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遺言で未成年者の相続人がいるときは?
ケース別の例文とトラブル防止策を解説

【不動産の相続登記】相続登記に必要な書類とは

この記事を読んでわかること

  • 未成年者が相続人になると手続きが複雑になる理由
  • 特別代理人が必要になるケース
  • 未成年後見人を指定すべき場面
  • ケース別の遺言書の書き方(例文付き)
  • トラブルを防ぐ遺言設計のポイント
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の選び方

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

未成年の子が相続人になる場合、遺言がなくても相続はできますが、大人だけの相続より手続きが複雑になりやすい点に注意が必要です。
特に重要なのは、未成年者の相続人がいることを前提に、残された人の生活や財産管理まで見据えた「遺言を作成すること」です。 

あらかじめ遺言で承継先を明確にしておけば、相続開始後の話し合いが複雑になるのを防ぎやすくなります。
そこで本記事では、未成年者の相続人がいる場合に遺言が重要になる理由、主なケース別の例文と、相続トラブルの防止策についてわかりやすく解説します。 

未成年者の相続人がいる場合に遺言が重要な理由

未成年者の相続人がいる場合に遺言が重要な理由

未成年者が相続人になる場合、遺産分割協議の進め方や、財産を誰が管理するのかといった点でトラブルが生じやすくなります。
そのため、未成年者の相続人がいる家庭では、遺言で財産の承継先をできるだけ明確にしておく意味が大きいです。

  • 未成年者は単独で遺産分割を進められない
  • 親権者がいても特別代理人が必要になることがある
  • ひとり親家庭では未成年後見人の指定も重要

未成年者は単独で遺産分割を進められない

未成年者は、自分だけで自由に法律行為を行えるわけではありません。
民法では、未成年者が法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要とされています。

●民法第5条1項

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

引用:民法第5条1項|e-Gov法令検索

相続においても、未成年者だけで遺産分割協議を進めることはできません。
実際には、親権者などの法定代理人が関与しながら手続きを進める必要があります。

だからこそ、遺言で誰に何を承継させるのかを具体的に決めておけば、相続開始後の話し合いを減らしやすくなります。
未成年者がいる家庭ほど、遺言で分け方を明確にしておく意味は大きいといえるでしょう。 

親権者がいても特別代理人が必要になることがある

親と未成年の子が共同相続人になる遺産分割協議は、親権者と子の利害がぶつかる「利益相反行為」に当たりやすいです。
こうしたケースでは、親権者は子のために特別代理人を選任するよう家庭裁判所に請求しなければなりません。
父が死亡し、母と未成年の子が共同相続人になって遺産分割協議をする場面が典型例です。

特別代理人の選任が必要になると、家庭裁判所への申立てや必要書類の準備が必要になり、相続手続きの負担が増えます。
一方で、遺言にて承継先などを定めておけば、遺産分割協議を避けられる場面があり、結果として特別代理人の問題も生じにくくなるでしょう。

ひとり親家庭では未成年後見人の指定も重要

ひとり親家庭では、財産を誰に残すかだけでなく、親が亡くなった後に未成年の子を誰が支えるのかも大きな問題です。
未成年後見制度は、未成年者に対して親権を行う者が死亡したり、いなくなったりしたときに、未成年後見人が法定代理人として未成年者の監護養育や財産管理を行う制度です。
民法では、最後に親権を行う者は、遺言で未成年後見人を指定できるとされています。

●民法第839条 

未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。

引用:民法第839条|e-Gov法令検索

未成年後見人が就いた後は、戸籍上の届出や裁判所への報告なども必要です。
未成年後見人は単なる名目ではなく継続した責任を負う立場であるため、誰を指定するかは慎重に検討しなければなりません。

参照:未成年後見人選任の申立ての手引|東京家庭裁判所立川支部

例文1 配偶者と未成年の子がいる場合に自宅を配偶者へ残したい

例文1 配偶者と未成年の子がいる場合に自宅を配偶者へ残したい

未成年者のいる相続でも典型的なのは、配偶者と未成年の子が相続人になるケースです。

残された家族の生活を考えると、自宅は配偶者に住み続けてもらいたいと考える方は多いでしょう。
ここでは、自宅を配偶者に残しつつ、未成年の子にも財産を配分する基本的な遺言の例文をご紹介します。

  • この例文が向いているケース
  • 遺言書の例文
  • 押さえたいポイント

この例文が向いているケース

この例文が向いているのは、残された配偶者が今後も自宅に住み続ける必要がある場合です。
例えば、子がまだ小さく、転居による生活環境の変化をできるだけ避けたいケースでは、自宅を配偶者に相続させる遺言が役立つでしょう。

また、未成年の子には預貯金などで配慮したい場合にも、この例文は使いやすいです。
不動産は現物のまま分けにくい一方、預貯金は生活費や教育費に充てやすいため、子の取り分として残しやすい財産です。

遺言書の例文

遺言書

第1条
遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、妻○○○○に相続させます。

所在地 ○○県○○市○丁目○番
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○平方メートル
所在 ○○県○○市○丁目○番地
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 ○○平方メートル
二階 ○○平方メートル

第2条
遺言者は、○○銀行○○支店の普通預金口座(口座番号:○○○○)を、長男○○○○に相続させます。

第3条
遺言者は、△△銀行△△支店の普通預金口座(口座番号:○○○○)を、長女○○○○に相続させます。

付言事項
妻には今後も現在の自宅で安心して生活してもらいたいです。未成年者である長男と長女には、生活や教育のために使える預貯金を残したいと考えています。

 

令和○年○月○日
住所 ○○県○○市○丁目○番○号
氏名 ○○○○ 印

押さえたいポイント

配偶者に自宅を残しても、預貯金まで少なすぎると、日々の生活費や子の教育費に困るおそれがあります。
反対に、子の取り分が極端に少ない内容だと、後から不公平感が生じやすくなってしまうでしょう。
未成年の子がいる場合は、将来の生活に使いやすい財産をどの程度残すかまで含めて検討することが大切です。

また、遺言で具体的な承継先を決めておけば、特別代理人の選任といった手続きの負担を減らしやすくなります。
未成年の子がいる家庭では、単に財産を分けるだけでなく、相続後の手続きが進めやすい内容になっているかも確認しておきましょう。

例文2 再婚家庭で前婚の未成年の子にも配慮したい

例文2 再婚家庭で前婚の未成年の子にも配慮したい

再婚家庭では、現在の配偶者と前婚の子との間で感情的な対立が起きやすくなります。
特に、前婚の子が未成年者である場合は、法定相続人の範囲を正確に押さえた上で、生活基盤をどう守るか、子の将来にどう配慮するかを丁寧に考える必要があります。

  • この例文が向いているケース
  • 遺言書の例文
  • 押さえたいポイント

この例文が向いているケース

この例文が向いているのは、再婚していて、前婚の未成年の子が法定相続人になる場合です。
相続では、現在の配偶者が常に相続人となり、子も相続人になります。

前婚の子であっても、被相続人の子であれば相続人である点は変わりません。
そのため、現在の配偶者にだけ配慮した内容にすると、前婚の子の側に強い不満が残りやすくなります。

また、現在の配偶者に自宅などの生活基盤を残したい場合にも、この例文は使いやすいでしょう。
再婚後の生活の中心となっていた住まいは、残された配偶者にとって重要な財産です。 

参照:あなたの大切な人のために|福井地方法務局

遺言書の例文

遺言書

第1条
遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、妻○○○○に相続させます。

所在地 ○○県○○市○丁目○番
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○平方メートル
所在 ○○県○○市○丁目○番地
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 ○○平方メートル
二階 ○○平方メートル

第2条
遺言者は、○○銀行○○支店の普通預金口座(口座番号:○○○○)を、長男△△△△に相続させます。

付言事項
妻○○○○には、今後も現在の住まいで安定した生活を続けてください。長男△△△△は未成年であり、今後の生活や教育に資するよう、預貯金を相続させることにしました。

それぞれの立場を理解し、穏やかに手続きを進めてください。

令和○年○月○日
住所 ○○県○○市○丁目○番○号
氏名 ○○○○ 印

押さえたいポイント

このケースで大切なのは、相続人の範囲を誤らないことです。
再婚していても、前婚の子は相続人です。
現在の配偶者と前婚の子のどちらか一方しか意識していない遺言にすると、相続開始後にトラブルが生じやすいため注意しましょう。

次に、感情的対立が起きやすいので、付言事項で家族への配慮を示すことが重要です。
再婚家庭では、財産の金額だけでなく、遺言者が誰を大切に思っていたのかという受け止め方が争いにつながるケースもあるため配慮が欠かせません。

参照:自筆証書遺言書の文例集(付言事項付き)|函館地方法務局

例文3 ひとり親が未成年の子を残す場合

例文3 ひとり親が未成年の子を残す場合

最後に親権を行う者は、遺言で未成年後見人を指定できます。
ひとり親が未成年の子を残す場合には、財産の承継先とあわせて、誰に未成年後見人の役割を託すのかまで遺言に記載しておくと安心です。

  • この例文が向いているケース
  • 遺言書の例文
  • 押さえたいポイント

この例文が向いているケース

この例文が向いているのは、離婚後に単独で親権を持っている場合や、配偶者がいない場合です。
親権を行う者がいなくなると未成年後見が始まるため、親の死亡後に誰が子の法定代理人となるのかが問題になります。

また、未成年の子に財産を残す場合は、財産を実際に誰が管理するのかも重要です。
未成年後見人は、未成年者の財産に関する契約や手続きを代理する権限を持ち、責任も重いものとなります。

しかし、生活面の支えになってくれる人と、財産管理を任せられる人が同じとは限らないため、遺言を書く前に、誰に何を託したいのかを整理しておくことが大切です。

参照:未成年後見人選任|裁判所

遺言書の例文

遺言書

第1条
遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、長男○○○○に相続させます。

所在地 ○○県○○市○丁目○番
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○平方メートル
所在 ○○県○○市○丁目○番地
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 ○○平方メートル
二階 ○○平方メートル

第2条
遺言者は、○○銀行○○支店の普通預金口座(口座番号:○○○○)を、長男○○○○に相続させます。

第3条
遺言者は、長男○○○○の未成年後見人として、遺言者の妹△△△△を指定します。

第4条
遺言者は、本遺言の執行者として、司法書士□□□□を指定します。

付言事項
長男○○○○が安心して成長できるよう、日頃から信頼している私の妹△△△△を未成年後見人として指定します。私の意思を理解し、子の利益を第一に手続きを進めてください。

令和○年○月○日
住所 ○○県○○市○丁目○番○号
氏名 ○○○○ 印

押さえたいポイント

この例文で押さえておきたいのは、未成年後見人は誰でもよいわけではないという点です。
未成年後見人には、未成年者の財産管理だけでなく、監護や教育にも関わる責任があります。
信頼関係だけで選ぶのではなく、実際に継続して役割を担えるのかまでを考えましょう。

また、遺言執行者に指定しておくことにも大きな意味があります。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権利義務を持つだけでなく、相続開始後の財産の名義変更や必要書類の整理など、実務上の窓口となる存在です。

未成年の子が相続人になるケースでは、親族だけで進めようとすると感情的な対立や手続きの負担が大きくなりがちです。
そのため、法律の専門家である司法書士などを遺言執行者に指定するのがおすすめです。
相続開始後の手続きも円滑に進めやすくなるでしょう。

トラブルを防ぐために遺言で意識したい4つのポイント

トラブルを防ぐために遺言で意識したい4つのポイント

未成年の相続人がいる場合は、遺言があっても行き違いが起こることがあります。
ここでは、トラブル防止策として遺言を書く際に意識したいポイントについて解説します。

  • ポイント1
    財産の分け方を明確に書く
  • ポイント2
    遺留分に配慮する
  • ポイント3
    付言事項で理由を伝える
  • ポイント4
    自筆証書遺言か公正証書遺言かを考える

ポイント1:財産の分け方を明確に書く

遺言では、誰に何を相続させるのかをできるだけ具体的に書くことが大切です。
不動産であれば所在地や地番など、預貯金であれば金融機関名や支店名まで明記しましょう。

その上で、未成年者の相続人がいる場合は、単に財産を分けるだけでなく、子の生活や教育に必要な資金をどう確保するかまで考えることが大切です。
例えば、分けにくい不動産ばかりを残すと、未成年者の利益にかなった管理がしにくくなるおそれがあります。

また、財産の配分に偏りがあると、相続開始後に不公平感が生じやすくなります。
未成年者がいる場合は、親権者や未成年後見人が関与することもあるため、あいまいな文言だけでなく、極端な分け方をすると後の負担につながる点も注意しましょう。

誰に何を残すのかを具体的に書くとともに、未成年の子にとって無理のない分け方になっているかという点も意識するのがポイントです。 

ポイント2:遺留分に配慮する

未成年者の相続人がいる場合でも、遺留分を無視できるわけではありません。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に保障された最低限の取り分です。
遺言などによって遺留分を侵害すると、相続開始後にトラブルへと発展するリスクがあります。

遺留分で特に注意したいのは、配偶者に自宅を相続させる場合や、特定の子に多くの財産を残す場合です。
こうした内容自体が直ちに無効になるわけではありませんが、他の相続人の遺留分を大きく侵害していると、未成年者が後から金銭の支払いを求められるおそれがあります。

また、不動産のように分けにくい財産を一人に集中させるときは、他の相続人に預貯金を残すなど、金銭面で調整しやすい内容にしておくと安心です。
遺言では、誰にどの財産を渡したいかだけでなく、遺留分を侵害していないかという視点も持っておきましょう。

参照:遺留分侵害額の請求調停|裁判所

ポイント3:付言事項で理由を伝える

付言事項には、遺産分割の指定のような法的効力はありません。
しかし、遺言者自身の言葉で残しておくことで、相続人の受け止め方が変わることがあります。

特に、未成年の子がいる場合は、生活の安定や教育への配慮、現在の住まいを守りたい事情などを簡潔に記しておくと、遺言者の考えが相続人に伝わりやすくなるでしょう。

もっとも、付言事項で特定の相続人を責めたり、感情的な不満を書いたりすると逆効果になりかねません。
書くべきは誰かへの非難ではなく、財産の分け方を決めた理由や、残された家族への思いです。
未成年者の相続人がいる場合は、子の利益を第一に考えたことが伝わる書き方を意識するとよいでしょう。

ポイント4:自筆証書遺言か公正証書遺言かを考える

未成年者の相続人がいる場合は内容だけでなく、どの方式で遺言を作るかも重要です。

形式不備を防ぎたいなら、公証人が関与して作成する公正証書遺言がよいでしょう。
公証人が作成するため自筆証書遺言より安全性が高く、不備のリスクを最小限にできます。

一方、自筆証書遺言を選ぶ場合は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を検討するとよいでしょう。
遺言書の原本と画像データが法務局で保管され、相続開始後の検認が不要になります。

参照:遺言書の検認|裁判所

比較項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 遺言者本人が作成する 公証人が作成する
注意点 民法上の要件を満たさないと無効になるおそれがある 公証人が方式に沿って作成するため、不備がほとんどなく安心しやすい
保管方法 自宅保管
または
法務局の保管制度を利用
公証役場にて保管
相続開始後の検認 自宅保管なら必要
法務局保管なら不要
不要
向いているケース 自分で作成したい場合
法務局保管も活用したい場合
形式不備を避けたい場合
内容が複雑な場合

形式面の不備を避けたいときは公正証書遺言、自己作成を希望する場合は自筆証書遺言書保管制度の利用を検討するのがおすすめです。

参照:自筆証書遺言と公正証書遺言の違い|法務局

未成年者の相続人がいる場合は遺言で混乱を防ごう

未成年者は単独で遺産分割を進められず、親権者がいても利益相反がある場面では特別代理人の選任が必要です。
遺言では、誰に何を相続させるのかを具体的に書き、必要に応じて遺言執行者も決めておくと、相続開始後の混乱を減らしやすくなります。

形式面の不備を避けたい場合は公正証書遺言も有力な選択になるため、家族構成や財産内容に応じて方式まで含めて検討しましょう。

なお、遺言の例文はそのまま使えばよいわけではありません。
配偶者がいるのか、前婚の子がいるのか、ひとり親家庭なのかによって、適した書き方は変わります。

遺言の作成に不安がある場合は、作成前の段階で司法書士に相談しておくと安心です。
家族関係や財産の状況に応じて、遺言の内容や作成方法を整理しやすくなり、相続開始後のトラブルも防ぎやすくなるでしょう。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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