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こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
相続放棄をしたからといって、建物や土地が目の前からなくなるわけではありません。
誰かが管理をしていなければ、トラブルにも発展しかねないのです。
特に、空き家の場合や、他に相続人がいない場合は、相続放棄後も対応を求められることになるでしょう。
そこで本記事では、相続放棄しても管理が求められる理由と、管理義務と保存義務の違い、責任から逃れたい人は何を確認し、どのような手順で対応すべきかについて解説します。
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、初めから相続人にならなかったものとみなされます。
ただし、それだけで直ちに一切の対応が不要になるわけではありません。
ここでは、相続放棄をしても管理が求められる理由を解説します。
相続放棄後の責任については、今でも「管理義務」と呼ばれることが多いですが、2023年4月施行の改正民法により「保存義務」と名称が変わっています。
改正後に変わったポイントは、主に次のとおりです。
| 比較項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 義務の内容 | 相続財産の管理を継続する義務 | 相続財産を引き渡すまで保存する義務 |
| 義務を負う人 | 相続放棄をした者 | 相続放棄時に相続財産を現に占有している者 |
| 義務が続く期間 | 次の相続人が管理を始められるまで | 相続人または相続財産清算人に引き渡すまで |
改正前では、相続放棄をしたにもかかわらず、次の相続人が管理を始められるまで責任が続く場面がありました。
これに対し、改正後は、相続放棄の時に財産を現に占有している人が対象となるため、責任を負う人の範囲が明確になっています。
現行の民法940条は、相続放棄をした人の全員に一律で保存義務を課しているわけではありません。
相続放棄をした者が、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合に、その財産を相続人、または全員放棄などで相続する者がいないときは相続財産清算人へ引き渡すまで保存しなければならないとしています。
民法第940条1項
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
保存義務が設けられている理由は、対象の財産を誰も引き継がないまま放置すると、建物の損傷や近隣トラブル、財産価値の低下などが生じるおそれがあるためです。
保存義務は、財産を次の引き継ぎ先へつなぐまでの暫定的な責任として設けられています。
保存義務が残るのは、相続放棄の時に相続財産を現に占有している人です。
例えば、以下のようなケースでは、基本的に保存義務を負うことになります。
反対に、相続放棄が受理されていて、放棄の時に相続財産を現に占有していない人は保存義務を負いません。
判断の基準になるのは、相続開始時ではなく、相続放棄の時に現に占有しているかどうかです。
相続放棄をした後に気になるのは、保存義務がいつ終わるのかという点です。
ここでは、次順位の相続人がいる場合と、相続人がいない場合に分けて見ていきましょう。
現行法では、相続放棄をした人が放棄の時に相続財産を現に占有していた場合、その財産を次の相続人に引き渡すまで保存しなければならないとされています。
ここでいう次順位の相続人とは、先順位の相続人が全員放棄したことによって新たに相続人になる人です。
例えば、子が全員放棄すると直系尊属(父母・祖父母など)が、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。
次順位の相続人が明らかで、その人へ相続財産を引き渡せば、保存義務は終了します。
相続人全員が放棄するなどして、結果として相続する者がいなくなった場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申立てることになります。
ただし、保存義務が終わるタイミングは、単に申立てをした時点ではなく、最終的に相続財産清算人へ財産を引き渡した時点です。
実際には、家庭裁判所での審理や候補者の選定を経て清算人が選任され、その後に財産の内容を確認しながら引き継ぎを進める流れになります。
申立て後もしばらくは保存義務を意識した対応が求められるでしょう。
つまり、相続人がいないケースでは、相続放棄をしただけで責任から完全に逃れられるとは限りません。
空き家や土地を現に占有している場合は、相続財産清算人の選任と財産の引き渡しまでを視野に入れて対応することが大切です。
相続放棄後の責任から早く逃れたい人は、いきなり相続財産清算人の申立てを考えるのではなく、まず自分がどの立場にあるのかを整理することが大切です。
ここでは、保存義務の責任から逃れたい人が確認すべきポイントをまとめてみました。
相続放棄は、単に親族間で放棄すると伝えただけでは成立しません。
管轄となる家庭裁判所に申述をし、受理されて初めて効力が生じます。
そのため、まだ申述前であれば、まずは相続放棄の手続き自体を進めなければなりません。
また、すでに申述をしたつもりでも、照会への回答不足などで受理に至っていない可能性もあるため、不安がある場合は受理証明書の取得も検討するとよいでしょう。
次に確認したいのは、自分が相続財産を現に占有している状態にあるかどうかです。
現行の民法では、相続放棄後に保存義務が残るかどうかは、放棄の時に相続財産を現に占有していたかによって決まります。
そもそも占有とは、「財産を自分の支配下に置いている状態」を指します。
具体的には、自由に出入りできる、鍵を管理している、他人が勝手に動かせない状況などであれば、現に占有している状態といえるでしょう。
反対に、現に占有していないとは、その財産を事実上支配していない状態です。
すでに鍵を引き渡して自由に出入りできない、現実に管理が及んでいないという場合は、現に占有しているとはいえません。
責任から逃れたい場合は、放棄の時に実際の支配があったかという観点で確認することが大切です。
次順位の相続人や利害関係人がいるかどうかも確認しておく必要があります。
先順位の相続人が全員放棄すると、次順位の人が新たに相続人になる場合があるため、引き継ぎ先を知っておくためにも相続関係は重要です。
一方で、次順位の相続人がいない、あるいは全員が放棄して相続人がいなくなった場合は、相続財産清算人の選任の申立てが問題になります。
ただし、この申立ては利害関係人が行うことも可能です。
ここでいう利害関係人とは、相続財産の処理について法律上の利害を持つ人です。
典型的には、被相続人に対して債権を持つ人などが該当するでしょう。
つまり、自分が単独で抱え続けるべき事案なのか、それとも次順位の相続人や他の利害関係人との関係を整理すべき段階なのかを見極めることが、責任から離れるために重要です。
相続放棄後の責任から早く離れたい場合は、手順を確認しながら進めることが大切です。
特に、相続放棄の手続きが終わっているか、相続財産を現に占有しているか、次の引き継ぎ先がいるかによって、必要な対応は変わります。
相続放棄をしていない場合は、家庭裁判所で相続放棄の申述を行います。
相続放棄は、口頭で親族に放棄すると伝えるだけではなく、家庭裁判所に受理されて初めて効力が生じます。
申述の期限は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
この期間を過ぎると、相続放棄が認められないおそれがあるため、実家や土地の扱いに不安がある場合も、まずは期限を意識して動きましょう。
なお、申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
自分の住所地ではなく、亡くなった方の最後の住所地で決まる点に注意しましょう。
参照:裁判所の管轄区域|裁判所
相続放棄をした後に注意したいのは、相続財産を勝手に処分しないことです。
例えば、建物を無断で売却する、家財を処分する、土地を利用するといった対応は避けましょう。
保存義務として求められるのは、あくまで引き継ぎまでそのままにしておくことです。
とはいえ、建物の崩落や近隣への被害を防ぐために最低限の対応が必要になるケースは想定されます。
責任から早く離れたいからといって、何もせず放置するのは安全ではありません。
次順位の相続人がいる場合は、その人に引き継げるかを確認することが大切です。
もっとも、次順位の相続人がすぐに協力してくれるとは限りません。
どこに住んでいるのかわからない、相手も放棄を検討しているといった場合は、自己判断で終わったことにせず、誰が最終的な引き継ぎ先になるのかを見極める必要があります。
事情次第では、戸籍調査が必要になるケースもあります。
そういった複雑な事情がある場合は、司法書士などの専門家への相談も視野に入れましょう。
相続人全員が放棄するなどして、結果として相続する人がいなくなった場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申立てることになります。
申立て先は、相続放棄の申述と同様、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立てに必要な書類は、主に次のとおりです。
このほか、費用として収入印紙800円分、連絡用の郵便切手、官報公告料が必要です。
また、財産の内容によっては予納金を求められることもあります。
予納金とは、相続財産清算人の報酬などに充てるため、あらかじめ裁判所へ納めるお金です。
金額は事案によって異なるため、申立て前に費用の見通しを裁判所に確認しておきましょう。
相続放棄をしても、直ちにすべての責任から逃れられるわけではありません。
特に、実家などを現に占有している場合は、次順位の相続人や相続財産清算人へ引き継ぐまで、保存義務が残る可能性があります。
そのため、相続放棄の手続きが終わったからといって安心せず、自分にどこまで対応が必要なのかを正しく見極めることが大切です。
もし、相続放棄後の管理に不安がある場合は、早めに司法書士へ相談すると安心です。
相続放棄の申述状況の確認や、次順位の相続人への引き継ぎの方法、相続財産清算人の選任申立てが必要かどうかなど、具体的なアドバイスがもらえます。
早い段階で相談しておけば、責任から離れるための見通しも立てやすくなるでしょう。
相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。
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司法書士・行政書士
福池達也
司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。
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