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こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
相続放棄を考えている方にとって、手続きにかかる費用についての情報は非常に重要です。特に、専門家に依頼するか自分で行うかの選択は大きな悩みの一つでしょう。
また、相続放棄後に新たな財産が発覚した場合の対処方法についても知っておかないと想定外の事態を招きます。
本記事では、相続放棄にかかる費用や手続きの流れ、そして発覚した財産への対応方法を詳しく解説します。
相続放棄を行う際の費用は、大きく分けて次の3つに分かれます。
ここでは、相続放棄の手続きにかかる費用について解説します。
自分で相続放棄を行う場合の費用は比較的安価で、裁判所に提出するための収入印紙代が800円程度、また、申述書や必要書類の取得費用が必要となります。
例えば、被相続人の戸籍謄本は1通450円、除籍謄本や改製原戸籍は1通750円です。その他、住民票除票や戸籍附票もそれぞれ300円程度かかります。
これらの費用を合計すると、理屈上では最低数千円程度で手続き完了可能です。
ただし、現実には書類の不備や手続きの遅延が発生するリスクや、親族という人間関係の中で進められる手続きであるため、専門家に依頼した方がよいケースが少なくありません。
特に相続放棄は一度しか行えず、限られた期限内での再申請も難しいため、慎重に判断する必要があります。
専門家に相続放棄を依頼する場合の費用は、自分で行う場合に比べて比較的高額です。
司法書士に依頼する場合は約3万円、弁護士に依頼する場合は5万〜10万円が相場です。
弁護士の場合、相談料は無料または1時間1万円程度で、代理手数料として5万〜10万円程度がかかります。また、申述書作成代行費として5千円〜1万円程度が追加されます。
これらの費用は地域や事務所によって異なるため、専門家に依頼する際は事前に見積もりを取るとよいでしょう。
相続放棄にかかるその他の費用に、郵送費や交通費があります。
必要書類の取得のために役所に足を運ぶ場合や、裁判所へ申述書を提出するための交通費、書類を郵送する際の切手代や、定額小為替の手数料もかかります。
また、相続財産の調査費用や、専門家に追加で依頼する場合の費用も必要です。
例えば、相続財産の清算人を選任する場合には、別途費用がかかることがあります。
必要書類の取得費用以外にさまざまな費用がかかることを踏まえて、総合的に見積もることが大切です。
相続放棄後に新たな財産が発見された場合でも、見つかった財産について正確に対処しなければなりません。以下を確認しましょう。
ここでは、相続放棄後の予期せぬ事態への基本的な対処法について解説します。
相続放棄後に新たな財産が発覚した場合、家庭裁判所にその事実を報告し、引き渡しまで自分の財産と同じように扱わなければなりません。
報告の際には、発見された財産の詳細や発見の経緯を明確に説明する必要があります。
具体的には、発見された財産の種類、金額、所在などを詳しく記載した報告書を作成し、また、財産の証拠となる書類(不動産の登記簿や銀行口座の明細など)の添付も必要です。
家庭裁判所はこの報告に基づいて次の相続人に通知を行い、次順位の相続人がその財産を相続するか、再度相続放棄を行うか決定されます。
何らかの理由で相続放棄を行った場合でも、後に財産を発見して、相続放棄や限定承認などの手続きなく処分をすれば、相続を認めたこととみなされてしまいます。
新たに発見された財産に対していかなる行為も行わないように、発見された財産を使用したり、処分したりすることは避けなければなりません。
そのため、新たな財産が発覚した場合には、速やかに家庭裁判所や専門家に報告し、適切な指示を仰ぎましょう。
また、財産の保全措置を講じる場合でも、専門家の助言を受けることをおすすめします。
新たな財産が発覚した場合、まずは専門家に相談して助言を得るようにしましょう。司法書士や弁護士は相続に関する法律や手続きに精通しており、適切なアドバイスを提供してくれます。
特に、再度の相続放棄が可能かどうかの判断や、家庭裁判所への報告方法について専門家の助言を受ければ、手続きが円滑に進みます。
また、法的リスクを回避し、適切な手続きを行うことができ、複雑な手続きをスムーズに進められるので、想定外の事態でも安心です。
相続放棄を行った後に新たな財産が発見された場合、どのように対処したらよいのでしょうか?再度の相続放棄を希望する際、以下を確認しましょう。
ここでは、再度の相続放棄の条件と手続きについて解説します。
再度の相続放棄が認められるケースは限られており、相続財産が全くないと信じて相続放棄を行った場合、その後に新たな財産が発見された場合などです。
例えば、被相続人の死亡時点で財産がないと考えられ、その後に隠し財産や未申告の財産が発覚した場合、家庭裁判所は再度の相続放棄を認めることがあります。
このようなケースでは、発見された時点から3か月以内に相続放棄の手続きを再度行う必要があり、正当な理由がある場合には、家庭裁判所は再度の相続放棄を受理する可能性があります。
再度の相続放棄を行うためには、家庭裁判所に上申書の提出が必要です。
上申書には、再度の相続放棄を行う理由や経緯を詳細に記載し、例えば、新たな財産が発見された経緯や、最初の相続放棄時にその財産が存在しないと信じた理由などを明確に説明します。
発見された財産の詳細や、その財産が相続放棄後に発見されたものであることを証明する書類も添付しましょう。
上申書は、家庭裁判所が再度の相続放棄を判断するための重要な資料となりますので、詳細かつ正確な記述が必要です。
手続きは、まず家庭裁判所に上申書を提出することから始まり、上申書の内容が認められれば、家庭裁判所は再度の相続放棄を受理します。
その後、相続放棄申述書を再度提出し、新たな財産に対する相続権を放棄する手続きを行います。収入印紙代や必要書類の取得費用なども、再度必要です。
再度の相続放棄が受理されれば、新たな財産に対する相続義務が解除されます。
相続放棄を行った後に新たな財産が発見された場合も、以下のような手続きや費用が発生します。
ここでは、相続放棄後に財産が発覚した場合に発生する具体的な費用について解説します。
相続放棄後に新たな財産が発覚した場合、再度専門家の助けを借りることが一般的です。この際の費用は初回の依頼時と同様に、司法書士に依頼する場合は約3万円、弁護士に依頼する場合は5万〜10万円が相場です。
弁護士費用には、相談料(無料または1時間あたり1万円程度)、代理手数料(5万〜10万円程度)、そして申述書作成代行費(5千円〜1万円程度)が含まれます。
また、財産の調査や新たな報告書の作成など追加の業務が発生するため、その分の費用も考慮しましょう。
新たな財産が発覚した際には、家庭裁判所に対する追加手続きも必要です。
具体的には、新たな財産の発覚を報告するための申述書の提出が求められ、再度収入印紙代(約800円)や連絡用郵便切手代(約500円)が発生します。
また、必要書類の取得費用として、戸籍謄本(450円)、除籍謄本や改製原戸籍(750円)、住民票除票(300円)などが再度必要です。
これらの費用を合計すると、数千円から1万円程度が必要となるのが一般的です。
新たに発覚した財産の管理には、追加の費用がかかる場合があり、例えば、不動産が新たに発見された場合、その管理や維持にかかる費用(固定資産税やメンテナンス費用)が発生します。
銀行口座や有価証券の場合には、口座維持費や管理手数料がかかることがあります
また、相続財産清算人を選任する場合には、その報酬も必要です。清算人の報酬はケースバイケースで異なりますが、一般的には5万〜10万円程度が目安とされています。
相続放棄を行った後に数年が経過してから新たな財産が発見されることは格別珍しいことではありませんが、不安に感じるものです。以下を確認しましょう。
ここでは、相続放棄後、数年以上経過して新たな財産が発見された際の対応方法について解説します。
相続放棄後に数年経過して新たな財産が発覚した場合でも、基本的な対応は同じです。まずは家庭裁判所に報告し、新たな財産の詳細を伝えましょう。
長期間経過している場合でも、適切な手続きを踏めば相続に関する問題は解決します。
迅速かつ正確に対応することが大切であり、発見された財産については一切手を付けずに、適切な法的手続きを進めるように努めてください。
長期間経過後に新たな財産が発覚した場合には、まず家庭裁判所への報告が必要です。
報告には、新たな財産の詳細(種類、金額、所在)や発見の経緯を明記した報告書が求められます。また、財産の証拠書類(不動産登記簿や銀行口座明細など)を添付します。
家庭裁判所はこれらの情報を基に次順位の相続人に通知を行いますが、必要に応じて追加の手続きや書類の提出が求められることがあります。
新たな財産が発覚した場合、報告手続きの後、家庭裁判所から次順位の相続人に対して正式な通知が行われます。
その際、次順位の相続人はその財産を相続するか、再度相続放棄を行うかの判断が求められます。
連絡を受けた相続人は、家庭裁判所に対して相続意志の申述と、手続きが必要です。
相続放棄の手続きは、専門家に依頼するか自分で手続きを行うか選択できますが、それぞれに以下のようなメリットとデメリットがあります。
ここでは、専門家に依頼するメリットとデメリットについて詳しく解説します。
専門家に依頼する最大のメリットは、手続きが確実かつ迅速に進むことです。
弁護士や司法書士は相続に関する法律や手続きに精通しており、適切なアドバイスを提供してくれます。
また、複雑な書類の作成や家庭裁判所への申述書提出などを代行してくれるため、手間やストレスの大幅な軽減が可能です。
さらに、専門家に依頼することで法的リスクを回避し、正確な手続きを行うことができるので、かかった費用に見合うメリットが十分あります。
専門家に依頼する際の費用は、自分で手続きを行う場合に比べて一般的に高額です。
司法書士に依頼する場合は約3万円、弁護士に依頼する場合は5万〜10万円が相場です(相談料(無料または1時間あたり1万円程度)、代理手数料(5万〜10万円程度)、申述書作成代行費(5千円〜1万円程度)を含む)。
また、追加の手続きや書類の作成が必要な場合には、さらに費用がかかることがあるため、すべて自分で相続放棄手続きをすることに比べれば高くつきます。
ただ、専門家に依頼費用を支払わない分の手間と労力と専門知識が必要となる点には、留意する必要があるでしょう。
専門家に依頼しない場合、自分で手続きを行う必要がありますが、いくつかのリスクがあります。
まず、専門家と比べて経験値が少ないため、書類の不備や手続きの遅延が発生する可能性が高いです。
相続放棄は一度しか行えないため、不備があると再度の手続きが認められないことがあります。
また、法的知識が不足している場合、適切な対応ができず、法定単純承認と見なされるリスクも上がるでしょう。
手続きの複雑さや時間のかかる作業が負担となることも考えれば、相続放棄の手続きは専門家に依頼する方がリスクが低いと言えます。
相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。
など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。
率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。
時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。
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