運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所
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登記における申請人は、原則として登記権利者と登記義務者が共同して行います。
登記権利者とは、登記をすることによって登記上直接利益を受ける者をいいます。
登記義務者とは、登記をすることによって登記上直接不利益を受ける者をいいます。
例えば、不動産の売買をする場合、買主は売主から所有権の移転の登記を受けて登記簿上の権利を取得するという利益を得るため、登記権利者となります。
一方、売主は買主に所有権を移転する登記をして登記簿上の権利を喪失するという不利益を受けるため、登記義務者となります。
なお、相続による登記の場合、例外として登記権利者が単独で申請することができることとされています。
相続登記が申請できる人は、相続の方法によって異なります。
それぞれの方法における相続登記の申請人を見てみましょう。
遺言書に当該不動産を相続させる旨記載のあった人が、登記の申請をします。
例えば、遺言書に「不動産は、妻〇〇に相続させる」と記載されていた場合には、妻が登記の申請人になります。
遺言書には、財産を承継させるために書かれる文言として、以下の2つがあります。
(1)「〇〇を××に相続させる」
(2)「○○を××遺贈する」
●相続とは
相続が発生すると、亡くなった人が所有していた財産上の権利や義務などは、亡くなった人と一定の関係にある人(相続人)に移転することをいいます。これを「相続」といいます。
したがって、「○○を××(相続人)に相続させる」といった「相続させる」旨の遺言書は、推定相続人に対してのみ行うことができます。
●遺贈とは
遺言書によって、所有している財産を無償で譲ることを「遺贈」といいます。「遺贈」は、誰に対しても行うことができます。
推定相続人ではない人に財産を渡したい場合には、遺言書に「○○を××(昭和〇年〇月〇日生 住所:○○市〇〇町1-1)に遺贈する」と記載します。
遺贈は、個人はもちろんですが、団体であっても行うことが可能です。
遺産分割協議の結果、当該不動産を相続する人が登記の申請をします。
例えば、遺産分割協議をして、被相続人の長男が当該不動産を相続することに決定したとします。この場合には、長男が登記の申請人になります。
法定相続分による相続の場合、不動産は相続人間で共有状態になります。
つまり、法定相続分をそれぞれの相続人が持分として所有するということです。
法定相続分による相続の場合には、相続人のうちの1人が登記申請することもできますし、相続人全員で登記申請することもできます。
ただし、相続人のうち1人が登記申請をした場合、以下で説明する登記識別情報において注意しなければならない点があります。
登記識別情報とは、新たに不動産の名義人になった人に通知される書類をいいます。法改正前は、登記済証という書類が通知されていました。
一般的には、権利証と呼ばれることもあります。
登記識別情報は非常に重要な書類で、不動産関連の手続きを行う際には、本人確認や意思確認などの書類として用いられます。
登記識別情報は、登記申請をした人に通知されます。したがって、以下の通りとなります。
→遺言書によって不動産を取得して、登記申請をした相続人
→遺産分割協議によって不動産を取得して、登記申請をした相続人
→相続人全員で登記申請をした場合は、相続人に全員
相続人のうち1人で登記申請をした場合、登記申請をした相続人のみ
※注意:登記申請をしなかった相続人には、登記識別情報が通知されません。
相続人のうち1人が登記をした場合、登記申請をした相続人のみに登記識別情報が通知され、それ以外の相続人には通知されません。
したがって、相続後に不動産を売買等する場合、登記識別情報を法務局に提出することができません。登記識別情報に代わる書類を準備しなければならず、手続きが複雑になります。
名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
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