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相続開始はいつ?
死亡日から始まる手続き・期限・やるべきことを解説

相続開始はいつ?死亡日から始まる手続き・期限・やるべきことを解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

 

ご家族が亡くなられた悲しみの中、間もなく「相続」という大きな手続きが始まります。しかし、ほとんどの方にとって相続は初めての経験。

「そもそも相続はいつから始まるの?」「何から手をつければいいのか分からない」「期限があると聞いたけど、間に合うだろうか…」といった不安や疑問が次々と湧いてくるのではないでしょうか。

本記事では、「相続開始」をテーマに、正確な定義から守るべき期限、具体的な手続きの流れ、専門家への相談ポイントまでを網羅的に解説します。円満な相続を進めるための、最初の一歩としてお役立てください。

相続開始日の正しい定義
失踪宣告・認定死亡・同時死亡とは

相続開始日の正しい定義失踪宣告・認定死亡・同時死亡とは

相続開始日の定義や関連するポイントは以下のとおりです。

  • 相続開始の原則は「被相続人の死亡日」
  • 自然死亡だけではない、失踪宣告・認定死亡・同時死亡のケース
  • 「死亡日」と「相続の開始があったことを知った日」の違い

ここでは、相続開始日の定義について解説します。

相続開始の原則は「被相続人の死亡日」

結論から言うと、相続が開始するのは「被相続人(亡くなった方)の死亡の時」です。これは民法第882条に明確に定められています。

つまり、「相続開始日」=「被相続人が亡くなった日」と覚えてください。役所に死亡届を提出した日や、葬儀を行った日ではありません。医師が死亡診断書に記載した「死亡日時」が、法律上の相続がスタートする瞬間となります。

この相続開始日を基準に、亡くなった方の財産(預貯金、不動産、株式など)や債務(借金、ローンなど)は、すべて相続人のものとなります。

参照:民法第882条|e-Gov法令検索

自然死亡だけではない、失踪宣告・認定死亡・同時死亡のケース

人が亡くなる状況は、病気や老衰による「自然死亡」だけではありません。法律では、行方不明や災害など、特殊な状況にも対応できるよう、相続開始日を定めるルールがあります。

 

ケース

状況

相続開始日

失踪宣告
(普通失踪)

生死が7年間不明な場合

失踪期間(7年)が満了した時

失踪宣告
(特別失踪)

戦争や海難事故などで生死が1年間不明な場合

危難が去った時
(戦争終結時、船舶沈没時など)

認定死亡

災害や事故で死亡が確実だが、遺体が未発見の場合

死亡したと推定される日
(戸籍に記載された死亡日時)

同時死亡の推定

複数の人が災害や事故で亡くなり、死亡の前後が不明な場合

全員が同時に死亡したものと推定される

特に失踪宣告の場合、実際に亡くなった日ではなく、法律で定められた期間が満了した時が相続開始日となる点がポイントです。

また、同時死亡と推定された場合、例えば父と子が同時に死亡したとみなされると、父と子の間では互いに相続は発生しません。

参照:民法第30条|e-Gov法令検索

参照:民法第32条の2|e-Gov法令検索

参照:戸籍法第89条|e-Gov法令検索

「死亡日」と「相続の開始があったことを知った日」の違い

ここで、相続手続きにおいて最も重要で、混同しやすい2つの言葉の違いを明確にしておきましょう。

相続開始日(=死亡日)

意味:被相続人が亡くなった客観的な事実の日
起算点となるおもな手続き:相続税の申告(10ヶ月以内)など

相続の開始があったことを知った日

意味:①被相続人が亡くなった事実を知り、かつ②自分がその相続人になったことを知った日
起算点となるおもな手続き:相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)

このように2つの基準日が設けられているのは、相続人を保護するためです。

例えば、長年疎遠だった親族が亡くなり、多額の借金を遺していたとします。死亡の事実を何年も後になってから知った場合、「死亡日」を基準に相続放棄の期限が決められていては、知らない間に期限が過ぎ、借金を背負わされてしまうことになります。

このような不利益を防ぐため、相続放棄のように相続人の意思決定が重要になる手続きでは、「自分が相続人になったことを知った日」という主観的な日が基準とされています。

この違いは、後述する期限の項目でさらに詳しく解説します。

参照:民法第915条|e-Gov法令検索

相続開始日を起点とするさまざまな期限

相続開始日を起点とするさまざまな期限

相続開始日を起点とするおもな期限は以下のとおりです。

  • 3ヶ月の壁|相続放棄・限定承認を決める「熟慮期間」
  • 10ヶ月の義務|相続税の申告・納付のタイムリミット
  • 10年の時効|遺産分割や遺留分請求ができなくなる期限とは

ここでは、相続開始日を起点とする期限について解説します。

3ヶ月の壁|相続放棄・限定承認を決める「熟慮期間」

相続には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。もし借金の方が多い場合、相続人は「相続放棄」という選択ができます。

この相続するかどうかの判断をするための期間を「熟慮期間」といい、法律で定められています。

期限
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内

やるべきこと
家庭裁判所に対して「相続放棄」または「限定承認」の申述を行う。

注意点
この3ヶ月を過ぎると、原則としてすべての財産と借金を無条件に受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。

ここでの起算点は「死亡日」ではなく、前述の「知った日」である点に最大限の注意が必要です。

故人に借金があるか分からない場合、この3ヶ月以内に財産調査を終え、判断を下さなければなりません。

参照:相続の放棄の申述|裁判所

参照:相続の限定承認の申述|裁判所

10ヶ月の義務|相続税の申告・納付のタイムリミット

遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税が発生し、税務署への申告と納付が必要になります。

期限
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内

やるべきこと
税務署への相続税申告書の提出と、相続税の納付。

注意点
起算点は「知った日」ですが、通常は同居の親族などがすぐに死亡の事実を知るため、実質的には「死亡日の翌日から10ヶ月以内」と考えるのが一般的です。期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課せられます。

10ヶ月という期間は長く感じられるかもしれませんが、戸籍の収集、財産調査、遺産分割協議、申告書の作成など、やるべきことは山積みです。早めに準備を始めることが肝心です。

参照:No.4205 相続税の申告と納税|国税庁

参照:相続税の申告のためのチェックシート(令和6年分以降用)|国税庁

10年の時効|遺産分割や遺留分請求ができなくなる期限とは

近年、民法が改正され「10年」という期限がより重要になりました。主に2つのルールがあります。

  1. 遺産分割における特別受益・寄与分の主張制限(2023年4月1日施行)
    • 期限
      相続開始の時から10年
    • 内容
      相続開始から10年が経過すると、法定相続分または指定相続分で遺産を分けることになり、「生前に多くの援助を受けていた(特別受益)」「親の介護に尽くした(寄与分)」といった個別の事情を考慮した主張ができなくなります。
  2. 遺留分侵害額請求権の時効
    • 期限
      相続の開始及び遺留分を侵害する贈与等があったことを知った時から1年、または相続開始の時から10年
    • 内容
      遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の遺産取得分)が遺言などによって侵害された場合に、金銭を請求する権利です。この権利は、遅くとも相続開始から10年で消滅します。

これらの「10年ルール」は、長期間放置された相続関係を確定させ、トラブルを防ぐためのものです。相続手続きを先延ばしにすると、本来主張できたはずの権利を失うリスクがあることを覚えておきましょう。

参照:遺産の管理と遺産分割に関する見直し|法務省

参照:民法第904条の3|e-Gov法令検索

参照:民法第1048条|e-Gov法令検索

相続開始からやるべきこと7つのステップ

相続が始まったら、まず何をすべきかを順を追って整理することが大切です。

相続開始後のおもな手続きの流れは以下のとおりです。

  • ステップ1〜2:死亡届の提出と遺言書の有無を確認する
  • ステップ3〜4:相続人を確定させ、相続財産をすべて調査する
  • ステップ5:相続方法を決める(知った日から3ヶ月以内)
  • ステップ6〜7:遺産分割協議を行い、各種名義変更・相続税申告へ

ここでは、相続開始後の手続きの流れについて解説します。

ステップ1〜2:死亡届の提出と遺言書の有無を確認する

【ステップ1:死亡届の提出(死亡の事実を知った日から7日以内)】

まずは市区町村役場に死亡届を提出します。通常は葬儀社が代行してくれますが、火葬許可証の申請も同時に行うため、期限内に必ず行いましょう。

【ステップ2:遺言書の有無の確認】

遺言書の有無によって、その後の手続きが大きく変わります。遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産を分けることになります。

  • 公正証書遺言
    公証役場で保管されているため、最寄りの公証役場で照会できます。
  • 自筆証書遺言
    自宅の仏壇、金庫、貸金庫などを探します。法務局の保管制度を利用している可能性もあります。

自筆証書遺言を自宅などで発見した場合は、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。

参照:戸籍法第86条|e-Gov法令検索

参照:遺言書の検認|裁判所

参照:自筆証書遺言書保管制度|法務局

ステップ3〜4:相続人を確定させ、相続財産をすべて調査する

【ステップ3:相続人の確定】

誰が法的な相続人になるのかを確定させるため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を取得します。

これにより、前妻の子や認知した子など、把握していなかった相続人の存在が判明することもあります。

【ステップ4:相続財産の調査】

遺産分割の対象となる財産をすべて洗い出します。

  • プラスの財産
    預貯金、不動産、有価証券、自動車、生命保険金など
  • マイナスの財産
    借金、ローン、未払いの税金、保証債務など

預貯金は金融機関で残高証明書を、不動産は市区町村役場で名寄帳や固定資産評価証明書を取得して調査します。借金については、信用情報機関に情報開示請求を行うのが有効です。

参照:相続|日本司法書士会連合会

参照:【相続登記ガイドブック】|東京ブロック管内法務局・地方法務局

ステップ5:相続方法を決める(知った日から3ヶ月以内)

財産調査の結果を踏まえ、相続人それぞれが相続方法を決定します。

  • 単純承認
    すべての財産と債務を無条件に相続する方法。特別な手続きは不要で、3ヶ月の熟慮期間を過ぎると自動的にこれを選択したとみなされます。
  • 相続放棄
    すべての財産と債務の相続権を放棄する方法。家庭裁判所への申述が必要です。
  • 限定承認
    相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済し、もし財産が余ればそれを相続する方法。相続人全員で家庭裁判所へ申述する必要があります。

ステップ6〜7:遺産分割協議を行い、各種名義変更・相続税申告へ

【ステップ6:遺産分割協議と協議書の作成】

遺言書がない場合、相続人全員で「誰が」「どの財産を」「どれだけ」相続するのかを話し合います。

この話し合いを遺産分割協議といい、全員が合意したら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。この協議書には相続人全員が署名し、実印を押印します。

【ステップ7:各種名義変更・相続税申告】

遺産分割協議書や遺言書に基づき、不動産(法務局)、預貯金(金融機関)、自動車(運輸支局)などの名義を被相続人から相続人へ変更します。

そして、遺産総額が基礎控除を超える場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納付を完了させます。

「相続の開始」に関するよくある疑問と対処法

相続開始にまつわる疑問は、実際のケースによってさまざまです。

よくある相続開始に関する疑問とその対処法は以下のとおりです。

  • 「相続の開始があったことを知った日」はどうやって証明する?
  • 孤独死で発見が遅れた場合、相続開始日はいつになるのか
  • 死亡日が不明な場合の相続登記手続きと必要書類
  • 絶対に相続したくない時の正しい対応

ここでは、相続開始に関するよくある疑問について解説します。

「相続の開始があったことを知った日」はどうやって証明する?

相続放棄の期限の起算点となる「知った日」は、非常に重要な日付です。万が一、期限を過ぎていると指摘された場合に備え、客観的な証拠を残しておくことが望ましいです。

証明となりうるもの

  • 裁判所や債権者から届いた通知書(配達証明付き内容証明郵便など)
  • 親族からの死亡連絡が記載された手紙やメール(日付が明確なもの)
  • 死亡の事実を知った経緯を詳細に記した陳述書

基本的には「いつ、誰から、どのような方法で死亡の事実を知ったか」を具体的に説明できることが重要です。証明が難しい場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。

参照:相続の放棄の申述書(成人)|裁判所

孤独死で発見が遅れた場合、相続開始日はいつになるのか

孤独死の場合、発見日と死亡日が大きくずれることがあります。この場合のルールは以下の通りです。

  • 相続開始日
    警察の検視や医師の診断によって推定された「死亡日」です。発見日ではありません。戸籍にも推定された死亡日が記載されます。
  • 相続放棄の起算点
    相続人が警察や大家さんからの連絡で死亡の事実を知った日となります。

たとえ死亡から数ヶ月が経過していても、相続人がその事実を知った日から3ヶ月以内であれば、相続放棄は可能です。

参照:令和7年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル|厚生労働省

死亡日が不明な場合の相続登記手続きと必要書類

災害や長年の行方不明で、正確な死亡日が分からないケースもあります。この場合、戸籍には「死亡日不詳」や「令和〇年〇月〇日頃死亡」と記載されます。

相続登記(不動産の名義変更)では、この「〇日頃」といった曖昧な日付では手続きができません。

そのため、利害関係人(相続人など)が家庭裁判所に対して「死亡日認定の申立て」を行い、裁判所に死亡日を確定してもらう必要があります。その審判書を添付することで、相続登記が可能になります。

絶対に相続したくない時の正しい対応

被相続人に多額の借金があるなど、関わりたくない・絶対に相続したくない場合は、「相続放棄」が唯一の確実な方法です。

繰り返しになりますが、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

【注意】相続放棄ができなくなる行為

相続放棄を検討している間に、うっかり「単純承認」とみなされる行為をしてしまうと、放棄ができなくなります。以下の行為は絶対に避けてください。

  • 被相続人の預貯金を引き出して使う
  • 被相続人名義の不動産を売却する、または自分名義に登記する
  • 被相続人が遺した借金を一部でも返済する
  • 形見分けの範囲を超える高価な遺品を受け取る

相続手続きは自分でできる?
専門家への相談を判断する3つのポイント

相続手続きには多くの専門知識や書類対応が求められ、状況によっては個人での対応が困難になることもあります。

専門家に相談すべきかどうかの判断ポイントは以下のとおりです。

  • 財産の内容や相続人の関係が複雑なケース
  • 相続人同士でトラブルの火種がある、または揉めたくないケース
  • 時間的・精神的な負担をプロに任せて軽減したいケース

ここでは、専門家への相談の判断基準について解説します。

財産の内容や相続人の関係が複雑なケース

以下のような状況では、ご自身で手続きを進めるのが困難な場合があります。専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

  • 財産の種類が多い(不動産、非上場株式、ゴルフ会員権など評価が難しいものがある)
  • 相続財産が全国に点在している
  • 相続人の数が多い、または面識のない相続人や行方不明の相続人がいる
  • 相続人に未成年者や認知症の方がいる

司法書士は、複雑な財産の調査・評価や、難解な戸籍の収集を正確に行うことができます。

相続人同士でトラブルの火種がある、または揉めたくないケース

相続は、時に親族間の関係を壊してしまう「争続」に発展することがあります。トラブルを未然に防ぎ、円満な解決を目指すためにも、専門家の介入が有効です。

  • 生前から相続人間で不仲な関係がある
  • 特定の相続人が被相続人の財産を管理しており、使い込みが疑われる
  • 遺言書の内容に不満を持つ相続人がいる
  • 感情的な対立があり、冷静な話し合いができない

このような場合も、法律の専門家への相談を検討しましょう。

時間的・精神的な負担をプロに任せて軽減したいケース

相続手続きは、非常に時間と手間がかかる作業です。また、ご家族を亡くした悲しみの中で、複雑な手続きを進めることは精神的にも大きな負担となります。

  • 仕事や育児で忙しく、手続きに割く時間がない
  • 相続人が遠方に住んでおり、書類のやり取りや役所回りなどが難しい
  • 専門用語や煩雑な書類作成にストレスを感じる
  • とにかく何から手をつけていいか分からず、不安でいっぱいだ

司法書士などの専門家は、あなたの代わりに必要な手続きを迅速かつ正確に進めてくれます。費用はかかりますが、それ以上の時間的・精神的なメリットを得られるケースは少なくありません。

相続開始後、手続きに不安があれば専門家に相談を

相続開始は、単なる日付ではなく、守るべき期限と数多くの手続きが始まる合図であることがお分かりいただけたかと思います。

「3ヶ月以内」の相続放棄の判断から、「10ヶ月以内」の相続税申告、さらには遺産分割協議や各種名義変更まで、やるべきことは多岐にわたります。

これらを期限内に、かつ正確に進めることが、意図せぬ借金の承継を防ぎ、相続人間のトラブルを回避する鍵です。

計画的に手続きを進めることで、精神的な余裕が生まれ、故人を偲ぶ時間を大切にすることにも繋がるでしょう。

一方、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集め、各地に散らばる財産を漏れなく調査し、相続人全員の合意を取り付けて遺産分割協議書を作成する、といった一連の手続きをご自身ですべて行うのは、決して簡単なことではありません。

もし少しでも手続きに不安を感じたり、ご自身の状況で何が最善か迷ったりした場合は、一人で抱え込まずに専門家へ相談することをご検討ください。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

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相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

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依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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