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土地の名義変更は必要?
ケース別の手順と、2024年に始まる相続登記の義務化を解説

土地の名義変更は必要?ケース別の手順と、 2024年に始まる相続登記の義務化を解説

土地の名義変更は必要?ケース別の手順と、2024年に始まる相続登記の義務化を解説

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

土地の名義変更が必要なケースには「売買」「相続」「贈与」「財産分与」の4種類があります。加えて2024年から土地の相続登記が義務化されます。これは過去に遡って適用されるうえに、違反すると罰則が科される厳しい規定です。ここでは名義変更の手続きと法改正の注意点について解説します。

土地の名義変更とは?

土地や建物など不動産は、法務局が登記簿に所有者名義を記録して管理しています。何らかの取引により土地の所有者が変わった場合には、登記簿の名義変更として法務局へ「所有権移転登記」の申請が必要です。

所有権移転登記をする

土地や建物の所有権移転登記申請を、一般的に「不動産変更手続き」と呼びます。不動産の所有権管理は、対象の所在地である市町村役場ではなく、法務局の管轄です。土地を登記すると法務局から「登記識別情報」通知が発行されます。これは2005年以前の「登記済権利証」と同じ効力があり、土地を取引する際に必要です。

土地の名義変更が必要なケースは4つ

名義変更のケースには大きく分けて以下の4種類があり、それぞれに登録申請に必要な種類や手続きが異なります。

  • 売買:土地の売り買いによる所有者変更
  • 相続:故人から相続人が土地を引き継ぐ
  • 贈与:土地を無償で譲り渡す
  • 財産分与:離婚の際に財産を分配する

必要なケース1.売買

土地の売買により所有者が変わった際は、名義変更が必要です。多くの場合で不動産会社の仲介を挟んだ取引となり、司法書士を紹介してもらえるでしょう。名義変更は売主と買主が共同で申請します。

売買で土地の名義を変更する場合の手順

売買による土地の名義変更は以下の手順で進めます。

  1.  売主と買主で売買契約を結ぶ
  2.  必要書類(売主:土地の登記識別情報など、買主:身分証明書ほか)の収集
  3.  土地の引き渡しと購入代金の支払い
  4.  法務局へ土地の登記名義を変更申請

   ※金融機関でローンを組む場合は司法書士が申請します。

 

売買で土地の名義を変更する場合の必要書類

売買による土地の名義変更に必要な書類は以下のものです。

書類

概要・条件

売買契約書

売買契約の証明

固定資産評価証明書

申請年度のもの

登記識別情報通知
(登記済権利証)

対象不動産の権利証、売主側が用意

印鑑証明書

3ヶ月以内のもの、売主側が用意

住民票

買主側が用意

売買で土地の名義を変更する場合のかかる費用

土地の名義変更には必要書類の取得費用のほか、必ず「登録免許税」がかかります。

費用

金額

登録免許税

土地評価額の2%

不動産取得税

土地評価額の4%

売買契約書の印紙税
(売主・買主が平等に負担)

契約金額により変わる
10万円を超え50万円以下:200円
50万円を超え100万円以下:1000円、など
(2024年3月31日までは軽減措置対象)

固定資産評価証明書

1通 300~400円

印鑑証明書

1通 300~400円

住民票

1通 300~400円

書類発行手数料は自治体によって異なります。

必要なケース2.相続

必要なケース2.相続

相続とは、亡くなった人から土地を継承し、所有者名義を変更する場合です。これまで相続登記は相続人の任意でした。しかし、2024年4月からは相続登記が義務化されます。

相続で土地の名義を変更する場合の手順

相続で土地の名義変更をする場合、以下の手順になります。

 

  1. 不動産の必要情報の収集(現況確認など)
  2. 戸籍関係書類の収集
  3. 固定資産税評価証明書の取得
  4. 遺産相続割合の決定(遺言書、遺産分割協議から決める)
  5. 登記申請書の作成
  6. 法務局へ土地の登記名義を変更申請
 

相続で土地の名義を変更する場合の必要書類

土地相続では、ほかの名義変更申請よりも多くの書類が必要です。

書類

概要・条件

故人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍

出生から死亡までの戸籍を記録したもの

故人の住民票の除票
(または戸籍の附票)

登記簿上の住所および本籍地を記載

相続人の戸籍謄本

法定相続人全員分

相続人の住民票

法定相続人全員分

固定資産評価証明書

申請年度のもの

相続関係説明図

提出した戸籍謄本の原本還付に必要

遺産分割協議書

遺言書がない場合に話し合い作成する

印鑑証明書

とくに期限なし

相続人全員の本人確認資料

運転免許証など

まれに被相続人(故人)が極めて高齢、または転居が多く登記と実際の住所が一致しないなど、十分な戸籍の書類をそろえられない場合があります。その際には証明書として「不在籍証明書」「不在住証明書」や「登記済権利証」の提出が必要です。

相続で土地の名義を変更する場合のかかる費用

土地の相続には名義変更手続き費用のほか、相続税がかかります。一方で不動産取得税はかかりません。

費用

金額

登録免許税

土地評価額の0.4%

相続税

遺産総額が基礎控除額を上回った場合
基礎控除額=3000万円     +(600万円×法定相続人数)

戸籍謄本

1通 450円

除籍謄本、改製原戸籍

1通 750円

住民票

1通 300~400円

印鑑証明書

1通 300~400円

固定資産評価証明書

1通 300~400円

遺産分割協議書の作成を行政書士へ依頼した場合、約3万~5万円ほどの費用が必要です。

必要なケース3.贈与

必要なケース3.贈与

贈与とは無償での財産譲渡を指し、親子や夫婦間で土地や不動産を譲る場合が該当します。名義変更は贈与発生から速やかに行うとされているものの、期限の規定は特にありません。

贈与で土地の名義を変更する場合の手順

贈与での土地名義を変更する手順は以下のようになります。

 

  1. 贈与者と受贈者の間で贈与契約を結ぶ(贈与契約書の作成)
  2. 必要書類の収集
  3. 登記申請書を作成
  4. 法務局へ土地の登記名義を変更申請

贈与で土地の名義を変更する場合の必要書類

贈与契約書には贈与者・受贈者の署名捺印が必要です。また、贈与が何時、誰が誰へ、何を贈与したのか明記しなくてはいけません。

書類

概要・条件

贈与契約書、贈与証書

決まった書式はないが贈与を証明できるもの

固定資産評価証明書

申請年度のもの

登記識別情報通知
(登記済権利証)

対象不動産の権利証、贈与側が用意

印鑑証明書

3ヶ月以内のもの

住民票

受贈者側が用意

贈与で土地の名義を変更する場合のかかる費用

贈与税の課税方式は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2通りがあります。暦年課税方式では、1年間に受けた贈与額が110万円以下ならば課税対象となりません。

費用

金額

登録免許税

土地評価額の2%

贈与税

「暦年課税」「相続時精算課税」のどちらかを選択

不動産取得税

土地評価額の4%

印鑑証明書

1通 300~400円

住民票

1通 300~400円

必要なケース4.財産分与

必要なケース4.財産分与

財産分与とは、婚姻中に築いた夫婦の財産を離婚時に分割する制度です。財産分与には離婚後2年以内の期限があり、それを過ぎると家庭裁判所へ申立てができません。

財産分与で土地の名義を変更する場合の手順

財産分与の名義変更手順は以下のようなものです。

  1. 財産分与の割合を取り決め(一般的に1/2ルールが定着している)
  2. 必要書類を集める
  3. 登記申請書を作成
  4. 法務局へ土地の登記名義を変更申請

財産分与で土地の名義を変更する場合の必要書類

財産分与では離婚届を確認できる書類と、財産分与の契約内容を証明する書類が必要です。

書類

概要・条件

離婚協議書、財産分与契約書

財産分与を証明する

戸籍謄本

離婚届の提出を確認できるもの

固定資産評価証明書

申請年度のもの

登記識別情報通知
(登記済権利証)

対象不動産の権利証、譲り渡す側が用意

印鑑証明書

3ヶ月以内のもの

住民票

譲り受ける側が用意

財産分与で土地の名義を変更する場合のかかる費用

まれに分与される財産が婚姻中に築いた財産額から考慮して、高額過ぎる場合に贈与税が発生するケースがあります。また、家庭裁判所で係争を伴う離婚では、裁判費用も必要です。

費用

金額

登録免許税

土地評価額の2%

不動産取得税

土地評価額の4%

贈与税

基本的にはかからない
分与が多過ぎる場合に発生することがある

戸籍謄本

1通 450円

印鑑証明書

1通 300~400円

住民票

1通 300~400円

不動産の相続登記が2024年4月に義務化されます!

不動産の相続登記が2024年4月に義務化されます!

2024年4月1日から「相続登記の義務化」が施行されます。これまで土地の相続登記は任意でした。しかし、それにより相続登記されないままの土地が増え、現在では所有者不明の土地に関わる問題が増加傾向にあります。

「所有者不明の土地」問題が、法律改正の背景

2016年の調査で日本国内には、約41,000平方kmの所有者不明の土地が存在することが判明しました。これは九州本島(36,780平方km)を超える面積です。

土地を管理・利用するには所有者の合意が必要です。しかし、所有者不明の土地では、合意形成が困難であり、加えて所有者の探索に多大な時間と費用がかかります。そのため土地の管理や活用に支障をきたす事例が増えてきました。

  • 公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まない
  • 民間取引が阻害され土地の利活用ができない
  • 土地の管理不全から隣接する土地への悪影響が発生

上記のような問題は、高齢化と人口減少のため日本全国で深刻化する可能性が高いと考えられます。そこで所有者不明の土地問題を喫緊の解決課題に設定し、今回の法改正が行われました。

相続で取得した不動産の名義変更は義務化される

原則的に土地の権利と利益享受は登記簿上の所有者に限定されます。そのため所有者不明の土地は、災害時の復興事業が許可されず滞る可能性があります。また、こうした土地の権利者を変更しようにも相続登記が完了していない土地は売却できません。

所有者不明の土地では多くの場合、土地の共有状態が続いたまま世代が進み、土地の権利者が増えています。そのため、所有者自身も土地の権利について知らない場合が少なくありません。今回の法改正で土地の名義変更が義務化されるのは、こうした土地の権利者を明らかにし、土地の活用を円滑に進める目的があります。

3年以内に相続登記をしなければならない

2024年4月1日以降は、原則的にすべての相続登記が義務化されます。これには期限が定められており「相続開始を知り、かつ不動産の所有権を取得したと知った日」から3年以内に手続きをしなくてはいけません。つまり、故人から遺産として土地を相続する法定相続人、または遺言書に相続指定があった場合、3年以内に相続登記の義務が発生します。

過去に相続で取得した不動産も対象

この法改正では、特例的な「遡及適用」が注意点です。法改正以前の過去に取得した土地でも遡って適用され、未登記の土地であれば所有者を明確にし、登記する義務が発生します。この手続きには期限があり、法律施行から3年の猶予期間内が設けられています。つまり、2027年4月1日までに、すべての未登記の土地は相続登記を行わなければいけません。

名義変更しなかった場合は罰則がある

相続登記の義務化に伴い、罰則も規定されました。 正当な理由なく相続登記を怠った場合には10万円以下の過料が適用されます。

ここでの「正当な理由」とは以下のような例が想定されています。

  • 数次相続により極めて多くの相続人が発生し、戸籍調査に時間がかかる
  • 現在、遺言書の有効性について裁判中
  • 登記しなければならない相続人に重病など手続き困難な理由がある
  • 登記簿に土地の記録は存在するものの、公図が現況と異なり現地調査ができない

「2019年11月19日・法制審議会民法・不動産登記法部会第10回会議
1.中間試案のたたき台(不動産登記制度の見直し)の検討」からの要約

土地の名義変更は自分でできる?

土地の名義変更は自分でできる?

「相続登記の義務化」には期限があり、違反すると罰則も適用される厳しい制度です。
土地の名義変更を自分で行うことは可能です。しかし、相続登記の手続きは相続人全員の合意が要ります。状況次第では土地の登記に途方もない手間が発生する可能性もあるため、専門家へ依頼するのが適切でしょう。

土地の名義変更を司法書士へ依頼するメリットは?

土地の名義変更を司法書士へ依頼するメリットは?

土地の名義変更は、専門家である司法書士に依頼するのがおすすめです。

相続や売買などで土地の所有者が代わると、権利者が増えたり、関係者との調整が必要になったりして、手続きが煩雑になることがあります。

司法書士は、こうした手続きを代行するだけでなく、法的な専門知識を生かして、手続きがスムーズに進むようサポートしてくれます。

資料や必要書類の収集を任せられる

相続登記には、戸籍謄本や住民票などの資料や必要書類が必要です。故人が高齢だった場合、戸籍謄本をすべて揃えるのは困難な場合があります。また、何代にもわたって相続が続いた土地では、権利者が多く、合意書の取りまとめにも手間がかかるでしょう。

このような場合、司法書士に依頼することで、複雑な権利関係の整理や、資料や必要書類の収集・作成を代行してもらえます。

複雑な手続きや、役所との対応を任せられる

土地の登記状況を確認すると、権利関係が曖昧だったり、整合性が取れなかったりと、記載内容に混乱が見られる場合があります。また、所有者不明の土地では、権利者を証明するための手続きや、役所への対応が必要になります。

このような複雑な状況確認や、法務局・市町村役場との対応も、司法書士に依頼することが可能です。

相続手続きがあれば、サポートしてもらえる

相続手続きは、相続人同士で話し合いをして決めるものです。しかし法的に無効な遺言書や、まとまらない遺産分割協議など、相続をめぐるトラブルは後を絶ちません。

そのような場合、司法書士の法律的知見からサポートを受けられます。また、相続人同士で合意を得た後は、遺産分割協議書の作成も依頼可能です。

土地の名義変更は、ふくちたつや司法書士・行政書士事務所にお任せください

土地の名義変更は、ふくちたつや司法書士・行政書士事務所にお任せください

土地の名義変更には多くの必要資料の収集、関係者全員への連絡、提出書類の作成、と時間と手間がかかります。そして今後は「相続登記の義務化」により、法律施行以前に相続した土地でも遡って登記申請しないといけません。

そこで、土地の名義変更を正確・迅速に済ませるには、専門家である「ふくちたつや司法書士・行政書士事務所」へご依頼ください。札幌市または札幌市近郊にお住まいの方は、出張費用は無料です。この機会にぜひご利用ください。

まとめ

まとめ

法改正により日本全国の土地相続者全員が、登記手続きをしなくてはならなくなりました。相続の際には必ず権利関係を確認しましょう。そして、手続きが難しいと思ったならば専門家の司法書士へ依頼しましょう。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

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そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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