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相続が発生して、相続人の中に未成年者がいることが判明…。
このような場合、相続手続きに何か影響があるのでしょうか?
今回は、相続人の中に未成年者がいる場合の相続手続きについてご紹介します。
亡くなった方との関係において、法定相続人に該当する場合、未成年者であっても当然相続人になります。
※参考:法定相続人
民法において、法定相続人は以下のとおり定められています。
・配偶者:常に相続人になります。
配偶者以外の方は、次の順位で配偶者とともに法定相続人になります。
第一順位:子
第二順位:直系尊属(父母、祖父母など)
第三順位:兄弟姉妹
一つ事例をご紹介します。
【事例】
父:55歳
母:53歳
子A:26歳
子B:23歳
子C:17歳(未成年者)
上記の5人家族において、父が死亡した場合、母・子A・B・Cの4人が相続人になります。
子Cは未成年者ですが、第一順位の法定相続人に該当するため、相続人に含まれます。
相続人に未成年者がいる場合に、「法律上、未成年者がどのように取り扱われるか?」という点を押さえておく必要があります。
なぜかというと、遺産分割協議は法律行為であるからです。
参考:法律行為とは?
法律行為とは、当事者がその意思に基づいて一定の効果の発生を求めて行う行為で、法律がその効果の発生を認めるものをいいます。
売買契約が分かりやすい例といえます。例えば、ある物を「売りたい」人と「買いたい」人の意思表示が合致して「売買」の合意が成立します。
その合意のもと、「売りたい」人には代金を請求する権利とある物を引渡す義務、「買いたい」人にはある物の引渡しを請求する権利と代金を支払う義務が発生します。
つまり、「売りたい」「買いたい」という意思表示に対して、その内容通りの権利・義務(法律効果)が発生するということです。
法律行為は、遺産分割協議、売買・賃貸借などの契約行為、遺言や贈与など多岐にわたります。
未成年者に関する法律上のルールとして、知っておきたいポイントは、次のとおりです。
・未成年は、判断能力が備わっていない者(制限行為能力者)とされ、法律上保護されている。
・未成年者は、法定代理人(※1)の同意がなければ、法律行為をすることはできない。ただし、一部例外あり(※2)。
・法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、取り消すことができる。
(※1)法定代理人とは、以下の者をいいます。
・親権者
・親権者がいない場合は、未成年後見人
(※2)単に権利を得る、または義務を免れる法律行為は、単独で行うことができるとされています。例えば、何の負担もなく、お年玉をもらう、借金を帳消しにしてもらうことなどが該当します。
上記の法律上のルールを踏まえて、未成年者がいる場合の遺産分割協議について考えてみましょう。
遺産分割協議は、法定相続人全員の合意がなければ成立しません。相続人に未成年者がいる場合、単独では行うことができないため、法定代理人の同意が必要となります。
先ほどの事例で確認してみましょう。
【事例】
父:55歳(死亡)
母:53歳
子A:26歳
子B:23歳
子C:17歳
母・子A・B・Cの4人が相続人になります。
子Cは未成年者です。法定代理人の同意がなければ、遺産分割協議は成立しません。
親権者の母は法定代理人として、子Cの同意ができるのでしょうか?
この事例の場合、母は子Cの同意をすることはできません。
なぜかというと、利益相反行為に該当するためです。
利益相反行為とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為をいいます。
この事例では、母(法定代理人)と子Cの間で利害関係が衝突するため、利益相反行為に該当します。
このように相続人間で利益相反行為となる場合には、「特別代理人」を選任して遺産分割協議をする必要があります。
以下で、特別代理人について詳しく解説します。
特別代理人の選任は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てます。
費用や必要書類などは以下のとおりです。
(1)申立てをする人
・親権者
・利害関係人
(2)申立てにかかる費用
・未成年1人につき、収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(管轄の家庭裁判所へご確認ください。)
(3)必要書類
・申立書(裁判所HPより書式や記載例のダウンロードが可能です。)
・未成年者の戸籍謄本
・親権者または未成年後見人の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
・利益相反に関する資料(遺産分割協議の案など)
・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証明する資料
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