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遺産相続の手続きにはなにが必要?期限順に解説

遺産相続の手続きにはなにが必要?期限順に解説

遺産相続の手続きにはなにが必要?期限順に解説

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

いざ遺産相続をする際、手順が複雑ゆえに、何から着手すべきかわからない方が多い傾向にあります。そこでこの記事では、遺産相続の手続きについて、必要な手順を日付ごとに解説します。

遺産相続の手続き(7日以内)

遺産相続の手続き(7日以内)

7日以内に行わなければならない手続きは、「死亡診断書」や「死亡届」など、亡くなったことに直接関係する書類の授受です。今後の手続きに必要な書類となるため、大事に保管しておきましょう。以下で詳細を解説します。

死亡診断書・死体検案書の受け取り

法的・医学的な観点から死亡したことを証明するため、「死亡診断書」を交付してもらいます。被相続人が通院や入院をしており、その病が原因で亡くなった場合、「死亡診断書」を書くのは担当の医師です。
一方、事故死や突然死の際は、警察が検死を行います。その場合は「死体検案書」が交付され、「死亡診断書」の代わりとなります。

「死亡診断書」と「死体検案書」はこの後の手続きで必要となるため、交付された際に複数枚コピーしておきましょう。

死亡届・火葬許可申請書を提出

「死亡診断書」とともに渡される「死亡届」は、必要な事柄を記入したあと「死亡者の死亡地」「死亡者の本籍地」「届出人の所在地」の役所に提出します。

また「火葬許可申請書」を役所に提出して、「火葬許可証」を受け取り、火葬を行う許可をとる必要があります。「火葬許可申請書」は各役場に設置されているため、「死亡届」を提出する際に一緒に記入して提出すると良いでしょう。

「死亡届」や「火葬許可申請書」は、葬儀会社が提出してくれることもあります。一度相談してみることをおすすめします。

遺産相続の手続き(14日以内)

遺産相続の手続き(14日以内)

亡くなってから14日以内に行うべき手続きは、「年金の受給停止」「世帯主変更届の提出」「各種保険の資格喪失届の提出」です。条件によっては10日以内のものもありますので、ご注意ください。以下で詳細を解説します。

年金の受給停止

被相続人が国民年金や厚生年金を受給していたときは、年金の受給停止手続きが必要です。年金事務所や年金相談センターに「年金受給権者死亡届」を提出すると、受給停止の手続きができます。国民年金の場合は14日以内、厚生年金の場合は10日以内に手続きが必要です。どちらの年金に加入していたか事前に確認しておきましょう。

なお、被相続人がマイナンバーを日本年金機構に登録していた場合は、手続きをしなくても年金の受給停止が完了します。

世帯主変更届を提出

世帯主が亡くなった場合、世帯員が2人以上いるときは、14日以内に「世帯主変更届」を提出する必要があります。提出先は、お住まいの市区町村役場です。世帯員が1人になったり、親権者1人と15歳未満の子どものみが残されたりしたときは、次の世帯主は明白であるため、世帯主変更届を提出する必要はありません。

国民健康保険・介護保険の資格喪失届を提出

被相続人が亡くなった場合は、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の資格喪失手続きが必要です。国民健康保険の資格喪失手続きを行うには、被相続人が住んでいた役場に「国民健康保険資格喪失届(国民健康保険異動届出書)」を提出します。手続きに必要なものは、次のとおりです。
 

  • 国民健康保険証
  • 死亡証明ができる書類(死亡届のコピーなど)
  • 手続きをする人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(認印可)


世帯主が亡くなった場合は、世帯主欄を変更するため、加入者の保険証も持参するとよいでしょう。

遺産相続の手続き(3ヶ月以内)

遺産相続の手続き(3ヶ月以内)

3ヶ月以内の手続きは、直接遺産相続に関係するものです。主に遺言書を確認し、遺産相続の方法を決定します。遺産相続の方法は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つです。以下で詳細を解説します。

遺言書の確認

まずは遺言書が残されているかを確認しましょう。遺言書が見つかったら、中身を確認せずに家庭裁判所に提出し、検認してもらいましょう。開封してしまうと罰金が科せられる可能性があるため、注意が必要です。検認とは、遺言書の存在と内容を相続人に知らせる手続きです。これにより、遺言書の偽造を防止できます。遺言書が無効となる条件は、以下のとおりです。

  • 自筆で書かれていない
  • 押印されていない
  • 日付が書かれていない

遺産相続の方法を決定

限定承認および相続放棄を行う場合は、被相続人が死亡したことを知ったうえで、法律上相続人になった日から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出をしなかった場合、単純承認となりすべてを引き継ぐことになります。

 

同様に被相続人の預貯金を解約し、自身のために使った場合も単純承認を選択したとみなされるため、注意が必要です。

単純承認

被相続人が残した権利と義務をすべて引き継ぐ方法です。財産だけでなく借金も引き継ぐため、注意が必要です。

限定承認

被相続人が借金など負の財産を残していた場合、相続できる財産がマイナスにならない部分のみを引き継ぐ方法です。借金よりも残された財産がプラスになる場合はすべて引き継ぎ、借金を清算した額を遺産として受け取ります。

 

反対にプラスの財産よりも借金が多い場合は、相殺できる分のみ引き継ぐため、結果的に引き継ぐものはありません。

相続放棄

すべてを引き継がないときは、相続放棄をしましょう。相続放棄をすると、相続人ではなくなります。代襲相続も起こらなくなるため、子などが代わりに相続をすることもありません。

遺産相続の手続き(10ヶ月以内)

遺産相続の手続き(10ヶ月以内)

死亡日から10ヶ月以内に、相続税の申告を行わなくてはなりません。相続税の申告にはまず、相続人や相続財産の配分を決定しなければならないため、遺産分割も10ヶ月以内に行っておくと良いでしょう。以下で詳細を解説します。

遺産分割

相続人になった場合、ほかの相続人全員と話し合い、誰がどの程度の財産を譲り受けるかを決める必要があります。この話し合いが遺産分割協議です。協議には全員の合意が必要なので、協力的ではない人がいる場合、話し合いが進まないこともあります。

遺産分割には明確な期限はありませんが、相続税の申告や各種保険の手続きも考えると、10ヶ月以内に行っておくのが望ましいでしょう。10ヶ月を過ぎると、相続税の負担が増えたり、各種保険から入ってくるお金がなくなったりするなど、損をする可能性があります。

相続税の申告

被相続人が亡くなった日から10か月以内に、相続税の申告が必要です。申告には、相続人や相続財産の配分などを確定し、相続人ごとに相続税額を計算する必要があります。また、相続税が支払えるだけの財産が残っているかを確認しましょう。財産の多数が不動産などで納税が難しい場合は、納税を延期したり、物納という制度を利用したりすることもできます。

配偶者の税額は軽減される

配偶者の相続税額が1億6000万円まで、相続税がかかりません。相続人が配偶者と子ども2人の場合、配偶者は法定相続分の1/2の財産を相続します。1億円の財産を相続しても、1億6,000万円より下回るため、配偶者に相続税はかかりません。

相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例

被相続人が所有していた土地を相続した場合、その土地の利用区分により、相続税評価額を限度面積において5割または8割減額される場合があります。親と同居していた子どもが親の土地を相続し、相続税の申告期限までその土地に住み、建物を所有している場合は、330平方メートルまでは8割まで減税されます。

遺産相続の手続き(1年以内)

遺産相続の手続き(1年以内)

法定相続人が最低限獲得できる財産を主張できる権利として、遺留分侵害額の請求があります。遺留分侵害額の請求をする際は、死亡日または相続を知った日から1年以内に手続きをしてください。以下で詳細を解説します。

遺留分侵害額の請求

被相続人の遺言は絶対であると思われがちですが、相続人には「遺留分侵害額の請求」をする権利があります。この権利を行使することによって、配偶者や子どもは一定の割合を相続できます。なお「遺留分侵害請求権」が適用されるのは、配偶者のほかに、子ども・孫・両親・祖父母などの直系尊属・直系卑属です。兄弟姉妹や甥姪などは行使できません。

 

この権利がある限り、例え遺言に「他者へ全額譲る」と書いてあったとしても、少なくとも配偶者や子どもなどには最低限の取り分があります。ただし「遺留分侵害額の請求」は、侵害される遺留分の贈与を知ったとき、もしくは相続が始まったときから1年間で時効となります。また、相続から10年が経過すると、「遺留分侵害請求権」が消滅するため注意が必要です。

 

遺産相続の手続き(期限なし)

遺産相続の手続き(期限なし)

相続人の決定や遺産分割協議に関する手続きは、特に期限を設けていません。しかし、相続税の申告に関係するものであるため、なるべく早く終わらせておいた方が良いでしょう。以下で詳細を解説します。

相続人・相続財産を決定

被相続人の財産を相続できる人を「法定相続人」といいます。法定相続人を確定するためには、すべての戸籍謄本が必要です。戸籍謄本は両親や祖父母、兄弟・姉妹や甥・姪のものが必要になる場合もあるので、早めに入手しておきましょう。

相続人が確定したら、次に相続財産を把握します。相続財産には、現金や預貯金だけでなく、不動産や株式なども含まれます。また、借金やローンなどのマイナスの財産も相続の対象です。

相続財産をすべて把握したら、相続人全員でどのように相続するかを話し合います。これが遺産分割協議です。遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、相続人が一人の場合や、遺言書のとおりに相続すると全員が同意した場合は、遺産分割協議は不要です。

一方、遺言書があったとしても、全員が遺言書の内容に反対した場合は、遺産分割協議を行って、相続人全員が納得する方法で相続財産を分けることができます。

遺産分割協議書の作成

相続人全員が話し合いで決めた遺産の分け方を、相続人全員が自筆でサインし、実印を押して「遺産分割協議書」にまとめます。遺産分割協議書は、相続手続きの際に必要になるため、原則として作成しなければなりません。

民法では、相続人が誰で、いくらずつ相続するのかが決められていますが、遺産分割協議によって、民法で決められた割合と異なる割合で相続することもできます。なお相続人が一人の場合や、遺言書がある場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

相続財産の名義変更・換金

名義変更をするためには、相続人が誰かを明確にしておかなくてはなりません。すべての手続きを終えたら預貯金・不動産などの名義を変更したり、相続した財産の換金を行ったりしておきましょう。

まとめ

まとめ

遺産相続の手続きは、複数の書類を提出したり、相続人間で話し合ったり、面倒で複雑な印象があるかもしれません。また、亡くなった直後は、ほかのやるべき手続きに追われて、遺産相続まで手が回らないこともあります。

しかし、手続きを先延ばしにすると、期限を過ぎて負債を相続したり、余計な税金を払わなければならなくなったりするリスクがあります。そのため、期限をよく確認して、余裕を持って手続きを進めることが大切です。

万が一、遺産相続の手続きが難しいと感じた場合は、一人で抱え込まずに、弁護士や司法書士、金融機関などの専門家に相談するのも一つの方法です。専門家は、それぞれの得意分野が異なるため、困ったときは、その分野に詳しい専門家に相談すると良いでしょう。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

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相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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