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【死因贈与とは?】
不動産をもらったときの
登記・手続き・執行者・税金の基本を解説

死因贈与とは?不動産をもらったときの登記・手続き・執行者・税金の基本を解説

この記事を読んでわかること

  • 死因贈与と遺贈の違いと不動産取得の流れ
  • 登記や契約執行者の役割・手続きの実務
  • 必要書類や押印のルール、契約書の基本構成
  • 贈与税・登録免許税などかかる税金と負担者
  • 死因贈与のトラブルや注意点・専門家に相談すべき場面

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

 

「長年、内縁の妻として連れ添ってくれた彼女に、今住んでいるこの家を遺したい」
「他の兄弟に頼らず、ずっと一人で親の介護をしてくれた長女に、実家を確実に譲りたい」
「お世話になったあの方へ、感謝の気持ちとしてアパートを贈りたい」

ご自身の亡き後、特定の誰かに大切な不動産を確実に渡したいとき、「死因贈与」という方法が有力な選択肢となります。
しかし、その名前は聞いたことがあっても、「遺言と何が違うの?」「手続きが難しそう」「結局、誰に相談すればいいの?」といった疑問や不安が次々と浮かんでくるのではないでしょうか。

本記事では、法律の専門知識がない方でもご理解いただけるよう、以下の点を徹底的に解説します。

  • 死因贈与と遺言(遺贈)の根本的な違い
  • 生前に準備すべきこと、死後の登記手続きの全ステップ
  • 登記にかかる費用や税金のすべて
  • 起こりうるトラブルとその具体的な対策

死因贈与による不動産登記の全体像をつかみ、ご自身の想いを確実に形にするためにも、ぜひ、最後までお読みください。

そもそも死因贈与とは?
遺言(遺贈)との違いを理解する

そもそも死因贈与とは?遺言(遺贈)との違いを理解する

まずは基本から押さえましょう。
死因贈与と遺言(遺贈)について、それぞれの特徴や違いは以下のとおりです。

  • 死因贈与は「私が死んだら、あなたにあげる」という約束
  • 遺贈との決定的な違いは「契約」であること
  • 死因贈与を選ぶべきケースとは?メリット・デメリットを比較
  • 口約束でも有効?死因贈与契約が認められる条件

ここでは、死因贈与と遺贈の違いについて解説します。

死因贈与は「私が死んだら、あなたにあげる」という約束

死因贈与とは、その名の通り「贈与者(財産をあげる人)の死亡によって効力が発生する贈与契約」のことです。

ポイントは、これが「契約」であるという点です。

「私が死んだら、この家をあなたにあげます」という贈与者の申し込みと、「ありがとうございます。いただきます」という受贈者(財産をもらう人)の承諾。
死因贈与は、生前のうちにあげる側ともらう側の両者が合意する双方の「約束」なので、この双方の意思が合致して初めて成立します。

参照:民法第554条|e-Gov法令検索

遺贈との決定的な違いは「契約」であること

一方で、「遺言」によって財産を渡すことを「遺贈(いぞう)」と呼びます。
死因贈与と遺贈は、贈与者の死後に財産が移るという点で結果は同じですが、そのプロセスには決定的な違いがあります。

死因贈与

贈与者と受贈者の双方の合意によって成立する「契約」(双務行為)

遺贈

遺言者が一方的な意思表示によって行う「単独行為」
受贈者の合意は不要

この「契約」か「単独行為」かという違いが、様々なメリット・デメリットを生み出します。

参照:民法第964条|e-Gov法令検索

参照:民法第549条|e-Gov法令検索

死因贈与を選ぶべきケースとは?
メリット・デメリットを比較

では、具体的にどちらを選べばよいのでしょうか。
それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。

項目 死因贈与 遺贈(遺言)
意思の確実性 ◎:生前に受贈者の合意を得られるため、確実に受け取ってもらえる安心感がある △:死後、受贈者が受け取りを拒否(放棄)する可能性がある
権利の保全 ◎:生前に「仮登記」をすることで、将来の権利を法的に保全できる ✕:原則として仮登記はできない
撤回の自由度 △:契約のため、原則として一方的な撤回は難しい(※例外あり) ◎:遺言者がいつでも自由に書き換え・撤回できる
登記手続き △:相続人全員の協力が必要になる場合があり、トラブルの元になりやすい(※対策あり) ◯:遺言執行者がいれば、その人の協力だけで登記できる
登録免許税 ✕:固定資産税評価額の2.0% ◎:固定資産税評価額の0.4%
不動産取得税 ✕:課税対象となる ◎:非課税

【死因贈与が向いているケース】

  • 内縁の妻や事実婚のパートナーなど、法定相続人以外の人に確実に財産を渡したい
  • 生前に相手の意思を確認し、「受け取ってもらえる」という安心感を得たい
  • 他の相続人の妨害などが予想されるため、生前のうちに仮登記で権利を固めておきたい

特に、生前に受贈者の合意を得て安心したい、という気持ちが強い場合に、死因贈与は非常に有効な手段となります。

参照:不動産登記法第105条|e-Gov法令検索

参照:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁

口約束でも有効?
死因贈与契約が認められる条件

法律(民法)上、契約は口頭でも成立するため、死因贈与も口約束だけで有効とされています。

しかし、これはあくまで法律上の話です。
いざ贈与者が亡くなった後、「そんな約束は聞いていない」と相続人から言われたらどうなるでしょうか。口約束を証明するのは極めて困難です。

したがって、死後のトラブルを避け、あなたの想いを確実に実現するためには、契約書を作成することが事実上必須です。必ず書面に残しましょう。

参照:民法第550条|e-Gov法令検索

生前のうちに贈与者・受贈者の双方でやっておくべき重要手続き

生前のうちに贈与者・受贈者の双方でやっておくべき重要手続き

「死因贈与にしよう」と決めたら、贈与者が元気なうちにやっておくべき重要な手続きがあります。
内容は以下のとおりです。

  • 【双方で作成】
    効力を確実にする「死因贈与契約書」の作り方と記載例
  • 【双方で公証役場へ】
    なぜ公正証書がおすすめ?作成メリットと費用
  • 【共同で申請】
    将来のトラブルを防ぐ「始期付所有権移転仮登記」とは

ここでは、死因贈与を確実にするための重要な手続きについて解説します。

【双方で作成】
効力を確実にする「死因贈与契約書」の作り方と記載例

死因贈与契約書は、贈与者と受贈者の双方が合意した内容を書面に残す、最も重要な手続きです。
単なる約束の証拠ではありません。

贈与者が亡くなった後、不動産の名義変更(登記)を行う際に、「なぜ登記をするのか」を証明する最も重要な書類(登記原因証明情報)になります。

最低限、以下の項目は必ず盛り込みましょう。

【死因贈与契約書の必須記載項目】

  1. 表題
    「死因贈与契約書」と明確に記載します。
  2. 贈与者の情報
    氏名、住所、生年月日
  3. 受贈者の情報
    氏名、住所、生年月日
  4. 贈与の合意
    贈与者が受贈者に対し、死亡を原因として後記の不動産を贈与することを約し、受贈者がこれを受諾した旨
  5. 不動産の表示
    登記簿謄本(全部事項証明書)の記載通りに、一字一句間違えずに正確に記載します
    • 土地の場合:所在、地番、地目、地積
    • 建物の場合:所在、家屋番号、種類、構造、床面積
  6. 契約日の日付
    契約を締結した年月日
  7. 署名・押印
    贈与者と受贈者がそれぞれ署名し、実印で押印するのが最も望ましい

この契約書を2通作成し、贈与者と受贈者がそれぞれ1通ずつ大切に保管します。

参照:不動産登記の申請書様式について|法務局

【双方で公証役場へ】なぜ公正証書がおすすめ?作成メリットと費用

より契約の効力を高めたい場合、贈与者と受贈者の双方が公証役場に出向いて、私文書である契約書を「公正証書」にしておくことを強く推奨します。
公正証書とは、公証人という法律の専門家が作成する公文書です。

【公正証書にするメリット】

  • 非常に高い証明力
    相続人が「契約書は偽造だ」と主張しても、その言い分が認められる可能性はほぼゼロになります。
  • 紛失のリスクがない
    原本が公証役場に20年間(場合によってはそれ以上)保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
  • 執行力の付与
    契約内容に金銭の支払いなどが含まれる場合、裁判を経ずに強制執行できる執行力を付けることも可能です。

特に、相続人との間にもめ事が起きる可能性が少しでもあるなら、公正証書は絶大な効果を発揮します。
費用は、贈与する不動産の価額によって変動しますが、数万円から十数万円程度が一般的です。
安心を買うための費用と考えれば、決して高くはないでしょう。

参照:公正証書|日本公証人連合会

参照:12手数料|日本公証人連合会

【共同で申請】将来のトラブルを防ぐ「始期付所有権移転仮登記」とは

「契約書を交わしたけれど、贈与者が心変わりして他の人に売ってしまったらどうしよう…」
「相続人が勝手に不動産を相続登記してしまったら…」こ
のような不安を解消するのが「始期付所有権移転仮登記(しきつきしょゆうけんいてんかりとうき)」です。

これは、将来発生する権利(贈与者の死亡時に不動産の所有権が移転する権利)を、あらかじめ登記簿に「予約」しておくような制度です。
登記簿にこの仮登記を入れておけば、後から不動産を取得した第三者に対して「この不動産は将来私のものになりますよ!」と法的に主張(対抗)することができます。

いわば、順番待ちの整理券のようなものです。この整理券を持っていれば、後から割り込んでくる人がいても、自分の権利が守られます。
仮登記は、贈与者(登記義務者)と受贈者(登記権利者)が共同で法務局に申請する必要があり、手続きも専門的なため、司法書士に依頼するのが一般的です。相続人の妨害を未然に防ぐ強力な一手となるでしょう。

参照:不動産登記法第105条|e-Gov法令検索

死因贈与による不動産の登記手続きについて、誰がどう進める?

死因贈与による不動産の登記手続きについて、誰がどう進める?

贈与者が亡くなった後、実際に不動産の名義を受贈者に変更する登記手続きについて、具体的な進め方や押さえるべきポイントは以下のとおりです。

  • 贈与者の死後から名義変更完了までの5ステップ
  • 登記義務者は誰になるのか?
  • 死因贈与登記の必要書類一覧
  • 登記原因証明情報とは?契約書だけで足りるか

ここでは、死因贈与による不動産の登記手続きについて解説します。

贈与者の死後から名義変更完了までの5ステップ

手続きの全体像は以下のとおりです。

  1. 必要書類の収集
    役所や法務局を回り、登記に必要な書類を集めます
    これが最も大変な作業です
  2. 登記申請書の作成
    法務局の様式に従い、登記申請書を作成します
  3. 法務局への申請
    不動産の所在地を管轄する法務局に、書類一式を提出します
  4. 審査・登記完了
    法務局の登記官が書類を審査し、問題がなければ登記が実行されます
  5. 登記識別情報通知書等の受領
    登記が完了すると、新しい名義人(受贈者)の権利証である「登記識別情報通知書」が発行されます。これを受け取って全ての手続きが完了です

登記義務者は誰になるのか?

この一連の手続きで、最も重要かつトラブルになりやすいのが「登記義務者は誰か?」という問題です。

登記申請は、権利を得る「登記権利者(受贈者)」と、権利を失う「登記義務者」が共同で行うのが原則です。
死因贈与の場合、権利を失う贈与者は既に亡くなっています。
では、誰が贈与者に代わって登記義務者になるのでしょうか。

【原則】贈与者の相続人全員

贈与者の財産上の地位は、相続人に引き継がれます。
そのため、原則として贈与者の相続人全員が登記義務者となります。

これは、登記手続きに相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になることを意味します。
もし一人でも協力してくれない相続人がいれば、登記手続きはストップしてしまいます。

【最強の対策】
遺言執行者を指定しておく

この問題を回避する、極めて有効な対策があります。
それは、死因贈与契約書の中で「遺言執行者」を指定しておくことです。

この遺言執行者が、いわゆる「死因贈与執行者」の役割を担うことになります。
法律上、死因贈与は遺贈の規定が準用されるため、実務では「遺言執行者」という名称が使われます。

遺言執行者とは、遺言(この場合は死因贈与契約)の内容を実現するために必要な手続きを行う権限を持つ人です。
遺言執行者が指定されていれば、登記義務者はその遺言執行者一人となります。
相続人全員の協力は不要になり、遺言執行者の実印と印鑑証明書だけで登記手続きを進めることが可能です。
そして、この遺言執行者には、財産を受け取る受贈者自身を指定することもできるため、受贈者を遺言執行者に指定しておけば、受贈者は自分一人の意思で登記手続きを完結させられます。

これは、相続人とのトラブルを回避するための最強の対策と言えるでしょう。

参照:民法第1012条|e-Gov法令検索

 

死因贈与登記の必要書類一覧

実際に登記を申請する際のおもな必要書類をリストアップします。
事案によって変動する可能性があるため、必ず専門家にご確認ください。

【チェックリスト】死因贈与登記のおもな必要書類

<登記の原因を証明する書類>

  • 死因贈与契約書(登記原因証明情報)
  • 贈与者の死亡が記載された戸籍謄本(除籍謄本)

<贈与者(被相続人)に関する書類>

  • 登記識別情報通知書または登記済権利証
  • 贈与者の住民票の除票(または戸籍の附票)※登記簿上の住所と死亡時の住所が違う場合

<登記義務者に関する書類>

(A)相続人全員が義務者の場合

  • 贈与者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 遺産分割協議書(※必要な場合)

(B)遺言執行者が義務者の場合

  • 遺言執行者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

<受贈者(登記権利者)に関する書類>

  • 受贈者の住民票

<その他>

  • 固定資産評価証明書(最新年度のもの)
  • 登記申請書

これだけの書類を、間違いなく収集・作成するのは非常に骨の折れる作業です。

参照:不動産登記の申請書様式について|法務局

登記原因証明情報とは?契約書だけで足りるか

リストにある「登記原因証明情報」とは、「なぜ今回の登記を申請するのか、その原因となった法律行為や事実を証明する情報」のことです。

死因贈与登記では、通常、当事者間で作成した「死因贈与契約書」がこれに該当します。
ただし、契約書だけでは「贈与者が死亡した」という事実は証明できません。

そのため、贈与者の死亡が記載された戸籍(除籍)謄本も併せて提出し、契約の効力が発生したことを証明する必要があります。

参照:不動産登記法第61条|e-Gov法令検索

死因贈与にかかる費用と税金のすべて

不動産を受け取る際には、必ず費用と税金の話がついて回ります。
死因贈与にかかる費用と税金に関するおもな論点は以下のとおりです。

  • 登録免許税は相続の5倍?
    具体的な計算方法と税率
  • 不動産取得税はかかるのか?
  • 税金は「贈与税」ではなく「相続税」
  • 小規模宅地等の特例は使える?

ここでは、死因贈与にかかる費用と税金について解説します。

登録免許税は相続の5倍?
具体的な計算方法と税率

登記を申請する際には、登録免許税という税金を国に納める必要があります。
この税率が、死因贈与と相続で大きく異なります。

死因贈与の登録免許税

不動産の固定資産税評価額×2.0%

相続の登録免許税

不動産の固定資産税評価額×0.4%

実に5倍もの差があります。
例えば、評価額2,000万円の不動産の場合

死因贈与の場合

2,000万円×2.0%=40万円

相続の場合

2,000万円×0.4%=8万円

となり、32万円もの差額が生じます。
これは死因贈与の明確なデメリットです。

参照:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁

不動産取得税はかかるのか?

登録免許税に加えて、不動産取得税も考慮しなければなりません。
これは、不動産を取得した際に都道府県が課税する税金です。

死因贈与の場合

原則として課税

相続の場合

非課税

税率は原則として固定資産税評価額の3%(土地や居住用建物には軽減措置あり)で、これも数十万円単位の負担になる可能性があります。

参照:不動産取得税|総務省

参照:不動産取得税|東京都主税局

税金は「贈与税」ではなく「相続税」

「贈与」という名前が付いているため、「贈与税がかかるのでは?」と誤解されがちですが、これは間違いです。

贈与者の死亡を原因として財産が移転するため、税法上は遺贈と同じ扱いとなり、「相続税」の課税対象となります。
相続税には大きな基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があるため、遺産総額がこの範囲内であれば相続税はかかりません。

参照:No.4152 相続税の計算|国税庁

参照:相続税法第1条の3|e-Gov法令検索

小規模宅地等の特例は使える?

相続税には、被相続人が住んでいた土地などの評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」という強力な節税制度があります。

しかし、死因贈与によって財産を取得した場合、原則としてこの特例は使えません。
ただし、受贈者が法定相続人である場合など、一部のケースでは適用できる可能性もあります。

この判断は非常に専門的なため、必ず司法書士に相談することをおすすめします。

参照:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

死因贈与の注意点とトラブル対策

死因贈与の注意点とトラブル対策

死因贈与を検討・実行する上で知っておくべき注意点と、起こりうるトラブルへの対策は以下のとおりです。

  • 受贈者が先に死亡した場合、契約はどうなる?
  • 相続人が登記に協力してくれない場合の対処法
  • 遺留分を請求されたら不動産は渡せないのか?
  • 対象が農地の場合、農地法の許可は必要か?

ここでは、死因贈与の注意点とトラブル対策について解説します。

受贈者が先に死亡した場合、契約はどうなる?

万が一、贈与者よりも先に受贈者が亡くなってしまった場合、死因贈与契約は原則としてその効力を失います(失効)。
受贈者の相続人が権利を引き継ぐことはできません。

もし、受贈者が先に亡くなった場合には、その子供に不動産を渡したい、と考えるのであれば、対策が必要です。
契約書に「受贈者が贈与者より先に死亡したときは、本契約の効力は失われず、受贈者の相続人である〇〇に本件不動産を死因贈与する」といった予備的な条項を加えておくことで、想いを繋ぐことができます。

参照:民法第994条|e-Gov法令検索

相続人が登記に協力してくれない場合の対処法

遺言執行者を指定していなかった場合、相続人の一人が「ハンコは押さない」と言い出したら、登記は進められません。
この場合、最終手段として、協力しない相続人を相手取って「所有権移転登記請求訴訟」という裁判を起こすことになります。
裁判で勝訴すれば、その判決書を使って受贈者が単独で登記を申請できますが、多大な時間・費用・精神的負担を強いられることになります。
このような事態を避けるためにも、生前に受贈者を遺言執行者に指定しておくことが、いかに重要かお分かりいただけるでしょう。

参照:民事訴訟|裁判所

遺留分を請求されたら不動産は渡せないのか?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、最低限の遺産の取り分のことです。
特定の誰かに全財産を渡すような死因贈与契約は、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

遺留分を侵害された相続人は、受贈者に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
これにより、不動産そのものが取られてしまうわけではありませんが、侵害した遺留分に相当する金銭を支払う義務が生じます。

この支払いができなければ、最悪の場合、不動産を売却して支払いに充てなければならない事態も考えられます。
対策としては、遺留分を侵害しない範囲で財産を贈与するか、受贈者が支払うための資金(代償金)を生命保険などで別途準備しておく、といった生前対策が有効です。

参照:民法第1042条|e-Gov法令検索

参照:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)|法務省

対象が農地の場合、農地法の許可は必要か?

贈与する不動産が田んぼや畑などの「農地」である場合は、特別な注意が必要です。

死因贈与は「契約」であるため、所有権を移転するには、原則として農業委員会(または都道府県知事)による農地法の許可が必要となります。

受贈者が農業を営んでいないなど、許可の要件を満たさなければ許可は下りず、登記もできません。
この点は、許可が不要な「相続」とは大きく異なる点です。

参照:農地法第3条|e-Gov法令検索

死因贈与の不動産登記にお困りなら、専門家に相談を

死因贈与は、ご自身の亡き後に特定の誰かへ不動産を渡すための有効な方法です。

生前に双方の合意で契約を結ぶため、遺言とは異なり、相手に受け取ってもらえるという安心感を得られる点が大きな特徴ですが、その実行にはいくつかの重要なポイントがあります。

生前には、法的に有効な契約書の作成や、将来の権利を守るための仮登記が重要となります。
そして、ご逝去後の名義変更(登記)手続きでは、誰が登記義務者になるのか、どのような書類が必要になるのかを正確に把握しておかなければなりません。

また、登録免許税や不動産取得税といった費用・税金も、相続の場合とは異なる点を理解しておく必要があります。
これらの手続きは専門的な知識を要し、ご自身ですべてを対応するには相応の時間と労力がかかることも事実です。

もし、こうした手続きにご自身で対応することに少しでもご不安があれば、ぜひ、相続・不動産登記の専門家の司法書士までご相談ください。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

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相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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