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相続とは、亡くなった人の財産をそのご家族などが引き継ぐことを言い、亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐご家族などを「相続人」と言います。
最もわかりやすい例といたしましては、(父、母、子の3人家族の場合において)父が亡くなられ、母と子が父を相続される状況を示します。
しかし、実の親子関係の相続ではなく、「養子と養親間」の相続の場合には、状況により、相続が複雑化してしまう可能性があります。
この記事では、「養子が相続人となる場合とならない場合」、「養子と養親が離縁した場合の相続」に関し、解説いたします。
ふくちたつや司法書士・行政書士事務所代表の福池達也。司法書士の試験に合格後、札幌の司法書士法人に勤め、不動産登記・借金問題・過払い金の回収などをしていました。
そして、より一人一人のご相談者に寄り添った仕事をするために独立。家族が相続問題に直面し、ちょっとしたきっかけ、特に金銭がからむことで人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験。
相続手続きの中でも特に分かりにくい、煩雑な手続きが必要になる相続登記をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。
子縁組は、普通養子縁組と特別養子縁組の2つがあります。
普通養子縁組は養子と実親との親子関係は継続しますが、特別養子縁組は実親との親子関係は解消されることとなります。
つまり、普通養子縁組の養子は養親と実親の双方と親子関係が継続し、特別養子縁組は養親とのみ親子関係が継続する形となります。
「普通養子縁組の場合」
普通養子縁組の養子は、養親と実親の双方と親子関係が継続しているので、「養親」及び「実親」双方の相続人となります。
つまり、養親が亡くなった場合、実親が亡くなった場合の双方において、相続人としての地位を有しています。
「特別養子縁組の場合」
特別養子縁組の養子は、養親のみ親子関係が継続しているので、「養親」の相続人となることができます。
つまり、実親がなくなった場合においては、相続人としての地位を有していない事になります。
原則論といたしましては、上記の通り、普通養子縁組は「養親」及び「実親」双方の相続人となる地位を有し、特別養子縁組は「養親」のみの相続人となる地位を有していることとなり、特に複雑な規定ではないかと思われます。
しかし、養子縁組を、縁組後に離縁した場合には状況が異なってきます。離縁とは、養子縁組を解消する手続きを示します。養子と養親も1人の人間であるため、生活の中で関係性が悪化してしまうことも往々に考えられます。
そのため、婚姻関係を解消する「離婚」があるように、養子縁組を解消する「離縁」も法的に認められています。
離縁は、「協議離縁(双方協議の上、離縁手続きを行うこと)」「養子又は養親の単独離縁(養子または養親が死亡後に一方が離縁手続きを行うこと)」「裁判離縁(裁判にて離縁の手続きを行うこと)」があります。
前述の養親(または養子)が亡くなった後に、離縁手続きを行うことを「死後離縁」といいます。
死後離縁をされる理由はそれぞれかと思われますが、養親(または養子)の親族との関係性がよろしくないというケースが実務上は多いかと思われます。
死後離縁の場合には、養親(または養子)の死亡前に相続が開始されているので、相続人としての地位は変わりません。
例といたしましては、養親が死亡し、その後に離縁が認められた場合においても、養子は養親の財産を相続でき、かつ、財産を返還しなくてはならない義務も発生しません。
しかし、養子が自らの意思により、相続放棄の手続きを行うことで、相続人としての地位を放棄することは可能です。
名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
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代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
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