に必要な書類は以下の通りで、一般的な相続登記と比較して、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が追加されます。

  • 相続登記申請書
  • 遺産分割協議書
  • 被相続人(故人)の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人名義の不動産登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 固定資産評価証明書

ここでは、遺産分割協議が行われた場合の相続登記申請に必要な書類を詳しく解説します。

相続登記申請書

相続登記申請書は、法務局に提出する最も基本的な書類で、不動産の所有権を移転するための詳細情報を正確に記載する必要があります。

遺産分割協議書に基づき、誰がどの不動産を取得するのかを明確に記入します。

登記申請書は、法務局のウェブサイトからダウンロードできるテンプレートを活用すると良いでしょう。誤字脱字があると手続きが遅れるため、慎重に記入しましょう。

遺産分割協議書

遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分配について合意した内容を文書化したものです。

この協議書には相続人全員の署名と実印による押印が必要で、全員分の印鑑証明書を添付し、協議が全員の合意によるものであることを証明します。

協議書には、誰がどの不動産を取得するか、またはどのように共有するかを具体的に記載します。

不動産以外の財産分割についても記載することが多いため、内容は慎重に作成しましょう。

法務局への提出後、協議書は原本の返却が求められることもあるため、コピーを取って保管してください。

被相続人(故人)の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)

被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本は、被相続人がいつどこで生まれ、誰が相続人であるかを証明するための書類です。

相続人の範囲を確定させるため、転籍があった場合にはすべての本籍地で戸籍を取得する必要があり、戸籍を集める作業が手続きの中で最も手間がかかる場合もあります。

取得には時間がかかることがあるため、早めに準備しましょう。

相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本を用意し、各人が相続人であることを証明します。

この書類によって相続権がある人物が誰かを確認するため、相続人の中に未成年者がいる場合や、遠方に住んでいる場合でも、全員分の戸籍謄本が必要です。

これらの戸籍謄本は、現在の本籍地がある市区町村役場で取得できますが、相続人が多い場合は全員分を揃えるのに手間がかかるため、早めの準備をおすすめします。

また、戸籍に変更があった場合は、必ず最新版を提出するようにしましょう。

相続人全員の住民票

相続人全員の住民票も、相続手続きを進める上で必要な書類です。住民票によって相続人の現住所が確認され、相続登記の際に不動産の名義変更先が正確に記録されます。

この書類は相続人が住んでいる市区町村役場で取得できますが、住民票の内容が古い場合、提出が認められないこともあるため、登記の直前に最新のものを準備しましょう。

また、住民票に記載されている氏名と戸籍謄本の氏名が一致していることもご確認ください。

引っ越しなどで住所が変更されている場合は、必ず最新の住所を反映させた住民票を提出しましょう。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に署名押印する際に使用された印鑑が実印であることを証明するため、相続人全員の印鑑証明書が必要です。

印鑑証明書は、各相続人が住民登録を行っている市区町村役場で取得できます。印鑑証明書には有効期限があり、一般的に取得後3ヶ月以内のものが有効です。

期限が過ぎたものは無効となるため、登記手続きを行う前に最新のものを取得してください。

また、印鑑証明書は、実印が登録されていることを証明する重要な書類なので、失くさないように保管しましょう。

被相続人名義の不動産登記事項証明書(登記簿謄本)

相続する不動産の正確な情報を把握するために、登記事項証明書(登記簿謄本)が必要です。

この書類には、不動産の所在地、地番、地目、面積などが記載されており、登記手続きには欠かせません。

最寄りの法務局やインターネットの登記情報提供サービスから取得することができます。

登記事項証明書は、最新の情報である必要があるため、登記手続きの直前に取得することが一般的です。

不動産の種類や所在地に応じて取得する書類が異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。


参照:登記簿謄本(登記事項証明書)はどのように請求すればよいのですか?|新潟地方法務局

固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、相続する不動産の評価額を証明する書類であり、相続登記の際に必要で、相続登記の際にかかる登録免許税を計算するために用いられます。

固定資産評価証明書は、不動産が所在する市区町村役場で取得可能で、評価額は毎年見直されるため、登記を行う年度の評価額を使用する必要があります。

また、評価額は不動産の種類や所在地に応じて異なるため、事前に確認しておきましょう。

参照:相続による所有権の移転の登記の申請に必要な書類とその入手先等|法務局

相続登記申請書の作成手順

申請書は以下の流れで作成しましょう。

1. 申請書の入手

  • 法務局の窓口で様式をもらう。
  • 法務局のウェブサイトから様式をダウンロードする

2. 申請書の記入

各項目について、必要事項を正確に記入します。

詳しくは、後述の「遺産分割協議の場合の相続登記申請書の記載事項を参照してください。

3. 登録免許税の納付

固定資産評価額に基づき、0.4%の登録免許税を計算します(1,000円未満の場合は切り上げ)。

計算した金額分の収入印紙を購入し、登記申請書に貼付します。

4. 法務局への提出

直接法務局へ持参する場合は必要書類を持参し、窓口で手続きを行います。

郵送する場合は申請書と必要書類、送付状、返信用封筒(切手を貼付)を封筒に入れて、管轄法務局に郵送します。

オンラインで申請する場合は、法務局のオンラインシステムを利用して申請します。事前に利用登録が必要です。

遺産分割協議の場合の相続登記申請書の記載事項

相続登記申請書は、相続人が遺産分割協議書の内容に基づいて、不動産の名義を変更するための書類です。申請書には、以下の内容を正確に記入する必要があります。

  1. 登記の目的
  2. 原因と日付
  3. 相続人と被相続人
  4. 所有権に関する事項
  5. 不動産の表示
  6. 添付書類
  7. 返却書類の郵送希望について
  8. 申請年月日と管轄法務局
  9. 課税価格と登録免許税
  10. 収入印紙(貼付)

法務局|不動産登記の申請書様式について|〇所有権移転登記申請書(相続・法定相続)

順に確認していきましょう。

1. 登記の目的

登記の目的は「所有権移転」と記載します。これは、不動産の名義が被相続人から相続人に移転することを示します。

2. 原因と日付

「原因日付」として、被相続人が亡くなった日を「原因」として記入します。日付は被相続人が亡くなった日であり、戸籍謄本に記載されている死亡日の確認が必要です。

通常は、「令和○年○月○日 相続」と記載します。日付の表記は和暦が一般的ですので、間違わないように注意してください。

3. 相続人と被相続人

相続人情報

相続登記を行う相続人の氏名、住所、生年月日、筆頭者との続柄を正確に記入します。遺産分割協議書に基づき、不動産の取得者や共有者の持分割合を反映させます。

被相続人情報

被相続人の氏名、住所、最後の本籍地、死亡年月日を記入します。

4. 所有権に関する事項

「所有権に関する事項」では、誰がどの不動産を相続するか、もしくは共有するかを記載します。

また、遺産分割協議書の内容に基づき、相続人の持分を明記します。

例えば、ある不動産を2人で共有する場合は、それぞれの持分を「2分の1」などの形で記載します。持分割合の記載は、遺産分割協議書の内容と完全に一致している必要があります。

5. 不動産の表示

相続する不動産の情報を記入します。登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている通りに、不動産の所在地、地番、地目などを正確に記載します。

6. 添付書類

申請書には、以下の書類を添付します。

  • 遺産分割協議書
  • 戸籍謄本(被相続人、相続人全員)
  • 住民票(不動産を取得する相続人全員)
  • 印鑑証明書(相続人全員)
  • 固定資産評価証明書
  • その他必要な書類(委任状など)

7. 返却書類の郵送希望について

登記完了証などの書類を郵送で返送してほしい場合は、返送先の住所と氏名を記載し、必要な切手を貼った返信用封筒を同封します。

8. 申請年月日と管轄法務局

申請書を作成した年月日と、相続する不動産を管轄する法務局名を記載します。

法務局は地域ごとに管轄が異なるため、誤って別の法務局に提出しないよう事前に確認しておきましょう。

複数の不動産が異なる地域にある場合、それぞれの管轄法務局に対して別々に申請を行う必要がある点にもご注意ください。

9. 課税価格と登録免許税

相続する不動産の課税価格を記載し、登録免許税額を計算して記載します。登録免許税は、不動産の課税価格に一定の税率を掛けて算出します。

登録免許税は、不動産の固定資産評価額に対して、通常0.4%の税率で計算されます。課税価格は、固定資産評価証明書に記載されている評価額を基にしますので、正確に確認しましょう。

参照:相続登記登録免許税計算のポイント|千葉地方法務局

10. 収入印紙(貼付)

申請書には、登録免許税額分の収入印紙を貼付します。

収入印紙は、法務局や郵便局で購入できます。印紙を貼付する際には、汚れや破損がないように注意し、指定された場所にきちんと貼り付けましょう。

補足事項

  • 申請書の様式は、法務局のウェブサイトからダウンロードできます。
  • 記入する際は、黒か青のボールペンまたはインクを使用し、誤字脱字がないように注意してください。
  • 不明な点がある場合は、法務局に問い合わせるか、司法書士などの専門家に相談してください。

参照:所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)(記載例)|法務局

遺産分割協議の場合の相続登記の申請方法

遺産分割協議の場合の相続登記の申請方法

相続登記の申請方法には、以下の方法があります。

  • 管轄の法務局で申請
  • 郵送で申請
  • オンライン申請

ここでは、それぞれの申請方法について説明し、メリットや注意点を解説します。

管轄の法務局で申請

相続登記は、不動産が所在する地域を管轄する法務局に申請する必要があります。

例えば、複数の不動産が異なる地域にある場合、それぞれの地域の管轄法務局に別々に申請を行います。

申請時には、登記申請書、遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書、住民票などの必要書類をすべて準備して持参しましょう。

法務局に直接持ち込む場合は、申請書類に不備があった際にその場で修正ができるため、迅速に手続きを進めることができます。

また、担当者に不明点を確認できる点もメリットです。ただし、法務局が混雑していることが多く、手続きに時間がかかることもあるため、余裕を持って予定を組んでおくと良いでしょう。

参照:管轄のご案内|法務局

郵送で申請

遠方に住んでいる場合や、法務局に直接行く時間がない場合は、郵送で申請する方法が便利です。

郵送で申請する際には、必要書類一式を封筒にまとめ、管轄の法務局に送付します。

書類の不備があると、郵送のやり取りが発生して時間がかかる可能性があるので、書類を正確にそろえましょう。特に、書類の不足や署名・押印のミスが多いため、提出前の確認は必須です。

また、遺産分割協議書や印鑑証明書などの原本を提出する際には、法務局に返却を希望する旨を記載することも忘れないようにご注意ください。

返却希望の場合は、返信用封筒を同封し、切手を貼っておくとスムーズに手続きが進みます。

郵送申請では、郵便の追跡ができるように、簡易書留やレターパックを利用することがおすすめです。

オンライン申請

近年、法務局では相続登記のオンライン申請が可能になっており、インターネットを活用して手続きができるようになっています。

この方法では、申請書類をデジタル形式で法務局に提出できるため、郵送や来庁の手間を省くことができ、忙しい方や遠方に住んでいる方にとって便利な方法です。

ただし、オンライン申請を行うには、事前に登記識別情報通知書や電子署名の登録が必要で、また、書類のデータ化やシステムの利用に慣れていない場合は、最初は手続きが複雑に感じるかもしれません。

オンライン申請を検討している方は、詳細な手順が説明されている法務局のオンライン申請専用サイトを参考にしてみてください。

参照:初めてご利用になる方へ|登記・供託オンライン申請システム

申請の作成に不安がある場合は司法書士へご依頼を

相続登記の申請書は状況に応じて自作する必要があり、単独相続や相続放棄、代襲相続などのケースによって必要書類が異なります。

遺産分割協議による相続登記の場合には、戸籍謄本や印鑑証明書、不動産登記事項証明書などの書類に加え、特に遺産分割協議書と印鑑証明書の添付が必要です。

遺産分割協議による相続登記の申請書には、登記の目的や原因、相続人の情報、不動産の詳細な表示など、申請書に記載するべき事項についても十分に確認が必要です。

もし、申請書の作成に不安がある場合は、専門家にご依頼ください。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き
経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。
 

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ
名称 札幌相続遺言プラザ
運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所
代表者 司法書士・行政書士  福池 達也(ふくち たつや)
住所 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3
電話番号 011-206-4217
FAX番号 011-351-5809
受付時間 9:00~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日
主なサービス 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立
URL https://www.fukuchi-office.jp/

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください

通話料無料!お電話でのお問合せはこちら

0120-949-705

営業時間:9:00〜18:00
休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。
折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

お気軽にお問合せください

司法書士・行政書士福池達也

通話料無料!お問合せはこちら

0120-949-705

フォームでのお問合せ・ご相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

事務所案内
住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分
地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分
地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分
地下鉄大通駅から徒歩14分
市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

代表者ごあいさつ

司法書士・行政書士福池達也
福池 達也

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。 

公式LINE