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こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
相続の問題は誰しもが一度は直面する重要なテーマだけに、次のような疑問を抱いている方も少なくありません。
「子どもがいない場合、相続の順位はどうなる?」
「遺言と法定相続と、どちらが優先される?」
「妊娠中に夫が亡くなった場合、お腹の赤ちゃんに相続権はある?」
本記事では、円滑な手続きのために不可欠な相続の順位や割合をわかりやすく解説します。
相続が発生した際に、誰がどの順位で相続権を持つのか理解が曖昧であると、相続手続きが滞ったり、トラブルの原因となることが多いです。相続の順位は以下のルールにしたがいます。
ここでは、相続人の基本的な範囲と順位について解説します。
配偶者は、民法に基づき常に相続人としての権利を持ち、被相続人(亡くなった人)の財産は必ず配偶者に一部が相続されます。
ただし、これは法律上の婚姻関係が前提であり、婚姻届を提出していることが条件です。
内縁の妻や夫は相続人にはならないため、内縁関係のパートナーがいる場合は遺言書を作成しておきましょう。
また、離婚が成立している場合、配偶者の相続権は消滅しますが、離婚調停中の場合は相続人に該当します。
相続分は、他の法定相続人の有無によって変動し、配偶者が唯一の相続人であれば配偶者が全財産を相続し、子どもや親、兄弟姉妹がいる場合は、それぞれの法定相続人と共に財産を分割します。
参照:民法 第八百九十条(配偶者の相続権)|e-Gov法令検索
第1順位の法定相続人は直系卑属である子どもや孫で、法律婚で生まれた子ども、認知された子ども、養子縁組をした子どもが含まれます。
子どもが複数いる場合、相続分は平等に分配され、例えば、2人の子どもがいる場合、配偶者が1/2、子どもそれぞれが相続財産の1/4を受け取ります。
もし子どもがすでに亡くなっている場合、その子ども(被相続人の孫)が代襲相続します。
代襲相続とは、本来相続すべき人がすでに死亡している場合、その子孫が相続権を引き継ぐ制度で、孫がいない場合、ひ孫が代わりに相続します。
このように、直系卑属は最優先の相続権を持つため、親や兄弟姉妹は健在であっても、直系卑属が存在する限り相続人にはなれません。
被相続人に子どもがいない場合、第2順位の相続人は直系尊属である親や祖父母です。直系尊属が相続人となる場合、親が優先され、両親ともに存命であれば二人が相続人となり、片親のみが生存している場合はその親が相続人となります。
もし両親がすでに亡くなっている場合、祖父母が相続人としての権利を持ち、例えば、祖父母のうち一人だけが存命なら、その人が相続権を持ちます。
祖父母も全員亡くなっている場合は、その上の世代である曾祖父母が相続人となり、相続権は直系尊属の上の世代へと移ります。
また、親等が同じであれば、近い親等の者が優先され、例えば、祖父母と曾祖父母の両方が存命であれば、祖父母が相続人となります。
被相続人に子どもも親もいない場合、第3順位の相続人は兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が相続人になる場合、全員が平等に相続分を分け合い、例えば、3人の兄弟姉妹がいる場合、各々が相続財産の1/3を受け取ります。
異母兄弟や異父兄弟も、法的には同等に扱われ、相続権を持ちますが、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども(甥や姪)が代襲相続人になれます。
しかし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りなので、甥や姪が亡くなっていた場合、その子どもには相続権は移りません。
配偶者は常に法定相続人として優先的に相続権を持ちますが、以下のように相続割合は他の相続人の有無によって異なります。
ここでは、具体的なケースごとに配偶者を中心に相続割合を解説します。
この場合、配偶者の相続割合は遺産の1/2で、子どもが複数いる場合、残りの1/2を子どもが均等に分け合います。
例えば、遺産が1,000万円の場合、配偶者は500万円を相続し、子どもが2人いる場合、それぞれの子どもは250万円ずつ相続します。
遺産の種類によっては、分割が困難な場合もあり、現物分割や代償分割といった方法を取ることもあります。
また、配偶者の生活保障のために、特定の財産(例えば、自宅)を配偶者に優先的に相続させる場合もあります。
配偶者の相続割合は2/3で、残りの1/3を両親が均等に分け合います。
例えば、遺産が900万円の場合、配偶者は600万円を相続し、両親は各々150万円ずつ相続し、片方の親のみが存命の場合、その親が1/3全額を相続します。
このケースでは、配偶者の生活を維持するための配慮がされますが、両親の生活状況にも配慮が必要です。両親が高齢の場合、遺産分割において特別な配慮が求められることがあります。
配偶者の相続割合は3/4で、残りの1/4を兄弟姉妹が均等に分け合います。
例えば、遺産が800万円の場合、配偶者は600万円を相続し、兄弟姉妹が2人いる場合、それぞれ100万円ずつ相続します。兄弟姉妹が4人の場合、各人の相続分は50万円です。
また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども(甥姪)が代襲相続人となることがあります。このような場合、相続分の調整が必要となり、遺産分割協議が複雑になることがあります。
配偶者が単独で相続人となる場合、遺産全額を相続します。
例えば、遺産が700万円で他に相続人がいない場合、配偶者が700万円全額を相続します。
このケースは比較的シンプルですが、配偶者が高齢である場合、相続後の管理や運用についての対策が必要です。
遺産の種類によっては、現金以外の資産(不動産など)の管理が負担となることもあるため、事前に専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。
配偶者の相続割合は2/3で、直系尊属(両親や祖父母)が1/3を均等に分け合います。
例えば、遺産が600万円の場合、配偶者は400万円を相続し、両親が各々100万円ずつ相続し、片方の親のみが存命の場合、その親が1/3全額を相続します。
このようなケースでは、配偶者と直系尊属の間で相続分の調整が重要です。特に、直系尊属が高齢である場合、その生活費や医療費なども考慮に入れて相続分を配慮しましょう。
参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁
遺言書が有効な場合、相続順位はどのようになるのでしょうか?以下を確認しましょう。
ここでは、遺言が法定相続の順位にどのように影響するか、遺言の基本事項を踏まえて解説します。
遺言が存在する場合、法定相続よりも遺言の内容が優先され、法定相続分に関係なく、遺言で指定された相続人が指定された財産を受け取ります。
ただし、遺言が無効とされた場合や、形式的な不備がある場合は、仮に「全財産を特定の親族に譲る」という遺言があっても認められません。
なお、遺留分として法定相続人には最低限の相続権が保証されており、遺言によってその権利を侵害された場合は、遺留分減殺請求が可能です。
参照:民法 第九百二条(遺言による相続分の指定)|e-Gov法令検索
①相続財産の分配方法の指定
遺言書は、遺産を具体的にどの相続人にどの財産を渡すかを決定する効力があります。
例えば、自宅を長男に、現金を次男に、家宝を孫に渡すといった具合に指定し、相続争いを未然に防ぐ効果が期待されます。
②遺言執行者の指定
遺言執行者とは、遺言書の内容を実行する責任者です。遺言書で執行者を指定しておき、遺産分割の手続きが円滑に進むように備えることができます。
例えば、信頼できる弁護士や長男を遺言執行者として指定するケースが多いです。
③相続分の修正
法定相続分に縛られず、遺言書で特定の相続人に多くの財産を渡すことができます。ただし、遺留分を侵害しないように注意が必要です。
例えば、配偶者に多くの財産を残し、他の相続人には少額の財産を与えるといった指定ができます。
④特定の相続人の排除
遺言書によって特定の相続人を排除することができますが、これには家庭裁判所の許可が必要です。
例えば、長男が親不孝な行動を繰り返していた場合、遺言書で長男を相続から排除し、他の子どもに財産を分配するケースが考えられるでしょう。
⑤遺贈の指示
遺言書により、相続人以外の第三者への財産の遺贈が可能です。
例えば、友人や慈善団体に一定の金額を遺贈し、遺産を自分の意志に沿った形で配分することができます。
①遺留分の侵害
法定相続人には最低限の相続分である遺留分が保証されており、遺言書で遺留分を無視することはできません。
例えば、全財産を特定の相続人に譲ると指定しても、他の相続人は遺留分を請求する権利があります
②法定相続順位の完全な変更
遺言書で法定相続順位を完全に変えることはできません。法定相続順位は民法で定められているため、例えば兄弟を親より優先することはできません。
順位はそのまま維持されます。
③法的無効な条件の設定
遺言書に法的に無効な条件を設定することはできません。
例えば、「相続するためには特定の宗教を信仰すること」や「結婚相手を指定すること」などの条件は法律で無効とされます。
④義務教育を受ける権利の剥奪
未成年者に対して教育を受ける権利を剥奪するような指示は無効です。
例えば、「子どもが高校に行かないことを条件に相続させる」といった内容は認められません。
⑤法律違反の指示
遺言書で法律に違反する指示を含めることはできません。
例えば、「他の相続人を追い出すこと」や「不法行為を行うことを条件に相続させる」といった指示は無効です。
①特定の財産を特定の相続人に譲る
遺言書を利用して、自宅や土地などの特定の財産を特定の相続人に譲ることができます。
例えば、遺言者が自宅を長男に譲り、金融資産を次男に分配することを指定する場合、各相続人が受け取る財産の内容が明確になり、相続争いのリスクを下げられるでしょう。
②配偶者に多くの財産を譲る
遺言書で配偶者に法定相続分以上の財産を遺贈することも可能です。
例えば、遺産全体の70%を配偶者に譲り、残り30%を子どもたちに分配すると指定して、配偶者の生活を安定させられます。
ただし、他の相続人の遺留分を侵害しないように配慮する必要があります。
③特定の相続人を排除し、他の相続人に分配
遺言書により、特定の相続人を相続から除外し、他の相続人に財産を分配することができ、例えば、長男を相続から排除し、財産を次男と長女に均等に分けられます。
ただし、排除された相続人には遺留分が発生しないよう、家庭裁判所の許可が必要です。
④第三者への遺贈を指定
遺言書で相続人以外の人物や団体に財産を譲ることができ、例えば、親友や慈善団体に一定の財産を遺贈し、残りを家族に分配可能です。
例えば、遺産の20%を親友に、残りを家族に分配するといった指定ができます。
⑤養子に特定の財産を譲る
遺言書を使って養子に対して特定の財産を遺贈することもでき、例えば、養子に会社の株式を譲り、実子には不動産を分配するといった指定も可能です。
例えば、会社の株式を養子に遺贈し、総額5,000万円の不動産を実子に分け、養子と実子の間で公平な相続分配が図れます。
相続順位が問題となるのは、例えば以下のような非常に込み入った状況の場合でしょう。
ここでは、相続順位が非常に複雑な事例を紹介します。
ある男性が離婚し、元妻との間に生まれた子どもが1人います。その後、男性は再婚し、新しい配偶者との間に2人の子どもが生まれました。
男性が亡くなった際、元妻との子ども、再婚相手の配偶者、および再婚後の子どもたちが相続人です。
元妻との子どもは法定相続人としての権利を持ち、再婚後の配偶者および子どもたちと相続を分け合います。
この場合、元妻との子どもが法定相続分を主張することで、遺産の分配が複雑になり、特に、再婚後の配偶者と元妻との子どもとの間での意見の対立が予想されます。
日本人の男性が外国人の女性と結婚し、海外で生活していました。
二人の間に子どもが3人いますが、1人は日本、2人は外国で暮らしています。
男性が日本で亡くなった場合、国内法と外国法の相続規定の違いにより、相続手続きが複雑になります。
また、遺産が海外にもある場合、二重課税などの問題も発生します。
さらに、各国の法律に従った相続手続きを同時に進める必要があり、それぞれの手続きが相互に影響を与える可能性があります。
このため、国際的な相続問題を専門とする弁護士の助けが不可欠です。
高齢の夫婦が、実子がいないため成人養子を迎え、その後、養子縁組の後に実子が生まれ、夫婦が相次いで亡くなりました。
養子と実子の間で遺産の分配について争いが生じた場合、実子と養子の相続権が平等に認められるため、双方の相続分の調整が必要です。
感情的な対立が発生しやすく、家庭内の不和を引き起こす可能性が高いので、専門家への依頼は不可欠でしょう。
ある男性が亡くなり、妻と3人の子どもが相続人として遺産分割協議を進めていましたが、その途中で妻が亡くなり、さらに妻の遺産分割が発生しました。
妻の遺産をめぐって妻の兄弟姉妹も相続権を主張し始め、最初の相続手続きが中断しました。
この場合、二重の相続手続きを同時に進める必要があり、非常に複雑な状況で、特に、相続税の申告期限や納税方法についても注意が必要です。
ある企業経営者が亡くなり、彼には配偶者と3人の子どもがいました。
長男はすでに企業で働いており、事業を継ぐ予定でしたが、次男と長女は企業の経営には関わっていませんでした。
経営者の遺言には、長男に企業の株式を譲ることが記載されていましたが、他の遺産については明確な指示がありません。
この場合、企業の株式をどのように分配するか、また次男と長女にどのような財産を分配するかが問題となります。
さらに、遺言に不備があった場合、次男と長女が遺留分を主張し、企業の経営が揺らぐ可能性があります。このような事例では、遺言書の内容や事業承継計画が重要です。
法定相続人の順位を決める際には、スムーズな相続手続きが行われるように、以下の注意点を確認しましょう。
ここでは、それぞれの注意点について詳しく解説します。
法定相続人を確定する際には、戸籍謄本をしっかり確認しましょう。
相続順位が不確かであればあるほど戸籍謄本の必要性は高く、例えば、隠し子や異母兄弟がいる場合、戸籍謄本でその存在を確認できます。
遺産分割協議を行う際は、相続人全員の同意が必要であるため、すべての相続人の確認が必須です。
また、相続手続きの際にも戸籍謄本の提出が求められるため、早めにそろえておくとスムーズに手続きを進められます。
戸籍謄本は市区町村役場で取得できますが、場合によっては本籍地が遠方であることもあるため、時間に余裕を持って準備しましょう。
民法上、胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされ、胎児も法定相続人として認められます。
例えば、相続発生時に配偶者が妊娠中であれば、その胎児も生まれることで相続人となりますが、胎児が死産した場合は相続権を持ちません。
生まれるまで相続手続きは進められないので、通常は相続手続きが一時的に保留され、胎児の出生を待って遺産分割協議が行われます。
また、相続税の計算においても、胎児は相続人としてカウントされます。
参照:民法 第八百八十六条(相続に関する胎児の権利能力)|e-Gov法令検索
相続欠格と相続廃除は、特定の相続人が相続権を失う制度です。
相続人は、法定相続人が被相続人に対して被相続人を殺害したり、遺言書を偽造するといった犯罪行為を行った場合など、相続権を自動的に失います。
一方、相続廃除は被相続人の生前の申し立てや遺言に基づき、家庭裁判所の審判を経て相続権を剥奪する制度で、被相続人に対する虐待や重大な侮辱などがあった場合に廃除されます。
廃除された相続人の子どもは代襲相続する権利を持ちますが、欠格の場合はその子どもも相続権を持ちません。
参照:民法 第八百九十一条(相続人の欠格事由)|e-Gov法令検索
相続手続きにおいて、相続人の中に行方不明者がいる場合、特別な手続きが必要です。
行方不明者がいると、遺産分割協議を進めることができず、行方不明者の所在確認が先決です。
場合によっては、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があり、不在者財産管理人は、行方不明者の代理として相続手続きを進める役割を担います。
また、行方不明者が長期間不在の場合、失踪宣告の手続きを行い、法律上死亡とみなすこともあります。
例えば、行方不明者が7年間消息不明の場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができ、失踪宣告が認められると、行方不明者は死亡したものとして相続手続きを進めることが可能です。
行方不明者がいる場合の相続手続きは複雑ですので、専門家のサポートが必要となるでしょう。
相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。
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