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相続財産の調査はなぜ必要?
相続財産の調査方法と注意点を解説

【不動産の相続登記】相続登記に必要な書類とは

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

相続が発生して相続人となってしまった場合、相続人としては相続財産の調査を行わなくてはなりません。

相続関連の手続きには期限が設けられているものが多く、相続財産の調査を終えていないと思わぬ不利益を受ける可能性があります。親族が亡くなってすぐに手続きを始めるのは難しいですが、相続財産の調査はできる限り早めに始めるようにしてください。

今回は、相続財産の調査が必要な理由や相続財産の調査方法、調査する際の注意点などを解説します。相続財産の調査をどのように進めるべきかお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。

相続財産の調査とは?なぜ調査が必要か

相続財産の調査とは、被相続人(亡くなった人)の財産の有無を確認し、その財産の価値評価を行うことを言います。相続財産の調査は、相続が発生したらできる限り早く始めなければなりません。相続財産の調査が必要な理由は、次の3点です。

  • 相続放棄するか承認するか判断するため
  • 遺産分割協議のため
  • 相続税の申告のため

相続財産の調査を終えなければ、相続に関連する各種手続きを進めることができません。以下では、それぞれの理由について詳しく解説します。

1.相続放棄するか承認するかの判断のため

相続人は、相続が開始されたこと(被相続人が亡くなったこと)を知ったときから3か月以内に、相続の方法を決めなくてはなりません。

相続の方法には、次の3つがあります。

  • 単純承認・・・被相続人の全ての財産を相続す
  • 相続放棄・・・被相続人の全ての財産を放棄する
  • 限定承認・・・被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する

相続放棄もしくは限定承認を選ぶには、相続の開始から3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。何も手続きをせずにいると、単純承認したものとみなされます。なお、3か月の期間で判断が難しい場合には、家庭裁判所で期間の伸長手続きをすることもできます。

単純承認は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する手続きです。被相続人の財産がプラスよりマイナスが大きい場合には、相続人が負債を抱えてしまうことになります。相続の方法を判断するには、相続財産の調査によって相続財産の内容を明確にする必要があります。

そのため、相続の開始から3か月以内には相続財産の調査を終えて、相続放棄するのか承認するのか、限定承認するのかを決めなくてはならないのです。

参考:相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所

2.遺産分割協議のため

相続人が複数人いて遺言書がない場合には、相続人全員で相続財産をどのように分けるかについて遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議を進めるには、相続財産の調査によって相続財産の内容を明らかにしておかなければなりません。遺産分割協議を終えたあとに新たな財産が発覚した場合には、遺産分割協議のやり直しになったり、相続人間でトラブルになったりする可能性があります。

3.相続税の申告のため

相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。期限を過ぎると、加算税や延滞税を課される可能性があります。

相続財産の額によっては、相続税の申告は不要です。また、相続税の税率や控除額も相続財産の額によって決まります。

相続税の申告を期限内に正しく行うには、相続財産の調査によって被相続人の財産を漏れなく把握しておく必要があるのです。

調査が必要な相続財産

被相続人の財産は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も全て相続財産となります。相続財産を調査する際には、プラスの財産とマイナスの財産を漏れなく調査しなければなりません。

ここでは、プラスの財産とマイナスの財産に分けて、調査が必要な相続財産の例を紹介します。

1.プラスの相続財産

プラスの相続財産の例としては、次のものが挙げられます。

  • 現金
  • 貴金属
  • 預貯金
  • 株式
  • 投資信託
  • 有価証券
  • ゴルフ会員権
  • 不動産
  • 自動車
  • 国債
  • 生命保険

被相続人の財産のうち、金銭的な価値があるものは全てプラスの相続財産です。当然、タンス貯金や金庫内の現金も相続財産となり、遺産分割や相続税の対象となります。現金については、相続税の申告漏れを指摘される例も多いので注意してください。

有価証券やゴルフ会員権については、会員証を紛失しているケースも多く、被相続人の郵便物を注意深く調べなければ発見が難しいです。その他には、著作権や商標権などの知的財産権も相続財産となります。

2.マイナスの相続財産

マイナスの相続財産の例としては、次のものが挙げられます。

  • 借金
  • クレジットカードの未払い金
  • 住宅ローン
  • 自動車ローン
  • 未払いの税金

マイナスの相続財産を把握していなければ、単純承認によって思わぬ負債を抱える可能性もあるため注意が必要です。特に、個人間の借金は家族に秘密にされているケースも多く、後から発覚してトラブルにつながることも少なくありません。

主要な相続財産の調査方法

ここでは、次の4つの相続財産について具体的な調査方法を解説します。

  • 預貯金
  • 株式・投資信託
  • 不動産
  • 借金

相続財産の調査は、専門家に依頼することも可能です。以下の説明を見ても自分で手続きを進めるのが難しい場合には、専門家への依頼を検討してみてください。

預貯金

預貯金を調査する流れは、次のとおりです。

  • 取引のある金融機関、預金口座を見つける
  • 被相続人が死亡した日の残高証明を発行する

預貯金については、被相続人の氏名や住所から取引口座を一括で確認するような方法はありません。そのため、預金通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物などから個々の口座を発見する必要があります。最近ではネットバンクも多く利用されているため、パソコンのブックマークやスマートフォンのアプリから口座を見つけられるケースも多いです。

メインバンクについては、複数の口座を所持しているケースも多いです。複数の口座を所持している可能性がある場合には、全店紹介によって他支店も含めて口座の有無を確認できます。

預金通帳が見つからない場合には、窓口で被相続人が死亡した日の残高証明を発行してもらうようにしてください。残高証明を発行してもらう際には、次の書類が必要です。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 申請者(相続人)の戸籍謄本
  • 申請者の本人確認書類
  • 申請者の印鑑証明書

これらの書類は、預貯金の調査以外でも相続関連の手続きで多く使用します。いつでも提示できるように戸籍謄本については複数部用意しておくと良いでしょう。相続関係が複雑な場合には、相続関係相関図も準備しておくと手続きをスムーズに進められます。

なお、残高証明を発行する際には、取引履歴も開示しておくことをおすすめします。取引履歴によって、借金や生前贈与など他の財産が見つかることも多いです。

株式・投資信託

株式、投資信託などの有価証券を調査する流れは、次のとおりです。

  • 取引先の証券会社を特定する
  • 証券保管振替機構に対して開示請求を行う
  • 残高証明を発行してもらう

有価証券の有無や取引先の証券会社を特定する情報としては、株券や証券、証券会社からの郵便物、預金口座の取引履歴、パソコンのブックマークやスマートフォンのアプリなどが挙げられます。

有価証券の有無や取引先の証券会社が不明の場合には、証券保管振替機構に対する開示請求を行うことで証券会社を特定できます。

参考:登録済加入者情報の開示請求|証券保管振替機構

取引先の証券会社が判明したら、預貯金と同じく被相続人が死亡した日の残高証明で内容を確認するようにしてください。

なお、相続財産に非上場株式が含まれている場合には、個人で評価額を決めるのは難しく、税理士や公認会計士などの専門家に評価を依頼する必要があります。

不動産

不動産を調査する流れは、次のとおりです。

  • 被相続人が所有していた不動産を特定する
  • 役所で名寄帳を取得する
  • 登記簿の内容を確認する
  • 不動産の価値を評価する

被相続人の所有不動産を特定するための情報としては、不動産の売買契約書や賃貸借契約書、権利証、登記簿謄本、固定資産税納税通知書などが挙げられます。固定資産税納税通知書は、被相続人の所有不動産を一覧で確認できますが、非課税の不動産は記載されていないので注意が必要です。

非課税の不動産を確認する方法としては、役所で名寄帳を取得する方法があります。名寄帳には、非課税の不動産も含めて役所内の不動産が一覧で記載されています。ただし、役所によっては、非課税の不動産を記載していない場合もあるので、記載内容については各役所にお問い合わせください。

被相続人の所有不動産を特定したら、登記簿謄本を取り寄せて権利の内容を確認するようにしましょう。

不動産の調査としては評価額の調査も重要です。不動産を評価するには、地価公示価格や路線価、固定資産税評価額などを確認する方法もありますが、遺産分割では実勢価格で評価を決めることが多いです。

実勢価格の調査については、不動産会社や不動産鑑定士などの専門家に依頼することをおすすめします。

借金

借金を調査する流れは、次のとおりです。

  • 借金のある金融機関、知人を特定する
  • 信用情報機関で情報開示する
  • 借金の額を確認する

借金を特定する情報としては、消費貸借契約書、消費者金融や銀行からの郵便物、キャッシュカード、預金口座の取引履歴、パソコンのブックマークやスマートフォンのアプリなどが挙げられます。友人、知人など個人間の借金については情報が少ないことも多く、手帳やメールの履歴なども注意深く確認することが重要です。

消費者金融や銀行などの借金については、CICやJICCなどの信用情報機関で借入先や金額などを一覧で確認できます。

借入先の特定ができたら、借入先に確認して借金の額を特定してください。なお、借金の調査をする際に、一部であっても借金の返済は行わないようにしましょう。借金の返済をすると、相続の放棄や時効の援用(主張)ができなくなってしまう可能性があります。

相続財産を調査する際の注意点

相続財産を調査する際の注意点

ここでは、相続財産を調査する際の注意点を3つ解説します。

1.期限に注意する

相続関連の手続きには期限があるので、期限内に手続きを終えられるように調査を進めてください。

特に、相続放棄や限定承認(相続の開始を知ってから3か月以内)と相続税の申告(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)の期限については、期限を過ぎてしまったときの不利益が大きいため注意が必要です。

相続財産の調査は、時間がかかります。たとえば、預金の調査で銀行から取引履歴を取り寄せるには2~3週間もの時間がかかります。期限直前に調査を開始しても間に合いませんので、調査はできる限り早めに開始してください。

2.調査の漏れがないようにする

相続財産の調査は、漏れがないように行ってください。

相続財産に漏れがあると、遺産分割をやり直すことになったり、相続税の加算税や延滞税を課されたりする可能性があります。

最近では、被相続人が使用していたパソコンやスマートフォンから情報を取得できるケースも多いので、しっかりと確認するようにしましょう。

3.自分では難しいなら専門家に依頼する

相続財産の調査は、調査方法を知っていれば個人でも対応できます。ただし、調査に時間をかけられない場合や相続財産の額が大きい場合には、専門家に調査を依頼するべきです。

以下、専門家ごとに依頼を検討すべきケースを簡単に解説します。

  • 弁護士・・・遺産分割でもめる可能性がある場合
  • 税理士・・・相続税の申告や非上場株式の評価が必要な場合
  • 司法書士・・・不動産の評価や名義変更の手続きが必要な場合

まとめ

相続人となってしまったら、できる限り早めに相続財産の調査を開始しなければなりません。相続財産の調査を行わなければ、マイナスの財産を相続して大きな負債を抱えたり、相続税の加算税や延滞税を課されたりする可能性があります。

相続財産の調査は時間も限られており、心理的にも負担のかかる手続きです。調査に不安のある方は、専門家に調査を依頼することをおすすめします。

専門家への依頼について費用の心配がある方は、まずは相談から始めてみてはいかがでしょうか。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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